≪追記:その4≫
そもそもの条例を解読しました。
■【事実を知っておこう】最も問題とされる「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」を見てみた
元々、動物愛護にならない条例だっうたようなので、題名を変えました。勿論すべての条例が悪いとは言いません。管理が行き届かない管理者もいるでしょう。しかし、「毒餌を擁護する条例」は、頻繁に行われている「殺処分0運動」とは真逆で、救われるべき子たちが毒餌の被害に遇う確率が非常に高いではないですか。
≪追記:その3≫
この条例は栃木県の条例の決議ですが、調べてみると、大阪の栃木では、愉快犯か、反社会性人格者による犯行声明が出されていた過去の記事を見つけました。
■茨木市S団地で猫殺害予告。譲渡会中止です。―保護猫カフェ かぎしっぽ 《大阪》(2018-07-07 22:24:15)
そこで、データ集めにブログを使っておりますので、悪しき者を避けるために、そのデータ部分だけをアメンバー記事にしております。基本的には、私はアメンバー記事はしませんが、今回だけは便乗の犯行の可能性があるので特例です。何分わかりやすくするためにタグ付きなので上限になるので記事が何ページにも及ぶことになりそうですが・・・。
参加されたい方はアメンバーにご申請くださいませ。
まわれない方は、大変申し訳ありません。
台風の最中なのでこの後、台風情報を取り上げます。
≪追記:その2≫
条例を見つけましたので、この一番下のところに示します。
改悪されたものは、まだ法案が可決されたばかりなので作成されてない模様です。挙げられればこのページに追記します。
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≪追記≫
団体様と連絡が取れましたので、単体様と力を合わせて、廃案に向けて動くことになりました。何分、鹿児島ですので、情報が入りませんので、活動するに有用な情報提供、ならびに拡散等、よろしくお願いいたします。
※注:団体様は日ごろの活動の中のでのものだので大変多忙となっておりますので、何かありましたら、私にお願いいたします。
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去る2018年9月27日、野犬掃討毒まき条例改悪が本会議で可決しました。更に、今回、その毒餌を移動させたりしたら、罰金五万円を、三十万円に引き上げを可決しています。
≪知るきっかけになりました≫
(リブログ大歓迎です)
≪これまでの茨城県の条例≫
■茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
■犬や猫は家族! 殺処分ゼロめざす条例案を可決 茨城県議会
(2016/12/26)
以下は、記事がなくなることを考えて・・・。
古河市が「ペット条例」制定へ 飼育の責任明確化目指す
2016.5.20 07:02 産経新聞
古河市は19日、「ペット条例」の制定を目指すことを発表した。市ホームページで周知を図り、25日までパブリックコメントを実施し意見を集約。環境審議会への諮問と答申を経て9月定例議会に提案する。
https://www.sankei.com/region/news/160520/rgn1605200002-n1.html
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≪今回の改悪条例について》
9.27 野犬掃討毒まき条例改悪が本会議で可決
県の保健福祉医療委員会での、思いがけない残念な結果を知ってから、本会議まで数日しかなく、全会派の県議にメール、電話して説得を試みましたが、すでに委員会を通ってしまっていたので、間に合いませんでした。
県には捕獲犬の公示義務があり薬殺できない=違法条例
茨城県の違法な毒まき条例改悪が、残念ながら委員会で可決
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12402271793.html
茨城県条例の改正 野犬掃討の毒エサまき
本会議前夜に、保守系議員数人に電話で説得しましたが、今回、継続審議にすることは不可能と言われました。
2018/09/27
連絡先:NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワークCAPIN 代表 鶴田真子美
2 野犬対策は薬殺しなくても十分可能であるから。
(全国で多くの住民が野犬を保護し慣らして飼育している。茨城県は2015年、官民協働ワーキンググループによって、常総市坂手の野犬たちを、殺さず保護し、馴化を進めて野犬100頭以上を譲渡した実績がある。常総市には今年6月に野犬シェルターが完成した。)
