茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則を更に改悪する毒餌撒きに関しての条例 | Just One of Those Things

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≪追記:その4≫

そもそもの条例を解読しました。

【事実を知っておこう】最も問題とされる「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」を見てみた

元々、動物愛護にならない条例だっうたようなので、題名を変えました。勿論すべての条例が悪いとは言いません。管理が行き届かない管理者もいるでしょう。しかし、「毒餌を擁護する条例」は、頻繁に行われている「殺処分0運動」とは真逆で、救われるべき子たちが毒餌の被害に遇う確率が非常に高いではないですか。

 

≪追記:その3≫

この条例は栃木県の条例の決議ですが、調べてみると、大阪の栃木では、愉快犯か、反社会性人格者による犯行声明が出されていた過去の記事を見つけました。

茨木市S団地で猫殺害予告。譲渡会中止です。―保護猫カフェ かぎしっぽ 《大阪》(2018-07-07 22:24:15)

そこで、データ集めにブログを使っておりますので、悪しき者を避けるために、そのデータ部分だけをアメンバー記事にしております。基本的には、私はアメンバー記事はしませんが、今回だけは便乗の犯行の可能性があるので特例です。何分わかりやすくするためにタグ付きなので上限になるので記事が何ページにも及ぶことになりそうですが・・・。

参加されたい方はアメンバーにご申請くださいませ。

まわれない方は、大変申し訳ありません。

 

台風の最中なのでこの後、台風情報を取り上げます。

 

 

≪追記:その2≫

条例を見つけましたので、この一番下のところに示します。

改悪されたものは、まだ法案が可決されたばかりなので作成されてない模様です。挙げられればこのページに追記します。

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≪追記≫

団体様と連絡が取れましたので、単体様と力を合わせて、廃案に向けて動くことになりました。何分、鹿児島ですので、情報が入りませんので、活動するに有用な情報提供、ならびに拡散等、よろしくお願いいたします。

 

※注:団体様は日ごろの活動の中のでのものだので大変多忙となっておりますので、何かありましたら、私にお願いいたします。

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去る2018年9月27日、野犬掃討毒まき条例改悪が本会議で可決しました。更に、今回、その毒餌を移動させたりしたら、罰金五万円を、三十万円に引き上げを可決しています。

 

≪知るきっかけになりました≫

悲しい条例。―ゆうこ2様

(リブログ大歓迎です)

 

≪これまでの茨城県の条例≫

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
犬や猫は家族! 殺処分ゼロめざす条例案を可決 茨城県議会

(2016/12/26)

以下は、記事がなくなることを考えて・・・。

 

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古河市が「ペット条例」制定へ 飼育の責任明確化目指す
2016.5.20 07:02 産経新聞

 古河市は19日、「ペット条例」の制定を目指すことを発表した。市ホームページで周知を図り、25日までパブリックコメントを実施し意見を集約。環境審議会への諮問と答申を経て9月定例議会に提案する。
 
 条例制定は来年1月1日の予定で、県内では牛久市、阿見町、守谷市に次いで4番目となる。
 
 同市では平成25、26年度のペットに関する苦情は、それぞれ約120件だったが、27年度は180件に増加。糞(ふん)害やペットの行方不明などが多いが、鳴き声なども近隣トラブルの原因につながるとして、対策に乗り出すという。
 
 県動物指導センターでの26年度の殺処分数は全国ワースト2位の3850頭にのぼっており、市民に対してペットの飼育の責任を明確にしながら、動物への愛護精神を高めてもらう。
 
 同市のペット条例では犬の放し飼いの禁止、猫の室内飼育など管理の徹底を呼びかける。違反者への罰則規定は設けないが、指導や勧告などは可能としている。

 

https://www.sankei.com/region/news/160520/rgn1605200002-n1.html

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≪今回の改悪条例について》

 

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9.27 野犬掃討毒まき条例改悪が本会議で可決
県民からの意見募集もなく、十分な議論もされないまま、執行部から提案された、違法な毒エサまき条例の、「毒餌を動かしたら罰金5万から30万円への引き上げ」を含む改正が、本会議で可決されてしまいました。

県の保健福祉医療委員会での、思いがけない残念な結果を知ってから、本会議まで数日しかなく、全会派の県議にメール、電話して説得を試みましたが、すでに委員会を通ってしまっていたので、間に合いませんでした。
 
