リーダーズ式 合格コーチ 2026 -80ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今年は、 例年に比べて、択一式で点数が伸びづらい年でしたので、例年に比べて、

記述式次第という方が多いのではないかと思います。 

 

このように、 

 

行政書士試験は、ほとんど合格者が、最後は記述式次第で合否が決まってしまう

ため、記述式の出来不出来がとても重要になってきます。 

 

合格者の場合、

 

記述式で30点~40点台の得点が取れている方が多いですが、不合格者の方は、

10点~20点台の方が多いのではないかと思います。 

 

つまり、予想以上に、記述式で得点差が付いていますので、早いうちから、記述

式対策の勉強をやってほしいと思います。 

 

記述式対策の勉強については、こちらの動画も参照してみてください。 

 

 

 

記述式の問題を解く際も、

 

講義の中で使っている①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレーム

ワークを使っていくのが効果的です。 

 

 

民法の記述式の出題形式は、

 

大きく、①要件型、②請求権型(効果型)、③判例趣旨型の3パターンに分け

ることができます。 

 

 

①生の主張

   ↓ テーマ検索 

②法律構成 ← 請求権型(効果型)で聞くところ

   ↓ 

③要件あてはめ ← 要件型で聞くところ 

 

つまり、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームは、そのまま、

記述式の問題を解く際の思考フレームにもなります。 

 

このうち、

 

最も出題が多いのが、要件型ですが、この要件型は、条文の要件を、事前に、

きちんと記憶していたかが勝負となる記憶重視型の出題形式となります。 

 

したがって、この要件型の対策は、立てやすいです。 

 

これに対して、次に出題が多い請求権型は、何を書いたらいいのかわからない

問題になる確率が高い現場思考型の出題形式となります。 

 

したがって、この請求権型の対策は、要件型と比べると立てにくくなります。 

 

つまり、

 

この請求権型の問題は、何のテーマの問題なのかを、テーマ名を書かせる 「テ

ーマ未表示型」の問題となるため、本試験でも、解答例とは全く違うテーマを

書いてしまう方が多くなります。 

 

①生の主張

   ↓ テーマ検索 

②法律構成 ← 請求権型(効果型)で聞くところ

   ↓ 

③要件あてはめ ← 要件型で聞くところ 

 

令和5年の記述式の問題は、 

 

問題45が、

 

②法律構成(抵当権に基づく物上代位)と、③要件(支払い前に差押え)を書か

せる問題

 

問題46が、

 

②法律構成(契約不適合責任に基づく、報酬減額請求、損害賠償請求、契約の解

除)を書かせる問題でしたから、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思

考フレームがそのまま使えます。 

 

令和4年の記述式の問題は、

 

問題46が、

 

③要件あてはめをしたうえで、②法律構成(所有権に基づく妨害排除請求権の

代位行使)を書かせる問題でしたから、①生の主張→②法律構成→③要件あて

はめの思考フレームがそのまま使えます。

 

現在、 

 

プレミア☆合格スタンダード講座では、スタンダード講義民法、基本書と上級

では、早期申込特典である、速修☆スタンダード講義民法の配信が始まってお

り、この中でも、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームを

使って、記述式の問題を多数検討しています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

早いうちに、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考のフレームワー

クをアタマの中に染み込ませておいてほしいと思います。

 

 

 

記述式もフレームワーク思考ですね!

 

なお、記述式を中心に事例問題の解き方に特化したゼミであるリーダーズゼミ9期生

は、2024年4月に開講予定です。

 

 

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先日実施しました、キーワードで解く!行政法②の動画がyoutubeにアップされました。 

 

 

キーワードで解く!シリーズでは、

 

解法ナビゲーション講座で使用する肢別ドリルと重要ポイントノートを使って、過去問で

問われている条文と判例の知識をパターン化して、汎用性のある本試験で使える知識

に変えています。 

 

もっとも、行政書士試験の過去問はストックが少なく、これだけでは、知識をパターン化

するのが、困難なテーマが多々あります。 

 

知識をパターン化するのには、ある程度の数のサンプルが必要

です。 

 

そこで、民法は、司法試験、予備試験、司法書士試験、行政法は、司法試験、予備試験

の他資格試験の過去問も素材にしながら、パターン化された汎用性のある知識をを伝授

しています。 

 

過去問のサンプルを、

 

司法試験、予備試験、司法書士試験などの他資格試験の過去問まで広げると、どの資

格試験でも、共通して問われている条文や判例があることがよくわかると思います。 

 

共通項(パターン)を抽出する! 

