リーダーズ式 合格コーチ 2026 -3ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座では、

 

講義中に、パーフェクト過去問集を使って、過去問の使い方や問題の解き方についても実践

していますが、行政書士試験の過去問はストックが少なく、これだけでは、知識をパターン

化するのが、困難なテーマが多々あります。

 

 

知識をパターン化するのには、ある程度の数のサンプルが必要です。 

 

そこで、民法は、司法試験、予備試験、司法書士試験の過去問も素材にしながら、知識をパ

ターン化した汎用性のある知識をを伝授しています。 

 

過去問のサンプルを、

 

司法試験、予備試験、司法書士試験などの他資格試験の過去問まで広げると、どの資格試験

でも、共通して問われている条文や判例があることがよくわかると思います。 

 

共通項(パターン)を抽出する! 

 

このパターンは、ツリー、マトリックス、フローなどを使って、図解化や図表化していくと、

記憶しやすくなります。 

 

 

このプロセスが、知識の「使える化」の「集約」フェーズです。

 

資格試験の勉強においては、膨大な量の知識を記憶していく必要があるため、この「パター

ン化」力があると、短期間の勉強でも受かりやすくなります。

 

この知識のパターン化(抽象化)の重要性ついては、 細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で

次のように書かれています。 

 

 

『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか? それは、複数のものを共通の特徴を以てグ

ルーピングして「同じ」と見なすことで、一つの事象における学びを他の場面でも適用する

ことが可能になることです。 

 

つまり「一を聞いて十を知る」です。

 

抽象化とは、複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」

の能力ともいえます。 

 

身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用する。

これが抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。 

 

具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかるばかりか、一

切の応用が利きません』 

 

あとは、答練や模試などの新作問題を使って、このパターンがきちんと使いこなせるか、検

索と適用のトレーニングをしていけばいい訳です。 

 

このプロセスが、問題の「解ける化」フェーズです。 

 

過去問をどのように使っていくのが効果的なのか?

 

過去問は、

 

ただ〇×で何回も繰り返し解くためのツールではないこと、つまり、過去問も効果的な使い

方がだんだんと見えてきたころかもしれませんね。

 

2 復習のポイント 

 

① 不動産物権変動(4) 

 

まずは、民法入門p436以下、総整理ノートp94、パワーポイント(不動産物権変動⑨)で、

「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼ+2判例を整理しておいてく

ださい。 

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいとこ

ろです。 

 

この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する判例の5

つのテーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。 

 

本試験では、

 

不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と

「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。 

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイント(不

動産物権変動⑥)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてください。 

 

次に、民法入門p434、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(不動産物権変動論⑩以

下)で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類型の処理が出来

るようにしておいてください。 

 

解法パターン(処理マニュアル)の修得!

 

不動産物権変動と登記については、 

 

パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験でも、

行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞い

ていることがよくわかると思います。

 

同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差がない

ことも、誰でもすぐわかるのではないかと思います。 

 

このように、

 

択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じように聞

いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも得点するこ

とができる確率が上がってくるのではないかと思います。 

 

その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きちんと記

憶しておいてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちんとして

おくことが重要です。 

 

なお、「相続と登記」については、令和6年に直球で出題されていますので、しばらくお休

みではないかと思います。

 

② 即時取得

 

まず、民法入門p443以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の制度趣旨及び要件・効

果について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてください。 

 

次に、問題72・問題75・問題77・問題79を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的

三段論法)を、もう一度、再現してみてください。

 

大前提(要件・効果)

  ↓ 

小前提(具体的事実)

  ↓ 

結 論 

 

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的思考)で

あることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいいのかがわかってく

ると思います。 

 

と同時に、 

 

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を何回も繰

り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。 

 

なお、「即時取得」については、令和7年に直球で出題されていますので、しばらくお休み

ではないかと思います。

 

最後に、総整理ノートp101、パワーポイント(動産物権変動⑥)で、盗品・遺失物の特則

について、要件・効果を確認しておいてください。 

 

③ 94条2項類推適用 

 

まずは、民法入門p446、24以下、総整理ノートp29で、94条2項類推適用について、その

制度趣旨と要件・効果をよく理解しておいてください。 

 

静的安全と動的安全の調和 

 

94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理でグルーピングで

きるので、表見代理のところと合わせて、復習しておいてください。

 

グルーピング→抽象化→構造化ですね!

