【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 民法37・38・39回(過去問の効果的な使い方 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座では、

 

講義中に、パーフェクト過去問集を使って、過去問の使い方や問題の解き方についても実践

していますが、行政書士試験の過去問はストックが少なく、これだけでは、知識をパターン

化するのが、困難なテーマが多々あります。

 

 

知識をパターン化するのには、ある程度の数のサンプルが必要です。 

 

そこで、民法は、司法試験、予備試験、司法書士試験の過去問も素材にしながら、知識をパ

ターン化した汎用性のある知識をを伝授しています。 

 

過去問のサンプルを、

 

司法試験、予備試験、司法書士試験などの他資格試験の過去問まで広げると、どの資格試験

でも、共通して問われている条文や判例があることがよくわかると思います。 

 

共通項(パターン)を抽出する! 

 

このパターンは、ツリー、マトリックス、フローなどを使って、図解化や図表化していくと、

記憶しやすくなります。 

 

 

このプロセスが、知識の「使える化」の「集約」フェーズです。

 

資格試験の勉強においては、膨大な量の知識を記憶していく必要があるため、この「パター

ン化」力があると、短期間の勉強でも受かりやすくなります。

 

この知識のパターン化(抽象化)の重要性ついては、 細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で

次のように書かれています。 

 

 

『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか? それは、複数のものを共通の特徴を以てグ

ルーピングして「同じ」と見なすことで、一つの事象における学びを他の場面でも適用する

ことが可能になることです。 

 

つまり「一を聞いて十を知る」です。

 

抽象化とは、複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」

の能力ともいえます。 

 

身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用する。

これが抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。 

 

具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかるばかりか、一

切の応用が利きません』 

 

あとは、答練や模試などの新作問題を使って、このパターンがきちんと使いこなせるか、検

索と適用のトレーニングをしていけばいい訳です。 

 

このプロセスが、問題の「解ける化」フェーズです。 

 

過去問をどのように使っていくのが効果的なのか?

 

過去問は、

 

ただ〇×で何回も繰り返し解くためのツールではないこと、つまり、過去問も効果的な使い

方がだんだんと見えてきたころかもしれませんね。

 

2 復習のポイント 

 

① 不動産物権変動(4) 

 

まずは、民法入門p436以下、総整理ノートp94、パワーポイント(不動産物権変動⑨)で、

「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼ+2判例を整理しておいてく

ださい。 

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいとこ

ろです。 

 

この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する判例の5

つのテーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。 

 

本試験では、

 

不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と

「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。 

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイント(不

動産物権変動⑥)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてください。 

 

次に、民法入門p434、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(不動産物権変動論⑩以

下)で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類型の処理が出来

るようにしておいてください。 

 

解法パターン(処理マニュアル)の修得!

 

不動産物権変動と登記については、 

 

パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験でも、

行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞い

ていることがよくわかると思います。

 

同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差がない

ことも、誰でもすぐわかるのではないかと思います。 

 

このように、

 

択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じように聞

いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも得点するこ

とができる確率が上がってくるのではないかと思います。 

 

その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きちんと記

憶しておいてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちんとして

おくことが重要です。 

 

なお、「相続と登記」については、令和6年に直球で出題されていますので、しばらくお休

みではないかと思います。

 

② 即時取得

 

まず、民法入門p443以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の制度趣旨及び要件・効

果について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてください。 

 

次に、問題72・問題75・問題77・問題79を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的

三段論法)を、もう一度、再現してみてください。

 

大前提(要件・効果)

  ↓ 

小前提(具体的事実)

  ↓ 

結 論 

 

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的思考)で

あることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいいのかがわかってく

ると思います。 

 

と同時に、 

 

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を何回も繰

り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。 

 

なお、「即時取得」については、令和7年に直球で出題されていますので、しばらくお休み

ではないかと思います。

 

最後に、総整理ノートp101、パワーポイント(動産物権変動⑥)で、盗品・遺失物の特則

について、要件・効果を確認しておいてください。 

 

③ 94条2項類推適用 

 

まずは、民法入門p446、24以下、総整理ノートp29で、94条2項類推適用について、その

制度趣旨と要件・効果をよく理解しておいてください。 

 

静的安全と動的安全の調和 

 

94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理でグルーピングで

きるので、表見代理のところと合わせて、復習しておいてください。

 

グルーピング→抽象化→構造化ですね!

 

 

この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、もう一

度、各要件のキーワードを確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(動産物権変動⑨)で、動産と不動産の公示について、よく理解して

おいてください。

 

制度趣旨から理解する!

 

 

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