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12407319010.html
県には捕獲犬の公示義務があり薬殺できない=違法条例
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12406682246.html
茨城県の違法な毒まき条例改悪が、残念ながら委員会で可決
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12402271793.html
茨城県条例の改正 野犬掃討の毒エサまき

本会議前夜に、保守系議員数人に電話で説得しましたが、今回、継続審議にすることは不可能と言われました。
 
それでも、本会議当日の朝に、動物ボランティア有志8人で県議控室に出向き、執行部生活衛生課長含む3職員と協議しました。川口まさや県議が同席くださいました。
 
以下、付帯決議の採択のお願い文を、いばらき自民党、自民県政クラブ、公明党、共産党、県民フォーラム、無所属、各会派に手渡し致しました。
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茨城県議会 各会派の皆様へ
                                   2018/09/27
茨城県の動物ボランティア有志
連絡先:NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワークCAPIN 代表 鶴田真子美
 
ご公務お疲れ様でございます。いつも県民のためにご尽力頂き感謝申し上げます。
 
●茨城県動物の愛護及び管理に関する条例改正につきまして、下記の付帯決議の採択をお願い申し上げます。
 
「第13条及び第19条4号に関しては、今後1年間の実施状況及び県民各層の意見を聞いたうえで、廃止を踏まえて再検討する」
 
●付帯決議採択のお願いの理由:
 
1 同条例第13条は、茨城県犬猫殺処分ゼロをめざす条例および動物愛護管理法の趣旨や目的に相反する条文であるから。
 
2 野犬対策は薬殺しなくても十分可能であるから。
(全国で多くの住民が野犬を保護し慣らして飼育している。茨城県は2015年、官民協働ワーキンググループによって、常総市坂手の野犬たちを、殺さず保護し、馴化を進めて野犬100頭以上を譲渡した実績がある。常総市には今年6月に野犬シェルターが完成した。)
 
3 野生動物や飼い犬猫に対する影響、環境(地下水・土壌)に対する影響も懸念されるから。
 
4 違法な条文であるから。(県知事には抑留した犬の公示義務があり、いきなり毒殺はできない。飼い主の所有権の確保を阻害し憲法違反ともなる。狂犬病予防法では狂犬病発生時に防疫上薬殺の規定があるだけ。この違法条文を持たない自治体もあるし、住民の反対にあって削除した自治体もある。議論されていない自治体が多いが、今こうして茨城県では議論されるに至った。ほかが残しているからとの理由で茨城でこれを残すのか?自分の頭で考えるべき。)
 
5 条文が残る限り、毒エサはまかれうるから。 
生活衛生課課長は条文はあっても実際に毒まきをやらないと説明されたそうだ。それなら条文は不要はず。しかし、執行部作成の配布資料には「住民周知徹底」「監視しながら実施」「回覧や立札」「職員が監視しやすく」などと記載があり、薬殺への意欲が読める。施行規則によれば緊急時には周知不徹底でも毒エサをまける。条文が残る限り、いつ、まかれてもおかしくない。
 
県議会を絶望感とともに傍聴しました。
 
委員長報告があり質疑が続き、修正があれば案を提出できるのです。が、修正はありませんでした。
 
江尻かな県議は、本会議のまとめに、明瞭な美声で、上記のような反対討論をしてくださいました。協議を重ねることが重要、と。
すくわれたような思いです。

@今回の条例改悪は、野犬保護現場で汗をかいてきた民間ボランティアの努力を認めない姿勢を表すもので、3年前に子犬も慣れた犬も無差別にターゲットにした毒まきを企画し住民説明会まで開いた茨城県の命をないがしろにする体質を彷彿とさせます。

@また、手続き上、ドサクサに紛れて不正を働かれた感があります。委員会の配布資料には13条が掲載されていないから。また、私が先日、ブログに掲載した内部資料は、議会事務局から削除要請されました。

@なぜ今、毒餌を動かす行為に、わざわざ罰金をあげるのでしょうか。
野犬といっても獰猛な野犬などでなく、ほとんどが捨てられた犬、飼い主のいない犬、迷子の犬、そこから生まれた子犬なのです。それを保護している方は団体だけでなく、個人もたくさんおられます。全国に、何とか殺さず生かそうとする動きがあります。
 