 

 

この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、もう一

度、各要件のキーワードを確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(動産物権変動⑨)で、動産と不動産の公示について、よく理解して

おいてください。

 

制度趣旨から理解する!

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、

 

基本書フレームワーク講座も、物権に入っていきました。

 

物権は、条文ではなく、判例法理で動いている分野でもありますので、判例法理をよく理解

してほしいと思います。

 

 

民法入門は、

 

判例のロジックがかなり詳しくかつ丁寧に書かれていますので、まずは、しっかりと理解し

てほしいと思います。

 

平成2年の記述式では、

 

この分野のAランクの判例の理由付けを問う問題が出題されてましたが、やはり壊滅的な出

来でした。

 

最近は、

 

判例のロジックを書かせる問題が頻出していますので、民法入門の判例のロジックが書かれ

ているところは要注意ですね。

 

2 復習のポイント 

 

① 不動産物権変動(1)

 

まずは、民法入門p401以下、総整理ノートp110以下、パワーポイント(物権の取得①)

で、承継取得と原始取得について、意義と種類をアタマに入れておいてください。

 

次に、民法入門p401以下、総整理ノートp74以下、パワーポイント(物権の取得及び消

滅②③)で、取得時効の要件のあてはめができるように、各要件のポイントを整理してお

いてください。 

 

最後に、民法入門p402以下、総整理ノートp112、パワーポイント(物権の取得及び消滅

④⑤)で、添付について、知識を整理しておいてください。

 

② 不動産物権変動(2) 

 

まずは、民法入門p406以下で、公示の必要性と対抗要件主義について、どうして必要なの

か、債権の比較との視点で、よく理解しておいてください。

 

民法入門は、

 

こういう基本的なところが、制度趣旨から丁寧に書かれていますので、民法の基本を理解

するには、最適な本ではないかと思います。

 

次に、民法入門p411以下、パワーポイント(物権変動総論②③④)で、二重譲渡の理論

構成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。 

 

二重譲渡の理論的説明は、 

 

この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として登場してき

ますので、このテーマを学習する際の基本となります。 

 

基本から応用へ 

 

最後に、民法入門p423以下、総整理ノートp88以下で、177条の「第三者」の意義につい

て、背信的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。 

 

本試験で出題されるのは、

 

パワーポイント(不動産物権変動④)の転得者事例(最判平.10.29)ですので、この判例

をよく理解しておいてください。 

 

③ 不動産物権変動(3) 

 

まずは、民法入門p430で、米倉先生の二重譲渡帝国主義の意味について、よく理解してお

いてください。

 

この後、二重譲渡帝国主義のオンパレードです。

 

次に、民法入門p431以下、総整理ノートp91、パワーポイント(不動産物権変動⑦)で、

「詐欺取消しと登記」の事例について、判例のロジックと結論を「理解」しておいてくだ

さい。 

 

最後に、民法入門p308、総整理ノートp92、パワーポイント(不動産物権変動⑧)で「契

約解除と登記」の事例について、詐欺取消しとの比較の視点から、判例のロジックと結論

を「理解」しておいてください。 

 

制度と制度の比較の視点 

 

行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約解除の比

較の視点からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解しておいてください。 

 

両者の比較のポイントは、表意者の帰責性(静的安全)と要保護性(動的安全)のバラン

シングの視点です。 

 

静的安全と動的安全の調和の視点 

 

次回冒頭で、

 

この比較の視点の過去問を検討していきます。

 

 

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1 フォロー講義 

 

民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々な場面

で役に立つ法律と云えます。 

 

といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視点では

学習していな いはずです。 

 

では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやって学習

を進めていけばいいのか? 

 

民法は、 

 

テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけでは、本

試験はもちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないのではないかと

思います。 

 

ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには ケーススタディを使って、この場面で、

Aなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、当事者の「生」

の主張を考えていくことが重要です。 

 

≪使える民法の思考のフレームワーク≫ 

 

 

法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルーピング

しておくことが重要です。 

 

法律構成のグルーピング 

 

受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分けて、是

非、ビジネスや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください! 

 

もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①「生」

の主張→②法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。 

 

 

4月26日~

 

開講予定のリーダーズゼミ☆11期生でも、記述式の思考フレームワークを使って、使える民

法のアタマの使い方を徹底的に訓練していきます。

 

お楽しみに!

