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リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

知識優位型=社会型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、

知識をコンパクトに集約化していくことが大切です。 

 

 

問題は、

どのように知識を集約化していくかです。 

 

資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるようになること、か

つ、合格点を取ることが「目標」となります。 

 

したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を達成

することはできません。

 

 

講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話ししている

のは、まさに、このためです。 

 

アウトプット(過去問)

   ↓ 

出題の「ツボ」の抽出

   ↓ 

インプット(総整理ノート) 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率の悪い

勉強はないのではないかと思います。 

 

このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で

得点することができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」という訳です。

 

もっとも、最近の行政書士試験は、 

 

行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されていますから、「分

析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。 

 

ちなみに、

 

行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、過去問だけの知識

で得点することができるのは、例年、択一式19問中11問程度です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理由がここ

にあります・・・ 

 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

サクハシ&総整理ノートとパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

 

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から問われているのか

 

出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授しています。 

 

過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツボ」が

抽出できれば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。

 

本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題はほとんど出題されませんから・・・

 

このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を、

記憶用ツールである総整理ノートを使って、記憶していけばいい訳です。 

 

 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶から逆算し

た復習をしてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政上の義務履行確保(3) 

 

まずは、行政法p177、総整理ノートp79で、執行罰について、もう一度、知識を整理して

おいてください。  

 

特に、執行罰と秩序罰は、混乱しやすいので要注意ですね。

 

次に、行政法p178、総整理ノートp85で、その他の義務履行確保について、氏名等公表と

給付拒否について、知識を集約化しておいてください。 

 

公表制度については、

 

令和2年の本試験問題で直球で出題されていますが、法律の留保の視点から、もう一度、

知識を整理しておいてください。

 

行政法は、 

 

制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノートの

比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

最後に、総整理ノートp90の図表、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、

行政刑罰と秩序罰の相違点について、両者の比較の視点から知識を整理しておいてくださ

い。 

 

行政法は、 

 

制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノートの

比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

比較の図表を活用する!

 

ちなみに、平成28年度の記述式は、この図表から出題されていますので、きちんと記憶して

いた方にとっては、ボーナス問題であったかもしれません・・・ 

 

② 行政契約 

 

まずは、行政法p121で、法律による行政の原理から、行政契約という作用を理解してみて

ください。 

 

行政契約については、 公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意テーマであ

ると話していましたが、その予想通りに出題されています。 

 

行政法は、試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、最新判

例が出ているテーマは要注意です。 

 

福間町公害防止協定事件は、

 

宝塚市パチンコ条例事件との比較の視点から問題が出題されるかもしれませんので、要注意

です。

 

判例と判例の比較の視点ですね!

 

講義中に、お話している予想判例については、多肢選択式対策として、もう一度、総整理ノ

ートの該当箇所を確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第9章行政契約⑤)で、水道法シリーズについて、水道法に関連す

る知識を整理しておいてください。 

 

水道法シリーズ 

 

本試験では、水道法シリーズについては、令和元年、平成28年に大問で出題されていますので、土地収用法シリーズとともに、要注意です。 

 

このように、行政書士試験では、試験委員の大好きなテーマが、何度も繰り返し出題されて

いますので、講義中にお話したパターンを、アタマに入れておいてください。 

 

総整理ノートは、 

 

各行政作用について、①意義、②種類、③法的統制、④司法的統制の項目で統一して書いて

いますので、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の整理を行ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

講義中にもお話したように、本試験でも、この行政作用については、事前→事後のフレーム

ワークに沿って、問題が出題されています。

 

③ 行政指導

 

まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理する際

のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p139と

p272をリンクさせておいてください。

 

知識と知識の「つながり」

 

行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後のフレ

ームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。

 

 

フレームワーク思考!

 

また、、行政法p137以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理しておい

てください。 

 

行政法は、

 

条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何を、

どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。

 

条文エリアと判例エリア

 

次に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等の求め

について、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターンとして、知識

を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン 

令和元年度と令和4年の記述式のテーマです。

 

 

続いて、行政指導パターン

 

 

令和3年度の記述式のテーマですね。

 

 

行政法も、

 

過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③構造化しておくと、

記述式でも役立ちますね。

 

知識の抽象化=パターン化

 

 

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地方自治法を苦手にしている方は多いかと思いますが、

 

地方自治法の出題は、

 

①出題テーマが少ない

②過去問のストックが多い

③出題パターンが同じ

 

ということで、実は、攻略しやすい科目でもあります。

 

今回の無料公開講座では、

 

過去問を活用した地方自治法の解像度を上げて何とかする!ための方法論をご紹介しており

ますので、是非、参考にしてみてください。

 

過去問は、 

 

どのテーマから、どのような内容の問題が、どのような視点から出題されているのか、出題

のツボを抽出していくためのツールなので、 何回も繰り返すのは、 過去問自体ではなく、

出題のツボを集約した汎用性の高い図表や図解ということになります。 

 

 

理解→集約→記憶ですね。

 

苦手!地方自治法の解像度を上げて何とかする!

