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リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」が、フレームワーク思考です。 

 

フレームワーク思考とは、 

「アタマ」の中を、効率的に整理するための思考ツールです。 

 

憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、「フレ

ームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。 

 

基本書フレームワーク講座憲法では、判例を分析するためのフレームワークとして、三段階

審査の「フレームワーク」を、ご紹介しています。 

 

 

この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを行うと、

試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。 

 

①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み直す

際には、特に注意してみてください。 

 

受講生の皆さんは、 

 

憲法学読本を使って、試験委員が本試験で聞いてくる出題の「ツボ」を掴みながら、総整

理ノートの判例を、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、もう一度、読み返してみ

てください。

 

2 復習のポイント 

 

① 信教の自由・政教分離

 

まずは、憲法学読本p131以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制約」

の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。 

 

フレームワーク思考 

 

また、憲法学読本p136、総整理ノートp79で、オウム真理教解散命令事件について、「間

接的で事実上」の「制約」に着目しながら、三段階審査のフレーワークに沿って、判例を

読み直してみてください。

 

キーワードは、「間接的で事実上」の「制約」ですね! 

 

 

信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、判例の「ツボ」に

なってきます。 

 

判例の「ツボ」を掴む!

 

次に、憲法学読本p140以下、総整理ノートp82、85で、政教分離のリーディングケースで

ある津地鎮祭事件と愛媛玉串料事件の判例を比較の視点から、もう一度、理解してみてく

ださい。 

 

判例は、

 

「目的効果基準」という大雑把な基準によって、宗教的活動にあたるかどうかを判断してい

る訳ではないことを理解しておいてください。

 

最後に、憲法学読本p142以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、総整

理ノートp86以下で、空知太事件判決と孔子廟訴訟の判例の枠組みを理解しておいてくださ

い。 

 

空知太事件判決で、

 

目的効果基準を用いなかった理由付けが、憲法学読本p143に書いてありますので、この部

分と、総整理ノートp88の孔子廟の政教分離訴訟との関連について、もう一度、確認してみ

てください。

 

② 表現の自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p146、パワーポイント(第8章表現の自由①)で、表現の自由の2つ

の価値の内容について、よく理解してみてください。 

 

この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、行政

書士試験の中でも、AAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」を、もう

一度、よく理解しておいてください。 

 

もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。 

 

平成25・18・16年の過去問を見れば、表現の自由の「保護範囲」の要保護性に関するテー

マが、本試験では頻出していることがよくわかるのはではないかと思います。 

 

判例の「ツボ」を掴む! 

 

このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマ

がありますので、要注意です。

 

次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期

と内容の「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

その上で、事前抑制(制約)に関連する判例を、総整理ノートp99以下で、もう一度、確認し

ておいてください。 

 

平成28年度は、 

 

検閲の定義を問う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されましたが、これだけ重

要な判例にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

平成29年度は、 

 

事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で問われましたが、補

足意見からの出題とあって、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

令和元年度は、

 

事前抑制と検閲の関係を問う、教科書検定制度の合憲性の判例が、択一式で問われました

し、令和2年度にも、事前抑制と検閲の関係を問う問題が、択一式で問われて判例す。

 

令和5年度は、

 

平成29年度と同じ、事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で

問われましたが、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

このテーマから、直近で5回出題されています。 

 

こういう頻出テーマについては、判例をしっかりと、理解→集約→記憶しておきたいとこ

ろですね。

 

③ 表現の自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p149以下、総整理ノートp102以下で、表現内容規制の各類型ごとに、

判例を、もう一度、確認しておいてください。 

 

本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければならない

類型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありません。

 

次に、憲法学読本p155以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルーピン

グ化してみてください。 

 

過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていますので、

憲法学読本p347以下も、もう一度読んでおいてください。 

 

合憲限定解釈を採用した判例は、 

 