殺処分ゼロを目指す努力や行為に対して、今、様々なバッシングがあります。お金がないなか、完璧には出来ないこともある、そこを突いて、現場で生かす努力する人々に、無理だ、殺すしかない、と、あきらめさせる動きがあります。
 
飼い主不明の犬は、毒餌で殺すしかない、と。
野犬と言われる、保護犬に関わって、思います。
全て予算の問題。
予算をつければ全て救える。
敷地とスタッフ。
雇用の創出。
道路一本を来年度に回せば、予算はつけられます。
犬は慣れ、心開きます。
かつて、犬が多数いた時代は、処分、処分で来たのでしょう。
今、転換していくことが出来るかと思います。
改めてご報告致します、私が見た実例をいつかご紹介します。

@茨城県議会の採決では、議案ごとでなく、複数の議案をまとめての挙手採決がなされます。
 
今回も採決はあっという間に終わり、閉会となりました。
 
どの議員さんが挙手されたかも確認出来ないほどに。
 
市議会では議案一つひとつ、採決されるのに、なぜでしょうね。
 
丁寧に、ではなく、拙速に。
 
後で聞いたら、反対は上野高志県議、山中たいこ県議、江尻かな県議、の共産党3県議のみだったそうです。
 
会派ごとに態度が決まり、最終的に、議員個人の思いを反映させることは、至難の技のようです。
 
動物問題から逸れますが、
議題14号、障害者雇用率の水増し問題に強く抗議し徹底究明と再発防止を求める意見書、
という、国民なら誰も反対する理由がない、当然の内容の意見書が、自民党、公明党、県民フォーラム、その他により、否決されていました。
 
昔は気骨ある保守系議員がいて、横並び体質や、会派の圧力を超えて、自身の頭で考えられる人がいましたが、今はもう、、、。
 
この閉塞感をどうしたら打ち破れるのでしょうか。
 
動物問題だけではないから、、、。
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≪これについてのマオさんのブログより≫

”9.27 野犬掃討毒まき条例改悪が本会議で可決”

9月24日に書きました「茨城県の違法な毒撒き条例が委員会で可決」の件で

 

とんでもない改悪ですね。

 

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あさイチ「毒餌で野良猫駆除した人に同情」発言が物議...どんな法的問題がある?
2016年12月04日 10:40 弁護士ドットコム

11月24日に放送されたNHK朝の情報番組「あさイチ」で、猫の糞尿被害に悩まされた視聴者から「毒餌をやった人に同情します」というFAXが寄せられたことが、インターネット上で話題になった。
 
番組ではこの日、千葉県浦安市における、飼い主がいない「地域猫」を管理する活動について紹介。地域猫の避妊去勢手術などを行う活動員の女性が、飼い猫が脱走した際、仕掛けられた毒入りのエサを食べて死んでしまったエピソードを語った。すると番組に、猫の糞尿被害に悩まされたという視聴者から「毎日糞の始末をし、気が狂いそうでした」「毒餌をやった人に同情します」というFAXが届き、番組内で紹介された。
 
ネット上では「迷惑でも毒エサ仕掛けるなんて犯罪だ!」といった反応が見られた。野良猫を撃退するために毒餌を仕掛けることは法的にどのような問題があるのか。渋谷寛弁護士に聞いた。
 
●愛護動物を「みだりに」殺傷すると処罰の対象に
 
「飼い主がいない猫でも、みだりに殺傷すると、動物愛護管理法の動物殺傷罪に該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます(同法第44条1項)。ただし処罰の対象となるのは、『みだりに』殺傷した場合だけです。
 
ここでいう『みだりに』とは、合理的な理由なくという意味です。野良猫が糞尿被害を与えている場合に毒餌で殺処分することは、動物に対する生命尊重という同法の目的(同法1条)、他の方法を取り得ることを考えれば、合理的な理由があるとは言えないでしょう」
 
渋谷弁護士はこのように指摘する。
 
「この処罰の保護の対象になるのは、生き物の中でも愛護動物に限られます。愛護動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるの11種類の動物と、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限られます。
 
人と結びつきの深い家畜など、猫を含む11種類の動物については、飼い主がいない野生の動物である場合を含めて保護の対象になっています。当然、野良猫であっても愛護動物に含まれることになります。
 
害虫や飼い主のいないネズミは、愛護動物には含まれませんので、駆除しても違法とはなりません。もっとも、ネズミであっても人が占有している場合には愛護動物となり、保護の対象となります」
 
