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1.乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するとき、横断する子供がいなくても、徐行しなければならない。
その通り。
乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するときは、最善の注意を払わなければなりません。
2.二重駐車は禁止されているが、人の乗り降りのための停車なら問題ない。
道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車できません。
(道路交通法 第47条、交通の方法に関する教則 第5章第8節-3(5))
3.この標識と標示のあるところで、中央線を越えずに二輪車を追い越した。
この標識・標示は『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』です。
はみ出さなければ、追い越しすることができます。
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