①札幌税関検査訴訟 

②福岡県青少年保護育成条例事件 

③広島市暴走族条例事件 

④泉佐野市民会館事件などです。 

 

ちなみに、この合憲限定解釈については、令和2年に、正解肢として問われています。

 

令和5年度は、

 

猿払三基準を使って判断した判例のグルーピング問題が出題されましたので、今度は、合

憲限定解釈を採用した判例のグルーピング問題が出題されてもいいかもしれませんね。

 

 

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1 フォロー講義 

 

前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解くための三段

階審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。 

 

 

今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近

の三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。 

 

判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐ忘れ

てしまうのが関の山です。 

 

三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、

忘れにくく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない科

目ではないかと思います。 

 

そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階

審査の「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみ

てください! 

 

このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間

のない社会人のための大人の勉強法です。 

 

時間のない社会人のための勉強法 

 

ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませ

んが、フレームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。 

 

最近の憲法は

 

過去問をただ〇×でぐるぐる回しても、ほとんど得点できない問題が出題されているのは、

周知の事実ですので、過去問未出題判例も含めて、判例を、三段階審査の「フレームワー

ク」に沿って、ロジカルに「理解」してみてください。

 

脱☆過去問ぐるぐる

 

2 復習のポイント 


① 法の下の平等(1)

 

まずは、総整理ノートp48で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう一度、事案

→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

判例は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立て

ていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。 

 

①二段構え(目的→手段)

②時の経過論

 

次に、総整理ノートp50で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨の順に読み

込んでみてください。 

 

憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくものでないか

ぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしています。

 

「事柄の性質」 

 

この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性質を問題と

しています。 

 

憲法学読本p114に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細な記載があ

りますので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問でも出題され

ていますので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてください。 

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではないか

と思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法

 

 

このように、

 

憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義の中で実践

しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予想ツール

としても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツールとしても使えます!

 

② 法の下の平等(2)

 

まずは、総整理ノートp51で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、もう一度、

事案→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p115を、もう一度、

読んでおいてください。

 

 「事柄の性質」 

 

令和7年の択一式も、

 

この「事柄の性質」を問うこの判例が正解肢となっています。

 

令和6年の多肢選択式の問題は、

 

婚外子法定相続分差別規定違憲判決の判旨の穴埋めでしたが、この穴埋めのテーマである

「判例の事実上の拘束性」については、憲法学読本p352に、そのままの記載があります。

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではないか

と思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法

 

 

次に、憲法学読本p116、総整理ノートp53で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決に

ついて、もう一度、判例のロジックを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理し

ておいてください。 

 

 

女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで審査を行い、

民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対する「直接的な制約」で

あることから、審査密度を高く設定して、一部違憲としています。 

 

キーワードは、「直接的な制約」ですね!

 

また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p87にも記載がありま

すので、要注意です。 

 

ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値

判断は、人や時代とともに変わるということです。 

 

昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代に

おいては、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつける

のは危険です。 

 

自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値観を尊

重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)ではないかと

思います。 

 

最後に、憲法学読本p100、総整理ノートp43 、旧優生保護法違憲判決について、憲法14

条1項違反の視点から、判例のロジックを理解しておいてください。

 

旧優生保護法違憲判決は、

 

憲法13条だけでなく、憲法14条1項にも違反するとしていますので、どちらから出題されて

も反応できるようにしておいてください。

 

憲法は、

 

過去問未出題の(最新)判例も出題されるので、過去問☆ぐるぐるの勉強では、やはり限

界がありますね。

 

脱☆過去問ぐるぐる

 

③ 思想・良心の自由 

 

まずは、憲法学読本p123、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由①)で、4つの

精神的自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっか

りと理解してみてください。 

 

次に、憲法学読本p124、総整理ノートp72で、思想・良心の自由の「保護範囲」について、

知識を整理しておいてください。 

 

最後に、憲法学読本p126以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由②)、総整

理ノートp74~で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の「制約」の程度に着目し

て、両判例を比較の視点から、そのロジックを理解しておいてください。 

 

キーワードは、「間接的な制約」ですね! 

