リーダーズ式 合格コーチ 2026 -18ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢が短いものが多いので、本試験

では、「キーワード」に、瞬時に反応できるかが勝負になります。 

 

昔、出題したキーワードテストです。 

 

答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?

 

ちなみに、こがのキーワードが書けた数が多かった方ほど、合格率が高かったです。

 

1 (   )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自由を認めて

  いる場合のことをいう。 

 

2 (   )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしく

  は財産に対して有形力を行使することをいう。 

 

3 (   )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決の効力・ 存

  否が前提問題として争われる訴訟をいう。 

 

4 (   )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる制度をい

  う。 

 

5 (   )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の

  権利義務を規律する行為をいう。 

 

6 (   )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが書面化され

  たものを通達という。 

 

7 (   )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人に付与する

  行為をいう。 

 

8 (   )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発的な事情の

  変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的

  に無効とすることをいう。 

 

9 (   )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができ

  なくなる効力をいう。

 

10 (   )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用される個々の有

  体物をいう。

 

11 (   )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するために必要

  な事項を定める命令をいう。 

 

12 (   )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を経ない限り

  有効なものとして扱われる効力をいう。 

 

13 (   )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人

  をいう。 

 

14 (   )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。 

 

《キーワード反射》 

 

キーワード→条文・判例知識の検索 

 

この検索力を高めるためには、パワーポイント(第6章行政基準②)のように、行政基準

のツリーの内容が、何も見ないで答えることができるようになることが大切です。 

 

①定義→②分類(基準)→③グルーピング 

 

受講生の皆さんは、他の科目以上に、「テーマ」と「キーワード」を意識した行政法の学習

をしてほしいと思います。 

 

 

 

 

検索トレーニング 

 

 

なお、このキーワードから前提知識を検索していく、つぶやき確認テスト行政法の掲載を、

7月末頃~開始いたします。 

 

こちらも、是非、ご活用ください! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為(1) 

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp30で、他の行政作用とは異

なる行政行為の特色を、よく理解しておいてください。 

 

行政行為は、

 

講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この2つの概念

を、櫻井・橋本「行政法」p265とリンクしておいてください。 

 

行政行為≒処分 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑤)、行政法p74以下で、二重効果的処分(三面関

係)の基本パターンを、行政法p278も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいてくだ

さい。 

 

この三面関係パターンは、 

 

行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本パターンとなりま

す。 

 

事例のパターン化 

 

ちなみに、令和元年の記述式も令和4年の記述式も、この三面関係パターン(規制権限不

行使パターン)からの出題でした。

 

 

規制権限不行使パターン

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化しておくと、

記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑥以下)で、行政行為の分類について、区別の

「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。 

 

特に、許可と特許の区別が重要です! 

 

本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の勉強でも、

区別の「実益」を意識してみてください。 

 

資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強していくと

無駄なことをやらずにすむのではないかと思います。 

 

② 行政行為(2) 

 

まずは、行政法p80以下、総整理ノートp33以下で、行政行為の効力について、顔と名前が

一致するようにしておいてください。 

 

次に、行政法p85以下、総整理ノートp33以下、パワーポイント(第7章行政行為⑬)で、

国家賠償請求訴訟と公定力について、2つの判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

また、行政法p85、総整理ノートp37以下、パワーポイント(第7章行政行為⑮)で、違

法性の承継について、最新判例とともに、知識を整理しておいてください。 

 

③ 行政行為(3) 

 

まずは、総整理ノートp35で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の

基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。 

 

最近の本試験において、行政行為が無効の場合の処理については、頻出している重要テーマ

ですので、無効な行政行為の争い方についても、知識を整理しておいてください。 

 

無効な行政行為については、

 

行政事件訴訟法の無効等確認訴訟とリンクしていますので、総整理ノートp229以下ともリ

ンクさせながら、事前→行行為→事後のフレームワークを使って、知識を集約化してほしい

と思います。 

 

 

フレームワーク思考 

 

 

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行政書士試験も、これから、直前期を迎えますが、学習の方は順調に進んでいるでしょ

うか? 

