リーダーズ式 合格コーチ 2026 -17ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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7月5日~

 

夏期・直前期の無料公開講座シリーズの第1弾となる、「行政書士法・戸籍法・住基法の

「フレームワーク」と「ツボ」」の配信が始まります。

 

≪無料公開講座シリーズ≫

第1弾

7月5日(土)~youtube配信開始

行政書士法・戸籍法・住基法のフレームワークとツボ

 

令和6年度から、

 

「基礎知識」科目では、「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」として、

行政書士法、住民基本台帳法が新たに出題されています。

 

なぜか、戸籍法は出題されませんでした。

 

出題数は少ないですが、確実に得点して、他の受験生に差を付けられないようにしたいも

のです。

 

そこで、

本無料公開講座では、

 

行政書士法、住民基本台帳法、戸籍法の「フレームワーク(全体像)」と「ツボ(重要ポ

イント)」を、平成17年以前の過去問分析も踏まえて、短時間で整理・解説していきます。

 

これから本格的に「基礎知識」科目を学習する導入として、また、直前期の総まとめとし

ても、ご活用ください。

 

7月11日~は、

基礎知識の講義(全18時間)の配信も始まります。

 

 

単科のお申込みも可能です。 

 

詳しくは

  ↓ 

基礎知識講座の詳細

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座(東京ライブ8月9日~)

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー (8月9日~配信)

 (瞬解!解法ナビマスター500シリーズ)

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月15日・21日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月11日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月12日)

・山田ファイナル30(東京ライブ11月1日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月10日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月27日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月4日他)

 

民行チャレンジ模試と全国公開完全模試パックの東京・大阪

ライブクラスは、残り座席数わずかです。

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%offになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

・夏から直前期まで総合パック

・直前予想記述パーフェクトパック

・直前早まくりパーフェクトパックパック

 

2025年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文

中心の行政手続法へ入ってきました。 

 

行政手続法は、

 

行政法の6つの分野の中でも、例年、得点率が高い分野ですから、合格ラインである19問

中15問以上得点するためにも、3問中3問、確実に得点したいテーマです。 

 

ところが、

最近の行政手続法の問題は、

 

条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、架空条文問題、事例総合問題なども出題

されています。 

 

架空条文シリーズに注意!

 

したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが

現状ではないかと思います。 

 

条文問題にしても、

 

大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、試験委

員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことで

す。 

 

過去問「分析」 

 

本試験において、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかが

わかれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。 

 

試験委員との「対話」ですね!

 

講義の中で過去問を検討する際に、行政手続法の条文問題の誤り肢や引っかけ肢、架空条

文の作り方についても、典型パターンを伝授していますので、記憶用ツールへしっかりと

フィードバックしておいてください。

 

 

 

なお、

 

解法ナビゲーション講座を受講されている方は、行政手続法と行政不服審査法は、逐条形

式で、肢別ドリルの過去問と条文をクロスリファーさせながら、試験委員が、どの条文を、

どのようにアレンジして出題しているのかを伝授していますので、通常の講義と併用しな

がら、条文問題対策を行ってみてください。

 

過去問→条文クロスリファー学習法!

 

2 復習のポイント 

 

① 行政手続法(1) 

 

まずは、行政法p194以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解し

てみてください。 

 

行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってし

まいがちです。 

 

しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよ

く「理解」できるのではないかと思います。 

 

行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという

「視点」から学習を行ってみてください。 

 

ちなみに、

これらの判例は、何年かサイクルで出題されています。 

 

次に、総整理ノートp91以下で、行政手続法2条の定義について、誤り肢の作り方にも注

意しながら、もう一度、知識を集約しておいてください。 

 

定義問題は、

 

何年かサイクルで繰り返し出題されていますので、こういうところで落とさないよにした

いところです。 

 

最後に、総整理ノートp92、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、

過去問も使いながら、知識を整理しておいてください。 

 

講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択

肢のひとつとして出題されることもあります。 

 

選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テ

ーマ→キーワードを「アタマ」に入れておいてください。 

 

要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか、

「気づく」ことが大切です。 

 

② 行政手続法(2) 

 

まずは、総整理ノートp94以下、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する

処分の手続きの「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

手続きの「流れ」に関連するテーマは、パワポのスライド集の図解やフローチャートを使

用して、条文の「見える化」を行っています。 

 

条文の「見える化」 

 

受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る

「見える化」学習を行ってみてください。 

 

手続法の学習の基本も、森から木、木から枝、枝から葉へ

です。

 

いきなり細かい条文を見るのではなく、まずは、手続法全体の構造を理解することが大切

です。

 

次に、総整理ノートp98の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのよ

うに問われているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。 

 

過去問→条文クロスリファー学習法!