 

パワーポイント(第4章人権総論⑲)の三段階審査の「フレームワーク」に沿ってみていく

と、両判例のロジックの違いがよくわかるはずです。 

 

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の問題と同様に、

三段階審査の「制約」が問題となっています。 

 

このように、判例は、同じテーマのものを比較していくことで、ひとつひとつの判例の位置

づけがよく見えてくるのではないかと思います。 

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件は、

 

過去問未出題ですが、パーフェクト過去問集問題41で、他資格試験の問題を入れて置きまし

たので、出題予想問題として活用してみてください。

 

 

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いよいよ、模試の季節が到来ですね。

 

6月1日~、

 

民・行☆チャレンジ模試の一般申込みを開始いたします。

 

今年も、

ONEコイン(500円)模試として実施いたします。

 

試験終了後に、

当日解説講義+詳細解説講義とともに、今後の学習戦略について

お話していきます。 

 

≪民・行☆チャレンジ模試≫ 

 

7月26日(日)他

辰己法律研究所東京本校+オンライン当時中継

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

行政書士試験は、

 

法令科目244点のうち77%が、民法と行政法から出題されますから、民法と行政法の出来・

不出来が、行政書士試験を合否を大きく左右していきます。 

 

 

そこで、直前期を迎える前に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と行政法の実力を

診断し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。 

 

8月に入ると、 

本試験まであと3か月余りとなり、いよいよ直前期を迎えます。

 

その意味で、

 

7月26日の民・行☆チャレンジ模試が、いいマイルストーンになるはずです。 

 

~申込特典~

 平成・令和☆重要判例シート

 

 

本試験では、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、平成の重要判例が頻出しています。 

 

そこで、民・行☆チャレンジ模試の特典として、平成・令和☆重要判例シートを配布します。

 

平成・令和☆重要判例シートは、

 

今年の本試験に出題が予想される重要判例について、少し長めに判旨を引用していますので、

多肢選択式対策としても、ご活用ください。

 

解説講義付きです。

 

昨年は、

 

平成・令和☆重要判例シートの中から、旧優生保護法違憲判決が

憲法の多肢選択式で出題されています。

多くの受験生のチャレンジをお待ちしています。

 

 

6月1日~、一般申込を開始いたします。

 

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

 

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1 フォロー講義

 

憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民の

権利・自由を保障する「特質」を有しています。 

 

授権規範と制限規範☆ 

 

このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、国家権力

を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。 

 

過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・刑罰

権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。 

 

そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する民主

的コントロールという「視点」が重要になってきます。 

 

行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政権の行

使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。 

 

法律による行政の原理☆ 

 

憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権という

統治手段を規定しています。 

 

人権保障(目的)→統治機構(手段)

 

一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対する

民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。 

 

行政法で使用する櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化す

る法の体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することができます。 

 

 

 

余裕のある方は、憲法を学習していく中で、櫻井・橋本「行政法」の関連部分も、同時並行

的に見ておいてもいいかもしれません・・・ 

 

このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について考えて

いくという点で「共通」しています。 

 

この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」です。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」という一

つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。 

 

知識と知識の「つながり」☆ 

 

受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的は同じで

あるという意識で講義を聞いてほしいと思います。 

 

なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習していることが多々あります。 

 

例えば、 ①マクリーン事件は、 

 

憲法なら外国人の「憲法上の権利」、 

行政法なら行政裁量 

 

②猿払事件は、 

 

憲法なら公務員の政治活動の自由、 

行政法なら委任命令 

 

③津地鎮祭事件は、 

 

憲法なら政教分離、 

行政法なら客観訴訟(民衆訴訟) 

 

そして、 平成29年度の行政法の記述式で出題された宝塚市パチンコ 条例事件は、 憲法なら

司法権の定義 行政法なら、行政上の義務履行確保(司法的執行)という具体です。 

 

