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1 フォロー講義
リーダーズ式☆5ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用です。
このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかる
ように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。
全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますので、
こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な条文と判例の知識を
迅速かつ正確に思い出す(検索する)ことができるはずです。
合格者の中には、
2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知識が検
索しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。
知識の集約化!
11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着化
(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。
憲法は、
数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の中で位置
付けながら、上手に集約化していってください。
憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使えるツール
ではないかと思います。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス
このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講
義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出
題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。
憲法学読本=出題予想ツール
憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を
〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。
時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!
2 復習のポイント
① 表現の自由(5)・学問の自由
まずは、憲法学読本p173以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による集会の利用
拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。
平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の「視点」から
再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングをきちんと行ってみてくださ
い。
また、憲法学読本p175、総整理ノートp122で、金沢市庁舎前広場事件について、泉佐野市
民会館事件との比較の視点から、判例を理解しておいてください。
判例と判例の比較の視点!
次に、憲法学読本p178で、学問の自由の歴史的沿革について、よく理解しておいてくださ
い。
東大ポポロ事件の判例を読むときも、この歴史的沿革の理解が重要になってきます。
また、憲法学読本p180で、先端科学技術研究の制限について、問題45、46tと関連せながら、
出題のツボを掴んでおいてください。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス
このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講
義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出
題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。
憲法学読本=出題予想ツール
憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を
〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。
時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!
最後に、憲法学読本p181で、大学の自治について、その内容をよく理解するとともに、総
整理ノートp91で、東大ポポロ事件の判例をよく理解しておいてください。
② 経済的自由
まずは、憲法学読本p187、総整理ノートp128以下で、薬局距離制限事件について、もう一
度、①保護囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみで、
審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。
したがって、現在では、学説が定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」
自体、判例は採用していないと言われています。
現在では、
判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲とした
の、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対する強力な
「制約」のためであると解されています。
事前規制という「強い制約」ですね!
つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件であ
り、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。
このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、合憲
性判断の決定的な要素とはされていません。
受講生の皆さんは、
①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事件の判
例を、もう一度理解しておいてください。
判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせながら、合
憲性の判断をしていると云えます。
令和4年の本試験問題では、
総整理ノートp132の要指導医薬品の対面販売規制の最新判例を素材に、判例が規制目的二
分論を採っていないことを問う問題が出題されていますので、規制目的二分論には要注意で
すね。
規制目的二分論は、
学説が定型化したフレームワークであって、最高裁が採っているフレームワークではないと
いうことです。
令和4年の問題は、
規制目的二分論をベースに問題を解いていくと間違いの選択肢を選んでします、嫌な問題
です。
この問題も、
①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、問題の選択肢が作問さ
れていますので、もう一度、薬局距離制限事件の判例と比較しながら、判例のロジックを
理解しておいてください。
なお、薬局局距離制限事件は、
実は、許可制(資格制)自体についての合憲判決でもあるという知識が、平成21年度の本
試験で聞かれていますが、この点についても、憲法学読本p192に、詳しく書かれています
ので、もう一度、確認しておいてください。
そう、薬局距離制限事件は、許可制自体の「合憲」判決でも
あります。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス
このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講
義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出
題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。
憲法学読本=出題予想ツール
憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を
〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。
時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!
次に、憲法学読本p192以下、総整理ノートp130以下で、薬局距離制限事件以外の判例につ
い、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。
最後に、憲法学読本p200以下、総整理ノートp136以下で、森林法事件について、もう一度、
①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
森林法共有林事件は、
規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を引用
して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。
同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では説明が
難しく、学界に衝撃を与えた判例です。
しかし、森林法判決は、旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態
である単独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。
このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられており、
現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。
もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。
ちなみに、平成29年度の財産権の問題の正解肢は、憲法学読本p199に、そのままの形で記
載がありますので、もう一度、確認してみてください。
このように、憲法学読本と過去問を照合していくと、
本試験の試験委員(大学教授)が、何に関心があって、その関心があることをどのように
聞いてくるのか、つまり、出題の「ツボ」を発見するためのツールとして、威力を発揮す
ることがよくわかるのではないかと思います。
特に、
憲法の本試験問題で、思考系の問題が多くなる年は、こういう試験委員の出題の「ツボ」
をあらかじめ知っていると、かなりのアドバンテージになると思います。
出題の「ツボ」を掴む!
マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲
法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください!
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス
このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講
義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出
題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。
憲法学読本=出題予想ツール
③ 人身の自由
まずは、憲法学読本p212以下、パワーポイント(第10章刑事手続き上の権利)で、憲法31
条の保護範囲について、よく理解しておいてください。
次に、総整理ノートp157以下で、第三者所有物没収事件、成田新法事件、GPS捜査事件、
川崎民商事件の判例のロジックをよく理解しておいてください。
もっとも、GPS捜査事件は、令和3年に択一式で直球で出題されています。
このように、憲法では、最新の重要判例がよく出題されますので、多肢選択式での出題も含
めて、要注意です。
最新判例は、過去問未出題判例の典型例です。
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