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リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の合否は、

 

最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と質(精度)

でほとんど決まってしまいます。 

 

合格点が取れないのは、記憶しておくべき知識をしっかりと記憶しておかなかったことが最

大の要因です。

 

何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。 

 

つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間の勉

強でも、合格しやすくなります。 

 

記憶から逆算した効率的な勉強法!

 

①各テーマにおいて、 

②何を 

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか? 

 

知識の集約化(抽象化)=パターン化 

 

 

知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、その

ご著書に書れています。 

 

 

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって いると言っ

てもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見 出す」ことだ。』 

 

また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 その著

書の中で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないことでき

ない。

初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験と

いうのは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今目の前に

ある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 ということでし

た。 

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題

にも対応できる力が身につくということです』 

 

資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が出来

ているのではないかと思います。 

 

過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をしていたの

では、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、知

識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の抽出!

 

 

これから直前期は、

 

講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノートを使っ

て、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業を行ってい

ってください。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!

 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(5) 

 

まずは、総整理ノートp217以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

被告適格は、

 

記述式で頻出していますが、意外と書けていない人が多いので、まずは、行訴法11条の原則

と例外をしっかりとアタマに入れておいてください。

 

なお、記述式では、未出題の訴訟要件もありますので、要注意です。

 

次に、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、行政法p300以下をざっくり

と読んでみてください。

 

 ② 行政事件訴訟法(6) 

 

まずは、行政法p310以下、総整理ノートp224以下で、取消判決の効力について、キーワード

を中心に、内容を理解してみてください。 

 

令和6年の記述式は

 

行政法p315・p291、総整理ノートp225の拘束力の不整合処分の取消義務に関する判例問題

が出題されましたが、通常は、学習しないテーマだったため、問題の出題意図に気づいてい

る人は、極少数ではなかったかと思います。

 

もっとも、このような出題意図がわからなくても、現場で思考すれば、解答を導くことは可

能であったように思います。

 

なお、

記述式では、

 

このテーマからは、形成力→第三者効が出ていませんので、要注意です。

 

③ 行政事件訴訟法(7) 

 

まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①②)で、抗告訴訟パターンの

記述式の問題が出題された際の事案分析の視点をアタマに入れておいてください。

 

最近の記述式は、

 

かなり長い事例が多いので、生の主張、つまり、問題文の事例を図解しながら分析できるか

が重要になってきます。

 

また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、処分と不作為に分けて、記

述式対策の視点から、抗告訴訟パターンをアタマに入れておいてください。 

 

抗告訴訟パターン

 

訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検索し

てみてください! 

 

令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、令和5年の差止訴訟も、この抗告訴訟パターン

の図解を使えば、瞬時に答えが出たはずです。

 

あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.

 

訴訟類型を問う問題は、 

 

具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を、

整理しておいてください。 

 

次に、行政法p327以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間

と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。 

 

最後に、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟⑦)、総整理ノートp238の図表で、

義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。 

 

平成30年の記述式は、

 

義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口調査で、き

ちんと書けていた方は、約3%でした。 

 

抗告訴訟パターン 

 

抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、記述式

の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。  

 

令和4年は、

 

事前の予想通り、規制権限不行使パターンの中から、非申請型義務付け訴訟が出題されまし

た。

 

 

最近は、行政の規制権限不行使が問題となっていたので、予想通りの出題でしたね。

 

また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟⑨)で、差止め訴訟について、一定

の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよ

く理解してみてください。 

 

事前→事後の視点です。 

 

 

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いよいよ、

 

8月8日~、直前期の定番講座である「重要ポイント総整理マスター講座」が始まります。 

 

 

講座では、 

 

今年の本試験に出題が予想されるAランク及びBランクの重要テーマについて、記憶用ツー

ルである重要ポイントノート、パワポ図解集とセレクト過去問集を使い、出題の「ツボ」=

記憶対象を伝授していきます。

 

 

重要ポイント総整理マスター講座の詳細 

 

直前期に

 

やるべきことは、アタマの中のバラバラな葉っぱの知識を、本試験で使えるように、記憶用

ツールに集約した上で、記憶していくことです。 

 

 

この集約化の段階で大切なことは、

 

問題を解くために必要な前提知識を、出題テーマごとに、図表化・図解化するなど、抽象化

(パターン化)して、本試験で使える知識にしておくことです。 

 

 

講義の中でも、

 

かなり多くの知識をパターン化していきますので、本試験で公式として使えるようにしてお

いてください。 

 

知識の抽象化(パターン化)=知識の使える化 

 

このテーマの問題が出題されたら、この「キーワード」に着目して、この前提知識(条文・

判例)を思い出して、こういう処理手順で解いていくという、問題を解く際の解法パターン

まで、「アタマ」に入れておくことではないかと思います。 

 

出題パターンと解法パターンの確立 

 

 

 