 

このパターンは、ツリー、マトリックス、フローなどを使って、図解化や図表化していくと、

記憶しやすくなります。 

 

 

グルーピング

  ↓ 

抽象化

  ↓ 

構造化 

 

このプロセスが、知識の「使える化」フェーズです。

 

資格試験の勉強においては、膨大な量の知識を記憶していく必要があるため、この「パター

ン化」力があると、短期間の勉強でも受かりやすくなります。

 

この知識のパターン化(抽象化)の重要性ついては、 細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で

次のように書かれています。 

 

 

『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか? それは、複数のものを共通の特徴を以て

グルーピングして「同じ」と見なすことで、一つの事象における学びを他の場面でも適用

することが可能になることです。 

 

つまり「一を聞いて十を知る」です。 

 

抽象化とは、

複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」の能力とも

いえます。 

 

身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用

する。これが抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。 

 

具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかるばか

りか、一切の応用が利きません』 

 

あとは、答練や模試などの新作問題を使って、このパターンがきちんと使いこなせるか、

検索と適用のトレーニングをしていけばいい訳です。 

 

このプロセスが、問題の「解ける化」フェーズです。 

 

 

なお、このパターン化については、過去問を繰り返し解かない効率的学習法の第2回具体

→抽象編の動画も、是非、参考にしてみてください。

 

 

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本試験から3週間がたちました。 

 

今回は、来年リベンジされる方が、本格的に学習する前に、どうして問題が解けないのか

について、ふり返りを行っていこうと思います。 

 

どうして問題が解けないのかが見えてくれば、どうすれば問題が解けるようになるのかも

見えてくるのではないかと思います。 

 

両者は、コインの表と裏の関係ですから。 

 

まずは、皆さんが、本試験で問題を解く際のプロセスを、認知心理学の知見も参考にしな

がら「見える」化していきます。 

 

認知心理学による「見える化」 

 

本試験では、問題文には、条文と判例に照らして、解答しなさい!という指示が書かれ

ていますので、通常、まず、各大問のテーマごとに、問題文の「キーワード」を発見して、

その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」(思い出して)

していきます。 

 

次に、その「検索」(思い出した)した前提知識を、問題文の事例に「適用」(あてはめ)し

て、効果が発生するか否かの結論を出していきます。 

 

図解すると、以下のようになります。 

 

 

これを時間軸の「視点からみると、前提知識の①「記憶」(覚える)→②「検索」(思い出

す)→③「適用」(あてはめる)という順番になります。 

 

 

したがって、問題が解けないという場合、この条文と判例知識の①「記憶」(覚える)→

②「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)のどこかで躓いていること(ボトルネッ

クが存在すること)が、その要因として考えられます。 

 

問題が解けない場合、リーダーズ式☆5ステップ学習法の問題の解ける化プロセスの

どこで躓いているのか、まずは、皆さんなりに、自己分析を行ってみてください! 

 

 

 

≪問題の解ける化プロセス≫ 

 

ステップⅠ:記憶

ステップⅡ:検索 

ステップⅢ:適用 

 

ステップⅠ:記憶(覚える) 

 

合格コーチも、今まで、数多くの受験生を見てきましたが、やはり、問題が解けない大

きな要因は、条文と判例知識の「記憶」にあると思います。 

 

つまり、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「ない」か、あるいは、条文と判

例の知識が「ある」けれども、その精度が低いため、問題が解けないということです。 

 

まずは、条文と判例の知識が「ない」場合 

 