 

2 復習のポイント 

 

① 不法行為(4)

 

まずは、コアテキスト民法p572、総整理ノートp371、パワーポイント(第3部不法行為⑤)で、損害賠償の請求権者について、知識を整理しておいてください。 

 

次に、民法入門p574、総整理ノートp372、パワーポイントで、重傷ケースと即死ケースに

分けて、判例の採る相続肯定説のロジックについて、理解してみてください。 

 

最後に、民法入門p567以下、総整理ノートp369以下で、医療過誤に関する重要判例をよく理

解しておいてください。

 

なぜか、近年、医療過誤に関する判例の知識を問う問題が頻出していますが、あまり学習し

ない判例中心の問題となっていますので、捨て問にしてもいいかもしれませんね。

 

② 事務管理

 

まずは、民法入門p578、総整理ノートp361で、事務管理の制度趣旨について、委任契約との

連続性の視点うから、よく理解しておいてください。

 

制度趣旨から理解する!

 

本試験で、委任と事務管理の比較の問題が3回も出題されている意味がよくわかるのではない

かと思います。

 

次に、総整理ノートp363の図表と問題248~250をリンクさせながら、委任と事務管理の比較

の視点から、典型的パターンを徹底的にマスターしてみてください。

 

こういう過去問に何回も繰り返し出題されている典型的パターン問題で落とさないように、万

全の準備をしておいてほしいと思います。

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

③ 不当利得 

 

まずは、民法入門p580以下、パワーポイントで、不当利得の2つの類型について、どのよう

な類型なのかをよく理解しておていください。

 

次に、総整理ノートp365以下で、騙取金による不当利得に関する判例のロジックをよく理解

しておいてください。 

 

また、民法入門p582、総整理ノートp366で、不法原因給付について既登記不動産と未登記

不動産に分けて、事案の処理ができるようにしておいてください。

 

この判例は、

 

本試験では2回出題されている典型的パターン問題ですので、落とさないようにしたいとこ

ろです。

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

令和7年の択一式は、この判例が正解肢でしたので、落とさないで得点できたか、ふり返り

をやってみてください。

 

最後に、総整理ノートp367で、転用物訴権について、判例のロジックを理解しておいてくだ

さい。 

 

この判例も、

 

本試験では2回出題されていますので、要注意判例です。 

 

記述式で出題されたときに、判例のロジックをしっかりと書けるようにしておきたいところ

です。

 

 

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1 フォロー講義

 

皆さんも、 ご存知のように、

 

本試験では、例年、正答率40%未満のⅭランクテーマの問題やⅭランクの条文・判例の知識が

、法令択一式では、2割~3割位出題されます。 

 

Ⅽランクの知識というのは、難しいというよりも、日頃勉強しないマイナーテーマであった

り、細かい条文や判例の知識である場合がほとんどです。 

 

本試験では、

 

AランクとBランクの問題で得点できれば、Ⅽランクの問題は得点できなくても、合格点は取

れるので、本試験では、いかにこのⅭランクの地雷を踏まないかが重要になってきます。 

 

 

Cランクの地雷を踏まない! 

 

このように、本試験では、Ⅽランクの知識もかなり出題されていますので、過去問集にも、当

然CランクテーマやCランクの条文や判例も数多く入っています。 

 

本試験だけでなく、日頃の勉強でも、

 

こういう地雷を踏んでしまうと合格が遠のいてしまいますので、くれぐれも、過去問の正答

率を100%にするような勉強はしないようにしたいものです。

 

過去問の知識も取捨選択できるかが重要ですね! 

 

CランクテーマやCランクの条文や判例の知識は、合否にはほとんど影響しないため、無害

のように思いますが、Aランクの知識をあやふやにさせる意味では、有害になる場合もある

ので、要注意です。 

 

「地雷」と言われる所以ですね。 

 

講義の中で、過去問を検討する際にも、全問を検討しないで、この肢とこの肢だけというよ

うに、取捨選択しているのも、この地雷を踏まないためです。 

 

過去問だけでなく、答練や模試でも、地雷は踏まないようにしてみてくださいね。

 

2 復習のポイント 

 

 不法行為(1) 

 

まずは、民法入門p528以下、不法行為制度について、どのような制度なのか、物権と契約

法との関連でよく理解しておいてください。

 

次に、民法入門p532以下、総整理ノートp369以下で、一般不法行為(709条)の要件と効

果について、判例の知識を整理しておいてください。 

 

最近の本試験では、

 

