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1 フォロー講義
会社法は、民法と異なりイメージしずらい科目ですが、実際は、「会社法」ではなく、「株
式会社」(経営)というものがイメージできないのではないかと思います。
講義の中でお話ししたように、会社法では、株式会社は、①公開・非公開、②大会社・大会
社以外のマトリクスで計4つに分類されます。
このうち、日本で圧倒的に数が多いのは、非公開会社(譲渡制限会社)会社、かつ、大会社
以外の会社≒中小企業です。
行政書士にとっての対象顧客には、大きく、BtoBと、BtoCがあります。
BtoCは、競合も多く、集客も難しいため、通常、バリバリ派の方は、BtoBで開業される
方が多いのではないかいと思います。
BtoBで開業する場合、顧客は、中小企業が中心になります。
中小企業の場合、ヒト・モノ・カネのすべての面で、大企業とは異なる様々な問題点を抱え
ています。
中小企業の抱えている問題点とは何のか?
そのような問題点がどうして発生するのか?
その問題点に対してどのような解決策があるのか?
行政書士にとっては、自分の「強み」を発揮したり、構築することのできる大きな「ヒント」
が眠っていかもしれません。
解決策=コンサルティングです。
既存のアプローチではなく、「視点」を変えた新しいアプローチが、これからの士業には必
要になってくるのではないかと思っています。
付加価値の創造=差別化
合格後、開業予定の方は、今のうちから、中小企業の抱える問題点について、コンサルティ
ングという「視点」から考えてみるのもいいかもしれません・・・
その際に、ひとつのヒントになるのが、中小企業白書です。
2 復習のポイント
① 株式(3)
まずは、基礎から学べる会社法p88以下、総整理ノートp46以下、パワーポイント(株主と
株式⑨)で、株式の併合・分割について、権限分配の「視点」から、知識を整理しておいて
ください。
権限分配の「視点」
株式の併合と分割でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出題されて
いますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。
次に、基礎から学べる会社法p94以下で、単元株式制度の制度趣旨について、よく理解した
上で、総整理ノートp49、パワーポイント(株主と株式⑩)で、単元株式ついて、権限分配
の「視点」から、知識を整理しておいてください。
権限分配の「視点」
単元株式制度でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出題されていま
すので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。
株式の併合・分割や単元株式制度は、出題サイクル的には、そろそろ出題されてもいいよう
なテーマではないかいと思います。
最後に、パワーポイント(株主と株式⑪)で、自己株式の取得の場面をイメージして、どの
ような弊害があるのかをざっくりと理解してみてください。
その上で、基礎から学べる会社法p98、総整理ノートp43の図表で、自己株式を取得する方
法について、権限分配の視点から、知識を整理しておいてください。
権限分配の「視点」
講義の中で、過去問を検討しているように、本試験では、権限分配の視点の問題が頻出して
いますから、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点をよく理解しておいてください。
また、基礎から学べる会社法p106、総整理ノートp43以下で、自己株式の法的地位・処分
について、試験でよく問われる点を中心に、知識を整理しておいてください。
自己株式の取得が解禁された平成13年商法改正など、会社法の改正は、現実の経済状況に
対応して、頻繁に行われています。
その意味で、会社法は、生きた法律と言えます。
したがって、商法(会社法)をよりよく理解するためには、法律だけではなく、政治・経済
・社会についても、関心を持つことが重要なのだと思います。
株式会社は、
何のために自己株式の取得を行うのか、そして、自己株式の取得を行うと、株価がどうなる
のかという「視点」です。
② 機関総論
まずは、講義中に書いていった権限分配の図の意味を、もう一度、よく理解するとともに、
基礎から学べる会社法p113以下及びp148以下で、文章で確認しておいてください。
講義の中でもお話したように、
会社法の機関構造は、各機関の権限のバランスを考えて、ひとつのシステムとして設計され
ていますので、ひとつの有機体として理解してみてください。
その際、会社法の機関構造と憲法の統治機構と比較しながら、学習していくとよりよく理解
することができるはずです。
会社法の機関構造と憲法の統治機構との比較の視点
次に、基礎から学べる会社法p115以下、パワーポイント(機関⑥)で、①公開会社・非公
開会社、②大会社・大会社以外の視点から、選択することができる機関設計をざっくりと
アタマに入れておいてください。
特に、大会社かつ公開会社の場合、3つのタイプしか選択することができませんので、この
3つのタイプの機関構造は、よく理解しておいてください。
詳細については、各機関のところで見ていきます。
③ 株主総会(1)
まずは、パワーポイント(機関⑤)で、取締役会非設置会社と取締役会設置会社とに区別し
て、株主総会の権限を整理しておいてください。
次に、基礎から学べる会社法p118以下、総整理ノートp57以下で、株主総会の招集手続の
流れを、もう一度、確認してみてください。
株主総会の招集手続については、単独で問われる場合と、取締役会の招集手続との比較で問
われる場合もあります。
最後に、基礎から学べる会社法p120以下、総整理ノートp59の図表で、株主提案権につい
て、行使要件を中心に知識を整理しておいてください。
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