こんにちは(○・ω・)ノ
前の記事からの続きになります。
年金。
障害年金。
自分では理解しているつもりでもブログに書こうとすると難しいですね。
長々と書くより箇条書きでもいいから分かりやすい記事を目指します。
出来ればこの記事で最後にしたいです。
年金。
年金と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、老齢年金だと思います。
年金は保険。
ほかに「遺族年金」というものがあります。
これは傷病でなくご家族にご不幸があったときにもらえる年金。
そして障害年金。
いずれも国の公的年金です。
受給できる条件は3つです。
① 初診日の証明
② 初診日の前に一定の期間、保険料を納付しているか
③障害状態要件
(初診日の1年半後に障害の状態であるか)
当たり前ですが、年金保険料を支払っていないとそもそも受給条件から外れます。
国民年金と厚生年金。
ぴよすけのばあいは初診日に厚生年金未加入なので基礎年金のみが対象になります。
自分が対象なのかは社労士さんに委任すると調べてくれます。
そして初診日ですが初めて診察に行った日が証明出来れば大丈夫です。
初診日がかなり昔にあって初診した病院、医師、カルテなどなくなっていても大丈夫です。
転院先の病院に初診日記録が残っていたり、最近だと当時の領収書、家族以外の第3者2名の証明があればよいみたいです。
「障害状態要件」というものですが、
これは初診日の状態でなく初診日から1年半経過後の状態が障害状態(障害年金受給可な状態)であれば大丈夫です。
うつ病のばあいは良くなったり悪くなったりする特性があるのですが1年半経っても良くなってない、もしくは悪化で障害状態になってるかどうか。
また途中で調子がよいからと通院していない期間があっても大丈夫です。
一般的に障害年金を請求しようとする方。
ほぼほぼ一般就労困難、もしくはそれに近い状態だと思いますので是非、専門家に相談したうえで最良の選択をして下さい。
個人的なことになります。
わたくし、ぴよすけの初診日は約15年前になります。 もっと早く受給出来たのでは!?と思うと思います。
しかし当時はまだ仕事に行けてて自分が障害状態であることをあまりよく知りませんでした。
数年経過してから仕事は無理な状態に。
買い物なども、車の運転が不安だったり外出時の不安、パニック発作の恐ろしさから外出困難な時期がありました。
かんたんに言えば引きこもり状態です。
不安と抑うつが酷くて外出を避ける。
この時期にはもう受給要件は満たしていたのですが社会保証、そのほか精神障害福祉手帳。
さらには自立支援制度もあまり分かりませんでした。
就労継続支援に通うようになり、
これら制度を受けることに抵抗がなくなり今に至ってます。
精神の疾患だとありがちなパターンかもしれません。
とことん具合が良くなくなって外出出来ない。
仕事にも困る。
将来どうしょう・・・と。
ここまで追い込まれてから考える。
障害年金は経済的な不安を取り除き、安心して療養、生活するためのもの。
早めに気がついたなら早めに利用して欲しい。
うつ病のようなものは障害状態が回復してしまうと受給出来なくなります。
もしくは等級が下がる。
逆に上がる等。
その際でも再度申請でまた受給出来ることも可能です。
受給条件を満たしていればいいのです。
こういうのを「有期認定」といいます。
ぴよすけはこれ。
これなので数年に1回、診断書などの提出が必要になります。
これに対して、「永久認定」というものがあります。
こちらは精神のことで言えば脳に障害が残ってしまって記憶障害などになってしまうな場合。
回復の見込みがない。
症状固定のばあい。
高次脳機能障害というものがあります。
急性くも膜下出血。
手術して一命は取り留めたものの脳機能に記憶、言語障害が残ってしまったもの。
身体のことで言えば麻痺が残ってしまったり、手足切断、失明など・・・。
このような場合は永久認定となります。
また、有期認定と違って1年半待たなくても大丈夫です。
障害の等級ですが、
厚生年金は1級、2級、3級。
基礎年金は1級、2級のみ。
1級が、他人の介助を受けなければほとんど日常生活を送ることが出来ない状態。
とあります。
これは寝たきりも含めて自分で食事の用意が出来ない、お風呂に入れない、買い物にも行けない、着替えや歯磨き、部屋の掃除といった身辺清潔、安全、危機対応が出来ない・・・などが対象です。
障害年金の対象になる疾病はいっぱいあるのですがうつ病で判定するならかなりの重篤な状態。
2級が、必ずしも他人の助けを借りる必要がないが日常生活が極めて困難で労働することが出来ない状態。
ぴよすけがこれ。
この状態みたとき自分のことだと思った。
3級が、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。
働いたら障害年金は貰えない。
そんなことはないです。上記の1.2級の方がスイスイとは働けなくても就労支援、ハロワ職業訓練、障害枠労働することは可能です。
働きながら受給することは可能です。
ただし普通に仕事が出来てしまったばあいは回復と見なされ受給対象から外れることになります。
支払われる金額。
厚生年金
1級、約13万
2級、約10万
3級、約5万
基礎年金
1級、約8万
2級、約6万
(月単位)
加入していた保険ぶん受給できるので厚生年金、基礎年金加入で2級認定なら、
厚生10万+基礎6万、合計16万になります。
これに加えて配偶者がいれば
配偶者加給年金。
子供がいれば子の加算額がプラスされます。
ぴよすけのばあいは基礎年金のみなので月6万ぐらいです。
(予定通り2級認定されれば)
これに加えて障害年金制度を知らなかったor知っていたけど請求しなかったなどで遡及請求というのが出来ます。
遡及請求とは年金の時効が5年のため、5年前に受給できる障害状態があれば5年ぶん一気に貰えます。
ぴよすけがどうもこれ該当します。
年72万×5年、360万
このうち社労士さんへの報酬が10%
およそ36万です。
長くなりましたが障害年金の記事はこれで終わりです。
今回初めに依頼した浅野先生が亡くなるという残念なことが起きてしまいましたが、亡くなる直前まで親身にご連絡、接して下さったこと。
また心臓疾患にも配慮下さったこと。
多くの感謝があります。
浅野先生の書籍のまえがき。
いちばん初めに「受給後はなるべく治療に専念してもらい社会復帰して欲しい」と書かれておりました。
依頼者の受給が決まることと同じぐらい嬉しいことが、その方の社会復帰。
先生の書籍の半分が障害年金のこと。
半分が社会復帰のことで構成されてることに本当に心からそれを望んで仕事を続けてきたのだな、と実感しています。
そしてまだ申請の途中です。
いまは医師からの診断書待ち。
浅野先生に代わって申請依頼を引き継いでもらったのも浅野先生のお知り合いの方ですしとても良い出会いと、社会復帰というワードに頑張らねばと思います。
先にこちらの本を読んだので、いやな気分よ、さよならが読み遅れています。
そちらもブログの記事にします。
このたびは、長い文章読んで下さりありがとうございます(^.^)