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1 フォロー講義
6月1日に、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。
第2回☆Zoom定例会では、
民法(債権法)の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていきます。
第2回☆Zoom定例会では、
民法の重要ポイントの復習(債権)とAランクテーマのパターン化、そして、記述式の事案
分析の練習を行っていきます。
記述式は、
4つのフレームワークと基本パターンを使っていきますので、是非、アタマの中に入れお
いてください!
Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、ライブ
講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。
≪実施日・時間≫
6月1日(日)14時~17時
≪実施方法及び参加方法≫
対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、当日、Zoomへアクセスください。
≪用意するもの≫
・スタンダードテキスト or 総整理ノート
・パーフェクト過去問集民法
2 復習のポイント
① 表現の自由(2)
まずは、憲法学読本p149以下、総整理ノートp102以下で、表現内容規制の各類型ごとに、
判例を、もう一度、確認しておいてください。
本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければならない
類型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありません。
次に、憲法学読本p155以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルーピン
グ化してみてください。
過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていますので、
憲法学読本p347以下も、もう一度読んでおいてください。
合憲限定解釈を採用した判例は、
①札幌税関検査訴訟
②福岡県青少年保護育成条例事件
③広島市暴走族条例事件
④泉佐野市民会館事件などです。
ちなみに、この合憲限定解釈については、令和2年に、正解肢として問われています。
令和5年度は、
猿払三基準を使って判断した判例のグルーピング問題が出題されましたので、今度は、合
憲限定解釈を採用した判例のグルーピング問題が出題されてもいいかもしれませんね。
② 表現の自由(3)
まずは、憲法学読本p158以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整理ノート
p112以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例を読み直し
てみてください。
フレームワーク思考☆
ビラ配布等については、
判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の保護範囲に属し
ないと解しているようです。
この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例を見れば
よくわかると思います。
ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されていることを
みればわかるように、出題の「ツボ」となっています。
出題の「ツボ」を掴む!
この出題の「ツボ」については、憲法学読本p160にも、詳しく書かれていますので、もう
一度、よく読んでおいてください。
憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも
使えそうですね。
内容規制と内容中立規制については、
令和2年の本試験で直球で問われていますので、もう一度、パーフェクト過去問集の問題
を確認しておいてください。
次に、猿払事件判決について、憲法学読本p160~、パワーポイント(第8章表現の自由⑦)、
総整理ノートp18で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿っ
て読み直してみてください。
フレームワーク思考☆
その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との事案の比
較をしてみてください。
・寺西裁判官補事件
・戸別訪問事件
キーワードは、「間接的・付随的制約」ですね!
憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判例と判例
との比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。
判例と判例の比較の視点!
この間接的・付随的制約については、令和5年に直球で出題されましたので、判例をグル
ーピングして集約されていた方は、ボーナス問題でしたね。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス
このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講
義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出
題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。
憲法学読本=出題予想ツール
憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を
〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。
時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!
また、憲法学読本p161~、総整理ノートp20で、堀越事件判決について、猿払事件判決と
比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。
平成30年度は、
この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢選択式で問われまし
たが、重要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。
この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも使える
ことがよくわかると思います。
また、令和6年の多肢選択式の問題は、
婚外子法定相続分差別規定違憲判決の判旨の穴埋めでしたが、この穴埋めのテーマである
「判例の事実上の拘束性」については、憲法学読本p352に、そのままの記載があります。
このように、
過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではないか
と思います。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス
憲法学読本の判例の解説部分も参考に,、多肢選択式対策として、キーワードに注意しなが
ら、総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみてください。
出題の「ツボ」を掴む!
マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲
法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください!
③ 表現の自由(4)
まずは、憲法学読本p165以下で、総整理ノートp117以下、(第8章表現の自由⑬)で、
マスメディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関し、各判例を、①保護範囲→
②制約→③正当化のフレームワークに沿って読みしてみてください。
フレームワーク思考☆
博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道の自由と取
材の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてください。
次に、憲法学読本p170以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題について、規制
・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。
規制・給付二分論
憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってくるのではな
いかと思います。
憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですので、試験委
員である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的です。
出題の「ツボ」を掴む!
ちなみに、6年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この給付が問題と
なった事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条の表現の自由の問題でもな
いことに注意が必要です。
平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲法学でよく
論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本p171以下)からの出題で
す。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス
このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講
義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出
題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。
憲法学読本=出題予想ツール
憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を
〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。
時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!
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