なぜか、医療過誤に関する判例の知識を問う問題が頻出していますが、あまり学習しない

判例中心の問題となっています。 

 

この部分については、民法入門p567以下で、重要判例を見ていきます。

 

最後に、総整理ノートp369で、過失責任と無過失責任、その中間である中間責任の意味を

よく理解しておいてください。 

 

不法行為を学習する上での基本となるところです。 

 

令和3年の土地工作物責任に関する記述式の問題は、この視点からの問題でした。 

 

② 不法行為(2) 

 

まずは、民法入門p541以下で、正当防衛と緊急避難について、どのような制度なのか、

ポイントを整理しておいてください。

 

次に、民法入門p558、総整理ノートp373で、使用者責任の制度趣旨について、過失責任

の原則の例外 という視点から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

その上で、使用者責任の要件・効果について、判例の知識を整理しておいてください。 

 

講義の中でもお話したように、不法行為について、重要論点は、ほとんど出題されています

ので、あとは、繰り返しのサイクルに入ります。 

 

したがって、過去問に出題された論点について、判例の事例を中心に、各要件・効果ごとに、

知識を整理しておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp379で、共同不法行為の求償権について、2つの判例の結論を、問

題とともに理解しておいてください。 

 

この使用者責任と共同不法行為が絡む求償権の2つの判例は、行政書士試験では、3回出題

されています。 

 

このように、過去問のストックが少ない行政書士試験の過去問にあっても、ある一定の分野

については、同じ判例の知識を問う問題が、何回も繰り返し出題されています。 

 

したがって、こういう何回も繰り返し出題されている、典型的パターン問題については、事

前に、出題パターンを集約して、きちんと記憶の作業を行っておく必要があります。 

 

典型的パターン問題を落とさない! 

 

受講生の皆さんは、こういう典型的パターン問題で落とさないように、各テーマごとに、出

題パターンをしっかりと掴んでおいてください! 

 

③ 不法行為(3) 

 

まずは、民法入門p560のコラム、総整理ノートp377で、監督義務者の責任(714条)に

ついて、要件と効果について、判例の知識を整理しておいてください。 

 

監督義務者の責任は、 

 

未成年者が、責任能力があるのかないのかに分けて、処理パターンを作っておいてください。 

 

次に、総整理ノートp375で、土地工作物責任の要件と効果について、知識を整理しておい

てください。 

 

土地工作物責任については、

 

占有者の中間責任と所有者の無過失責任との関係が、最もよく問われる知識ではないかと思

います。 

 

この論点は、令和3年、記述式で出題されています。 

 

最後に、民法入門p574、総整理ノートp380以下で、過失相殺の要件と効果について、判例

の知識を整理しておいてください。 

 

また、総整理ノートp381で、過失相殺の類推適用に関する判例の知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

~リーダーズゼミ11期生~

 

いよいよ、4月26日~リーダーズゼミ11期生が開講します。

 

 

まずは、4月12日実施のプレゼミへ

 

プレゼミでは、

 

本試験で出題が予想される2つのテーマの予想問題につき、記述式の基本パターンと思考フ

レームワークを使って、本試験で使えるようにアタマの使い方を整理していきますので、是

非、マスターしてみてください!

 

 

 

知識の使える化ですね!

 

行政書士試験は、 

 

最後は、記述式の勝負となりますので、記述式対策は、なるべく早め早めからやっておいて

ほしいと思います。

 

昨年のゼミの合格者インタビューです。

 

 

≪リーダーズゼミ☆11期生プレゼミ≫ 

4月12日(日)14時~16時30分 

Zoomで実施 

 

プレゼミ終了後、勉強法や学習上の疑問点について、大質問会を実施いたしますので、お気

軽にご参加ください。 

 

なお、実施日の3日前までに、問題編と知識編のレジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、当日、ご用意ください。

 

プレゼミは無料ですが、事前にお申込みが必要です。 

 

プレゼミの予約はこちらから

 

なお、東京ライブクラスは、残り1名となっておりますので、

お早めに!