 

申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますの

で、行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。 

 

③ 行政手続法(3)

 

まずは、行政法p203以下、総整理ノートp100以下で、不利益処分に共通する手続の原

則について、申請に対する処分と比較しながら、知識の整理を行ってみてください。 

 

行政法では、 

 

申請に対する処分と不利益処分、聴聞と弁明など、制度と制度を比較する問題が頻出して

いますので、知識を整理するときも、比較の図表を有効に活用してみてください。 

 

また、パワーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるよ

うにポイントを整理しておいてください。 

 

総整理ノートp111の図表は、

 

令和2年の本試験で出題されたように、必ず、記憶しておくべき図表ですので、今年も、

念のために、記憶しておいてください。

 

次に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利

害関係人の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。 

 

行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続に

ついては、注意が必要です。 

 

聴聞手続については、

 

行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」

から、条文を整理してほしいと思います。

 

行政法は、 

 

主に、条文と判例の知識が問われますから、過去問を使って、出題のツボが掴めたら、あと

は、その集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果的です。 

 

 

行政法は、

 

民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほとんど

ですから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れるのではな

いかと思います。 

 

そのためにも、

 

まずは、過去問を使って、何回も繰り返し問われている条文と判例の出題のツボを掴んで、

総整理ノートへ集約しておこう!

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、知識優位型の典型科目です。

 

したがって、問題のテーマとキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識を

「アタマ」の中から瞬時にかつ正確に検索できることが求められています。

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速かつ正確に、

知識を検索することは不可能です。

 

この意味でも、細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習では、やはり限界が

あるのではないでしょうか。

 

記憶力がもの凄い方を除いて・・・

 

行政法は、①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、大きく

3つのパーツから成り立っています。

 

行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習するのではなく、

3つのパーツの「つながり」を意識することです。

 

 

例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、②事前手

続、③事後手続とどのように関連しているのか?

 

知識と知識の「つながり」

 

人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、モノゴト

を理解したと感じるそうです。

 

基本書フレームワーク講座において、大学教授の基本書をテキストとして使用する意図も、

この点にあります。

 

知識と知識の「つながり」=体系的理解

 

せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つながり」を

意識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政計画

 

まずは、行政法p143以下、総整理ノートp59以下で、行政指導と同様に、①法的統制、②

司法的統制の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

行政計画は、

 

取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p151とp274をリン

クさせておいてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

次に、小田急高架訴訟の2つの判例について、その住所(テーマ)を、①訴えの提起→②

要件審理→③本案審理→④判決のフローで確認しておいてください。 

 

② 行政調査 

 

まずは、行政法p154以下、パワーポイント(第12章行政調査②)で、行政調査について、

任意調査と強制調査とを区別して、それぞれどのような点が問題となるのかを把握してお

いてください。 

 

次に、総整理ノートp155、総整理ノートp63以下で、任意調査に関する判例を、理解→集

約→記憶しておいてください。

 

また、行政法p157以下、総整理ノートp64以下で、強制調査について、法律の根拠、手

続的統制の視点から、各判例の内容を理解しておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp67の図表で、任意調査・強制調査(実力強制調査・間接強制調査)

について、法律の根拠、令状の要否について、具体例と関連させながら知識を整理してお

いてください。 

 

制度と制度の比較!

 

③ 行政裁量 

 

まずは、行政法p100以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権と行政権

の役割分の問題であることを理解してみてください。 

 

役割分担☆ 

 

そのうえで、行政法p105以下、総整理ノートp68で、裁量が問題となるステージのうち、

要件裁量と効果裁量について、リーディングケースとなる判例を中心に知識を整理してお

いてください。

 

次に、行政法p110以下、総整理ノートp72以下で、どのような場合に裁量権の逸脱・濫

用になるのかを整理してみてください。 

 

特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていますので、要注

意です。 

 

最後に、行政法p115以下、総整理ノートp73以下、パワーポイント(第8章行政裁量⑧)

で、判断過程審査の審査方法をとっている判例について、知識を整理しておいてください。 

 

行政裁量は、 

 

平成21年度。22年度、29年度に、判断過程審査に関連する問題が出題されていますので、

判断過程審査は、もはや定番中の定番といえます。 

 

このように、最近の行政法の問題は、問題作成者である大学教授の問題意識を反映した問

題がかなり多く出題されているので、要注意です。 

 

行政法で高得点を取るためにも、 

問題作成者との「対話」が重要です。 

 

行政書士試験の試験委員と、櫻井先生・橋本先生は、同世代ですので、問題意識はあまり

変わらないと思います。 

 

 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を、行政法の出題予想ツールとしても、是非、有効に

活用してみてください! 