皆さんもすでにご存知のように、 行政書士試験は、過去問のストックが少ないため、

そもそも過去問の知識「だけ」では、合格点を取ることが難しい試験です。 

 

本試験(法令科目)では、過去問それ自体が問われるのではなく、主に、条文と判例

の知識が問われます。 

 

例年、法令択一式は、過去問の知識「だけ」で解くことがで

きる問題は、約4割程度です。 

 

 

行政書士試験では、過去問と全く同じ問題は、ほとんど出題されないため、過去問が

解ける=本試験の問題が解けるということには、必ずしもなりません。 

 

過去問で問われたのと同じ条文と判例の知識を問う問題なのに、少し問われ方を変

えられると、突然解けなくなるという現象です。 

 

したがって、

 

問題が解けなかったのは、 過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて、正答率を100%

に出来なかったことが理由ではないことは、冷静に考えれば、誰にでもわかることです。 

 

この点に気がつかないと、

 

毎年毎年、過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて不合格という、同じことの繰り返し

になってしまう危険性がありますので、要注意です。 

 

条文と判例の単純な知識を問う試験において、 合格点が取れないのは、条文と判例

の知識が「ない」ことが、最大の要因であり、過去問の知識「だけ」では、合格点を取る

ことができない行政書士試験では、なおさらです。 

 

次に、条文と判例の知識が「ある」場合 

 

条文と判例の知識が「ある」場合でも、その知識の精度が低ければ、問題が解けない

のではないかと思います。 

 

知識の精度が「低い」というのは、 リーダーズ式☆5ステップ学習法でいうと、「理解」

が不十分である場合と、「記憶」が不十分である場合を意味します。 

 

 

「理解」が不十分である場合 

 

その内容を「理解」したかどうかは、通常、その内容を話せるか、書けるかで判断する

ことができますから、もし、その内容を話せない、書けないということは、やはり、「理解」

が不十分であることを意味します。 

 

例えば、

 

令和5年の記述式の問題は、3問ともに、Aランクの基本的なテーマについて、しっかり

と「理解」出来ているか、そのテーマ名を書かせる問題でした。

 

問題44 差止訴訟、仮の差止

問題45 抵当権に基づく物上代位

問題46 契約不適合責任

 

Aランクの基本的なテーマについて、しっかりと「理解」出来ていれば、どれも書けるレベ

ルの問題でしたので、書けなかった方は、どうして書けなかったのか、ふり返りを行って

ほしいと思います。

 

来年も、

 

今年のようなAランクの基本的なテーマについて、しっかりと「理解」出来ているか、その

テーマ名を書かせる問題が出てきたときに、また、書けない恐れもあるからです。

 

「記憶」が不十分である場合 

 

一方、二択症候群などは、「記憶」が不十分な場合の典型例ですので、やはり、本試験

直前期に「記憶」の時間をきちんと取ったかが重要になってきます。 

 

条文と判例の知識は、 

 

最終的には記憶する必要がありますから、個々の葉っぱの知識ではなく、過去問「分析」

によって、①グルーピング→②抽象化→③構造化された、いわゆる汎用性のある「使え

る知識」であることが望まれます。 

 

 

したがって、問題を解くために必要な条文と判例の知識を「記憶」していく段階では、

テキストや過去問の単なる知識を、どれだけ「使える化」できるかを意識していく必要

があります。 

 

知識の「使える化」 =パターン化 

 

「使える知識」は、図解化、あるいは、図表化していくと、記憶しやすく、結果として精度

の高い正確な知識になっていきます。 

 

今年の本試験でも、 民法や行政法において、図表・図解問題が数多く出題されていま

したので、知識の「使える化」は、合格点を取るうえでも重要になってくると思います。 

 

ただテキストや基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問や肢別本をただ何回も繰

り返し解いても、なかなか合格点が取れない理由は、このあたりにあるのではないでしょ

うか。 

 

その意味で、

 

これから勉強をリスタートさせる前に、何を記憶用ツールにするのかを決めておくことを

お薦めします。

 

ステップⅡ:検索(思い出す) 

 