 

 

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1 フォロー講義 

 

3月20日(祝・金)に、第1回☆Zoom定例会を開催いたします。 

 

 

第1回☆Zoom定例会では、

 

テキストや過去問の使い方などの民法の勉強法とともに、民法の重要ポイントの復習、そし

て、記述式の学習法と思考プロセスの確認を行っていきます。

 

Zoom定例会では、勉強法や内容に関する質問タイムも設けますので、是非、ご参加くださ

い。 

 

≪実施日・時間≫

3月20日(祝・金) 14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

Zoomで実施します。

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしていますので、当日、

Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト民法 or総整理ノート民法 

・パーフェクト過去問集民法  

 

なお、実施日の3日前までに、レジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、当日、

ご用意ください。

 

2 復習のポイント 

 

① 履行の強制(2) 

 

まずは、総整理ノートp202で、受領遅滞について、要件・効果の視点から、知識を整理し

ておいてください。

 

受領遅滞は、

 

問題144、145で出題されていますので、記述式で出題されたときに、反応できるようにし

ておいてください。

 

択一式で連続で出題されているテーマは、記述式でも要注意です!

 

次に、民法入門p287以下、総整理ノートp195で、履行強制の方法について、知識を整理

しておいてください。

 

直接強制

代替執行

間接強制

 

この3つの方法は、名前を微妙に変えて、行政法でも登場します。

 

最後に、民法入門p295で、債権者平等の原則について、講義中に書いた図解とともに、そ

の意義をよく理解しておいてください。

 

債権者平等の原則は、

 

この後の債権回収のフレームワークの出発点となる原則ですので、よく理解しておいてくだ

さい。

 

② 契約の解除

 

まずは、民法入門p302、総整理ノートp296で、解除の制度趣旨について、before-

afterの視点から、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、民法入門p302以下、総整理ノートp298以下で、催告による解除と催告によらない

解除について、要件をきちんとアタマに中に入れておいてください。 

 

令和4年の本試験で直球で出題されましたね。

 

また、民法入門p307以下、総整理ノートp300以下で、解除の効果について、当事者間と

対第三者間に分けて、知識を集約化しておいてください。 

 

第三者との関係については、不動産物権変動と登記のところで詳しく見ていきます。 

 

最後に、パワーポイント(契約の解除⑦)で、特定物の全部滅失パターンについて、択一式

及び記述式の事案処理できるように、公式をしっかりと記憶しておいてください。

 

特定物の全部滅失パターンは、

 

問題137と143に、典型的パターン問題が入っていますので、アウトプット→インプットの

視点から知識を整理しておいてくだいさい! 

 

特定物の全部滅失パターンは、 

 

令和3年の本試験でも出題されていますが、記述式でもなお危ないテーマですので、きちん

と、パターン処理できるようにしておいてください。 

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

③ 損害賠償請求

 

まずは、民法入門p317以下、総整理ノートp198以下、パワーポイント(損害賠償請求④)

で、債務不履行による損害賠償の要件・効果について、知識を整理しておいてください。 

 

特に、どのような場合に、填補賠償ができるかは、今回の改正で明文化されていますので、

キーワードを、きちんと記憶しておいてください。 

 

民法の学習は、要件→効果というフレームワークが基本となりますので、知識を集約→記憶

するときも、このフレームワークを使ってみてください。 

 

次に、総整理ノートp201、パワーポイント(損害賠償請求⑥⑦)で、代償請求権の制度趣

旨をよく理解した上で、設問13を使って、事案処理が出来るようにしておいて

ください。

 

制度趣旨からの理解 

 

~リーダーズゼミ11期生~

 

いよいよ、4月26日~リーダーズゼミ11期生が開講します。

 

 

まずは、4月12日実施のプレゼミへ

 

プレゼミでは、

 

本試験で出題が予想される2つのテーマの予想問題につき、記述式の基本パターンと思考フ

レームワークを使って、本試験で使えるようにアタマの使い方を整理していきますので、是

非、マスターしてみてください!

 

 

 

知識の使える化ですね!

 

行政書士試験は、 

 

最後は、記述式の勝負となりますので、記述式対策は、なるべく早め早めからやっておいて

ほしいと思います。

 

昨年のゼミの合格者インタビューです。

 

 

≪リーダーズゼミ☆11期生プレゼミ≫ 

4月12日(日)14時~16時30分 

Zoomで実施 

 

プレゼミ終了後、勉強法や学習上の疑問点について、大質問会を実施いたしますので、お気

軽にご参加ください。 

 

なお、実施日の3日前までに、問題編と知識編のレジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、当日、ご用意ください。

 

プレゼミは無料ですが、事前にお申込みが必要です。 

 

プレゼミの予約はこちらから

 

 

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