リーダーズ式 合格コーチ 2025

リーダーズ式 合格コーチ 2025

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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4月スタート記述式&択一式W得点アップ4コースの紹介動画

がアップされました。

 

 

記述式&択一式W得点アップ4コースです。

 

 

 

 

 

記述式は、

 

記述式マスター総合講座

 

択一式は

 

解法ナビゲーション講座又はパーフェクト過去問徹底攻略講座

となります。

 

この2つのコースに、直前対策講座も付けた2つのコース、計4コースです。

 

記述式&択一式W得点アップ4コースの詳細

 

どのコースも、記憶用ツールとして、知識を図解で集約した記憶用ツールである重要ポイ

ントノートを使用して、記述式&択一式W得点アップを狙っていきます。

 

重要ポイントノートで、集約→記憶!

 

 

早期申込割引】

 

4月30日まで、早期申込割引を実施しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

 

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いよいよ、GWですね。 

 

今年は、

 

コロナも落ち着いたこともあり、旅行などの外出をする方も多いかもしれませんが、是非、

民法の講義の復習を行ってほしいと思います。 

 

 

理解→「集約」→記憶ですね!

 

具体的には、

 

講義の中でもお話しているように、大問で出題されるテーマごとに、①何を、②どのよう

に記憶しておけば、本試験で得点することができるのかという視点、つまり、問題作成者

のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象を、記憶用ツール(総整理ノート又は重要ポイ

ントノート)へ集約しておいてほしいと思います。 

 

 

 

問題作成者のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象の明確化

=資格試験に短時間で受かる方法論! 

 

特に、行政書士試験及び他資格試験においても頻出している典型的パターン問題について

は、問われる条文や判例がほぼ決まっていますから、問題文のテーマ→キーワードから、

問題を解くために必要な前提知識(条文・判例)が、きちんと検索できるようにしておき

たいところです。 

 

つまり、問題文のテーマ又はキーワードを見て、

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

というように、記憶用ツールの前提知識がパッと思い出せるようにしておいてほしいと

思います。

 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

≪民法の典型的パターン問題≫

 

権利能力なき社団 

制限行為能力 

虚偽表示 

錯誤 

無権代理 

無権代理と相続 

時効の援用権者 

取得時効 

時効障害 

物権的請求権 

不動産物権変動と登記 

即時取得 

占有訴権 

相隣関係と地役権 

共有 

留置権 

物上代位 

法定地上権 

根抵当権 

履行不能 

履行遅滞 

受領遅滞 

債権者代位権 

連帯債務 

保証   

債権譲渡 

債務引受 

相殺

同時履行の抗弁権 

契約の解除 

贈与契約 

契約不適合責任 

賃貸人たる地位の移転 

譲渡転貸 

委任と事務管理 

過失相殺 

共同不法行為と求償 

養子縁組 

嫡出子 

配偶者居住権

 

まずは、この40テーマですね。

 

パーフェクト過去問徹底講座及び解法ナビゲーション講座は、 この典型的パターン問題

を中心に、A・Bランク問題で落とさないようにするための講座ですから、この講座も

活用しながら、まずは、典型的パターン問題で落とさない対策を徹底的に行ってほしい

と思います。 

 

 

資格試験の勉強は、 

 

最後は、精度の高い記憶の勝負になりますが、その前提として、記憶しておくべき条文

と判例の知識を、理解して、記憶用ツールへ「集約」しておく必要があります。 

 

講義を聞いたら聞きっぱなしにしないで、過去問を解いたら解きっぱなしにしないで、

テキストを読んだら読みぱなっしにしないで、それらの知識を、記憶用ツールへ「集約」

しておくことが、資格試験に短期間で効率よく合格するための方法論です。 

 

記憶用ツールへの知識の「集約」化! 

