いつも拝見しているkonichiwaさんのブログから拡散です!
http://ameblo.jp/konichiwa/entry-10434341930.html
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超キケン!外国人参政権、与えられるのは選挙権だけじゃないテーマ:【拡散希望】
やっぱ、合法的な乗っ取り じゃないかーーーーーーーーっ!!!
拡散宜しくお願いします。m(_ _;)m
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外国人参政権、与えられるのは選挙権だけじゃない。各党提出案の中身一覧
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/seitou-kenri.htm
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クリックして見てください。
【民主党】
・地方選挙権
・条例の制定・改廃を請求する権利
・事務の監査を請求する権利
・議会の解散を請求する権利
・議会の議員・長・副知事(助役)・出納長(収入役)の
解職を請求する権利
・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の
解職を請求する権利
・教育委員会の委員の解職を請求する権利
・合併協議会設置の請求権
・住居表示の新設等についての市町村長の案に
対する変更請求権
・公職の候補者の推薦届出をする権利
・投票立会人・開票立会人・選挙立会人・民生委員・
人権擁護委員・児童委員への就任資格
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――引用ここまで――
● 超危険な中身
以上、どれも、外国人の手に渡ると危険極まりないものばかりだが、特に気になるのは、以下の三つ。
・公安委員会委員の解職請求権
・教育委員会委員の解職請求権
・人権擁護委員への就任資格
● 警察に影響力!
たとえば、公安委員は、地方レベルでは、都道府県の警察を管理・運営する権限と責任を持っている。つまり、警察のお目付け役兼責任者だといえる。
その解職請求権をもつということは、警察の行為に対して影響力を持つことに他ならない。公安委員は、外国人の顔色をうかがいながら、判断を下すこととなる。
外国人が、日本の警察行政に一定の影響力をもつ。そういうことがあっていいのか。おかしくはないか。
たとえば、ご記憶の方も多いと思うが、以前、東京都の職員の保健婦(在日韓国人)が、管理職試験を受験しようとして、それを拒否され訴えた事件があった。
最高裁は、この件について、合憲であると、つまり外国籍の人間が都行政の中枢にかかわる管理職に就任するのは認めるべきではないという判断を下している。
外国人地方参政権や、上のような各種委員の解職請求権などが認められることとなれば、たとえば、この都職員の管理職試験資格の否定の最高裁判決と矛盾することになるのではないか。行政の中枢部に外国人の影響が及ぶこととなるからだ。
● 教科書採択に影響力!!
また、いうまでもなく、教育委員会委員の解職請求権もそう。
教科書の採択の際に、きっと外国人住民が騒ぐことになる。そして、扶桑社などの彼らの嫌いな教科書が採択されれば、きっと解職請求を出し、騒ぐはずだ。
教育委員会委員にとってはプレッシャーになるだろう。
そして、外国人による教育委員会委員に対する解職請求が出されたことを大きく報道し、騒ぎたてるマスコミ。目に浮かぶ。
そんな光景を現実化させてはならない。
もはや今の日本は無茶苦茶ではないか。理屈もなにもあったものではない。
日本を正常化しなくては。日本がなくなってしまう。
まさに日本奪還!