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リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の勉強の世界では、記憶量を減らすためにも、まずは、「理解」をすることが大切

であるとよく言われています。 

 

では、一体どうすれば「理解」することができるのでしょうか? 

 

同じテキストを何回も何回も繰り返し読めば「理解」できるのでしょうか? 

問題を何回も繰り返し解けば「理解」することができるのでしょうか? 

 

実は、「理解」という言葉は、具体的に説明するのは意外と難しいけど、資格試験の世界で

は、何となくプラスの方向で使える便利な言葉なのかもしれませんね。 

 

まずは、しっかりと「理解」してください! というように・・・ 

 

そんなことを考えていたら、安宅和人著「イシューからはじめよ~知的生産のシンプルな本

質」の中に、「理解」についての記述がありましたので、少しご紹介したいと思います。 

 

 

『「人が何かを理解する」というのは、「2つ以上の異なる既知の情報に新しいつながりを発

見する」ことだと言い換えられる。 

 

この構造的な理解には4つのパターンが存在する。 

 

① 共通性の発見 

 

いちばん簡単な構造は共通性だ。 

 

2つ以上のものに、何らかの共通なことが見えると、人は急に何かを理解したと感じる。 

 

② 関係性の発見 

 

新しい構造の2つめは関係性の発見だ。 

 

完全な全体像がわからなくても、複数の現象間に関係があることがわかれば人は何か

理解したと感じる。 

 

③ グルーピングの発見 

 

新しい構造の3つめはグルーピングの発見だ。 

 

検討対象を何らかのグループに分ける方法を発見することで、これまでひとつに見えていた

もの、あるいは無数に見えていたものが判断できる数の固まりとして見ることができるよう

になり、洞察が深まる。 

 

④ ルールの発見 

 

新しい構造の4つめはルールの発見だ。 

 

2つ以上のものに何らかの普遍的なしくみ・数量的な関係があることがわかると、人は理解

したと感じる。』(「イシューからはじめよp66以下」) 

 

 

合格コーチのよく云っている、 ① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③

構造化(パターンの発見)と、どこなく共通項があるような気がします。 

 

「理解」するということ!

 

① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③構造化(パターンの発見)という

「集約」も、実は、「理解」へつながるようですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 詐害行為取消権(2)

 

まずは、民法入門p344、総整理ノートp217で、詐害行為取消権が、優先的な債権回収の手段

として使えることを理解しておいてください。

 

債権回収の手段!

 

この視点は、記述式では未出題ですので、要注意ですね。

 

次に、総整理ノートp214・217、パワーポイント(詐害行為取消権⑦)で、二重譲渡と詐

害行為取消権について、判例のロジックを理解しておいてください。

 

二重譲渡については、このあと、留置権のところで、二重譲渡リベンジパターンとして、パ

ターン化していきます。

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検索

が出来るようにしておきたいところです。 

 

最後に、総整理ノートp218、パワーポイント(詐害行為取消権⑧~)で、受益者の権利に

ついて、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておいてく

ださい。 

 

なかなか難解なところですが・・・

 

② 相殺・弁済

 

まずは、民法入門p348で、債権者平等の原則との関係における抜け駆け的な債権回収の各

制度の意義をよく理解しておいてください。

 

民法入門には、

 

こういう制度趣旨が丁寧に書かれていますので、民法の基本を理解するツールとして使える

ツールではないかと思います。

 

制度趣旨から理解

 

また、民法入門p351以下で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をしながら、

よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、総整理ノートp276以下、パワーポイント(相殺③④)で、相殺について、各要件ご

とに、知識を整理しておいてください。 

 

また、民法入門p353以下、総整理ノートp277、パワーポイント(相殺⑤⑥)で、差押え

と相殺について、改正点をよく理解しておいてください。 

 

相殺は、 

 

改正部分が、令和5年に直球で出題されましたので、次は、記述式が要注意ですね。

 

