【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 民法31・32・33回(使える民法を目指す!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々な場面

で役に立つ法律と云えます。 

 

といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視点では

学習していな いはずです。 

 

では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやって学習

を進めていけばいいのか? 

 

民法は、 

 

テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけでは、本

試験はもちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないのではないかと

思います。 

 

ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには ケーススタディを使って、この場面で、

Aなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、当事者の「生」

の主張を考えていくことが重要です。 

 

≪使える民法の思考のフレームワーク≫ 

 

 

法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルーピング

しておくことが重要です。 

 

法律構成のグルーピング 

 

受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分けて、是

非、ビジネスや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください! 

 

もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①「生」

の主張→②法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。 

 

 

4月26日~

 

開講予定のリーダーズゼミ☆11期生でも、記述式の思考フレームワークを使って、使える民

法のアタマの使い方を徹底的に訓練していきます。

 

お楽しみに!

 

2 復習のポイント 

 

① 不法行為(4)

 

まずは、コアテキスト民法p572、総整理ノートp371、パワーポイント(第3部不法行為⑤)で、損害賠償の請求権者について、知識を整理しておいてください。 

 

次に、民法入門p574、総整理ノートp372、パワーポイントで、重傷ケースと即死ケースに

分けて、判例の採る相続肯定説のロジックについて、理解してみてください。 

 

最後に、民法入門p567以下、総整理ノートp369以下で、医療過誤に関する重要判例をよく理

解しておいてください。

 

なぜか、近年、医療過誤に関する判例の知識を問う問題が頻出していますが、あまり学習し

ない判例中心の問題となっていますので、捨て問にしてもいいかもしれませんね。

 

② 事務管理

 

まずは、民法入門p578、総整理ノートp361で、事務管理の制度趣旨について、委任契約との

連続性の視点うから、よく理解しておいてください。

 

制度趣旨から理解する!

 

本試験で、委任と事務管理の比較の問題が3回も出題されている意味がよくわかるのではない

かと思います。

 

次に、総整理ノートp363の図表と問題248~250をリンクさせながら、委任と事務管理の比較

の視点から、典型的パターンを徹底的にマスターしてみてください。

 

こういう過去問に何回も繰り返し出題されている典型的パターン問題で落とさないように、万

全の準備をしておいてほしいと思います。

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

③ 不当利得 

 

まずは、民法入門p580以下、パワーポイントで、不当利得の2つの類型について、どのよう

な類型なのかをよく理解しておていください。

 

次に、総整理ノートp365以下で、騙取金による不当利得に関する判例のロジックをよく理解

しておいてください。 

 

また、民法入門p582、総整理ノートp366で、不法原因給付について既登記不動産と未登記

不動産に分けて、事案の処理ができるようにしておいてください。

 

この判例は、

 

本試験では2回出題されている典型的パターン問題ですので、落とさないようにしたいとこ

ろです。

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

令和7年の択一式は、この判例が正解肢でしたので、落とさないで得点できたか、ふり返り

をやってみてください。

 

最後に、総整理ノートp367で、転用物訴権について、判例のロジックを理解しておいてくだ

さい。 

 

この判例も、

 

本試験では2回出題されていますので、要注意判例です。 

 

記述式で出題されたときに、判例のロジックをしっかりと書けるようにしておきたいところ

です。

 

 

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