ピンハネ事件のブリーフ | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

■請求書引渡等請求事件(ピンハネ事件)とは。
加盟店が保存していなければならない仕入先からの請求書や領収書が今現在、一切無い。(過去30年ずっと無いのかもしれない。)本部が加盟店に代わって保存しているらしいので、引渡しと開示を要求して来たが、セブン-イレブン・ジャパンは拒否し続けている。銀行振り込みの場合は、領収書が発行されないので支払った年月日・金額が分かる情報を開示しろと要求している。

■加盟店の仕入先
仕入先は約80社あり、その中にセブン-イレブン本部は含まれていない。(一般の方は本部から仕入れていると誤解している事が多い。)本部は加盟店に、仕入先と商品を推奨するのみで、販売は一切行わない。このことはセブン-イレブンの有価証券報告書の「重要な契約」に明記してある。

■お金と証憑の流れ
加盟店は毎日の売上金を全額、銀行休業日以外はほぼ毎日、セブン-イレブン本部に送金している。本部は預託された売上金の中から、各仕入先へ、請求金額に基づいて支払を代行している。仕入先から納品書と共に商品が配達され、納品ミスがあった場合にはオンラインシステムを使って訂正する。請求書は仕入先から本部宛に送られ、加盟店には届けられず、仕入先が本部から受領したはずの仕入代金の入金確認の知らせも無い。



■ピンハネ可能な構造
上記の説明と図で解るように、加盟店は納品伝票と修正伝票の控えしか持たず、請求書も無ければ、支払った事を証明する証憑(銀行通帳など)も持っていないので、本部がその優越的地位を利用し、仕入先に圧力をかけて、加盟店の仕払代金の一部をピンハネしても、分からない仕組みになっている。

■消費税法30条
仕入税額控除の規定では、事業者は「帳簿および請求書等」を「保存」しなければならない、とされている。