最後に、民法入門p356以下、総整理ノートp274で、代物弁済について、その制度趣旨をよ

く理解した上で、所有権移転の効果と債務消滅の効果の視点から、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

③ 債権譲渡 

 

まずは、民法入門p362、総整理ノートp252、パワーポイント(債権譲渡②③④)で譲渡

制限特約付きの債権を悪意・重過失で譲り受けた場合の一連の処理について、もう一度、

よく理解しておいてください。 

 

このテーマは、

 

今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマとなりますのが、令和

3年に記述式で出題されています。 

 

次に、総整理ノートp253で、預貯金債権の例外について、原則との比較で、知識を整理して

おいてください。

 

債権譲渡については、

 

令和7年に、択一式が初めて出題されましたので、しばらくお休みかもしれません。

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

各科目、理解用ツールとして、大学の先生の書いている教科書を使っています。

 

 

この教科書は、主に、大学で初めて法律を学ぶ大学生向けに書かれた本であり、各科目の基

本が書かれています。

 

行政書士試験は、

 

大学の先生が問題を作問していますから、こういう教科書を読むことで、各科目の基本をよ

く理解することができるだけでなく、本試験でどこが出題されそうなのか、大学の先生の関

心点も見えてきます。

 

各科目の基本の理解+出題予想!

 

法律書の中には、こういう大学生向けの教科書の他に、研究者や実務家の人が参考にするよ

うな専門書というものもあります。

 

例えば、

中田先生の「債権総論」がその専門書です。

 

 

講義で使用する民法入門は、民法全体で約750ページですが、中田先生の「債権総論」は、

債権総論だけで、約800ページの書籍です。

 

さすがに、こういう専門書を読む必要はないですね。

 

このように、

法律書と言っても、教科書と専門書がある訳です。

 

講義で使用する民法入門は、初学者向けに、どうしてそのような制度が規定されているのか、

制度趣旨が丁寧に書かれている教科書ですので、まずは、この制度趣旨を、しっかりと理解

してほしいと思います。

 

理解→集約→記憶

 

まずは、制度趣旨の理解ですね!

 

2 復習のポイント 


① 相隣関係と地役権

 

まずは、総整理ノートp127で、所在等不明共有者の持分の取得と譲渡について、パワポの

スライドの事例とともに、各制度を理解しておいてください!

 

ここも、改正事項です。

 

次に、総整理ノートp115以下で、隣地使用権とライフライン施設の設置権等について、両者

の項目を比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

隣地使用権は改正、ライフライン施設の設置権等は新設部分です。

 

最後に、総整理ノートp116以下、パワーポイント(所有権⑮)で、隣地通行権を総整理ノー

トp134以下、パワーポイント(用益物権)で、通行地役権について、両者を比較の視点から、

条文と判例の知識を、もう一度、整理してみてください。 

 

制度と制度の比較の視点 

 

行政書士試験では、好きな試験委員がいるためか、陳地通行権と通行地役権は、よく出題さ

れています。

 

② 債権者代位権

 

まずは、民法入門p332で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨を、債権者平等原則との

関係から、よく「理解」してみてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

この制度趣旨の部分は、

 

今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習すると

きには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解してみて

ください。 

 

制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないかと思

います。 

 

「理解」することで、記憶「量」を減量することができます。 

 

次に、民法入門p334以下、総整理ノートp205以下、パワーポイント(債権者代位権③)

で、債権者代位権の「要件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてください。

 

最後に、総整理ノートp205、パワーポイント(債権者代位権⑦)で、債権者代位権の「行

使方法」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。 

 

債権者代位権は、 

 

「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定されたため、

その有効性が大幅に減殺されるといわれています。 

 

この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われました

ね。 

 

また、総整理ノートp206、パワーポイント(債権者代位権④⑤⑥)で、債権者代位権の転

用事例について、知識を整理しておいてください。 

 

債権者代位権の転用パターン

 

令和4年と令和6の本試験でズバリ出題されましたね。

 

③ 詐害行為取消権(1)

 