 

 

今回の動画で取り上げた2つのテーマの出題のツボ=問題作成者のキキタイコトが見えたきた

でしょうか? 

 

 

出題のツボが見えたら、

 

過去問をさらに何回も繰り返し解くのは時間の無駄です。 

 

浮いた時間は、 出題のツボの記憶の時間に回して、記憶の精度を高めることで、より合格が

近づいてくるはずです。

 

~解法ナビゲーション講座~

 

解法ナビゲーション講座は、科目別の申込みもできますので、過去問を何回も繰り返し解か

ない効率的学習法で、苦手科目の克服にご活用ください!

 

 

 

 

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6月26日(金)より

 

記述式マスター総合講座行政法の【検索編】の配信が始まりました。

 

検索編では、

 

具体的な短文の事例から、抽象的なテーマ検索ができるかどうかを確認していきますので、

講義中に伝授していくフレームワークと基本パターンを習得してほしいと思います。

 

昨年の記述式の問題も、

 

行訴法のフレームワーク→訴訟類型パターン→抗告訴訟パターンからの出題でしたので、こ

の抗告訴訟パターンの処理マニュアルがしっかりとアタマの中に入っていれば、サクサク解

ける問題でありました。

 

 

このように、行政法の記述式は、

 

事例をパターン化しやすいので、検索編の中でお話している3つのフレームワークと基本

パターンをしっかりと習得して、本試験で使える武器にしてほしいと思います。

 

フレームワークとパターンで書ける記述式対策!

 

 

記述式は、

 

出口調査の平均点を見ればわかるように、受験生の出来はあまりよくありません。

 

 

平均点 

60点中22点(得点率37%)

 

行政書士試験は、

 

最後は記述式の勝負となりますので、早め早めに対策を立てていきたいところです。

 

≪30%オフ☆特別割引制度≫

 

 

6月30日まで、記述式マスター総合講座を30%オフで受講できる特別割引制度を実施してお

ります。

 

記述式でなかなか得点できない方は、この機会を是非ご活用ください!

 

≪記述式マスター総合講座の受講生の声≫

 

フレームワークが分かりやすく理解しやすい。

フレームワーク思考で、記述対策ができるようになった。

フレームワークを意識した講義はとても分かりやすいです。

・記述に苦手意識があったのですが、パターン化して覚えらえる

    ようになり、苦手意識が軽減されました。ポイントノートも使

    いやすいです。

フレームワークの考え方が良かった。

フレームワーク思考という他の予備校にない考え方がわかった

    から

・思考力を身につけられる

・記述学習を単にテクニックではなく、カリキュラムに沿って体

    系的に学習できるから。

・記述式にどう対処したらよいかヒントがつかめた

フレームワークの把握が、講座の中で実践できた。

・記述での思考フレームワークはそのとおりだと納得感を得られ

   たため

フレームワーク講義がとてもよかったから。

・先生のレベルが他の予備校よりも高い 傾向をよく研究されて

    いる

 

やはり、記述式は、フレームワーク思考ですね!

 

記述式マスター総合講座の詳細

 

 

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いよいよ、7月10日~、基礎知識の配信が始まります。

 

「基礎知識」科目の単科受講の詳細

 

講義は、

 

「総整理ノート基礎知識」と「ニュース検定公式テキスト」を使いながら、一般知識(最新

時事及び情報通信を含む)に7~8時間位、諸法令に6~7時間位、個人情報保護法等に4時

間位を予定しています。 

 

 

「総整理ノート基礎知識」には、

 

一般知識(政経社)、諸法令、個人情報保護法の過去問の選択肢も掲載して、どのような知

識が、どのように問われていたのかが明確になるようにしています。 

 

特に、一般知識(政経社)は、

 

皆さんご存知のように、過去問で出題されたテーマから繰り返し出題されていますので、過

去問の知識を押さえておくことは必須ではないかと思います。

 

行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法についても、平成12年~平成17年、及び令和6年、7年

の過去問の選択肢も掲載していますので、出題のツボが明確になってくると思います。

 

また、

 

行政書士法、戸籍法は、改正法に基づいた出題となりますので、改正部分についても、しっか

りと理解しておいてほしいと思います。

 

最近の基礎知識は、

 

出口調査の平均点が56点中40点前後(14問中10問)というように、得点を稼ぐ科目になって

いますので、是非、高得点を取ってほしいと思います。

 

基礎知識の得点率は、

 

行政法択一式と同じ70%程度なので、高得点が取りやすい科目となっています。

 

配点の高い基礎知識で得点を稼ぐ!