 

出題予想ツール!

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

①総整理 

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②記述式 

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③出題予想 

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④答練・模試 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

知識優位型=社会型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、

知識をコンパクトに集約化していくことが大切です。 

 

 

問題は、

どのように知識を集約化していくかです。 

 

資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるようになること、

かつ、合格点を取ることが「目標」となります。 

 

したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を達成

することはできません。

 

 

講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話しして

いるのは、まさに、このためです。 

 

アウトプット(過去問)

   ↓ 

出題の「ツボ」の抽出

   ↓ 

インプット(総整理ノート) 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率の悪

い勉強はないのではないかと思います。 

 

このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば本試験

で得点することができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」という訳です。

 

もっとも、最近の行政書士試験は、 

 

行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されていますから、

「分析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。 

 

ちなみに、

 

行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、過去問だけの知

識で得点することができるのは、例年、択一式19問中11問程度です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理由がこ

こにあります・・・ 

 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

サクハシ&総整理ノートとパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

 

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から問われているのか

 

出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授しています。 

 

過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツボ」

が抽出できれば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。

 

本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題はほとんど出題されませんから・・・

 

このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を、

記憶用ツールである総整理ノートを使って、記憶していけばいい訳です。 

 

 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶から逆算

した復習をしてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政上の義務履行確保(4) 

 

まずは、総整理ノートp88の図表、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、

行政刑罰と秩序罰の相違点について、両者の比較の視点から知識を整理しておいてくださ

い。 

 

行政法は、 

 

制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノート

の比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

比較の図表を活用する!

 

ちなみに、平成28年度の記述式は、この図表から出題されていますので、きちんと記憶し

ていた方にとっては、ボーナス問題であったかもしれません・・・ 

 

次に、行政法p166、総整理ノートp79で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条例事件

の判例を、「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、読んでおいて

ください。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で出題され

ていますが、受験生の出来は散々足るものでした。 

 

3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・ 

 

憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、判例の

ロジックや理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した問題とも言

えます。 

 

なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味深い

判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。 

 

憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判決の1つと云われているそうです。 

 

もう一つは、大阪国際空港事件ですが、あと一つがわかりません・・・

 

何だろう・・・

 

(1) 事案 

 

宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、

本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3

条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建築を

進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)が置か

れていた。 

 

パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、

条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止命令

に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。 

 

そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申立

てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執行)

を提起神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法

・建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚市の

請求を「棄却」 

 

これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して

行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴えを「却

下」 

 

本件事案には、 

 

① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例) 

③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、 

 

憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの学習

の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。 

 

(2) 顛末 

 

神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失を受

けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。 

 

この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3億4

800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億8700万

円を支払うことに。 

 

宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例に、

義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。 

 

 

この宝塚市パチンコ条例事件については、

 

講義中にご紹介した、櫻井先生の「行政法のエッセンス」(サクハシの入門書)にも、面白

く書かれていますので、サクハシとセットにして読んでいくと理解が深まるのではないか

と思います。

 

② 行政契約 

 

まずは、行政法p121で、法律による行政の原理から、行政契約という作用を理解してみて

ください。 

 

行政契約については、 公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意テーマであ

ると話していましたが、その予想通りに出題されています。 

 

行政法は、試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、最新判

例が出ているテーマは要注意です。 

 

福間町公害防止協定事件は、

 

宝塚市パチンコ条例事件との比較の視点から問題が出題されるかもしれませんので、要注

意です。

 

判例と判例の比較の視点ですね!

 

講義中に、お話している予想判例については、多肢選択式対策として、もう一度、総整理

ノートの該当箇所を確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第9章行政契約⑤)で、水道法シリーズについて、水道法に関連

する知識を整理しておいてください。 

 

水道法シリーズ 

 

本試験では、水道法シリーズについては、令和元年、平成28年に大問で出題されています

ので、土地収用法シリーズとともに、要注意です。 

 

このように、行政書士試験では、試験委員の大好きなテーマが、何度も繰り返し出題され

ていますので、講義中にお話したパターンを、アタマに入れておいてください。 

 

総整理ノートは、 

 

各行政作用について、①意義、②種類、③法的統制、④司法的統制の項目で統一して書い

ていますので、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の整理を行ってみてくだ

さい。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

講義中にもお話したように、本試験でも、この行政作用については、事前→事後のフレー

ムワークに沿って、問題が出題されています。

 

③ 行政指導

 

まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理する

際のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p139と

p272をリンクさせておいてください。

 

知識と知識の「つながり」

 

行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後のフ

レームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。

 

 

フレームワーク思考!

