【復習ブログ】2025☆基本書フレームワーク講座 行政法7・8・9回(キーワード反射!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢が短いものが多いので、本試験

では、「キーワード」に、瞬時に反応できるかが勝負になります。 

 

昔、出題したキーワードテストです。 

 

答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?

 

ちなみに、こがのキーワードが書けた数が多かった方ほど、合格率が高かったです。

 

1 (   )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自由を認めて

  いる場合のことをいう。 

 

2 (   )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしく

  は財産に対して有形力を行使することをいう。 

 

3 (   )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決の効力・ 存

  否が前提問題として争われる訴訟をいう。 

 

4 (   )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる制度をい

  う。 

 

5 (   )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の

  権利義務を規律する行為をいう。 

 

6 (   )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが書面化され

  たものを通達という。 

 

7 (   )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人に付与する

  行為をいう。 

 

8 (   )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発的な事情の

  変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的

  に無効とすることをいう。 

 

9 (   )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができ

  なくなる効力をいう。

 

10 (   )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用される個々の有

  体物をいう。

 

11 (   )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するために必要

  な事項を定める命令をいう。 

 

12 (   )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を経ない限り

  有効なものとして扱われる効力をいう。 

 

13 (   )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人

  をいう。 

 

14 (   )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。 

 

《キーワード反射》 

 

キーワード→条文・判例知識の検索 

 

この検索力を高めるためには、パワーポイント(第6章行政基準②)のように、行政基準

のツリーの内容が、何も見ないで答えることができるようになることが大切です。 

 

①定義→②分類(基準)→③グルーピング 

 

受講生の皆さんは、他の科目以上に、「テーマ」と「キーワード」を意識した行政法の学習

をしてほしいと思います。 

 

 

 

 

検索トレーニング 

 

 

なお、このキーワードから前提知識を検索していく、つぶやき確認テスト行政法の掲載を、

7月末頃~開始いたします。 

 

こちらも、是非、ご活用ください! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為(1) 

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp30で、他の行政作用とは異

なる行政行為の特色を、よく理解しておいてください。 

 

行政行為は、

 

講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この2つの概念

を、櫻井・橋本「行政法」p265とリンクしておいてください。 

 

行政行為≒処分 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑤)、行政法p74以下で、二重効果的処分(三面関

係)の基本パターンを、行政法p278も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいてくだ

さい。 

 

この三面関係パターンは、 

 

行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本パターンとなりま

す。 

 

事例のパターン化 

 

ちなみに、令和元年の記述式も令和4年の記述式も、この三面関係パターン(規制権限不

行使パターン)からの出題でした。

 

 

規制権限不行使パターン

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化しておくと、

記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑥以下)で、行政行為の分類について、区別の

「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。 

 

特に、許可と特許の区別が重要です! 

 

本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の勉強でも、

区別の「実益」を意識してみてください。 

 

資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強していくと

無駄なことをやらずにすむのではないかと思います。 

 

② 行政行為(2) 

 

まずは、行政法p80以下、総整理ノートp33以下で、行政行為の効力について、顔と名前が

一致するようにしておいてください。 

 

次に、行政法p85以下、総整理ノートp33以下、パワーポイント(第7章行政行為⑬)で、

国家賠償請求訴訟と公定力について、2つの判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

また、行政法p85、総整理ノートp37以下、パワーポイント(第7章行政行為⑮)で、違

法性の承継について、最新判例とともに、知識を整理しておいてください。 

 

③ 行政行為(3) 

 

まずは、総整理ノートp35で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の

基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。 

 

最近の本試験において、行政行為が無効の場合の処理については、頻出している重要テーマ

ですので、無効な行政行為の争い方についても、知識を整理しておいてください。 

 

無効な行政行為については、

 

行政事件訴訟法の無効等確認訴訟とリンクしていますので、総整理ノートp229以下ともリ

ンクさせながら、事前→行行為→事後のフレームワークを使って、知識を集約化してほしい

と思います。 

 

 

フレームワーク思考 

 

 

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