まずは、民法入門p339、総整理ノートp213以下、パワーポイント(詐害行為取消権①~

③)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいてください。 

 

次に、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp216の図

表で、条文知識を整理しておいてください。 

 

行政書士試験では、

 

改正後の出題はありませんが、他資格試験では、この部分が頻出していますので、要注意で

す。

 

最後に、民法入門p342、総整理ノートp216以下、パワーポイント(詐害行為取消権④)で、

転得者に対する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解

しておいてください。 

 

詐害行為取消権は、

 

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、記

憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。 

 

詐害行為取消権は、

 

改正後、未出題のテーマですので、択一式だけでなく、記述式でも要注意テーマですね。

 

改正未出題テーマについては、

 

他資格試験の過去問で出題されたところと同じところが本試験では出題される傾向にありま

すので、パーフェクト過去問集の問題153と154を予想問題として、出題のツボを記憶して

おいてください!

 

 

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4月19日(日)に、

 

開業塾&匠シリーズ受講生及びOBOGの方を対象にしました、開業塾・四季の会☆春の会を

開催いたします。

 

開業塾・四季の会は、

 

春・夏・秋・冬の年4回開催される、開業塾受講生のための特別な交流の場です。

 

春の会(4月19日実施)

夏の会(7月20日予定)

秋の会(10月19日予定)

冬の会(12月実施予定)

 

春の会では、

 

入管実務論を担当している村瀬講師をお招きし、ご経験に基づく

 

①開業当初に直面した課題や苦労、そこから得られた学び

②入管業務における今後の展望や実務の方向性

 

などについてご講演いただきます。

 

講演後には、質疑応答及び懇親会を予定しており、講師の先生方と直接お話しいただけるほ

か、日頃の講義では聞くことのできない実務の話や、開業に関する具体的な質問などもして

いただけます。

 

開業を目指している方、すでに実務を始めている方のいずれにとっても、実践的な知見と人

と人とのつながりを得られる貴重な機会となっております。

 

開業塾及び匠シリーズ受講生及びOBOGの皆さまは無料でご参加

いただけますので、是非、ご参加ください。

 

≪開業塾・四季の会☆春の会

 

4月19日(日)14時~17時

辰已法律研究所東京本校

村瀬仁彦講師

 

17時30分~

懇親会

 

開業塾・四季の会の詳細はこちらから

 

☆☆☆早割&受講生割引☆☆☆ 

 

 

3月31日まで、早期&受講生割引割引(第2弾)を実施しており

すので、こちらもお見逃しなく!

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、リーダーズゼミ11期生が、4月26日(日)に開講します。

 

リーダーズゼミ11期生の詳細

 

 

≪リーダーズゼミの3つの特徴≫ 

 

①双方向による事例問題の解き方・アプローチ法を伝授! 

 

再受験生のやるべき学習は、今まで学習した知識を、本試験の現場で使えるように集約化し

ていくことです(知識の「使える化」)。 

 

もっとも、どのように知識を本試験の現場で使えるように集約化していけばいいのかは、な

かなか一人ではわからないものです。 

 

そこで、リーダーズセミでは、

 

毎回、事例問題を検討しながら、記述式も含めた事例問題の解き方やアプローチの仕方など

を、講師とゼミ生との双方向形式で伝習していきます。 

 

最近の記述式は、

 

民法、行政法ともに、問題文が少し長くなっているため、事案の分析がきちんと出来ず、解

答とは全く違う解答をされている方が、出口調査の再現答案を見ていると、多くなっている

のではないかと思います。 

 

過去問は解けても、少し事案を変えられたり、長くなってしまうと、突然、解けなくなって

しまう現象ですね。 

 

行政書士試験は、 

 

ほとんどの合格者が、最後は記述式次第で合否が決まってしまう試験ですから、記述式対策

は、早いうちから取り組んでいきたいところです。 

 

そこで、リーダーズゼミでは、 

 

