乙第7号証2「週刊税務通信平成9年3月10日号」10ページ『改正消費税法の適用に当たって留意すべき事項について<中>』(国税庁消費税課消費税係第一係 小高克己氏回答)にあるとおり、仕入税額控除の要件が「帳簿又は請求書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」に改正されました。
同10、11ページにあるように「仕入税額控除の要件を『帳簿及び請求書等の保存』に改正したのは、自己記帳に基づく帳簿の保存だけでも控除が認められている現行制度について、その信頼性を高める観点から、課税仕入れの事実を記載した帳簿とともに、請求書等の取引の事実を証する書類を保存すべきではないかとの指摘を踏まえたものである。」と、その改正理由を解説しています。
私のような零細小売業者で、しかも税金に関して素人であっても、上記の文章の意味は、「帳簿だけでは消費税をいかようにも操作できるから、事業者は帳簿の数字の裏付けとなる請求書と領収書を保存しなさい。税務署は、帳簿と保存された請求書と領収書を比較してチェックします。」ということであると容易に理解できます。
原告ら加盟店が、フランチャイズ加盟の事業者であるからこの「請求書等」の備え置きを行なわなくてもよいと被告が主張するならば、税務署か国税庁に直接照会してその文書による回答を証拠提出することで裏付けなければならないと考えます。