迷惑駐車の1つである横断歩道付近での駐車。
横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所は『駐停車禁止場所』ですが、駐車したり停車している車をよく見かけます。
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歩行者等を見えにくくするため非常に危険な行為ですが、
横断歩道等直前の駐車車両の側方を通過するとき、一時停止が必要なのでしょうか?
道路交通法には
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
(道路交通法 第38条第2項)
とあります。
これは、停止車両等が歩行者等を横断させるために停止していることが考えられるため、一時停止を義務付けているのです。
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しかし、『停止している車両等がある場合において』と記されているため、駐車している車両等については、一時停止の必要がないように捉えがちです。
これには判例があります。
道路交通法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停止或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。
(昭49.3.26 名古屋高裁)
横断歩道等は、歩行者等が安全に横断できるように設置された場所です。
横断歩道等に近づく車は、
絶対に歩行者等を保護しなければなりません。
駐停車する車は、
横断歩道等から5メートル(普通車1台分)以上離れて駐停車していても、後続車から歩行者等を見えにくくしていないかよく考えましょう。
参考資料:平尾出版『学科教習の手引き』
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