1分学習 交通ルール塾21 | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

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1.乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するとき、横断する子供がいなくても、徐行しなければならない。

 

 

その通り。

 

乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するときは、最善の注意を払わなければなりません。

 

 

 

 

 

2.二重駐車は禁止されているが、人の乗り降りのための停車なら問題ない。

 

 

 

道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車できません。

(道路交通法 第47条、交通の方法に関する教則 第5章第8節-3(5))

 

 

 

 

3.この標識と標示のあるところで、中央線を越えずに二輪車を追い越した。

 

 

 

この標識・標示は『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』です。

 

はみ出さなければ、追い越しすることができます。

 

 

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