 

GW明けからは、憲法・行政法の公法系の講義に集中できるように、今のうちに、民法

をコンパクトに集約しておいてほしいと思います。

 

民法は、 

 

記憶用ツールへの知識の集約化を終え、あとは、記憶の作業をすればいい状態にしてお

けば、行政書士試験の得点源である行政法に集中することができると思います。 

 

 

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4月30日まで

 

今から今年の本試験に間に合わせる速習講座である、速習スプリンター☆合格スタンダ

ード講座の早期申込割引を実施しています。

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座の詳細はこちらから

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座のweb講座説明会

 

 

≪速習スプリンター☆合格スタンダード講座の3つの強み≫ 

 

①時間のない社会人&初学者のための短期合格カリキュラム 

 

時間のない社会人のために特別に設計された速習☆合格スタンダード講義と効率よく出

題パターンと解法パターンを身につけられる「解法ナビゲーション講座」と「記述式マ

スター総合講座」、「全国公開完全模擬試験」をセットにした、ALLINONE型の短期決

戦カリキュラムです。 

 

≪速習スプリンター☆合格スタンダード講座のカリキュラム≫ 

 

 

 

 

②1ユニット30 分完結のスタンダード講義 

 

1テーマ30 分の視聴しやすいユニット制を採用しました。

 

全てのユニットに一目で内容がわかるタイトルがついているのでよくわからなかったテー

マや苦手なテーマを繰り返し視聴できます。忙しくても無理なく学習できるように最大限

配慮しました。 

 

③インプット→アウトプット同時マスター 

 

スタンダードテキストを使ってケーススタディ方式で、図解や図表等も使いながら、具体

的にわかりやすく、かつ、重要過去問についても、同時に検討していきます。

 

このスタンダードテキストを使用すれば時間のない社会人の方や初学者でも、知識の

インプットとアウトプットを同時にすることができます。 

 

スタンダードテキストは、

 

プレミア☆合格スタンダード講座で使用するテキストと同一のテキストです。 

 

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座の詳細はこちらから

 

【早期申込割引】

 

4月30日まで、4万円OFFの早割(第1弾)を実施しておりますので、この機会をお見逃

しなく!

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。 

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視

点」が重要になってきます。 

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・

自由を保障するという「視点」が重要になってきます。 

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変

えてみてください! 

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな

ってくる科目です。 

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、

法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

 

 「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれています

ので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人

権総論①②)のフレームワークが役立ちます。 

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓ 

大きな政府(国家による自由)積極国家 

 

憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフ

レームワークを「アタマ」の中に入れてみてください! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

2 復習のポイント 

 

① 近代立憲主義の歴史 

 

まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会

契約論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。 

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマで

すので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。 

 

ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で

されています。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解

も得意な方が多いのではないかと思います。 

 

憲法と文章理解の「相関関係」 

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジ

ックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。

 

最近は、

 

皆さんもご存じのように、憲法でも、文章理解型の問題が出ていますので、書かれてい

る文章の内容を短時間で理解する読解力が必要となっています。

 

次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法

と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。 

 

憲法は、

 

この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解してい

くと、よく理解することができるのではないかと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするとき

に、是非、通しで読んでみてください。 

 

最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家から

の自由」と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいて

ください。 

 

近代と現代の比較 

 

パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、

いわば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。 

 

また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家機関の

権限分配の視点から、よく理解しておいてください。

 

この点については、

 

令和5年の国務請求権の問題でダイレクトに出題されていますので、やはり、基本をし

っかりと理解しておくことが、得点に結びつきますね。

 

② 「憲法上の権利」の主体(1)

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総整理ノ

ートの判例の項目をアタマに入れておいてください。 

 

次に、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、外

国人に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。 

 

外国人の「憲法上の権利」については、

 

平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。 

 

最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジッ

クを問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付

けやロジックをきちんと理解しておいてください。 

 

総整理ノートは、

 

各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていますの

で、判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解してみ

てください。 

 

 

 

総整理ノート+憲法学読本 

 

③ 「憲法上の権利」の主体(2)

 

まずは、憲法学読本p70以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲法

上の権利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。 

 

憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体性の

リーディングケースとして不適切であることがわかると思います。 

 

次に、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法

上の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておい

てください。 

 

判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、

新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。

 

判例と判例の比較の視点!

