令和元年6月5日に公布された改正道路交通法が、令和元年12月1日施行されます。
そのうちの1つ
スマホ等『ながら運転』の厳罰化
をご紹介します。
『携帯電話使用等』の交通違反は、
「交通の危険」と「保持」
に分類されます。
交通の危険とは、
携帯電話などを操作して交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合をいい、
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
と定められています。
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
に引き上げられます。
保持とは、
携帯電話等を使用しながら運転しているなど、直接交通の危険(交通事故など)を生じない場合をいい、
5万円以下の罰金
と定められています。
これが今回の改正で
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
に引き上げられます。
交通事故を起こさなくても
懲役の可能性があるということです。
次に、違反点数と反則金も大幅に引き上げられます。
特に違反点数は改正前の3倍になり、「交通の危険」については違反点数6点で、事故を起こせば即免許停止となり、交通反則通告制度の対象からは除外され、すべて罰則が適用されます。
更に、携帯電話等を使用して交通の危険を生じさせ、交通事故で人を死亡させたり傷つけた場合は、免許の効力仮停止の対象とされます。
なお、酒気帯び点数は、携帯電話使用等(交通の危険)が16点、(保持)が15点となるため、酒気を帯びてスマホなどを使用した場合は、交通事故の有無にかかわらず即免許取消処分となります。
こんなに厳しくなっても、触る人は触るはず。
運送会社や社用車を使用している会社は、
運転中はカバンの中に入れ、カバンはトランクに置く
など、触れないようにすることが肝要です。
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