少し長めの事例を使って、まずは、記述式対策として、事案分析のトレーニングをした後で、

その問題と同じテーマの択一式の問題を使って、アウトプット(記述式→択一式)→インプ

ットの視点から、知識を集約していきます。 

 

記述式

  ↓ 

択一式

  ↓ 

総整理ノートへ集約 

 

なお、

 

ゼミでは、記述式の思考フレームワークを使って、記述式の思考プロセスを見える化してお

話していきますので、記述式や事例問題の解き方の思考プロセスを自然とマスターすること

ができるようになると思います。 

 

 

②リーダーズ式☆総整理ノートによる記憶の選択と集中 

 

リーダーズゼミでは、 出題予想の視点から、知識を集約化し、記憶すべき知識を明確にして

いきますので、ゼミ生の皆さんは、ゼミの中で学習したことを、リーダーズ式☆総整理ノート

に集約し、記憶をすることで、得点を大きく伸ばすことができます。 

 

リーダーズ式☆総整理ノートは、

 

基本書フレームワーク講座、上級ファンダメンタル講座でも使用していきますので、同講座

の受講生の方は、講座の復習としても活用してみてください。 

 

資格試験の勉強で大切なことは、勉強したことをそのままにしておかないで、必ず、記憶用

ツールに集約しておくことです。 

 

総整理ノートへの知識の集約! 

 

リーダーズゼミでは、

 

基本的には、以下の写真のように、ホワイトボードに「図解」をしながら、各テーマの知識

を集約していきます。 

 

 

③合格後の開業に向けた人脈づくりの「場」 

 

「行政書士試験に合格後したけれど、どうやって開業していいのかよくわからない」という

声を合格者の方からよく聞きます。 

 

リーダーズゼミでは、

 

毎年、合格後開業予定の方が多く受講されていますので、ゼミの中で、合格後の人脈作りを

することで、行政書士としての開業をスムーズに行うことができます。 

 

これまで多くの合格者及び実務家を輩出しているリーダーズゼミで勉強してみたい方のご参

加をお待ちしております。 

 

≪使用教材≫ 

 

①リーダーズ☆総整理ノート 民法・行政法(無料配布) 

②パーフェクト過去問集 民法・行政法(無料配布) 

③総復習ノート(無料配布) 

④民法演習サブノート210問(第3版)有斐閣(各自購入) 

⑤行政法演習サブノート210問(有斐閣)(各自購入)

⑥六法(各自持参) 

 

長年ゼミをやってきてわかったことは、 行政書士試験の勉強を長年やってきて、なかなか

受からなかった方でも、勉強法を大きく変えて、それを淡々とやっていけば、今まで受か

らなかったのが嘘のように、サクッと、それも、高得点で受かってしまうことです。 

 

やはり、勉強法が重要ではないかと思います。 

 

リーダーズゼミ11期生の詳細

 

2 復習のポイント 

 

① 占有権

 

まずは、民法入門p448以下、総整理ノートp104以下で、占有権の種類、要件について、

基本的な概念を、もう一度、確認しておいてください。 

 

平成27年には、記述式において、他主占有から自主占有への転換の要件について問われま

したが、なかなか厳しい問題だったと思います。 

 

次に、民法入門p448以下、総整理ノートp108の図表で、占有訴権について、①意義、請

求内容、提訴期間の順に、知識を整理しておいてください。 

 

令和元年の記述式では、

 

共有の図表問題(総整理ノートp125の図表)が出題されましたので、次は、総整理ノート

p108の図表問題かもしれませんね。

 

図表は、択一式だけでなく、記述式でも出ますので、きちんと記憶をしておいてください! 

