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★社労士kameokaの労務の視角

ー特定社会保険労務士|亀岡亜己雄のブログー
https://ameblo.jp/laborproblem/

 試用期間中(期間満了日までと考えて)の解雇は、傾向として、まだまだ散見されます。果たして、試用期間中の解雇が認めるか否かの線引きはどのあたりで、どのような場合になるのでしょうか。本件は、従業員と業務上の顧客対応の要素の点で解雇を検討するのにいい例かと思います。

 

【事実概要】

 Y社は、事務管理部門の責任者として雇用したX(59歳)を入社18日後に解雇しました。本件は、試用期間中の解雇が不当であるとして争われた事件です。

 

Y社は、企業間情報処理業のほか、ネット通販サイトを管理運営している株式会社です。Xについては、平成25年2月26日に雇用し、同年3月15日に解雇しました。

 

Y社が、3月18日の電話で、同月15日付けで本採用しないことを通知したところ、Xが解雇なのか、解雇であれば理由を明らかにしてほしい旨を求めました。Y社は、雇用契約の終了であること、試用期間中であり、業務命令にしたがわなかったことが理由であることを主張しています。

 

認定された事実では、Xの7件の顧客との電話対応の内容が明らかになっています。それによれば、

「➀入金の督促メールがいったことのお詫びのメールをした、➁友人紹介の件で、友人の住所が最後までないので、電話等を連絡してほしい旨のFAXをした、➂振込みの案内のFAXをした、➃注文手続きが完了していないので、再度ご指示くださいとのFAXをした、➄注文内容、メールアドレス、氏名を調査して不明なので、ID NOを連絡してほしい旨のメールをした、➅㋐これだけの情報では調査できないので、ID NOか注文番号を連絡してほしい旨のメールをした、㋑IDとメールアドレスで調査しましたが不明なので、かごの中を確認してほしいこと、注文されていない状態になっていることのメールをした。㋒注文になっていないこと、注文番号が返信されても確定されなければ注文にならないことなどをメールした。➆注文内容はそちらのかごの中に残っていること、FAXの注文変更はそちらの画面で行ってほしいこと、注文確定のボタンをクリックすることなどをFAXした。」

との内容が確認されています。

 

➅の顧客は、「いったいこれらの通知メールはなんだったのですか。説明を求めます」等と苦情を述べました。

 

ちなみに、Y社には、応答基本方針、多用語、クレーマー対策、受注拒否・礼儀マナー等のマニュアルと称している回答例集がありました。Xには、友人から多額の借金があったことをY社が採用時に確認している事実がありました。

 

Y社は、Xがマニュアル通りの回答をしていないことが複数回行っていることは、業務命令違反であると主張しました。また、Xは、多額の借金があり、返済していないから、不正経理等を行う危険があるなどと主張しています。

 

【判決要旨】

判決は、「マニュアルは、顧客に対し誠実かつ配慮をもって対応せよという趣旨なので、マニュアルの例そのものを回答せよという趣旨ではない」「対応が、Y社と顧客の継続的な取引を阻害するものであるとは認められない。⑥の苦情もXの対応に対するものとは言えない」と述べています。借金の件は、採用時にあることを確認しており、不正経理等の危険があると評価はできない」としています。

 

結果、解雇は無効と判断されています。

 

 本件からは、Xの対応が、会社と顧客との取引に影響を与えるほどで、それが原因で契約を解除されるなどした、あるいは、幾度か苦情があり、注意指導を重ねても、将来的に改悛が難しいなどの状況になるなどが求められると解されます。試用期間であることを考慮しても、解雇は労働問題になりやすいことを踏まえ、慎重に検討すべきかと思われます。

 

(ジャコス事件・東京地裁平成26年1月21日判決/労判1097号87頁)

 

 求人票と実際の労働契約が異なるが、労働条件通知書に労働者の署名押印がある場合、果たして、求人票記載の労働条件が認められるのか、それとも労働条件通知書記載の新たな労働条件による労働契約が認められるのか。非常に参考になる事案です。