 

直前期は、 

 

今まで学習してきたことを、本試験で問題が解けるような知識として、記憶用ツールへ

集約化し、その集約化した記憶用ツールを使って、知識を記憶していく時期にあたりま

す。 

 

 

記憶用ツールへの『集約』

記憶用ツールを使った『記憶』 

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座(東京ライブ8月9日~)

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー (8月9日~配信)

 (瞬解!解法ナビマスター500シリーズ)

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月15日・21日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月11日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月12日)

・山田ファイナル30(東京ライブ11月1日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月10日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月27日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月4日他)

 

民行チャレンジ模試と全国公開完全模試パックの東京・大阪

ライブクラスは、残り座席数わずかです。

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%offになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

・夏から直前期まで総合パック

・直前予想記述パーフェクトパック

・直前早まくりパーフェクトパックパック

 

2025年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法

と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。 

 

行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマの中に

入っていくのも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。 

 

資格試験の勉強は、

 

最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくることは、

よく言われていることです。 

 

ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本試験で

得点することができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になってきます。 

 

この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問の知識だけでは、知

識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある使える知識になって

いないからです。 

 

過去問の問題を少し変えられると、同じ条文と判例の知識を聞いているのにもかかわらず、

途端に答えが出なくなってしまう方が多いのも、このためです。 

 

過去問の一つ一つの選択肢は、

 

バラバラの具体的な知識ですから、それらを、グルーピング→抽象化→構造化して、本試

験で使える知識に変えていく必要があります。 

 

 

知識の使える化 

=①グルーピング→②抽象化→③構造化 

 

このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし込

んでいけば、使える知識となり、覚えやすく、かつ、思い出しやすくなってきます。 

 

以上のように、資格試験の勉強は、①何を、②どのように「記憶」すれば本試験で得点す

ることができるのかという、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。 

 

記憶→集約→理解 

 

何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問をグルーピング→抽象

化しながら、パワーポイントの図解を使って、伝授しています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノートを有

効に活用しながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください! 

 

以下の合格者の合格体験記を読むと、何が重要なのかがよくわか

ると思います。 

 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政組織 

 

まずは、行政法p34・36、総整理ノートp280 以下で、行政主体と行政機関の定義と具体

例をしっかりと「記憶」しておいてください。 

 

こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「アタ

マ」の中に入れみてください。

 

行政主体と行政機関の中の行政庁は、記述式でも頻出している被告適格と関連してきます。

 

令和6年の記述式で、

 

被告適格を、国(行政主体)ではなく、総務大臣(行政庁)と書いてしまった方は、もう

一度、行政事件訴訟法の11条を確認するとともに、行政主体と行政庁の定義をよく理解し

ておいてください。 

 

なお、講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織法

で使用される「行政機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。 

 

前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した概念

ですので、混乱しないようにしておいてください。 

 

このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、多々あり

ますので、定義は大切にしていってください。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポントの

「ツリー」を中心に、基本的な「フレームワーク」は、早めにアタマの中に入れていって

ください。 

 

フレームワーク思考! 

 

② 行政基準(1) 

 

まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」ときちん

とアタマの中に入れておいてください。 

 

講義の中でもお話したように、 ①定義→②分類(基準)→③グルーピングという視点は、

択一式・多肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になってきます。 

 

平成29年度の多肢選択式は、この行政基準の「フレームワーク」からの出題でしたが、予

想以上に出来が悪かったです。 

 

行政基準は、 

 

平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、過去問分

析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合作業を行ってみてください。 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス学習法 

 

 

次に、行政法p57以下、総整理ノートp17の図表で、①誰が、②どのような命令を制定する

ことができるのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。 

 

典型的なパターン(図表)問題ですね!