 

 

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1 フォロー講義 


さて、もうすぐGWですが、皆さんは、どのように過ごす

でしょうか? 

 

GWにお休みが取れる方は、民法の復習をする絶好の機会ですから、是非、民法の復

習をしてほしいと思います。 

 

GWに、

 

通常のリーダーズゼミとは違う切り口から、1日完結の1dayゼミを実施いたします。 

 

1dayゼミ~フレームワークで整理する民法~の詳細

 

今回のゼミでは、

 

民法を横断的に整理することができる事例問題を使って、民法を体系的に、 かつ、ロ

ジカルに整理していきます。

 

民法をロジカルに整理!

 

また、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークと、モノ(物

権)とカネ(債権)のフレームワークを使っていきますので、この2つのフレームワ

ークを修得して、民法で問題を解決する際の頭の使い方を、是非、マスターしてみて

ください! 

 

 

ゼミに参加される皆さんは、

 

①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークと、モノ(物権)と

カネ(債権)の視点を、是非、日頃の学習の中でも、役立ててほしいと思います。 

 

今回のゼミは、民法の記述式対策も兼ねています。 

 

民法の記述式の出題形式は、大きく、①要件型、②請求権型(効果型)、③判例趣旨

型の3パターンに分けることができます。 

 

①生の主張

   ↓ 

②法律構成(請求) ← 請求型(効果型)で聞くところ

   ↓ 

③要件あてはめ ← 要件型で聞くところ 

 

つまり、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークは、そのまま、

記述式の思考フレームワークにもなります。 

 

このうち、最も出題が多いのが、要件型ですが、この要件型は、条文の要件を、事前に、

きちんと記憶していたかが勝負となる記憶重視型の出題形式となります。 

 

したがって、この要件型の対策は、立てやすいです。 

 

これに対して、次に出題が多い請求権型は、何を書いたらいいのかわからない問題にな

る確率が高い現場思考型の出題形式となります。 

 

したがって、この請求権型の対策は、要件型と比べると立てにくくなります。 

 

つまり、この請求権型の問題は、何のテーマの問題なのかを考える「テーマ未表示型」

の問題が多くなるため、模試などでも、白紙答案が多くなります。 

 

今回のゼミでは、 

 

この何を書いたらいいのかわからない問題になる確率が高い請求権型の対策も行って

いきますので、ゼミに参加される皆さんは、ゼミの中でお話した思考フレームワーク

を、是非、修得してみてください。 

 

 

≪フレームワークで整理する民法≫

 

4月29日(月・祝)10時~17時 

東京ライブ+Zoom

 

5月5日(月・祝)10時~17時 

大阪ライブ

 

【使用教材】

・オリジナルレジュメ

・六法

 

≪過去の参加者の声≫ 

 

・民法の勉強法が見えてきたところが大変良かった。

・今までにない取り組みができたところが大変良かった。

・レジュメの解説が丁寧で大変良かった。

・民法の重要箇所を総ざらいできてよかった。

・ゼミ形式は初めてだったが、緊張感を持って6時間を過ごせた点が良かった

・レジュメは、重要箇所が見やすく整理されて良い。

・民法の重要テーマが論文問題を通して確認出来てよかった。

・記述式対策の勉強の動機付けとしてインパクトがあった。

・レジュメは、解説のみならず、要点が記された補助レジュメも付けていただき

 理解の助けになった。

・モノとカネを、一度に様々な事例からパターン化しており、問題の出し方が把

 握でき、併せて、知識の再確認にも役だった。

・他のメンバーとの学習状況の把握にも役立ちました。

・民法のロジックが鍛えられてよかった。

・とてもいい機会になりました。自分の知識がないのはどこで、ある知識が、大

 きなフレームのどこに 位置づけられるのかを確認することができました。こ

 れを活かして、現場力を付けていければと思 います。

・本日のように、事案にどう取り組めばいいのかを学べるようなものを期待します。

・思った以上にすぐ答えられなくて面白かったです。

・解説冊子の法律構成がとても勉強になった。

・鍛えられたと思います。

・行政法でもぜひやってください。

・すごく勉強になりました。

・自分の弱点がわかりました。

・考えるゼミだったので、日ごろの勉強の問題点が発見できました。

・思考過程について、抜けモレ、飛躍を発見できて、大変有意義な時間でした。

・解説冊子の思考過程が順を追って書いているので大変良かった。

・民法の体系を実際の問題を使いながら解説してくれるので、自分の実力を不足を

 再確認できて良かった。

・レジュメが大変良すぎて(内容が濃すぎて)使いこなす自信がありません。

・明日から、またがんばる方向が見つかりました。ありがとうございました。

 