実は、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「アタマ」の中に入っているにもか

かわらず、問題が解けない場合も、かなりあるはずです。 

 

例えば、あとで解答を見て、 

「ああ!あの話のことね!」というようにわかる場合などです。 

 

毎年、本試験の終了後、カウセリングを行っていますが、そのカウンセリングの際に、

受験生の皆さんに、本試験の問題冊子を持参してもらっています。 

 

受験生の皆さんの問題冊子を見ると、その方がどのようなプロセスで問題を解いて

いったのかがよくかります。 

 

特に、その問題を解く際に気づかなければならない「キーワード」に、きちんとアンダ

ーラインやマーキングが出来ているかを見るだけで、その方の成績がだいたい分か

ってしまいます。 

 

実は、問題文の「キーワード」というのは、 

 

その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」する(思

い出す)際のトリガー(きっかけ)になるものです。 

 

その意味では、問題文の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解くうえでも、かな

り重要な要因になってくると思います。 

 

 

したがって、初見の問題が解けるようになるためには、問題文中のこの「キーワード」

を見たら、この条文と判例の知識を「検索」していくという、自分なりの「検索」パーンを

作っていくことだと思います。 

 

いわゆる、キーワード反応です。 

 

問題を解く時間が遅く、模試などでも時間が大幅に足りなくなる方は、この条文と判例

知識の「検索」が上手く出来ていないのが、ひとつの要因です。 

 

キーワード反応については、以下の動画を参考にしてみてください。

 

 

さて、ここまでお話してきて、勘のいい方なら、本当の「アウトプット」というものがどうい

うものなのかが見えてきたのではないかと思います。 

 

インプット=入力 

アウトプット=出力 

 

つまり、アウトプットというのは、インプットした知識を外に出すこと=「検索」(思い出す)

することを意味します。 

 

 

受験業界では、 

 

通常は、問題を「解く」ことがアウトプットと云われていますが、問題を「解く」こと自体が

重要なのではなく、その問題を解くのに必要な前提知識をスムーズに思い出すこと、す

なわち、「検索」することができるかが重要なのです。 

 

したがって、問題を沢山解かなくても、アウトプットの練習

はいくらでも出来るはずです。 

 

結局、資格試験の勉強においてやるべきことは、 本試験で、問題文の「キーワード」

を見て、この根拠は、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表・図解ね!と

いうように、アタマの中から、その問題を解くための条文と判例の知識を、きちんと検

索できる状態にしておくことではないかと思います。 

 

キーワード→あの条文ね!あの判例ね! 

 

以前、司法書士試験科講師の松本先生との勉強法の対談を行いましたが、その最

後にご紹介した本の中に、「検索訓練」という項目がありました。 

 

 

「検索練習と呼ばれるこの方法は、記憶に関する最近の文献によく取り上げられ、

時には他の学習法を50%ほども上回る効果を上げている。」 

 

「ある有名な実験では、被験者グループが文章を4回読む。別のグループは1回

しか読まないが、思い出す練習を3回行う。研究者が数日後に2つのグループを

追跡調査したところ、思い出す練習をしたグループのほうがはるかによく文章を覚

えていた。」 

 

「つまり情報を繰り返し読んだ被験者より思い出す試みをした被験者のほうが、

はるかに習得度が高かったのだ。」(アーリック・ボーサー著「Learn Better」p160) 

 

記憶のプロセスにおいては、 

 

記銘(覚える)と検索(思い出す)は、車の両輪とも云えますから、単に「覚える」だけ

でなく、「思い出す」練習をしていくことが、知識を長期記憶化させていくためにも効果

的なようです。 

 

 

つまり、本当の意味のアウトプットとは、問題を解くことではなく、記銘(覚えた)した知識

を、思い出す(検索する)こと、再現することであると云えます。 

 

「思い出す」練習=検索トレーニング 

 

≪検索トレーニング≫ 

 

テーマ

  ↓ 

キーワード

   ↓ 

前提知識(条文・判例) 

 

ステップ3:適用(あてはめ) 

 