 

このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっかけのツ

ボがわかるはずです・・・ 

 

資格試験の勉強をするときには、 

 

常に、①何を、②どのように記憶していけば本試験で得点することができるのかという視

点から、学習を進めてみてください。 

 

また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→命令の

視点から知識を整理しておいてください。 

 

この視点は、平成27年度に直球で出題されています。 

 

最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p60以下で、委任命令について、委

任する法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。 

 

また、行政法p61以下、総整理ノートp19以下で、委任命令について、委任された命令側

で問題となる点を、最新判例とともに、最終的には、総整理ノートp25の図表で、知識を

整理しておいてください。

 

典型的なパターン(図表)問題ですね!

 

行政法の勉強のコツは、

 

抽象的な理論を中心に学ぶ行政法総論と、事前コントロールの行政手続法、事後コントロ

ールの行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法をリンクさせながら勉強していくこ

とです。

 

 

フレームワーム思考!

 

講義の中でも、事前→事後のフレームワークを使って、お話しをしていますので、点の知

識を点→線→面というように、立体的な知識へ変えてみてください。

 

点→線→面

 

③ 行政基準(2) 

 

まずは、行政法p64以下、パワーポイント(第6章行政基準③)で、行政規則の問題状況

について、法律による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

キーワードは、内部法の外部化です。 

 

次に、総整理ノートp26以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておいてく

ださい。 

 

もっとも、墓地埋葬法通達事件は、令和3年に、内容一致型の問題として出題されました

が、Aランクの重要判例であるにもかかわらす、受験生の出来はあまりよくありませんで

した。

 

正答率40%台

 

ちなみに、

 

最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例のロジッ

クや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されています。 

 

例えば、記述式で言うと 

 

令和6年度の東京12チャンネル事件(最判昭43.12.24)

平成29年度の宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9) 

平成25年度の建築確認取消事件(最判昭59.10.26) 

平成22年度の土地区画整理事業取消事件(最大判平20.9.10) 

 

判例のロジックや理由付けを問う問題は、記述式において、何年かおきに出題されていま

すので、そろそろ要注意ではないかと思います。

 

判例を素材にした記述式の問題では、判例のロジックや理由

けを聞いてきますが、毎回、受験生の出来はあまり良くない

す。

 

行政法の重要判例については、

 

日頃の学習においても、是非、少し長めに判旨を引いてある総整理ノートを使って、判例

のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。 

 

判例のロジックを理解する!

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、基本書フレームワーク講座行政法が始まりました。 

 

行政法択一式で19問中15問以上得点する方法論という動画をアップしていますので、是非、

こちらもご視聴ください。

 

 

行政法は、

 

法令科目244点中112点、全体の46%というように、行政書士試験の中で最も配点

が高く、その出来・不出来が、合否に大きく影響を与える科目です。 

 

この行政法で、択一式19問中15問以上取れない大きな要因は、①問題を解くために必要な

条文と判例の知識がないか、②知識はあるけれども、知識の精度が低いためではないかと

思います。 

 

①は、知識不足=インプットの問題

②は、記憶不足=アウトプットの問題

 

行政法は、

 

過去問の知識だけで得点することができる問題は、例年、19問中11問程度ですので、

過去問未出題の条文と判例についても、しっかりと学習する必要があります。

 

特に、過去問未出題の判例等です。

 

行政法は、

 

理論や判例の知識が問われている、行政法総論・行政事件訴訟法・国家賠償法の3分野で、

例年、50%~60%前後の出題割合となっています。 

 

したがって、行政書士試験に合格するためには、まずは、配点の高い行政法の中でも、さ

らに配点の高い、上記3分野に「力」を入れて学習していく必要があります。

 

おそらく、行政法で高得点取れていない原因は、この3分野にあるはずですから、この3

分野には十分な時間をかけてみてください。 

 

これに対して、行政手続法・行政不服審査法・地方自治法は、条文の知識が中心に問われ

る分野ですから、過去問「分析」によって条文の問われ方がわかれば、短期間で高得点が

取れる分野です。 

 

この条文問題で、

ボロボロ落とすのは、本当に勿体ないです。 

 

このように、一口に行政法と云っても、分野によって出題内容が異なりますので、その内

容にあった効果的な学習を進めていく必要があります。 

 