 

 被告Y(障がい児童に対する放課後デイサービス事業を行う)に雇用されていた原告Xが、期間の定めのない契約であったとして、解雇は無効と主張(主位的)、労働契約が期間の定めがあったものだとしても、雇止めは無効で従前の契約が更新されたと主張(予備的主張)して、XがYに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と未払賃金等の支払を求め、解雇または雇止めは不法行為を構成するとして損害賠償請求した事件です。

 

【事 実】

 Xは64歳で指導員として働いていた者です。Yのハローワーク求人票は、㋐職種:管理責任者、㋑仕事内容:放課後デイサービス事業所における障が児童に対する療育、介護等、オープン予定の新しい施設です、㋒雇用形態:正社員、㋓雇用期間:雇用期間の定めなし 平成26年2月1日~、㋔必要な経験等:実務経験5年以上、年間180日以上勤務されてる方、㋕必要な免許・資格:ヘルパー2級又は保育士又は社会福祉士、普通自動車免許、㋖賃金:基本給 月額25万円、月平均労働日数21.8日、㋗定年制:なし、㋘就業規則:なしーとなっていました。

 

 YがXに対し平成26年3月1日に作成した労働条件通知書には、「本通知書に記された労働条件について承諾します」「本通知書を受領しました」と記され、同日付けのXの署名押印がなされている。また、労働条件は、㋐契約期間:期間の定めあり(平成26年3月1日~平成27年2月28日)、更新する場合あり得る、㋑賃金:25万円(サービス管理者分3万円、基本22万円)、通勤手当4,100円、㋒定年制:有(満65歳)と書かれていた。

 

 Yは、ハローワーク求人の際に、本件事業所開設にあたり管理責任者が必要になっており、管理責任者になれる人、月給25万円を決め、他の条件は取締役Bに、できるだけ多くの人が応募するように募集要領を記載するように指示した。正社員で雇用の始期は平成26年2月1日、期間の定めなし、定年なしとする求人票を作成した。Y代表者は、実際の契約内容は契約時に改めて決めればよいと考えていた。

 

 Xは、ヘルパー2級の資格を保有し2つの施設で老人介護の経験を積んでいた。求人票を閲覧し、25万円の給料、定年がない点に魅力を感じた。面接では、定年がないことを質問したところ、Y代表者は「まだ決めていない」と回答し、労働契約期間の定めや始期については特にやりとりはされなかった。

 

 Xは、求人票に記載された就労予定日(平成26年2月1日)が近づいても、労働契約書が作成されなかったため、危険を感じ、従前の就業先のうち、一部だけを退職するにとどめた。

 

 Yは、事業所の開業前の同月中は業務があまりないことから、他の従業員と同様、Xについても同月中は時給850円のパートタイム勤務とした。Yの都合により、Xは同月中、11日間91時間の就業をした。

 

 Y代表者は、平成26年3月1日からのXの労働条件について、C社会保険労務士の助言を受けて、契約期間を1年間の有期契約とし、65歳の定年制とする本件労働条件通知書を作成した。

 

 同日、事業所が開所し、他の就業先を退職してフルタイムの勤務を開始した。Y代表者は労働条件通知書を提示して説明した。Xは、他を退職してYに就業した以上、これを拒否すると仕事が完全になくなり収入が絶たれると考え、特に内容に意を払わず、その裏面に署名押印した。

 

 Xは、同年3月18日に交通事故に遭い、休職後徐々に復職した。しかし、Y代表者の対応に不満を抱き、平成27年1月労働組合に相談した際に、本件労働条件通知書の有期労働契約や定年がある点を指摘され認識した。

 

 Yは、平成27年2月末日限りで労働契約が終了したと扱った。

 

その他の事実として、労働条件通知書について、Xは説明をしなかったと主張し、Yは一言一句読み上げたと主張したが、X本人が説明を受けたと陳述し、他2名と同じ内容であったことから、相応の説明をしたとしています。

 

【裁判所の判断】

[求人票について]