 

 

例えば、

 

AさんとBさん、法令科目は同じ140点であった場合、

 

Aさんは、基礎知識が7問(28点)

Bさんは、基礎知識が12問(48点)

 

Aさんは、合計168点で不合格

Bさんは、合計188点で合格

 

このように、基礎知識は配点が高いため、基礎知識の得点によって、合否がわかれる場合も

多々あります。

 

その意味で、基礎知識で大きな差をつけられないことが重要にな

ってきます。

 

≪使用教材≫ 

 

・総整理ノート基礎知識 ※無料配布 

・ニュース検定公式テキスト発展編(1・2・準2級対応)

 ※各自購入

 

講義は、7月10日(金)から配信開始です。

 

「基礎知識」科目の単科受講の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

講義の中でもお話しましたが、択一式・多肢選択式・記述式を通じて、定義に関する問題が、

数多く出題されています。 

 

例えば、記述式だと、 

 

令和3年度 行政指導

平成28年度 秩序罰 

平成27年度 原処分主義、 

平成26年度 公の施設、 

平成24年度 形式的当事者訴訟 

平成23年度 即時強制 

平成22年度 事情判決 

 

に関する問題が出題されています。 

 

このように、行政法は、他の科目に比べて定義を問う問題が多いので、行政法で高得点を取

るためには、きちんと定義を「アタマ」の中に定着化(記憶)させることが大前提となります。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

択一式とは異なり、40字で書かせる記述式の問題では、最終的には、きちんと定義が書ける

ことが求められています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

総整理ノートや櫻井・橋本「行政法」で、行政法の重要な制度の定義について、記憶の作業

を、なるべく早めに行ってみてください。 

 

もっとも、定義を、一言一句正確に記憶することは無理ですので、必ず、いくつかのキーワ

ードに分解しながら、自分なりに記憶の工夫をしてみてください。 

 

定義問題は、

 

記述式だけではなく、択一式や多肢選択式でも出題されていますので、名前と顔が一致する

ようにしておいてください。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為(4)

 

まずは、行政法p93以下、総整理ノートp39、パワーポイント(第7章行政行為⑱)で、

行政行為の撤回と職権取消の要件と効果について、知識を整理しておいてください。 

 

このテーマも、

 

平成28年度・29年度に2年連続で出題されていますので、次は、記述式での出題もあるか

もしれませんので、よく知識を整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

民法の事例問題のような問題が少しずつ増えてきていますので、この事例問題についても、

対策を立てていく必要があるのかもしれません。 

 

解法ナビゲーション講座行政法の肢別ドリルには、司法試験と予備試験の事例問題を数多く

入れてありますので、少し練習をしてみてください。  

 

次に、行政法p97以下、総整理ノートp43で、行政行為の附款について、特に、条件と負担

の区別について、その実益も踏まえて、理解しておいてください。

 

行政法では、

 

分類論がかなり頻繁に出てきますが、その実益について、サクハシには詳しく書かれていま

すので、その部分はよく読んで理解しておいてください。

 

理論は、まずは、理解です!

 

② 行政上の義務履行確保(1) 

 

まずは、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、行政上の強制手段の全体構

造を、各ベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。 

 

行政法(総論)は、講学上の概念中心の科目です。 

 

細かい「葉」の部分から学習すると何をやっているのかわからなくなり、たいていの場合、

迷子になってしまいます。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」の目次

で、全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてください。 

 

フレームワーク思考ですね!

 

パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちんと埋ま

るかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。 

 

次に、行政法p166、総整理ノートp81で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条例事件

の判例を、「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、読んでおいて

ください。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で出題されて

いますが、受験生の出来は散々足るものでした。 

 

3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・ 

 

憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、判例のロ

ジックや理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した問題とも言えます。 

 

なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味深い判

例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。 

 

憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判決の1つと云

われているそうです。 

 

もう一つは、大阪国際空港事件ですが、あと一つがわかりません・・・

 

何だろう・・・

 

(1) 事案 

 

宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、

本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3

条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建築を

進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)が置か

れていた。 

 

パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、

条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止命令

に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。 

 

そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申立

てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執行)

を提起神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法

・建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚市の

請求を「棄却」 

 

これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して

行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴えを「却

下」 

 

本件事案には、 

 

① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例) 

③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、 

 

憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの学習

の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。 

 

(2) 顛末 

 

神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失を受

けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。 

 

この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3億4

800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億8700万

円を支払うことに。 

 

宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例に、

義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。 

 

 

この宝塚市パチンコ条例事件については、

 

講義中にご紹介した、櫻井先生の「行政法のエッセンス」(サクハシの入門書)にも、面白

く書かれていますので、サクハシとセットにして読んでいくと理解が深まるのではないか

と思います。

 

③ 行政上の義務履行確保(2) 

 

まずは、総整理ノートp83以下、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保③)で、行

政代執行のプロセスを、条文のポイントを押さえながら、もう一度確認しておいてください。 

 

条文は、

 

ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識しながら、戦略的

に読み込みを行ってみてください。

 

条文の戦略的読み込み!

 

次に、行政法p176、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保⑤)で、直接強制と即

時強制の相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題が、手を変え、品を変えて

出題されていますので、出題の「ツボ」と押さえておいてください。 

 

行政法は、制度と制度の比較を問う比較問題が多く出題されていますので、総整理ノートの

比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

比較の図表を活用する!


 

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