リーダーズ式 合格コーチ 2026 -19ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

6月1日(日)に、基幹講座の受講生を対象にした、第2回☆Zoom定例会を開催いた

します。

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法の重要ポイントの復習(債権)とAランクテーマのパターン化、そして、記述式

の事案分析の練習を行っていきます。

 

 

記述式は、

 

4つのフレームワークと基本パターンを使っていきますので、是非、アタマの中に入れ

おいてください!

 

Zoom定例会では、勉強法や内容に関する質問タイムも設けますので、是非、ご参加

ください。 

 

≪実施日・時間≫

6月1日(日) 14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

Zoomで実施します。

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしていますので、当日、

Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの

・スタンダードテキスト民法 or総整理ノート民法 

・パーフェクト過去問集民法  

 

なお、実施日の3日前までに、レジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、

当日、ご用意ください。

 

2 復習のポイント 

 

① 参政権・国務請求権 

 

まずは、憲法学読本p224、総整理ノートp63、パワーポイント(第11章参政権・国務請

求権①)で、判例のフレームワークを参考にしながら、判例のロジックをよく理解してお

いてください。 

 

議員定数不均衡の一連の判例は、 

 

判例のフレームワークがわからないと、問題が解きにくいと思いますので、パワーポイ

ント(第11章参政権・国務請求権①)のフレームワークを、きちんとアタマの中に入れ

てみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、憲法学読本p227、総整理ノートp113で、戸別訪問事件の判例のロジックを、猿

払事件の判例と関連させながら、理解しておいてください。 

 

戸別訪問事件判決の中にも、

 

間接的・付随的制約というキーワードが出てきますので、令和5年の「間接的・付随的

制約」の問題も、得点したかったところです。

 

なお、平成17年度の本試験で、

 

伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題されていますが、やはり、この点

についても、憲法学読本p227に記載があります。 

 

このように、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題が多い憲法において、

憲法学読本は、出題予想の視点からも、かなり使えるツールであることがわかると思い

ます。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、

講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、

出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

最後に、憲法学読本p228以下、総整理ノートp169以下で、国務請求権に関する判例を

しっかりと理解しておいてください。

 

② 社会権 

 

まずは、憲法学読本p235、総整理ノートp141で、生存権の法的性格について知識を整

理しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp142以下で、権力分立の視点に注意しながら、生存権に関する判例

を、もう一度、読み込んでみてください。 

 

判例の中でも判示しているように、生存権保障を考えるときには、国会・内閣の政治部

問と裁判所の非政治部門の役割分担を考える必要があります。

 

また、憲法学読本p240以下で、立法裁量の統制方法として、過去問にも出題されてい

た制度後退の統制について、どういうことなのか、内容をざっくりと理解しておいてく

ださい。

 

最近は、この視点の問題が度々出題されています。

 

本試験問題の選択肢がどのように作られているのかを知る上でも、憲法学読本はかなり

使えるツールではないかと思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

なお、裁量統制の視点は、行政法でも重要テーマとなっていますので、よく理解してお

いてください。

 

最後に、憲法学読本p245、総整理ノートp148以下で、教育内容決定権の所在につい

て、最高裁の立場をよく理解しておいてください。

 

③ 権力分立・国会(1)

 

講義の冒頭で、

 

統治分野の最近の過去問の出題傾向を分析していったように、単に、統治の条文を読み

込んでおけば得点できる問題は、ほとんど出題されていません。

 

したがって、統治分野で得点するためにも、最近の出題傾向に沿った学習をしてほしい

と思います。

 

まずは、憲法学読本p261以下で、権力分立の基本について、国会と内閣の協働(コラ

ボ)の視点から、条文の構造をよく理解しておいてください。

 

法律、予算、条約ですね。

 

次に、憲法学読本p285、総整理ノートp183で、国会中心立法の原則・例外、国会単

独立法の原則・例外について、条文と関連させながら、よく理解しておいてください。

 

憲法の統治は、単に条文を素読するのではなく、条文の位置づけと構造を理解しながら、

読み込んでいく必要があります。

 