3 野生動物や飼い犬猫に対する影響、環境(地下水・土壌)に対する影響も懸念されるから。
4 違法な条文であるから。(県知事には抑留した犬の公示義務があり、いきなり毒殺はできない。飼い主の所有権の確保を阻害し憲法違反ともなる。狂犬病予防法では狂犬病発生時に防疫上薬殺の規定があるだけ。この違法条文を持たない自治体もあるし、住民の反対にあって削除した自治体もある。議論されていない自治体が多いが、今こうして茨城県では議論されるに至った。ほかが残しているからとの理由で茨城でこれを残すのか?自分の頭で考えるべき。)
5 条文が残る限り、毒エサはまかれうるから。
生活衛生課課長は条文はあっても実際に毒まきをやらないと説明されたそうだ。それなら条文は不要はず。しかし、執行部作成の配布資料には「住民周知徹底」「監視しながら実施」「回覧や立札」「職員が監視しやすく」などと記載があり、薬殺への意欲が読める。施行規則によれば緊急時には周知不徹底でも毒エサをまける。条文が残る限り、いつ、まかれてもおかしくない。
@今回の条例改悪は、野犬保護現場で汗をかいてきた民間ボランティアの努力を認めない姿勢を表すもので、3年前に子犬も慣れた犬も無差別にターゲットにした毒まきを企画し住民説明会まで開いた茨城県の命をないがしろにする体質を彷彿とさせます。
@また、手続き上、ドサクサに紛れて不正を働かれた感があります。委員会の配布資料には13条が掲載されていないから。また、私が先日、ブログに掲載した内部資料は、議会事務局から削除要請されました。
@なぜ今、毒餌を動かす行為に、わざわざ罰金をあげるのでしょうか。
野犬といっても獰猛な野犬などでなく、ほとんどが捨てられた犬、飼い主のいない犬、迷子の犬、そこから生まれた子犬なのです。それを保護している方は団体だけでなく、個人もたくさんおられます。全国に、何とか殺さず生かそうとする動きがあります。
全て予算の問題。
予算をつければ全て救える。
敷地とスタッフ。
雇用の創出。
道路一本を来年度に回せば、予算はつけられます。
犬は慣れ、心開きます。
かつて、犬が多数いた時代は、処分、処分で来たのでしょう。
今、転換していくことが出来るかと思います。
改めてご報告致します、私が見た実例をいつかご紹介します。
@茨城県議会の採決では、議案ごとでなく、複数の議案をまとめての挙手採決がなされます。
≪これについてのマオさんのブログより≫
■9月24日に書きました「茨城県の違法な毒撒き条例が委員会で可決」の件で
とんでもない改悪ですね。
あさイチ「毒餌で野良猫駆除した人に同情」発言が物議...どんな法的問題がある?
2016年12月04日 10:40 弁護士ドットコム
11月24日に放送されたNHK朝の情報番組「あさイチ」で、猫の糞尿被害に悩まされた視聴者から「毒餌をやった人に同情します」というFAXが寄せられたことが、インターネット上で話題になった。
渋谷 寛(しぶや・ひろし)弁護士
1997年に渋谷総合法律事務所開設。ペットに関する訴訟事件について多く取り扱う。ペット法学会事務局次長も務める。
事務所URL:http://www.s-lawoffice.jp/index.html
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拡散、大歓迎です。こちらも打てる手を打ちます。
≪追記:その2≫
法案が通ったばかりなので、現行のもので当たりそうなものを下記に示します。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o4000624001.html
(野犬等の掃とうの周知方法)
第16条 条例第13条第2項の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。
(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。
2 前項第1号の措置は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。
(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正)
下記の「茨城県建築物環境衛生維持管理要領」に、悪用で犬や猫も充てられる可能性あり。加害者側の言い分に使われそうなので、気になったので添付します。
茨城県建築物環境衛生維持管理要領
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以上。また見つければ、この記事に追記ないし添付します。