飼育されている猫が毒餌を食べて死亡した場合、毒餌を仕掛けた人は、飼い主に対して慰謝料の支払などの責任を負うのだろうか。
 
「飼育されている猫が室外に出て毒餌を食べることは、通常予測できますから、毒餌を仕掛けた人は、不法行為責任(民法第709条)として慰謝料などの損害賠償を支払う責任を負うことになります」
 
糞尿被害などに悩まされた場合に、法律に抵触しない対処法として、何が考えられるのだろうか。
 
「無責任な餌やりに伴う糞尿被害は、深刻な問題に発展します。ところが、この問題を簡単に解決することは難しいと言えそうです。
 
基本的には、餌やりしている人との話し合いでの解決が望ましいのですが、関係がこじれてしまうと先に進みません。動物愛護センターなどの行政機関に苦情を申し出ても、強制的に餌やりをやめさせるようなことはできない場合が多く、抜本的な解決にならないようです。
 
京都市や和歌山県には、無責任な猫への餌やりを禁止する条例も存在しますので、地方議員に働きかけて条例を制定してもらうという方法も考えられます。裁判所に、餌やり禁止の仮処分を求めるというやり方もあるでしょう。
 
無責任な餌やりに関しては、餌やりをしている人に対し数十万円の損害賠償を命じた裁判例があります(平成15年6月11日神戸地方裁判所判決)。また、餌やり自体を禁止した裁判例もあります(平成22年5月13日東京地方裁判所立川支部判決)ので、弁護士などに依頼して裁判を提起することも考えられます」
 
(弁護士ドットコムニュース)
 
【取材協力弁護士】
渋谷 寛(しぶや・ひろし)弁護士
1997年に渋谷総合法律事務所開設。ペットに関する訴訟事件について多く取り扱う。ペット法学会事務局次長も務める。
事務所名:渋谷総合法律事務所
事務所URL:http://www.s-lawoffice.jp/index.html
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拡散、大歓迎です。こちらも打てる手を打ちます。

 

≪追記:その2≫

法案が通ったばかりなので、現行のもので当たりそうなものを下記に示します。

 

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茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o4000624001.html
より、

(野犬等の掃とうの周知方法)
第16条 条例第13条第2項の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。
(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。
2 前項第1号の措置は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。
(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正)
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下記の「茨城県建築物環境衛生維持管理要領」に、悪用で犬や猫も充てられる可能性あり。加害者側の言い分に使われそうなので、気になったので添付します。

 

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茨城県建築物環境衛生維持管理要領
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/kankyo/seiei/envandani/building/documents/birukanriyouryou.pdf
より、
 
第6 ねずみ等の防除
 1 総合的有害生物管理に基づく防除 ねずみ等の防除を行うに当たっては,建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら,人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にと どめるような方法で,有害生物を制御し,その水準を維持する有害生物の管理対策で ある総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づき実施すること。 
2 総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点
 (1) 生息調査について 的確に発生の実態を把握するため,適切な生息密度調査法に基づき生息実態調 査を実施すること。 
(2) 目標設定について 生息調査の結果に基づき,目標水準を設定し,対策の目標とすること。
 (3) 防除法について ア 人や環境に対する影響を可能な限り少なくするよう配慮すること。特に,薬剤 を用いる場合にあっては,薬剤の種類,薬量,処理法,処理区域について十分な 検討を行い,日時,作業方法等を建築物の利用者に周知徹底させること。 イ まずは,発生源対策,侵入防止対策等を行うこと。発生源対策のうち,環境整 備等については,発生を防止する観点から,建築物維持管理権原者の責任のもと で日常的に実施すること。 ウ 有効かつ適切な防除法を組み合わせて実施すること。当該区域の状況に応じて 薬剤やトラップの利用,侵入場所の閉鎖などの防虫・防鼠工事を組み合わせて実 施すること。 エ 食毒剤(毒餌剤)の使用に当たっては,誤食防止を図るとともに,防除作業終了 後,直ちに回収すること。 オ 薬剤散布後,一定時間入室を禁じて,換気を行う等利用者の安全を確保するこ と。
 (4) 評価について 対策の評価を実施すること。評価は有害生物の密度と防除効果等の観点から実施す ること。
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以上。また見つければ、この記事に追記ないし添付します。

 

 

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