ちなみに、素読(そどく)とは、国語辞典によると、内容の理解は、二の次にして、文

字だけを声に出して読むこと。

 

資格試験の勉強では、あまり意味はないかもしれませんね・・・

 

最後に、憲法学読本p288、総整理ノートp182で、「立法」の意味について、よく理

解しておいてください。

 

このテーマは、過去問にも出題されていますので、要注意です。

 

 

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いよいよ、5月30日(土)から、行政書士試験における最重要科目である行政法の基本書

フレームワーク講座が開講します。

 

行政法は、知識優位型の典型科目ですから、きちんと条文と判例の知識を、理解→集約→

記憶していけば、短期間で高得点が取れる科目です。

 

 

行政法の問題を解くときに大切なのが、キーワード反射です。

 

行政法の問題文は、他の科目に比べて短いものが多いですから、テーマ→キーワードに反応

して、問題を解くために必要な条文と判例の知識を、瞬時にかつ正確に検索できるか(思い

出せるか)が勝負になってきます。

 

 

行政法択一式は、

 

法令科目全40問中19問出題されますから、本試験や模試等で、3時間の時間内に終わらな

い方の多くは、行政法の択一式で、50分以上時間をかけてしまっている等、時間がかかり

すぎているのが最大の要因ではないかいと思います。

 

つまり、キーワードに反応できていない・・・

 

このキーワード反射のために役立つのが、知識の「集約」化です。

 

このためには、テキストや基本書をただ何回も読むのではなく、また、過去問をただ何回

も繰り返し解くのでもなく、両者をクロスリファーさせながら、本試験で問われている出

題の「ツボ」を掴むことが大切です。 

 

このための方法論が、

ンプット⇄アウトプットクロスリファレンス学習法です!

 

 

基本書フレームワーク講座行政法では、

 

インプット用教材である、櫻井・橋本「行政法」&総整理ノートと、アウトプット用教材で

あるパーフェクト過去問集を使いながら、インプット⇄アウトプットクロスリファレンス型

講義で、条文と判例の知識を、グルーピング→抽象化→構造化して、本試験で問われている

出題の「ツボ」を伝授していきます。

 

 

出題の「ツボ」の抽出=パターン化

 

出題の「ツボ」を抽出することで、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点すること

ができるのかも明確になってくると思います。

 

そして、

最後は、記憶用ツールである総整理ノートを使った記憶の作業です!

 

 

講義の中で、パーフェクト過去問集の過去問のうち、7割~8割位は検討していきますので、

もう過去問を何回も繰り返し解く必要がなくなるはずです。

 

 

 

パワポの図解集が高得点を取るためのカギのようですね!

 

 

サクハシに書いてあることが、そのまま本試験にも出題されてい

ますね。

 

今年は、サクハシの最新版を使用していきます!

 

 

最近の行政法は、

 

択一式も、多肢選択式も、記述式も、判例の結論だけでなく、判例のロジックや理由付けを

問う問題が増えています。

 

行政法の出題の多くは、判例の知識を問う問題ですから、判例対策は、しっかりとやってお

きたいところです。

 

例年、行政法択一式19問中8問前後(約4割)が、判例問題

です

 

行政法の判例は、

 

民法に比べると、本試験で問われる判例の数が圧倒的に少ないですから、短時間でも、判例

をマスターすることができると思います。

 

行政法☆重要判例77のリスト

 

また、最近の行政法の記述式は、参照条文が付いている問題が多く、問題文も長文化してい

ます。

 

そこで、早いうちから、記述式対策の勉強をやっておく必要がありますので、記述式対策と

して、「基礎演習行政法」をお薦めしています。

 

 

ケースで理解する行政法の詳細

 

 

≪基本書フレームワーク講座使用教材≫

 

①櫻井・橋本『行政法』第7版 ※各自購入

②パーフェクト過去問集行政法 

③総整理ノート行政法 

④パワーポイントスライド集

⑤六法

 

行政法は、

 

法令科目244点中112点、約46%もの出題割合を占める割には、学習量も少なく、かつ、平

均得点率も他の科目に比べて高く、高得点が取りやすい科目です。

 

行政法を征する者は行政書士試験を征す!