平成29年度の行政法の記述式で、「法律上の争訟」というキーワードについては、ほとんど

の受験生書けていませんでしたが、実は、憲法で学習する司法権の意味がよくわかっていな

かったのが原因かもしれません。 

 

「公法」という名の新世界☆

 

憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。 

 

2  復習のポイント 

 

① 憲法上の権利の制限

 

まずは、パワーポイント(第4章人権総論⑭)を参考にしながら、総整理ノートp22以下の

各判例を、法律の留保の「視点」から、整理しておいてください。 

 

次に、憲法学読本p80以下、総整理ノートp29以下で、公共の福祉の学説について、それぞ

れの帰結批判をざっくりとアタマの中に入れておいてください。 

 

「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出しているテ

ーマですので、要注意テーマです。 

 

② 三段階審査のフレームワーク

 

まずは、憲法学読本p87以下、パワーポイント(第4章人権総論⑱~⑳)で、「三段階審査」

の「フレームワーク」を理解しておいてください。 

 

 

日本の最高裁判所は、 

 

有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わる「フレームワーク」

として、元試験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入が試みられています。 

 

実は、元試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書士試験で

も、この判例「フレームワーク」と関連する問題が出題されています。 

 

現在では、

 

この「三段階審査」の「フレームワーク」が、判例を分析するためのツールとして普及して

いますので、講義の中でも、この「三段階審査」の「フレームーク」を使って、判例を分析

していきます。 

 

フレームワーク思考! 

 

最高裁の判例を理解するには、①保護範囲の第一段階と、②制約の第二段階が、特に重要に

なってきます。 

 

また、①保護範囲のうち、要保護性の高低と、②制約の強弱が、③正当化における審査密度、

つまり、合憲か違憲かとも関連してきます。 

 

この点を、あらかじめ理解しておくと、違憲判決の理由付けもよく理解できるのではないか

と思いますので、まずは、判例を分析するためのツールである、三段階審査のフレームワー

クをアタマに入れておいてください。

 

次章以降、

 

この「三段階審査」の「フレームワーク」を使い、試験委員である大学教授の問題意識も掴

みながら、憲法の判例をロジカルに整理していきます。 


最近の本試験問題は、

 

判例のロジックや理由付けまで問う問題が多くなっていますので、三段階審査のフレームワ

ークを使って、試験委員である大学教授の視点から、判例をきちんと理解しておいてほしい

と思います。

 

③ 包括的基本権(1)

 

まずは、憲法学読本p89~で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な役

割をしている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。 

 

また、パワーポイント(第5章包括的基本権⑥)で、プライバシー権の二つの側面について

理解した上で、自己情報コントロール権の意義について理解しておいてください。 

 

過去問をグルーピングしてみると、

 

住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という「視点」

ら繰り返し出題されていることがわかるはずです。 

 

自己情報コントロール権 

 

なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p96(3)の

保護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権については、憲法学読本p97に書

かれています。 

 

憲法学読本には、 

 

本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、受講生の皆さんは、講義

中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。 

 

 

 

本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を持ってい

ますので、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されやすい訳です。 

 

憲法は、

 

見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出題されて

いますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

問題作成者(試験委員)との「対話」☆ 

 

次に、総整理ノートp38で、マイナンバー訴訟について、住基ネット訴訟との比較で、判例

のロジックを理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点

 

住基ネット訴訟は、

 

平成28年に、内容一致型の問題が出題されていますので、マイナンバー訴訟についても、内

容一致型の問題の出題が予想されますので、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

多肢選択式での出題も要注意ですね。

 

最後に、憲法学読本p99、総整理ノートp40で、性同一性障害特例法違憲決定について、三

段階審査の「フレームワーク」に沿って、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

 

フレームワーク思考ですね!