 「求人票は、求人者が労働条件を明示した上で求職者の雇用契約締結の申込みを誘引するもので、求職者は、当然に求職票記載の労働条件が雇用契約の内容となることを前提に雇用契約締結の申込みをするのであるから、求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなど特段の事情のない限り、雇用契約の内容となると解するのが相当である」〔一般論〕。

 

 本件では、「本件求人票には期間の定めはなく、雇用期間の始期は平成26年2月1日とされ、面接でもそれらの点について求人票と異なる旨の話はないまま、YはXに採用を通知したのであるから、本件労働契約は、同日を始期とする期間の定めのない契約として成立したものと認められる。」

 

 定年制については、「本件求人票には定年制なしと記載されていた以上、定年制は、その旨の合意をしない限り労働契約の内容とはならないのであるから、求人票の記載と異なり定年制があることを明確にしないまま採用を通知した以上、定年制のない労働契約が成立したと認めるのが相当である」

 

[労働条件の意思表示]

 「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当ではなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきであり、その同意の有無については、当該行為を受入れられる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁2小平成28年2月19日判決・民集70巻2号123頁)そして、この理は、賃金や退職金と同様の重要な労働条件の変更についても妥当するものと解するのが相当である」〔判断枠組〕。

 

 上記の枠組みに基づき、同年3月1日の本件労働条件通知書にしたXの署名押印について以下のように判断しました。ちなみにこの判断枠組は、山梨県民信用組合事件(民集のほか、労働判例ジャーナル51号2頁)の最高裁の判断を引用、踏襲したものです。

 

「Y代表者がその主要な内容を相応に説明した上で、Xが承諾するとして署名押印したものの、Y代表者が求人票と異なる労働条件とする旨やその理由を明らかにして説明したとは認められず、他方、Y代表者がそれを提示した時点では、Xは既に従前の就業先を退職してYでの就労を開始しており、これを拒否すると仕事が完全になくなり収入が絶たれると考えて署名押印したと認められる。」

「これらの事情からすると、本件労働条件通知書にXが署名押印した行為は、その自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとは認められないから、それによる労働条件の変更についてXの同意があったと認めることはできない。」

 

 結果、XとYとの労働契約は、期間の定め及び定年制のないものであると認められるとしたのです。

 

 Xの要求した賃金については、Xが平成26年3月1日にYから就労を拒否されて以後、平均月25万円の収入を得ており、YがXに拒絶期間中の賃金を支払うに当たり、その利益額を賃金から控除することができるとし、月15万円の支払を命じています。

 

ちなみにこれは、賃金は平均賃金の4分の1を上限として控除できると判断された最高裁二小判昭和37年7月20日・民集16巻8号1656頁を引用し、10万円を控除したものです。

 

 Yの不法行為については、労働契約上の地位が確認され、未払賃金が支払われることで補填され、Xが他で就業して本件労働契約に係る給与以上の収入を得ていることから、不法行為を構成するとまでは認められないとしています。

 

 一般には、労働者から署名押印をもらえばいいとの意図から、署名押印があることで同意を得たと考えがちです。しかし、今回取り扱いました裁判例からは、平成28年の最高裁判決を踏襲していることを踏まえますと、労働者が、労働条件通知書に署名押印をしたことで同意があるとは認められないことを労使ともに知っておくべきかと思料します。

 

柱となるのは、企業側は労働者に対し、労働条件が求人票と異なることやその理由を説明し、自由意思に基づく同意を得たかということです。事案により、その時置かれた労働者の諸事情を考慮して判断をする必要がありますが、基本的にはこの点が肝となるようです。

 

労働者にとっては、労働問題の当事者になった際に参考になりますし、企業にとってはリスク回避のためにどのような対応をしなければならないかの大きなヒントになると考えます。

 

デイサービスA社事件・京都地判平成29年3月30日/LEXDB25545858、労働判例ジャーナル64号1頁

 

 