 

したがって、行政法で、高得点を取って行政法を征するのが、行政書士試験に合格するため

の最短コースといえます。

 

そのためには、

 

行政法択一式で19問中15問以上得点することができるような対策を立てていく必要があり

ます。

 

是非、行政法で高得点を取って、行政書士試験を征してくださ

いね!

 

 

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いよいよ、5月30日(金)~解法ナビゲーション講座の行政法の配信(全11回)が始まり

ます。 

 

勝負の行政法ですね!

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

皆さんもご存知の通り、法令科目244点中112点、つまり、法令科目の46%が行政法から

の出題となっています。 

 

行政書士試験に合格するためには、この行政法の出来・不出来が大きく影響してきますの

で、択一式は、19問中15問以上得点できるようにしておきたいところです。 

 

 

解法ナビゲーション講座「行政法」では、 

 

本試験で頻出している50の出題テーマについて、肢別ドリル約1,200肢、基準問題約200肢、

合計約1,400肢と、重要ポイントノートを使って、わずか22時間で、行政法の出題の「ツボ」

=出題パターンと解法パターンを伝授していきます。 

 

 

短時間で出題の「ツボ」を伝授! 

 

解法ナビゲーション講座「行政法」の肢別ドリルには、行政書士試験の過去問に加えて、司

法試験と予備試験の過去問も入れてあります。 

 

行政書士試験の過去問のストックが少ない分野も、司法試験と予備試験の過去問も入れるこ

とで、出題の「ツボ」が、より明確になってきますので、まずは、各出題のテーマの出題の

「ツボ」を、肢別ドリルで掴んでほしいと思います。 

 

短時間で出題の「ツボ」を伝授! 

 

肢別ドリルを使って、出題の「ツボ」を掴んでしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く

必要はないと思いますし、誤り肢の作り方や引っかけのポイントもよくわかるようになる

と思います。 

 

受講生の皆さんは、 

 

あとは、各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点できるのか

という視点から、条文と判例の知識を、同時に使用する重要ポイントノートに集約した上

で、記憶の作業をきちんとやってほしいと思います。 

 

 

最後は、重要ポイントノートを使った条文と判例の記憶の作業

です! 

 

なお、解法ナビゲーション講座「行政法」の配信が始まる前に、以下の動画もご視聴くださ

い。

 

 

≪記述式&択一式W得点アップ4コース≫

 

 

 

記述式は、

 

記述式マスター総合講座

 

択一式は

 

解法ナビゲーション講座又はパーフェクト過去問徹底攻略講座

となります。

 

この2つのコースに、直前対策講座も付けた2つのコース、計4コースです。

 

記述式&択一式W得点アップ4コースの詳細

 

どのコースも、記憶用ツールとして、知識を図解で集約した記憶用ツールである重要ポイ

ントノートを使用して、記述式&択一式W得点アップを狙っていきます。

 

重要ポイントノートで、集約→記憶!

 

 

【早期申込割引】

 

6月30日まで、早期申込割引を実施しておりますので、この機会

をお見逃しなく!

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用です。 

 

 

このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかる

ように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。 

 

全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますので、

こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な条文と判例の知識を

迅速かつ正確に思い出す(検索する)ことができるはずです。 

 

合格者の中には、

 

2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知識が検

索しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。

 

知識の集約化!

 

11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着化

(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。 

 

憲法は、

 

数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の中で位置

付けながら、上手に集約化していってください。 

 

 

憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使えるツール

ではないかと思います。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を

〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(5)・学問の自由

 

まずは、憲法学読本p173以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による集会の利用

拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。 

 

平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の「視点」から

再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングをきちんと行ってみてくださ

い。 

 

また、憲法学読本p175、総整理ノートp122で、金沢市庁舎前広場事件について、泉佐野市

民会館事件との比較の視点から、判例を理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点!

