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1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文
中心の行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、
行政法の6つの分野の中でも、例年、得点率が高い分野ですから、合格ラインである19問中
15問以上得点するためにも、3問中3問、確実に得点したいテーマです。
ところが、
最近の行政手続法の問題は、
条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、架空条文問題、事例総合問題などが出題
されています。
架空条文シリーズに注意!
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが現
状ではないかと思います。
条文問題にしても、大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問
を使って、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」して
いくことです。
過去問「分析」
本試験において、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかがわ
かれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。
試験委員との「対話」ですね!
講義の中で過去問を検討する際に、行政手続法の条文問題の誤り肢や引っかけ肢の作り
方についても、お話していますので、是非、今後の条文学習の参考にしてみてください!
2 復習のポイント
① 行政裁量
まずは、行政法p101以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権と行政権
の役割分の問題であることを理解してみてください。
役割分担☆
そのうえで、行政法p106以下で、裁量が問題となるステージのうち、要件裁量と効果裁量
について、リーディングケースとなる判例を中心に知識を整理しておいてください。
次に、行政法p112以下、総整理ノートp68以下で、どのような場合に裁量権の逸脱・濫用
になるのかを整理してみてください。
特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていますので、要
注意です。
最後に、行政法p115以下、パワーポイント(第8章行政裁量⑧)で、判断過程審査の審査
方法をとっている判例について、知識を整理しておいてください。
行政裁量は、
平成21年度。22年度、29年度に、判断過程審査に関連する問題が出題されていますので、
判断過程審査は、もはや定番中の定番といえます。
このように、最近の行政法の問題は、問題作成者である大学教授の問題意識を反映した
問題がかなり多く出題されているので、要注意です。
行政法で高得点を取るためにも、
問題作成者との「対話」が重要です。
行政書士試験の試験委員と、櫻井先生・橋本先生は、同世代ですので、問題意識はあま
り変わらないと思います。
したがって、櫻井・橋本「行政法」を、行政法の出題予想ツール
としても、是非、有効に活用してみてください!
② 行政手続法(1)
まずは、行政法p192以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解し
てみてください。
行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしま
いがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく
「理解」できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視
点」から学習を行ってみてください。
ちなみに、これらの判例は、何年かサイクルで出題されています。
次に、総整理ノートp88以下で、行政手続法2条の定義について、誤り肢の作り方にも注意
しながら、知識を集約しておいてください。
定義問題は、
令和2年にも出題されているように、何年かサイクルで繰り返し出題されていますので、こ
ういうところで落とさないようにしたいところです。
最後に、総整理ノートp89、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、
過去問も使いながら、知識を整理しておいてください。
講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択
肢のひとつとして出題されることもあります。
選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テー
マ→キーワードを「アタマ」に入れておいてください。
要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか、「気づ
く」ことが大切です。
③ 行政手続法(2)
まずは、総整理ノートp91以下、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する処
分の手続きの「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。
基本書フレームワーク講座では、
手続きの「流れ」に関連するテーマは、パワポのスライド集の図解やフローチャートを使用
して、条文の「見える化」を行っています。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る「見
える化」学習を行ってみてください。
次に、総整理ノートp95の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのよう
に問われているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。
過去問→条文クロスリファー学習法!
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますので、
行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
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