 派遣元会社Y社と平成24年5月21日雇用契約を締結したXが雇用契約を結ぶときに必要な書類(入社誓約書、賃金の一部控除に関する協定書)を提出しなかったとして、雇用されて3日後(試用期間中)にY社に解雇されたことから、Xは、解雇は無効であるとして、他社に就職する前までの賃金の支払を求めました。

 

〔Xの主張〕

誓約書や協定書の提出を拒否したことがない。

・協定書の作業服代の控除は合意できない。

 

〔Y社の主張〕

・誓約書等の提出を拒んだことは、「成績不良で、社員として不適当と認められた場合」に当たる。

・Xは平成24年5月18日から、派遣はあやしいなどと発言し、社員としての適正に問題がある発言があった。

・Y社は守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、派遣先企業に対し秘密保持の確保を図る義務を負っているから、誓約書の提出がないことにより業務上の不都合が生じている。

・Y社は誓約書が提出されないことで緊急連絡先の把握ができず、安全配慮義務が履行できない状態であった。

・Y社はXについて、「本規則または雇用契約の定めにしばしば違反した場合、あるいは重大な違反があった場合」に当たる。

 

 裁判所は、誓約書等の提出を拒んだ事実を認定したものの、「協定書は労使間の協定文書であり、誓約書は遵守事項を誓約する文書であり、任意の提出を求めるほかないものであって、業務命令によって提出を強制できるものではない。Xが誓約書等の提出を拒否したことは業務命令違反とすることはできない」と判断しました。

 

ただし、誓約書を提出しなかったことが、誓約書に書かれた内容を遵守しない旨を表明していると評価できる場合やY社の円滑な業務遂行を故意に妨害したと評価できる場合には、社員としての適格性の問題が生じ得るとしています。

 

このあたりが一つの線引きのようです。したがって、「社員として成績不良で、不適当」には当たらないと判断しました。

 

そのほかの点ついては次ように判断しています。

➀契約締結の3日前に「派遣はあやしい」との問題発言があったことについては、その発言が問題とするならそもそも雇用契約を締結しなかったはずであり、契約締結3日後に解雇する理由にはならない。

➁誓約書等の提出がないことで業務上の不都合が生じていたことについては、誓約書の提出がないまま3日間勤務させており、その間、具体的な問題が生じていた様子はうかがわれない。

➂誓約書の提出がないことで安全配慮義務が履行できないことについては、安全配慮義務は把握できた情報の限りで果たせばよいので、業務上の不都合が生じていたとは認められない。

➃「本規則または雇用契約の定めにしばしば違反した場合、あるいは重大な違反があった場合」に当たることについては、Y社はどの条項に違反したか特定していないし、違反があっても、重大なものにあたるとは考えられない。

 

以上のように、誓約書等の提出は、任意のものであり、業務命令として強制できないこと、誓約書を提出しないことのみを理由に解雇はできないようです。

 

(東京地裁平成25年12月3日判決 アウトソーシング事件/労判1094号85頁)

 髭はもともと個人の趣味・嗜好に属することですから本質的には自由です。とはいえ、職務上影響があり、規制する必要がある場合もでてきます。

 

本人の自由だから全く規制することができないというのも企業にとっては納得できない話です。一方、いかなる髭、いかなる業務でもすべて髭禁止とされるのでは、従業員も納得できないことになります。

 

ポイントになるのは、髭を規制する必要性が経営上どのくらいあるのかになります。少しでも影響があるからといって頑なに禁止するのはやりすぎというケースもあります。

 

イースタン・エアポートモータース事件では、ハイヤー運転手の口髭について争われました。判決は、「ハイヤー営業のように多分に人の心情に依存する要素が重要な意味をもつサービス提供を本旨とする業務においては、身だしなみ、言行などが企業の信用、品格保持に深甚な関係を有するから、他の業種に比して一層の規制が課せられるのはやむを得ない」としました。

 

ただし、禁止される髭は、「不精ひげ」、「異様、奇異なひげ」に限定されるとし、この事件では口髭をそる必要はないと結論しています。先の経営上の必要性とは、髭を生やすことが、対象労働者の従事する業務にどれだけ影響するかということとその結果、会社が受けるマイナス評価の程度ということになります。