 

次に、憲法学読本p178で、学問の自由の歴史的沿革について、よく理解しておいてくださ

い。

 

東大ポポロ事件の判例を読むときも、この歴史的沿革の理解が重要になってきます。

 

また、憲法学読本p180で、先端科学技術研究の制限について、問題45、46tと関連せながら、

出題のツボを掴んでおいてください。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を

〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

最後に、憲法学読本p181で、大学の自治について、その内容をよく理解するとともに、総

整理ノートp91で、東大ポポロ事件の判例をよく理解しておいてください。

 

② 経済的自由

 

まずは、憲法学読本p187、総整理ノートp128以下で、薬局距離制限事件について、もう一

度、①保護囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

 

講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみで、

審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。 

 

したがって、現在では、学説が定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」

自体、判例は採用していないと言われています。 

 

現在では、 

 

判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲とした

の、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対する強力な

「制約」のためであると解されています。 

 

事前規制という「強い制約」ですね!

 

つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件であ

り、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。 

 

このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、合憲

性判断の決定的な要素とはされていません。 

 

受講生の皆さんは、 

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事件の判

例を、もう一度理解しておいてください。 

 

 

判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせながら、合

憲性の判断をしていると云えます。 

 

令和4年の本試験問題では、

 

総整理ノートp132の要指導医薬品の対面販売規制の最新判例を素材に、判例が規制目的二

分論を採っていないことを問う問題が出題されていますので、規制目的二分論には要注意で

すね。

 

規制目的二分論は、

 

学説が定型化したフレームワークであって、最高裁が採っているフレームワークではないと

いうことです。

 

令和4年の問題は、

 

規制目的二分論をベースに問題を解いていくと間違いの選択肢を選んでします、嫌な問題

です。

 

この問題も、

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、問題の選択肢が作問さ

れていますので、もう一度、薬局距離制限事件の判例と比較しながら、判例のロジックを

理解しておいてください。 

 

なお、薬局局距離制限事件は、 

 

実は、許可制(資格制)自体についての合憲判決でもあるという知識が、平成21年度の本

試験で聞かれていますが、この点についても、憲法学読本p192に、詳しく書かれています

ので、もう一度、確認しておいてください。 

 

そう、薬局距離制限事件は、許可制自体の「合憲」判決でも

あります。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を

〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

次に、憲法学読本p192以下、総整理ノートp130以下で、薬局距離制限事件以外の判例につ

い、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。 

 

最後に、憲法学読本p200以下、総整理ノートp136以下で、森林法事件について、もう一度、

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

 

森林法共有林事件は、 

 

規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を引用

して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。 

 

同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では説明が

難しく、学界に衝撃を与えた判例です。 

 

しかし、森林法判決は、旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態

である単独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。 

 

このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられており、

現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。 

 

もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。 

 

ちなみに、平成29年度の財産権の問題の正解肢は、憲法学読本p199に、そのままの形で記

載がありますので、もう一度、確認してみてください。 

 

このように、憲法学読本と過去問を照合していくと、

 

本試験の試験委員(大学教授)が、何に関心があって、その関心があることをどのように

聞いてくるのか、つまり、出題の「ツボ」を発見するためのツールとして、威力を発揮す

ることがよくわかるのではないかと思います。 

 

特に、

 

憲法の本試験問題で、思考系の問題が多くなる年は、こういう試験委員の出題の「ツボ」

をあらかじめ知っていると、かなりのアドバンテージになると思います。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲

法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください! 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

③ 人身の自由

 

まずは、憲法学読本p212以下、パワーポイント(第10章刑事手続き上の権利)で、憲法31

条の保護範囲について、よく理解しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp157以下で、第三者所有物没収事件、成田新法事件、GPS捜査事件、

川崎民商事件の判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

もっとも、GPS捜査事件は、令和3年に択一式で直球で出題されています。

 

このように、憲法では、最新の重要判例がよく出題されますので、多肢選択式での出題も含

めて、要注意です。

 

最新判例は、過去問未出題判例の典型例です。

 

 

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1 フォロー講義 

 

6月1日に、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法(債権法)の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていきます。

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法の重要ポイントの復習(債権)とAランクテーマのパターン化、そして、記述式の事案

分析の練習を行っていきます。

 

 

記述式は、

 

4つのフレームワークと基本パターンを使っていきますので、是非、アタマの中に入れお

いてください!