知識優位型の問題であれば、条文と判例知識の①「記憶」と②「検索」がきちんと出来

れば理論上は、解答を導けるはずです。 

 

ところが、現場思考型の問題の場合、 最後のステップである、条文と判例の知識を、

事例に「適用」(あてはめる)することが上手に出来ないため、解答を導くことができ

ないケースが多々出てきます。 

 

民法が苦手な方の多くは、

 

やはり、③「適用」(あてはめる)が出来ていない場合が多いのではないかと思います。 

 

この「適用」(あてはめ)は、 大前提に小前提をあてはめて結論を導き出す、法的三

段論法そのものですから、この法的三段論法が理解出来ていれば、それほど難しく

はないのですが・・・ 

 

 

法的思考力のベース

=法的三段論法(演繹法)です。

 

初見の問題をが解けるようになる法的思考のベースになるのが、この法的三段論法=

演繹法ですから、法的思考力を身に付けるためにも、そのアタマの使い方をマスター

しておきたいところです。

 

いわゆる、具体と抽象の往復運動ですね!

 

この「適用」(当てはめる)が上手に出来るようになるためには、やはり、ある程度の

「トレーニング」が必要になってきます。 

 

といっても、このあてはめにも、一定のパターンがありますので、あてはめのパター

ンを習得した方が近道です。 

 

解法ナビゲーション講座では、 

 

肢別ドリルと重要ポイントノートを使って、この「検索」と「適用」の「トレーニング」を行

っていますので、初見の問題が解けるようになる演繹法を修得するためのツールと

して、是非、有効に活用してみてください。

 

 

以上のように、問題が解けるようになるためには、条文と判例知識の①「記憶」(覚え

る)→②「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)という、問題の解ける化=演繹

法のプロセスのどこで躓いているのかを自己分析した上で、修正していくことが重要

になってきます。

 

過去問ではなく初見の問題が解けるようになるアタマの使い方!

 

なお、過去問ではなく初見の問題が解けるようになるアタマの使い方=帰納法と演繹

法については、今後の基本書フレームワーク講座の講座説明会の中でお話していきま

す。

 

 

本格的に勉強を再開する前に、まずは、初見の本試験問題が解けるようになるアタマ

の使い方(思考法)を、是非、マスターしてほしいと思います。

 

この思考法は、一度マスターすれば、一生使えますよ!

 

 

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ケースで理解する行政法の無料視聴(15時間)

 

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来年の本試験に向けて、早め早めのスタートを切りたい方に

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行政書士試験において、 

 

行政法は、最も配点が高く、この行政法の出来・不出来が合否に大きな影響を及ぼす

最重要科目であることは、受験生であれば、誰でも実感していることではないかと思い

ます。 

 

行政法を征する者は、行政書士試験を征する! 

 

もっとも、民法と比べて、行政法は、抽象的でなかなか具体的にイメージができないた

め、 苦手にされている方が多い科目でもあります。 

 

そもそも、行政法は、 

 

個別行政法を、①グルーピング→②抽象化→③構造化(体系化)した、抽象的な理論

を中心に学習するため、その科目の特質上、どうしても抽象的な議論が中心になって

しまいます。 

 

 

そこで、日頃の学習において、具体的な事例と抽象的な理論とをリンクさせた学習を行う

ことで、抽象的な行政法が、少しずつ具体化されていくのではないかと思います。 

 

具体と抽象の往復運動! 

 

プレミア☆合格スタンダード講座の

フレームワーク講義行政法では、 

 

「Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律(以下「廃掃法)に基づきY県知事に対して産業廃棄物処理施設設置許可を申請した。」

という基本事例を、少しずつ派生・展開させながら、全編を、ケーススタディ形式で、具体

と抽象をリンクさせながら、お話していきます。 

 

産業廃棄物処理施設の設置は、行政書士の業務でもあります。 

 

行政法を始めて学習される方は、是非、具体的な事例を通して、行政法のフレームワーク

をアタマの中に入れてほしいと思います。 

 

フレームワーク講義行政法 

 