書画カメラを使って、 各テーマの問題文の「キーワード」と記憶用ツールである総整理ノー

トの前提知識をつなげていきますので、テーマ→キーワード→前提知識という思い出しパタ

ーンを、アタマの中に入れてみてください。 

 

テーマ

  ↓ 

キーワード

  ↓ 

前提知識(条文・判例) 

 

テーマ→キーワード→前提知識の思い出しパターンをアタマの中に入れておけば、 典型的な

パターン問題は、短時間で、サクサク解けることがよくわかると思います! 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

典型的パターン問題は、典型的というだけあって、どの資格試験でも、頻出していますので、

その知識を図表や図解に集約することができます。 

 

いわゆる、図表問題ですね。 

 

この図表問題は、

 

図表をきちんと記憶しておけば得点できる問題が多いので、重要ポイントノートに記載されて

いる図表や図解カード集に記載されている図解は、なるべく早めに記憶してみてください。 

 

 

記憶は、 

 

覚える(インプット)よりも、思い出す(アウトプット)に時間をかけた方が、長期記憶化

していきます。 

 

 

講義は、全30時間ですが、2倍速で視聴すれば、15時間で、法令科目の出題の「ツボ」がア

タマに入ってきます。 

 

Aランク・Bランクの知識が固まっていない方は、多くの合格者がやっているように、この

講座を何回か繰り返して聴いて、記憶を定着させるのもいいかもしれませんね。

 

さらに、

 

アクティブリコール用の検索トレーニング集を配布しますので、こちらも、有効に活用して、

記憶の作業を進めてみてください。

 

 

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

 

 

①総整理 

・重要ポイント総整理マスター講座(東京ライブ8月8日~)

・解法ナビマスター500シリーズ (8月13日~配信)

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月13日・20日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月10日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月11日)

・山田ファイナル30(東京ライブ10月31日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月14日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月26日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月3日他)

 

・夏から直前期まで総合パック

・夏期特訓☆法令科目総整理パック

・直前早まくりパーフェクトパックパック

 

2026年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

なお、8月16日まで、お得な各種パックが最大30%offになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

 

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1 フォロー講義 

 

7月26日他に、民・行☆チャレンジ模試を実施いたします。

 

 

今まで学習してきた民法と行政法内容が、きちんと理解→集約→記憶できているか、現時点

での確認用ツールとして活用してみてください。

 

 

民・行チャレンジ模試の詳細

 

~申込特典~

 平成・令和☆重要判例シート

 

 

本試験では、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、平成の重要判例が頻出していますので、 

民・行☆チャレンジ模試の特典として、平成・令和☆重要判例シートを配布します。

 

平成・令和☆重要判例シートは、

 

今年の本試験に出題が予想される重要判例について、少し長めに判旨を引用していますので、

多肢選択式対策としても、ご活用ください。

 

昨年は、

 

平成・令和☆重要判例シートの中から、旧優生保護法違憲判決が

憲法の多肢選択式で、在外国民国民審査権制限意見判決が行政法

の多肢選択式で出題されています。

 

例年、法令科目では、

 

全体の約4割が判例の知識を問う判例問題が出題されていますので、最新判例も含めて、判

例対策は、しっかりとやっておいてほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(2) 

 

まずは、行政法p266以下、総整理ノートp184以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生

という大項目→中項目に沿って、各判例を整理しておいてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

横浜市保育所廃止条例事件については、行政法p273以下で、高根町簡易水道条例事件と比

較しながら、判例の理由付けを理解しておいてください。 

 

この横浜市保育所廃止条例事件については、平成30年度に、判例の理由付けを問う問題が

直球で出題されましたが、正答率50%程度で、受験生の出来はあまりよくありませんでした。 

 

処分性については、

 

記述式では未出題テーマですので、処分性の重要判例については、単に結論だけでなく、そ

のロジックや理由付けまで「理解」しておくことが、本試験で得点していく上でも重要です。 

 

処分性の判例については、 

 

櫻井・橋本「行政法」p266以下に、とてもコンパクトに整理されていますので、知識を集

約化するツールとして、是非、有効に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

② 行政事件訴訟法(3) 

 

まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟⑪)で、「原告適格」の問題となる典型ケースを

理解してみてください。 

 

次に、パワーポイント(第19章取消訴訟⑫⑬⑭⑮)で、9条2項の構造とともに、判例が

原告適格を判断する際のロジックについても理解しておいてください。 

 

周辺住民等の利益については、 

 

パワーポイント(第19章取消訴訟⑮)がアタマに入っていれば、知らない判例が出てきても、

どうにかなるはずです。 

 

原告適格についても、

 

最終的には、総整理ノートp207で、原告適格肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断で

きるようにしておいてください。 

 

③ 行政事件訴訟法(4) 

 