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、ライブ

講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

≪実施日・時間≫

6月1日(日)14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、当日、Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート  

・パーフェクト過去問集民法  


2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p149以下、総整理ノートp102以下で、表現内容規制の各類型ごとに、

判例を、もう一度、確認しておいてください。 

 

本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければならない

類型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありません。

 

次に、憲法学読本p155以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルーピン

グ化してみてください。 

 

過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていますので、

憲法学読本p347以下も、もう一度読んでおいてください。 

 

合憲限定解釈を採用した判例は、 

 

①札幌税関検査訴訟 

②福岡県青少年保護育成条例事件 

③広島市暴走族条例事件 

④泉佐野市民会館事件などです。 

 

ちなみに、この合憲限定解釈については、令和2年に、正解肢として問われています。

 

令和5年度は、

 

猿払三基準を使って判断した判例のグルーピング問題が出題されましたので、今度は、合

憲限定解釈を採用した判例のグルーピング問題が出題されてもいいかもしれませんね。

 

② 表現の自由(3) 

 

まずは、憲法学読本p158以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整理ノート

p112以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例を読み直し

てみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

ビラ配布等については、

 

判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の保護範囲に属し

ないと解しているようです。 

 

この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例を見れば

よくわかると思います。 

 

ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されていることを

みればわかるように、出題の「ツボ」となっています。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

この出題の「ツボ」については、憲法学読本p160にも、詳しく書かれていますので、もう

一度、よく読んでおいてください。 

 

憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも

使えそうですね。 

 

内容規制と内容中立規制については、

 

令和2年の本試験で直球で問われていますので、もう一度、パーフェクト過去問集の問題

を確認しておいてください。

 

次に、猿払事件判決について、憲法学読本p160~、パワーポイント(第8章表現の自由⑦)、

総整理ノートp18で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿っ

て読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との事案の比

較をしてみてください。 

 

・寺西裁判官補事件

・戸別訪問事件

 

キーワードは、「間接的・付随的制約」ですね! 

 

憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判例と判例

との比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。 

 

判例と判例の比較の視点! 

 

この間接的・付随的制約については、令和5年に直球で出題されましたので、判例をグル

ーピングして集約されていた方は、ボーナス問題でしたね。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を

〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

また、憲法学読本p161~、総整理ノートp20で、堀越事件判決について、猿払事件判決と

比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。 

 

平成30年度は、 

 

この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢選択式で問われまし

たが、重要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも使える

ことがよくわかると思います。 

 

また、令和6年の多肢選択式の問題は、

 

婚外子法定相続分差別規定違憲判決の判旨の穴埋めでしたが、この穴埋めのテーマである

「判例の事実上の拘束性」については、憲法学読本p352に、そのままの記載があります。

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではないか

と思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

憲法学読本の判例の解説部分も参考に,、多肢選択式対策として、キーワードに注意しなが

ら、総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみてください。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲

法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください! 

 

③ 表現の自由(4) 

 

まずは、憲法学読本p165以下で、総整理ノートp117以下、(第8章表現の自由⑬)で、

マスメディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関し、各判例を、①保護範囲→

②制約→③正当化のフレームワークに沿って読みしてみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道の自由と取

材の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてください。 

 

次に、憲法学読本p170以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題について、規制

・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。

 

規制・給付二分論

 

憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってくるのではな

いかと思います。 

 

憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですので、試験委

員である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的です。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

ちなみに、6年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この給付が問題と

なった事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条の表現の自由の問題でもな

いことに注意が必要です。

 

平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲法学でよく

論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本p171以下)からの出題で

す。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を

〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

 

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