 

そのうえで、規制をすべきかどうかを検討し、規制が必要ということになれば、髭の内容等を含めた規制内容を服務規定に規定することになります。その範囲内での指示・命令に限定されると考えられます。

 

飲食店やホテルマンなど職種によっては、明らかにマイナス・イメージの影響、髭が食材や部屋に付着しクレームになるおそれなどから禁止することは、企業の品位保持、お客様との関係から認められる可能性が高いと思われます。

 

見た目にきたない髭は、接客関係の業務においては、教育・指導の対象になりうる可能性はあります。

 

職種と顧客や企業イメージに対する影響の点から客観的に規定することが肝要かと思われます。鬚をはやしたことが、会社や経営者あるいは上司が好きではないとの感情論を根拠にした理由付けは禁物です。

 

鬚をはやす、そらないなどの行為によって、即、経営上の利益が侵害されるわけではない場合には、企業秩序違反とも言えないようです。

 

 

 

試薬の製造等の業務に従事していた労働者が、派遣先で次のようなハラスメント行為を受けていました。

 

①上司Aから作業を指示され、上司Bからそれを辞めて別な指示をされ遂行すると、Aから「命令違反だ」と言われる。

②仕事上のミスで叱責を受ける。

③有給休暇の意向を示すと出勤を促される

④製造の工程プログラムの変更方法がわかならず変更しないでいたところ、「殺すぞ」、車を傷つけること等を言われる。

⑤機械にこぼした洗剤のふき取りが不十分で、機械に腐食が生じたことに対し、「殺すぞ」「あほ」などと発言する。

⑥ゴミ捨てなどの雑用をさせられる。

 

労働者が苦情を申出たにもかかわらず、会社は、上司らの事情聴取をすぐに実施しませんでしたが、責任者による労務の見回り回数を1日5、6回に増加しました。会社は1か月ほどしてから事情聴取しましたが、上司らは、威圧的、脅迫的な言動を否定しために確認できないことを労働者に報告しました。労働者は、勤務継続できないとして退職するに至ったのです。

 

この事案では、上司らの不法行為、使用者責任、会社固有の不法行為が問題となり、労働者は派遣先企業に対し、200万円の慰謝料を求めました。

 

判決は、上司らが、監督・指導する立場にあり、適切な言辞を選んで指示等を行う必要があるとして注意義務を指摘しました。粗雑で極端な表現を用いての指導は、配慮を欠き、そのような言辞を用いるほどの重大な事態であったとは言えないとしています。

 

さらに、地裁では、職場環境維持義務違反の程度を根拠に、会社の不法行為責任に対し30万円が認定されましたが、控訴審では、苦情申出後1か月も事情聴取を行わなかったが、事情聴取後は、具体的な問題が起きていないとして、会社の不法行為責任を否定しています。

 

 地裁、高裁とも、上司らの不法行為責任は認めましたが、地裁は50万円、高裁では30万円と少し認定金額に差が出ています。

 

 今回の事案では、「殺すぞ」「あほ」などの、レッドカードとも言える言辞があったのですが、違法性の判断において、派遣先の指揮命令関係、上下関係を重視している点が特徴的です。

 

判決文は、監督・指導の立場としての上司としての適切な言辞の点について強調しています。

 

このように、判断の根拠に事案の特性がありますが、「殺すぞ」「あほ」などという言葉は、業務指示として適切とはみなされないこと、会社が部下をもつ立場の従業員を適切に指導教育していること、ひとたび、事がパワハラに該当する可能性がある出来事が起きた場合は、迅速に事情聴取などの調査に着手するなど、適切な事後対応をすることが重要であると言えます。トップメッセージを発信するなど、パワハラの事前対策も怠らないようにしておきたいものです。

 

(アークレイファクトリー事件 大阪高裁 平成25年10月9日判決/労判1083号24頁)