1dayゼミ~フレームワークで整理する民法~の詳細

  

2 復習のポイント 

 

① 抵当権(2) 

 

まずは、民法入門p496以下、総整理ノートp161、163、パワーポイント(抵当権⑧⑨

⑩)で、抵当不動産の第三取得者と賃借人の保護について、両者をセットにして、知識

を整理しておいてください。 

 

抵当不動産の第三取得者保護は、記述式でも出題されています。 

 

次に、民法入門p498以下、総整理ノートp165以下、パワーポイント(抵当権⑪)で、

法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

最後に、総整理ノートp165以下、パワーポイント(抵当権⑬~⑯)で、法定地上権の成

立要件の①②について、判例の知識を、パターン化して、キーワードに着目しながら、

知識を整理・記憶しておいてください。 

 

典型的パターン問題 

 

法定地上権は、苦手にされている方が多いですが、

 

事前に知識をパターン化して記憶しておけば、本試験では、キーワードに反応して、どの

パターンなのか事案分析が出来れば、ほとんどの問題は得点することができるはずです。 

 

法定地上権については、 平成23年に出題されて以来、しばらく大問では出題されていませ

んので、事前の準備をしっかりとしておいてください。

 

② 抵当権(3)

 

まずは、民法入門p499以下、総整理ノートp157以下、パワーポイント(抵当⑰⑱⑲)で

抵当権侵害があった場合に、抵当権者がどのような主張ができるのかを事例で整理してお

いてください。 

 

 

また、総整理ノートp157下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年の判例を、事

案に違いに注意しながら、知識を集約化しておいてください。

 

次に、民法入門p500以下、総整理ノートp169で、根抵当権のポイントをよく理解して、

知識を集約しておいてください。 

 

根抵当権は、 

 

直近では、令和4年、令和2年、平成28年に出題されているように、抵当権で最も多く出

題されているAAのテーマです。 

 

ただ、根抵当権は、

 

講義の中で過去問を検討したように、結局は、同じところが何回も繰り返し問われていま

すので、その出題のツボを中心に、知識を整理しておいてください。

 

③ 留置権・先取特権

 

まずは、民法入門p520以下、総整理ノートp141以下で、留置権の要件と効果をしっかり

と記憶した上で、要件②の牽連が問題となる判例を理解しておいてください。 

 

要件②の牽連性の判例も、どの試験でも共通して出題されている判例があることがすぐわ

かると思いますので、総整理ノートp140の図表は、キーワードに着目して、早めに記憶

しておいてください。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

次に、総整理ノートp290の図表で、留置権と同時履行の抗弁権の相違点について、物権

と債権の比較の視点から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

留置権と同時履行の抗弁権の比較パターン 

 

留置権は、記述式でも未出題テーマですので、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめ

のフレームワークを使って知識を集約しておいてください。

 

 

民法は、制度と制度の比較問題が、よく出題されていますので、縦割りの学習が終わった

ら、今度は、比較や横断的な学習をしてみてください! 

 

最後に、民法入門p524以下、パワーポイント(先取特権)で、先取特権における第三取得

者との関係及び物上代位の意味を理解しておいてください。

 

先取特権は、

 

平成19年→平成28年という出題サイクルで、そろそろ危ないテーマですので、出題のツボ

を中心に知識を集約しておいてください。

 

と、昨年書いていたら、昨年、記述式で出題されましたね。

 

なお、民法55以下の復習ブログはありませんので、次回は、憲法の復習ブログになります。

 

 

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