 

また、、行政法p137以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理しておい

てください。 

 

行政法は、

 

条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何を、

どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。

 

条文エリアと判例エリア

 

次に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等の求

めについて、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターンとして、

知識を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン 

令和元年度と令和4年の記述式のテーマです。

 

 

続いて、行政指導パターン

 

 

令和3年度の記述式のテーマですね。

 

 

行政法も、

 

過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③構造化しておくと、

記述式でも役立ちますね。

 

知識の抽象化=パターン化

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

講義の中でもお話しましたが、択一式・多肢選択式・記述式を通じて、定義に関する問題

が、数多く出題されています。 

 

例えば、記述式だと、 

 

令和3年度 行政指導

平成28年度 秩序罰 

平成27年度 原処分主義、 

平成26年度 公の施設、 

平成24年度 形式的当事者訴訟 

平成23年度 即時強制 

平成22年度 事情判決 

 

に関する問題が出題されています。 

 

このように、行政法は、他の科目に比べて定義を問う問題が多いので、行政法で高得点を

取るためには、きちんと定義を「アタマ」の中に定着化(記憶)させることが大前提とな

ります。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

択一式とは異なり、40字で書かせる記述式の問題では、最終的には、きちんと定義が書け

ることが求められています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

総整理ノートや櫻井・橋本「行政法」で、行政法の重要な制度の定義について、記憶の作

業を、なるべく早めに行ってみてください。 

 

もっとも、定義を、一言一句正確に記憶することは無理ですので、必ず、いくつかのキー

ワードに分解しながら、自分なりに記憶の工夫をしてみてください。 

 

定義問題は、

 

記述式だけではなく、択一式や多肢選択式でも出題されていますので、名前と顔が一致す

るようにしておいてください。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為(4)

 

まずは、行政法p93以下、総整理ノートp39、パワーポイント(第7章行政行為⑱)で、

行政行為の撤回と職権取消の要件と効果について、知識を整理しておいてください。 

 

このテーマも、

 

平成28年度・29年度に2年連続で出題されていますので、次は、記述式での出題もある

かもしれませんので、よく知識を整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

民法の事例問題のような問題が少しずつ増えてきていますので、この事例問題についても、

対策を立てていく必要があるのかもしれません。 

 

解法ナビゲーション講座行政法の肢別ドリルには、司法試験と予備試験の事例問題を数多

く入れてありますので、少し練習をしてみてください。  

 

次に、行政法p97以下、総整理ノートp43で、行政行為の附款について、特に、条件と負

担の区別について、その実益も踏まえて、理解しておいてください。

 

行政法では、

 

分類論がかなり頻繁に出てきますが、その実益について、サクハシには詳しく書かれてい

ますので、その部分はよく読んで理解しておいてください。

 

理論は、まずは、理解です!

 

② 行政上の義務履行確保(1) 

 

まずは、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、行政上の強制手段の全

体構造を、各ベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。 

 

行政法(総論)は、講学上の概念中心の科目です。 

 

細かい「葉」の部分から学習すると何をやっているのかわからなくなり、たいていの場

合、迷子になってしまいます。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」の

目次で、全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてください。 

 

フレームワーク思考ですね!

 

パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちんと

埋まるかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。 

 

次に、総整理ノートp81以下、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保③)で、

行政代執行のプロセスを、条文のポイントを押さえながら、もう一度確認しておいてく

ださい。 

 

条文は、

 

ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識しながら、戦略

的に読み込みを行ってみてください。

 

条文の戦略的読み込み!

 

また、行政法p176、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保⑤)で、直接強制

と即時強制の相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題が、手を変え、品を変え

出題されていますので、出題の「ツボ」と押さえておいてください。 

 

行政法は、制度と制度の比較を問う比較問題が多く出題されていますので、総整理ノート

の比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

比較の図表を活用する!

 

最後に、行政法p177、総整理ノートp77で、執行罰について、もう一度、知識を整理して

おいてください。 

 

③ 行政上の義務履行確保(2) 

 

まずは、行政法p178、総整理ノートp83で、その他の義務履行確保について、氏名等公表

と給付拒否について、知識を集約化しておいてください。 

 

公表制度については、

 

令和2年の本試験問題で直球で出題されていますが、法律の留保の視点から、もう一度、

知識を整理しておいてください。

 

行政法は、 

 

制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノート

の比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

 

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