また、抽象的でなかなかイメージできない行政法を、具体的にイメージすることができる

書籍としてお薦めなのが、以下の書籍です。 

 

 

 

行政法のエッセンスは、合格コーチが行政法を面白いと思うようになった、お薦めの1冊

です。 

 

ちなみに、

基本書フレームワーク講座では、

 

この櫻井先生が書かれた、行政法学習の定番でもある「行政法」(サクハシ)を、総整理ノ

ート行政法と併用して使っていきます。 

 

 

令和5年の行政法は、

 

問題作成者である大学の先生の問題意識を問うような問題が多かったため、得点が伸び

なかった方が多かったようです。

 

来年も、

 

今年のような傾向が続くかどうかはわかりませんが、余裕のある今のうちに、問題作成者

である大学の先生の問題意識を掴んでおくのもいいかもしれませんね。

 

問題作成者との「対話」ですね!

 

なお、行政法のエッセンスは、

 

サクハシの入門書でもありますので、まずは、この行政法のエッセンスから読んでみるこ

とをお薦めします。 

 

きっと、行政法が楽しくなるはずです。 

 

また、行政法の勉強が進んでいる方には、具体的な事例をベースにケーススタディ形式

で行政法を学ぶことができる、土田先生の「基礎演習行政法」もお薦めです。 

 

 

12月31日までに、

 

プレミア☆合格スタンダード講座をお申込みの方全員に、「基礎演習行政法」を使った、

「ケースで理解する行政法」(全15時間)を無料視聴することができる早期申込特典を

実施中です。

 

例年、行政法の記述式は、

 

少し長めの事例形式で出題されることが多いため、事案分析が出来ていない方が多

くなっています。

 

本講義を活用し、早いうちから少し長めの事例に慣れることで、記述式対策としても

活用してほしいと思います。 

 

≪ケースで理解する行政法≫ 

 

 

1 時間  

 15時間 

 

2 教材  

 ① 土田伸也著「基礎演習行政法」(第2版)日本評論社

 (各自購入)

 ② 重要ポイントノート  

 ③ セレクト過去問集 

 

3 受講料  

 

2023年行政書士試験受験生の方は、50%オフで受講できます。 

 

具体と抽象の往復運動 

 

是非、この冬休みに、抽象的でなかなかイメージできない行政法を、具体的にイメージ

できるようにしてほしいと思います。 

 

行政法も、

まずは、もう一度、基本から「理解」!ですね。

 

ケースで理解する行政法の詳細

 

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≪プレミア☆合格スタンダード講座≫

 

ケースで理解する行政法の無料視聴(15時間)

 

≪基本書フレームワーク講座≫

 

①速修☆合格スタンダード講義民法(35時間)

②速修☆合格スタンダード講義行政法(25時間)

※フルカラーテキスト付

 

≪上級ファンダメンタル講座≫

 

速修☆合格スタンダード講義民法(35時間)

※フルカラーテキスト付

 

来年の本試験に向けて、早め早めのスタートを切りたい方に

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法律の学習においては、

 

各科目の全体構造(フレームワーク)を、なるべく早いうちに 掴むことが重要であると言わ

れています。 

 

フレームワーク思考とは、 

 

物事を理解しやすく、また、説明しやすくするために、対象となる課題につき、全体の枠組

みを使用して、その中で様々な事項・要素を考え出していくことをいいます。 

 

このように、様々なフレームワークは、個々の知識を抽象化した汎用性の高い思考の雛形

となりますので、ビジネスの世界だけでなく、法律の学習をする際にも威力を発揮します。 

 

ビジネスの世界では、 

 

フレームワーク思考は、一般化された使える思考法ですが、法律の学習における、フレー

ムワーク思考の有用性については、金井先生の『民法でみる法律学習法』の中に、詳しく

書かれていますので、是非、参考にしてみてください! 

 

 

フレームワーク思考で、法律の学習もきっと効率化していきますよ! 