 

② 所有権(1)

 

まずは、民法入門p456以下で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読んで理解

しておくとともに、総整理ノートp84の図表で、物権的請求権について、生の主張→法律構

成の思考のフレームワークを使って、知識を整理しておいてください。 

 

 

記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題を解

決するときも役立ちます。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、総整理ノートp85、パワーポイント(所有権④)で、物権的請求権の相手方に関する

判例のロジックを、もう一度、確認しておいてください。 

 

この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度、平成30年度、令和3年というよう

に、3回出題されている重要判例です。 

 

 

本試験の初見の問題が解けるようになるためには、

 

問題文を見て、あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!あの図解ね!というように、その問

題を解くために必要な条文・判例の知識が、パッと出てくることが必要ですが、そのために

必要なのが、同一性の認識です。 

 

同一性の認識 

 

問題を解くときには、テーマ→キーワード・図解から、この問題を解くための根拠は、あの

判例ね!と気づくことが重要です。 

 

そのためのトリガーが、「キーワード」と「図解」です。 

 

したがって、知識を集約→記憶するときも、「キーワード」と「図解」を意識するようにし

てみてくだいさい! 

 

過去問は、 

 

何回も繰り返し解いているので解けるけど、同じ知識を問う問題でも、少し事例を変えられ

ると、急に解けなくなるケースが多いようですが、その解決策が、この同一性の認識です。 

 

そして、同一性を認識するためのトレーニング用ツールが、解法ナビゲーションで使用する、

肢別ドリルです。

 

最後に、民法入門p458、総整理ノートp122以下で、共有の内部関係について、①使用、

②変更、③管理、④保存に順に、知識を整理しておいてください。

 

共有は、今回の改正事項ですが、①使用、②変更、③管理が改正されています。

 

変更と管理については、パワポスライド(所有権⑥以下)の事例も活用して、新しい制度で

ある、裁判による変更と裁判による管理の制度をよく理解しておいてください。

 

なお、総整理ノートp125の図表は、令和元年の記述式でそのまま出題されています。

 

典型的な図表問題! 

 

講義中にもお話したように、記述式対策としては、総整理ノートp125の図表のように、典

型的な図表問題は、事前に、記述式のストックとして、アタマの中に入れておくのがいいか

と思います。 

 

図表問題で落とさない! 

 

講義中に、記憶しておいてください!という図表は、付箋やマークを付けて、なるべく早い

うちから、記憶の作業を行ってみてください。 

 

③ 所有権(2)

 

まずは、総整理ノートp125以下で、共有の外部(対外)関係について総整理ノートp126

の図表で知識を整理しておいてください。

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、出題が予想される問題も同時に検討して、①何を、②どのように「記憶」してお

けば、本試験で得点することができるのか、その対象を明確にしていきます。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

この出題のツボを「軸」にしながら、常に、アウトプット→インプットの「視点」から復習

をしてほしいと思います。 

 

一度、知識を抽象化して、出題のツボを押さえてしまえば、もう過去問や肢別本を何回も繰

り返し解く必要がないことがよくわかるのではないかと思います。 

 

次に、総整理ノートp126で、共有物の分割について、改正点を中心に、知識を整理してお

いてください。 

 

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近年の記述式問題は、

 

問題文を一読しただけではテーマ・論点を把握しづらい事例問題(いわゆるテーマ未表示型)

が出題される傾向にあって、白紙答案や的を外れた答案の主要因ともなっています。 

 

 

そこで、リーダーズ総合研究所では、

 

記述式問題を分析する際の着眼点を指摘し、白紙答案や的を外れた答案をなくすことを企図

して、記述式対策を導入編から実践編まで、5ステップで段階的に学習することができる「記

述式マスター講座」を開講しています。

 

 

記述式マスター総合講座(全63時間)は、

導入編~実践編まで、5ステップで段階的に進んでいきます。

 

 

≪5ステップの内容≫

 

①導入編(2時間)

 

導入編では、

 

行政書士試験における記述式問題の出題形式や近年の傾向を確認するとともに、各出題形式

に応じた基本的な対策方法を整理します。

 

また、本講座全体を通して活用する「基本フレームワーク」や「基本パターン」を解説し、

記述式問題に取り組むための土台を築いていきます。

 

現在、導入編がyoutubeで配信されています。

 

まずは、民法の「基本フレームワーク」をアタマの中に入れておいてください=記憶してお

いてください!

