スマホ等『ながら運転』厳罰化 改正道路交通法 | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

令和元年6月5日に公布された改正道路交通法が、令和元年12月1日施行されます。

 

そのうちの1つ

 

スマホ等『ながら運転』の厳罰化

 

をご紹介します。

 

 

『携帯電話使用等』の交通違反は、

 

「交通の危険」と「保持」

 

に分類されます。

 

 

 

交通の危険とは

携帯電話などを操作して交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合をいい、

 

3月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

と定められています。

 

 

これが今回の改正で

 

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

に引き上げられます。

 

 

 

保持とは、

携帯電話等を使用しながら運転しているなど、直接交通の危険(交通事故など)を生じない場合をいい、

 

5万円以下の罰金

 

と定められています。

 

 

これが今回の改正で

 

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

 

に引き上げられます。

 

交通事故を起こさなくても

懲役の可能性があるということです。

 

 

 

次に、違反点数と反則金も大幅に引き上げられます。

 

 

特に違反点数は改正前の3倍になり、「交通の危険」については違反点数6点で、事故を起こせば即免許停止となり、交通反則通告制度の対象からは除外され、すべて罰則が適用されます。

 

 

更に、携帯電話等を使用して交通の危険を生じさせ、交通事故で人を死亡させたり傷つけた場合は、免許の効力仮停止の対象とされます。

 

 

なお、酒気帯び点数は、携帯電話使用等(交通の危険)が16点、(保持)が15点となるため、酒気を帯びてスマホなどを使用した場合は、交通事故の有無にかかわらず即免許取消処分となります。

 

 

 

こんなに厳しくなっても、触る人は触るはず。

 

 

運送会社や社用車を使用している会社は、

 

運転中はカバンの中に入れ、カバンはトランクに置く

 

など、触れないようにすることが肝要です。

 

 

 

 

 

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