太地町 公文書開示請求書
イルカその他小型鯨類の販売・譲渡・搬出先及び最終移送先について
請求先
太地町長 殿
請求対象期間
令和2年4月1日から令和8年9月30日まで
開示を請求する公文書の名称又は内容
太地町立くじらの博物館、太地町開発公社その他太地町が設置、運営、関与する施設・団体において、令和2年4月1日から令和8年9月30日までの間に、国内外の水族館、ドルフィナリウム、動物展示施設、事業者、仲介業者その他へ販売、譲渡、貸与、交換、輸出、輸送又は搬出したイルカその他小型鯨類について、以下の事項が分かる公文書の開示を請求します。
1.販売・譲渡・搬出された個体の一覧
各個体について、種名、個体名又は個体識別番号、性別、捕獲年月日又は取得年月日、捕獲場所、捕獲方法、太地町立くじらの博物館等での収容開始日、売却・譲渡・貸与・交換・搬出年月日
が分かる個体台帳、一覧表、異動記録その他の文書。
2.契約相手及び取引相手が分かる文書
各個体について、契約相手方名称、所在地、国内・国外の別、水族館、ドルフィナリウム、事業者、仲介業者等の別、売買契約書、譲渡契約書、貸借契約書、交換契約書、見積書、請求書、領収書、引渡書
その他、取引相手及び取引内容が分かる文書。
3.最終搬出先・最終飼育施設が分かる文書
契約相手が仲介業者、商社、太地町開発公社その他の中間的な法人である場合を含め、
当該個体が最終的にどの水族館、ドルフィナリウム、動物展示施設、飼育施設又は事業者へ移送されたかが分かる文書
を請求します。
具体的には、最終搬出先施設名、最終飼育施設名、所在地、都道府県名又は国名、搬出年月日、再販売年月日、再譲渡年月日、再移送年月日、最終輸送先住所
が分かる文書。
4.太地町開発公社を経由した個体
太地町立くじらの博物館その他町関係施設から太地町開発公社へ販売、譲渡、貸与、交換又は移送されたイルカその他小型鯨類について、太地町開発公社を経由した後、最終的にどの水族館、展示施設、飼育施設又は事業者へ販売・譲渡・貸与・再移送されたかが分かる文書一式。
以下を含むものとします。再販売先、再譲渡先、最終搬出先、販売年月日、販売価格、契約書、請求書、引渡書、輸送記録、電子メール打合せ記録
なお、太地町開発公社は太地町役場内に所在する町関係法人として公式サイトにも掲載されています。
5.販売価格及び対価
各個体について、販売価格、譲渡価格、貸与料、仲介料、輸送費、その他取得者から支払われた金額
が分かる文書。
6.輸送・搬出記録
各個体について、搬出年月日、搬出元、搬出先、輸送先住所、輸送業者、輸送方法、使用車両、国内輸送・輸出の別、輸送計画書、搬出記録、引渡記録
が分かる文書。
7.国内向け移送
国内施設へ移送された個体について、都道府県名、施設名、運営法人名、移送年月日
が分かる文書。
特に、茨城県、大阪府、奈良県への移送が分かる文書を対象としてください。
8.国外輸出
国外へ輸出された個体について、輸出国、輸入国、輸出先事業者、最終展示施設、輸出年月日、種名、頭数、CITES関係書類、輸出許可関係書類、輸送関係書類
が分かる文書。
9.水族館・事業者による個体選定
国内外の、水族館、ドルフィナリウム、動物展示施設、仲介業者、商社、トレーナー、その他購入関係者が、生体イルカその他小型鯨類の、個体選定、購入、譲受、視察、商談、打合せ、トレーニング
等を目的として太地町、太地町立くじらの博物館その他関係施設を訪問したことが分かる、来訪記録、面談記録、打合せ記録、日程表、電子メール、電話記録、契約交渉記録
その他の文書。
10.特定日の搬出先
Ceta-Base等の公開記録で生体移送が記録されている以下の日付について、当該個体の最終搬出先・最終飼育施設が分かる文書。令和6年10月4日、令和6年10月8日、令和6年11月11日、令和6年11月24日、令和7年1月15日、令和7年2月26日
特に、令和6年10月8日に搬出されたとされるバンドウイルカについて、茨城県、大阪府、奈良県
それぞれの最終移送先施設が分かる文書を対象としてください。
11.令和2年度以降の国内全移送先
令和2年4月1日以降、太地町から国内へ搬出されたすべてのイルカその他小型鯨類について、都道府県別・施設別の移送先一覧、販売先一覧、譲渡先一覧その他これに類する文書。
12.取引・移送に関する電子データ
上記1〜11について、
- 電子メール
- 電子ファイル
- 表計算ファイル
- 写真
- 内部データベース出力
- 打合せ記録
- 電話応対記録
その他の電磁的記録。
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上記各項目について、公文書の名称が本請求書記載の名称と異なる場合であっても、内容的に該当する文書を開示対象としてください。
太地町立くじらの博物館、太地町開発公社その他太地町関係法人・施設との間で作成、取得、受領又は共有された文書を含めてください。
特に、町立くじらの博物館から太地町開発公社その他の中間法人へ移された時点で追跡を終了せず、その後の再販売・再譲渡・再輸送を経て最終的にどの水族館、ドルフィナリウム、展示施設又は事業者へ移されたかが分かる文書を対象としてください。
紙媒体だけでなく、電子メール、電子ファイルその他の電磁的記録を含めてください。
文書の一部に不開示情報が含まれる場合には、当該部分を除いた部分開示を希望します。
各項目について対象文書が存在しない場合には、その旨が分かる形での決定をお願いします。
対象文書が多数となる場合には、開示対象文書の特定について事前に相談・調整することを希望します。
by鶴田真子美(おかめ)


