まずは、行政法p292以下、総整理ノートp209以下で、狭義の訴えの利益について、判例を

整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

問題作成者の大学教授の最新の関心テーマが、そのまま問題になりやすい科目ですので、過

去問未出題の最新判例も、きちんと理解しておいてください。 

 

以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処分性

等が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。 

 

有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。

      ↓

http://amba.to/eAjPMv

 

 

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8月1日に、基幹講座の受講生を対象にした、第3回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

第3回☆Zoom定例会では、

 

①直前期の学習法

②行政法の重要ポイントの復習、

③記述式の事案分析の練習を行っていきます。

 

②では、行政事件訴訟の4つの箱のフレームワークを使って、記述式対策も含めて、知識を

整理整頓していきます。

 

 

Zoom定例会は、

 

講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、ライブ講義に参加出来ない

方も、是非、ご参加ください。 

 

定例会終了後に、内容や今後の勉強法について、質問タイムを設けます。

 

≪実施日・時間≫

8月1日(日)14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、

当日、Zoomアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート行政法  

・パーフェクト過去問集行政法

 

レジュメ(PDF)をダウンロードして、当日までに、記述式の問題を検討しておいてくだ

さい。

 

 

7月26日には、民・行☆チャレンジ模試を実施いたします。

 

試験終了後に、

解説講義とともに、今後の学習戦略についてお話していきます。 

 

 ≪民・行☆チャレンジ模試≫ 

7月26日(日)他

 

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。 

 

したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野について、

理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。 

 

ただし、

 

この2分野は、得点率が低い分野でもあるので、この2分野できっちりと得点できるように

なると、行政法での高得点が見えてくるのではないかと思います。

 

 

行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されているの

は周知の事実です。 

 

平成29年度の記述式は、 

 

行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されましたが、

3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。 

 

やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、判

例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」するため

にも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

櫻井・橋本「行政法」で、

 

行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶用のツールである、総整理

ノートに知識を集約化してみてください。 

 

記憶用ツールへの集約!

 

講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化しておけば、

直前期の記憶の作業が楽になるはずです。 

 

これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、

の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください! 

 

 

2 復習のポイント

 

① 行政不服審査法(3) 

 

まずは、総整理ノートp136以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③

適用除外の視点から知識を整理しておいてください。 

 

審理員については、

 

令和4年、平成28年度に、大問で出題されていますが、他のテーマとも関連してきまので、

なお要注意です。 

 

また、総整理ノートp137以下で、総代、代理人、参加人についても、権限を中心に、知識

を集約しておいてください。

 

基本書フレームワーク講座は、

 

単に基本書を読み込む講座ではなく、パーフェクト過去問集の過去問も使いながら、インプ

ット→アウトプットの視点から、出題のツボを伝授しています。

 

 

この出題のツボは、そのままにしておかないで、必ず、記憶用ツールである総整理ノートに、

フィードバックしておいてください。

 

あとは、その記憶用ツールである総整理ノートを使って、覚える→思い出す記憶の作業を繰

り返していけば、行政法で高得点が取れるようになるはずです。

 

次に、総整理ノートp143以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑩)で、審査請

求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理して

おいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

講義の中でもお話したように、

 

特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、代

理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の戦略的読み

込みをしてほしいと思います。

 

特定行政書士の「視点」

 

最後に 総整理ノートp160以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)で、行政

不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整理

しておいてください。

 

審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審

査会の2つです。

 

審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、その位置づけを

きちんと理解してみてください。

 

② 行政不服審査法(4) 

 

まずは、総整理ノートp153以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑪)で、審

査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容裁

決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規定さ

れていますので、要注意です。 

 

申請義務付け訴訟とのつながり!

 

審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp155の図

表で知識を整理しておいてください。

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

次に、総整理ノートp147~で、執行停止について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

執行停止については、最終的には、総整理ノートp229の図表で、行政不服審査法と行政事件

訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

最後に、総整理ノートp172以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法

の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

教示については、最終的には、総整理ノートp173の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟

法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

③ 行政事件訴訟法(1) 

 

まずは、総整理ノートp177の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑧)で、

行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶してお

いてください。 

 

行政事件訴訟法では、 

 

訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイント

(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が多いようです。 

 

次に、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレーム

ワーク)を、しっかりと理解→記憶しておいてください。 

 

 

平成18年度及び25年度は、

 

「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成30年度の多肢

選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違いを問う、空欄イの正答

率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構造(フレームワーク)を理解して

いない方が多いのではないかと思います。 

 

受講生の皆さんは、

 

4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのかをよく理解

しておいてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

最後に、行政法p260~、総整理ノートp182、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観

⑩⑪)で、原処分主義について、よく理解しておいてください。

 

原処分主義は、

 

平成27年に記述式で出題されたテーマですが、令和7年にも出題されていますので、行政法

の記述式も、遂に、リバイバル問題が出題されるようになっています。

 

この意味で、

 

記述式の過去問分析も重要になってくるのではないかと思います。

 

 

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