 

また、憲法学読本p100、総整理ノートp42 、旧優生保護法違憲判決について、性同一性障

害特例法違憲決定と比較しながら、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点

 

旧優生保護法違憲判決は、立法目的が正当でないと判示した最高裁初の判例ですので、この

点に、要注意です。

 

令和7年は、

 

この最新判例が多肢選択式で出題されました。

 

憲法は、

 

令和5年のように、判例のロジック等を問う急に難易度が高くなる問題が出題されることが

ありますので、今のうちに、重要判例のロジックをしっかりと理解しておいてほしいと思い

ます。

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。 

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視点」

が重要になってきます。 

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・自由

を保障するという「視点」が重要になってきます。 

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えて

みてください! 

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな

ってくる科目です。 

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、法

の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

 

 「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれていますので、

受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人権総

論①②)のフレームワークが役立ちます。 

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓ 

大きな政府(国家による自由)積極国家 

 

憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレー

ムワークを「アタマ」の中に入れてみてください! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

2 復習のポイント 

 

① 近代立憲主義の歴史 

 

まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会契約

論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。 

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマですの

で、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。 

 

ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で

れています。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解も得

意な方が多いのではないかと思います。 

 

憲法と文章理解の「相関関係」 

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジック

を追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。

 

最近は、

 

皆さんもご存じのように、憲法でも、文章理解型の問題が出ていますので、書かれている文

章の内容を短時間で理解する読解力が必要となっています。

 

次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法と法

律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。 

 

憲法は、

 

この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解していくと、

よく理解することができるのではないかと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするときに、

是非、通しで読んでみてください。 

 

最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家からの自由」

と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいてください。 

 

近代と現代の比較 

 

パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、い

わば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。 

 

また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家機関の権限

分配の視点から、よく理解しておいてください。

 

この点については、

 

令和5年の国務請求権の問題でダイレクトに出題されていますので、やはり、基本をしっか

りと理解しておくことが、得点に結びつきますね。

 

② 「憲法上の権利」の主体

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総整理ノート

の判例の項目をアタマに入れておいてください。 

 

また、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、外国人

に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。 

 

外国人の「憲法上の権利」については、

 

平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。 

 

最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジックを

問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付けや

ロジックをきちんと理解しておいてください。 

 

総整理ノートは、

 

各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていますので、

判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解してみてくださ

い。 

 

総整理ノート+憲法学読本 

 

次に、憲法学読本p70以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲法上の権

利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。 

 

憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体性のリー

ディングケースとして不適切であることがわかると思います。 

 

最後に、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法上

の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておいてくだ

さい。 

 

判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、新

たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。

 

判例と判例の比較の視点!

 

③ 憲法上の権利の適用範囲

 

まずは、憲法学読本p74、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の憲法に

おける位置づけを、もう一度確認してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新無適用説を

唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

令和5年の本試験でも、

 

〇〇という見解を取ると、××という結論なるかどうかという、学説・見解の帰結型の問題

が出ていますので、講義の中で触れていく、学説・見解については、その帰結をよく理解し

ておいてください。

 

令和5年は、

 

この学説・見解型の選択肢が正解となっている問題が多かったため、憲法の出口調査の得点

率が、最近では、過去最低の約35%になっています。

 

ちなみに、例年は、憲法の得点率は60%前後ですから、憲法で5問中0問又は1問しか得点で

きなかった方も多いのではないかと思います。

 

もちろん、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほんとんど得点できないのではないか

と思います。

 

次に、総整理ノートp25以下で、三菱樹脂事件の判例のロジックをよく理解しておいてくだ

さい。

 

憲法の判例は、

 

各テーマのリーディングケースとなる判例が重要になります。

 

最後に、総整理ノートp28で、私人間適用で最も出題されている百里基地事件の判例のロジッ

クをよく理解しておいてください。

 

判例を理解するためには、原則→例外(特段の事情)の視点が重要になってきます。

 

 

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