 

現在、youtubeで、フレームワーク思考で理解する民法と行政法を配信しております。 

 

フレームワーク思考で理解する民法 

フレームワーク思考で理解する行政法

 

 

 

民法と行政法の学習をリスタートする前に民法と行政法のフレームワークを掴んでみてく

ださい! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へですね! 

 

フレームワーク思考で理解する民法では、 

 

①民法のフレームワーク 

②条文のフレームワーク 

③解法のフレームワーク についてお話しています。 

 

最後の③解法のフレームワークは、本試験問題を解く際のアタマの使い方として重要に

なってきます。 

 

記述式の思考のフレームワークと択一式の思考のフレームワークに分けて、お話してい

ますので、リーダーズ式☆5ステップ学習法と関連づけながら、問題を解く際のアタマの

使い方の参考にしてみてください。 

 

 

本試験の問題は、 

 

過去問を全く同じ問題はほとんど出ませんので、過去問を、ただ〇✕で解けるようになっ

ても、本試験の初見の問題はなかなか解けるようになりません。 

 

そこで、本試験の初見の問題が解けるようになるためには、どのようなアタマの使い方を

すればいいのか、行政書士試験に短期間で合格するためにも、是非、その思考法を身に

付けてほしいと思います。 

 

 

本試験の初見の問題が解けるようになるアタマの使い方がわかれば、具体的に、どのよ

うな勉強をしていけばいいのかも見えてくるはずです。←これ重要! 

 

なお、プレミア☆合格スタンダード講座では、 

 

本編のスタンダード講義240に入る前に、ケーススタディ形式で、民法と行政法の全体構

造を掴む、フレームワーク講義(全18時間)を実施しています。 

 

ケーススタディ形式でフレームワークを掴む! 

 

民法は、

 

 「Aは、Bとの間で、A所有の甲建物を5,000万円で売却する旨の契約を締結した。」という

基本事例を、少しずつ派生・展開させながら、全編を、ケーススタディ形式でテキストを作成

しています。 

 

また、行政法も、 

 

「Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律(以下廃掃法)に基づきY県知事に対して産業廃棄物処理施設設置許可を申請した。」

という基本事例を、少しずつ派生・展開させながら、全編を、ケーススタディ形式でテキスト

を作成しています。 

 

法律学者の方にも、分かりやすく、民法と行政法の全体構造(フレームワーク)を掴めるよ

うになっていますので、本編のスタンダード講義240に入る前に、民法と行政法の全体構

造(フレームワーク)を掴んでみてください。 

 

なお、 会社法についても、

 

3時間で理解する!会社法のフレームワークとツボという動画をアップしています。 

 

 

令和5年の本試験は、 

 

憲法と行政法が難しく得点が伸びなかった分、民法と商法でどれだけ高得点を取ってリカ

バーできたかどうかが勝負の分かれ道になっています。 

 

商法・会社法は、

 

例年に比べて得点率も高く、捨て問にしなければ、5問中3~4問取れている方も多いか

と思います。 

 

来年のリベンジに向けて、

 

まずは、今のうちに、会社法のフレームワークをアタマの中に入れておいてほしいと思い

ます。

 

 

フレームワーク思考で合格を目指す!

 

☆☆☆早割&再受講割引☆☆☆

 

 

現在、11月30日まで、早期申込割引(第一弾)を実施しておりますので、こちらもお見逃

しなく!

 

また、12月31日までにお申し込みの方に、

 

再受験生のための民法・行政法強化プロジェクトとして、各講座、以下の早期申込特典

をご用意しております。

 

いずれも、11月24日~配信開始です!

 

≪プレミア☆合格スタンダード講座≫

 

ケースで理解する行政法の無料視聴(15時間)

 

≪基本書フレームワーク講座≫

 

①速修☆合格スタンダード講義民法(35時間)

②速修☆合格スタンダード講義行政法(25時間)

※フルカラーテキスト付

 

≪上級ファンダメンタル講座≫

 

速修☆合格スタンダード講義民法(35時間)

※フルカラーテキスト付

 

来年の本試験に向けて、早め早めのスタートを切りたい方に

お薦めです。

 

 

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