受講生の皆さんも、是非、行政法の各分野の「特質」に応じた効果的な復習を行ってみて

ください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政法の基本構造 

 

まずは、行政法p3以下で、行政権の役割分担(権限分配)という「視点」から、行政

権の概念を理解してみてください。 

 

次に、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑥⑦)で、国家からの自由(近代)→

国家による自由(現代)というフレームワークの中で、侵害行政と給付行政を位置付け

てみてください。 

 

憲法で学習した国家からの自由→国家による自由という歴史の流れと、侵害行政・給付

行政は対応していますので、もう一度、憲法(歴史)の復習もしてみてください。 

 

このように、行政法の勉強は、 憲法の統治分野とリンクしていますので、復習の際には、

是非、「憲法学読本」も参照してみてください。 

 

 

なお、侵害行政と給付行政という「視点」は、行政法を学習する上で重要な「視点」に

なってきますので、行政法p5以下をよく読んでおいてください。 

 

最後に、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑧)で、公法・私法のイメージを掴

みながら、「行政法」p6以下を、もう一度、ざっくりと読んでみてください。 

 

最近、

 

実質的当事者訴訟のフレーワークを使って法令違憲とした最新判例も出ていますので、

当事者訴訟は、要注意ですね。

 

行政法において、高得点を効率的に得点するために大切なことは、問題を作成している

試験委員の問題意識をざっくりと知っておくことです。 

 

問題作成者との「対話」

 

その意味では、大学教授の基本書は、試験委員の問題意識を知っておくためのツールとし

ても、かなり使えるツールなのではないでしょうか。 

 

 

 

大学教授の基本書=出題予想ツール

 

② 行政法の一般原則 

 

まずは、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑥)、行政法p14以下で、組織規

範・根拠規範・規制規範の意味を理解した上で、自動車一斉検問の問題点を、行政調査と

関連付けながら理解しておいてください。 

 

法律による行政の原理は、 行政法を学習する上で、最も重要な原理であるにもかかわらず、

意外とスルーしている受験生が多いのも事実です。 

 

また、行政法p16で、法律の留保というテーマのなかの侵害留保説の考え方をよく理解し

ておいてください。 

 

法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験においても、

行政法総論において頻出しているテーマです。 

 

ちなみに、

 

この法律の留保については、令和2年に、択一式で直球で出題されています。

 

具体的には、行政機関が、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否かという「視

点」で選択肢の一つとして問われています。 

 

行政法にも、「法律の根拠」の要否という「視点」が、項目になっているところが多々あ

りますので、該当箇所を探してみてください。 


パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑩)に、法律の根拠の要否について、す

べてまとめておきましたので、有効に活用してみてください。 

 

基本書フレームワーク講座は、

 

基本書の内容を、ただ説明していくような講義ではなく、パーフェクト過去問集も使った

過去問分析によって、アウトプット→インプットクロスリファレンス型講義により、①何

を、②どのように記憶しておけば本試験で得点することができるのかという視点から、出

題のツボを伝授していく、実践的な講義です。 

 

 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス型講義

 

受講生の皆さんも、 ただ基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問を何回も繰り返し

解くような勉強をするのではなく、①何を、②どのように記憶しておけば、本試験で得点

が取れるのかという「記憶」から逆算した、より実践的な復習をしていってほしいと思い

ます。

 

ゴールからの復習! 

 

講義は、

 

パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑧)の①法律(行政立法)→②行政行為→

③行政上の義務履行確保という三段階モデルを説明したあとで、現代的な行政作用につい

て説明していきます。 

 

ここでも、①法律(行政基準)→②行政行為→③行政上の義務履行確保という、三段階

構造モデルのフレームワークを意識してみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、行政法p21以下で、法律による行政の原理以外の一般原則について、総整理ノート

p6以下の判例のロジックをしっかり理解してみてください。。 

 

過去問では、p6とp7の判例が頻出していますので、要注意です。。 

 

行政法の勉強をする際には、

 

