県には捕獲犬の公示義務があり薬殺できない=違法条例 | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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明後日の木曜の午後に県議会があります。
 
そこで改正案は、通されてしまうのでしょうか。
 
 
県に問い質します。
 
勝手にいつのまにか決まった、あり方検討会について、
 
その人選について、
 
条例の違法性について、
 
野良猫の避妊去勢助成金の打ち切りについて、
 
センターの狭い収容場所に多数の犬を押し込めている管理方法について、
 
センターに検疫室もないまま、犬を一緒にしているその防疫態勢について、
 
殺処分ゼロ条例ができたのに、できる前と変わらない少ない人員と空間で、どうやって処分を減らすのでしょうか。
 
今年度6500万円の予算の行方は?
 
問い質して参ります。
 
 
 
木曜午後には茨城県の県議会の傍聴に行きます。
 
ご一緒しませんか。
 
 
☆☆☆☆☆☆
 
 
狂犬病予防法によれば、県知事には捕獲された犬の公示義務があります。
 
離れている犬、みため野犬だろうが、いきなり毒殺できるわけがないのです。
 
狂犬病発生時だけ、防疫上薬殺の規定があるだけです。
 
平成21年くらいに、そもそも、公示すらやってない。
 
公示義務というのは、所有権の確保のためだから、本質的に、薬殺は、法律無視、憲法違反です。
 
毒エサまきにより、人の子どもも、野生動物も、猫も、命を落とす可能性があります。
 
茨城県の条例の薬殺条文の削除が必要です。
 
削除が、必要です。
 
☆☆☆☆☆☆
 
今回の改正では、
 
「野犬等を掃とうするために配置した薬物の移動または損傷の禁止(第13条第3項)」の罰則引き上げが検討され、現行の5万円以下の罰金から、30万円以下の罰金に改正されようとしています。
 
つまり毒殺する行為を邪魔して薬物を捨てたり動かしたりしたら、罰金額が引き上げられる訳です。
 
 
県議の皆様へ
 
そもそも厳罰化する必要はありません。なぜこの時期に改正する必要があるでしょうか。むしろ廃止すべきです。
 
廃止を検討しなければならない条例、条文なのに、この時期に改正するというのなら、県の執行部に対して、その理由を徹底的に追及するのが県議会の役目だろうと思うのです。
 
動物愛護法や殺処分ゼロ条例との整合性がなく、
これからも薬殺はしない、毒ダンゴは使わない、と執行部が言うなら、条例は不要でしょう。
 
新規の条文でないから、ただの罰金の値上げだけだから、執行部に対して反対する理由はない、と県議さんはおっしゃいますが、新規でなくとも不要なら、廃止すべきです。
 
 
by 鶴田おかめ
 
 
 
 
 
 
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