 

 

 

 

②体系編(民法12時間、行政法9時間)

 

体系編では、

 

民法・行政法の主要分野について、フレームワークテキストを使用して、記述式問題を解く

際の「フレームワーク(体系)」と「思考のフレームワーク」をケーススタディ形式で学び

ます。

 

 

具体的な事例を用いながら、知識を単に覚えるのではなく、フレームワーク思考を使って、

事例をどの枠組みで整理すればよいかが見えてくるようにする講義です。

 

 

検索編(民法8時間、行政法6時間)

 

検索編では、

 

実際の試験よりも短めの事例を使って、この事例は民法・行政法のどのテーマに関するもの

かをフレームワークに沿って検索するトレーニングを行うとともに、重要ポイントノートも

使いながら、各テーマの要件・効果も確認していきます。

 

典型的な事例をパターン化することで、本試験で求められる瞬時の「検索力」を養成してい

きます。

 

④思考編(民法8時間、行政法6時間)

 

思考編では、

 

近年の過去問やオリジナル問題といった長めの事例を素材に、フレームワーク思考を実際に

活用して使いこなせるかを実践的に検証していきます。

 

 

出題傾向を意識しながら取り組み、「与えられた事例をどう整理し、どう解答に落とし込む

か」という思考の流れを確立することで、本試験でも安定して答案を書ける「思考力」を身

に付けていきます。

 

⑤実践編(民法6時間、行政法6時間)

 

実践編では、

 

令和8年度行政書士試験で出題が予想されるテーマや論点を中心に予想問題を解いていきま

す。

 

その過程で、関連する周辺知識も整理し、フレームワーク思考と知識を結びつけながら、

「実践力」を磨いていきます。

 

本試験直前期の実戦トレーニングの場として活用できる講義です。

 

 

記述式マスター総合講座では、

 

フレームワークテキストの他に、記憶用ツールとして、①重要ポイントノート(覚える用)

と②総復習ノート(思い出し用)を無料配布いたします。

 

記憶用ツール

 

①重要ポイントノート(覚える用)

②総復習ノート(思い出し用)

 

 

重要ポイントノートを使って、

 

条文や判例のキーワードを覚えるとともに、総復習ノートを使って、記憶した知識をしっか

りと思い出すことができるか、検索トレーニング(アクティブリコール)を行ってほしいと

思います。

 

 

総復習ノートは、

 

Q&A形式になっていますので、Qだけ見て、Aがパッと出てくるか、早いうちから、検索

トレーニング(アクティブリコール)をやっておいてほしいと思います。

 

 

 

令和7年度の記述式にも、しっかりと対応していますね!

 

≪記述式マスター総合講座の受講生の声≫

 

フレームワークが分かりやすく理解しやすい。

フレームワーク思考で、記述対策ができるようになった。

フレームワークを意識した講義はとても分かりやすいです。

・記述に苦手意識があったのですが、パターン化して覚えらえる

    ようになり、苦手意識が軽減されました。ポイントノートも使

    いやすいです。

フレームワークの考え方が良かった。

フレームワーク思考という他の予備校にない考え方がわかった

    から

・思考力を身につけられる

・記述学習を単にテクニックではなく、カリキュラムに沿って体

    系的に学習できるから。

・記述式にどう対処したらよいかヒントがつかめた

フレームワークの把握が、講座の中で実践できた。

・記述での思考フレームワークはそのとおりだと納得感を得られ

   たため

フレームワーク講義がとてもよかったから。

・先生のレベルが他の予備校よりも高い 傾向をよく研究されて

    いる

 

記述式は、

 

問題が基本的であればあるほど、出来る人と出来ない人の差が大きくなる傾向にありますの

で、この講座を受講することで、大きな差をつけられないように、万全の準備をしてほしい

と思います。 

 

記述式の勉強において、

 

要件→効果のフレームワークを意識しながら勉強していくことで、択一式の得点も伸びてい

くのではないかと思います。

 

記述式マスター総合講座の詳細はこちらから

 

 

 

 

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