パワーポイントスライド集の出題サイクル表を参照しながら、出題が予想されるテーマか

ら優先順位を付けて復習を進めてみてください。

 

③ 行政上の法律関係 

 

まずは、行政法p25以下、総整理ノートp12以下の図表で、行政上の法律関係と民法の適

用の可否について、各判例の理由付けと結論を整理しておいてください。 

 

このテーマは、平成30年度の本試験で、直球で出題されましたが、判例の理由付けまで

ちんとアタマの中に入っていないと、正解が出てこない問題でしたので、判例の学習をす

るときには、要注意です。

 

講義の中でもお話したように、 

 

最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例のロジッ

クや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されています.。 

 

行政法は、

 

理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、全体の4割位となって

おり、判例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切るためにも必要不可欠です。 

 

したがって、日頃の学習においても、是非、櫻井・橋本「行政法」と総整理ノートをリン

クさせながら、判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。 

 

また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復習をしてみて

ください。 

 

行政判例ノートは、

 

サクハシともリンクしていますので、サクハシと行政判例ノートをクロスリファーさせる

ことで、判例問題対策は完璧になると思います

 

 

 

これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラバラではなく、

グルーピングや比較の視点から集約しながらアタマに入れておくと、本試験でも、これら

の判例を瞬時に思い出すことができるはずです。 

 

なお、これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックして、事案→判

旨とともに、直前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみてください。 

 

行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく影響してきますので、判例について

も万全の対策を行ってほしいと思います。

 

~お知らせ~

 

 

行政法☆重要判例分析講義

 

行政法は、行政書士試験において、300 点中112 点を占める最も配点の高い科目であり、

そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

 

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知

っているだけでは解答することができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『行政判例ノート』を活用し、判例の理由付けやロジックまで

きちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト過去問集も

使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点することができる得点力を

養成していきます。

 

 

講師:山田斉明

時間:9時間 

 

≪使用教材 ≫

 

・橋本博之『行政判例ノート』(第5版)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

・六法(各自持参) 

 

各講義は、

 

各判例の過去問の選択肢を集めたセレクト過去問も同時に検討していきますので、各判例

がどのように問われているのか、判例のツボが見えてくると思います。

 

判例学習も、インプット⇄アウトプットクロスリファレンス

学習法が効果的です。

 

 

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7月27日、民・行☆チャレンジ模試を、東京本校ライブ&オンライン同時中継で実施いた

します。

 

今年は、

リーダーズ総合研究所10周年特別企画として、

ONEコイン(500円)模試として実施いたします。

 

 

試験終了後に、

当日解説講義+詳細解説講義とともに、今後の学習戦略について

お話していきます。 

 

 

≪民・行☆チャレンジ模試≫ 

 

7月27日(日)他

辰己法律研究所東京本校+オンライン当時中継

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

行政書士試験は、

 

法令科目244点のうち77%が、民法と行政法から出題されますから、民法と行政法の出来

・不出来が、行政書士試験を合否を大きく左右していきます。 

 

 

 

 

そこで、直前期を迎える前に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と行政法の実力を

診断し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。 

 

8月に入ると、 

本試験まであと3か月余りとなり、いよいよ直前期を迎えます。

 

その意味で、

 

7月27日の民・行☆チャレンジ模試が、いいマイルストーンになるはずです。 

 

~申込特典~

平成・令和☆重要判例シート 

 

 

本試験では、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、平成の重要判例が頻出しています。 

 

そこで、民・行☆チャレンジ模試の特典として、平成・令和☆重要判例シートを配布し

ます。

 

平成・令和☆重要判例シートは、

 

今年の本試験に出題が予想される重要判例について、少し長めに判旨を引用しています

ので、多肢選択式対策としても、ご活用ください。

 

今年は、解説講義付きです。

 

多くの受験生のチャレンジをお待ちしています。

 

今年は、

リーダーズ総合研究所10周年特別企画として、

ONEコイン(500円)模試として実施いたします。

 

6月1日~、一般申込を開始いたします。

 

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

 

 

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