リーダーズ式 合格コーチ 2026 -16ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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いよいよ、7月11日~、基礎知識の配信が始まります。

 

「基礎知識」科目の単科受講の詳細

 

講義は、

 

「総整理ノート基礎知識」と「ニュース検定公式テキスト」を使いながら、一般知識(最新

時事及び情報通信を含む)に7時間位、諸法令に7時間位、個人情報保護法等に4時間位を

予定しています。 

 

 

 

「総整理ノート基礎知識」には、

 

一般知識(政経社)、諸法令、個人情報保護法の過去問の選択肢も掲載して、どのような知

識が、どのように問われていたのかが明確になるようにしています。 

 

特に、一般知識(政経社)は、

 

皆さんご存知のように、過去問で出題されたテーマから繰り返し出題されていますので、過

去問の知識を押さえておくことは必須ではないかと思います。

 

また、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法についても、平成12年~平成17年、及び令和6

年の過去問の選択肢も掲載していますので、出題のツボが明確になってくると思います。

 

最近の基礎知識は、

 

出口調査の平均点が56点中40点前後(14問中10問)というように、得点を稼ぐ科目になって

いますので、是非、高得点を取ってほしいと思います。

 

「基礎知識」科目の単科受講の詳細

 

≪使用教材≫ 

 

・総整理ノート基礎知識 ※無料配布 

・ニュース検定公式テキスト発展編(1・2・準2級対応)

 ※各自購入

 

講義は、7月11日(金)から配信開始です。

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

7月27日他に、民・行☆チャレンジ模試を実施いたします。

 

 

今まで学習してきた民法と行政法内容が、きちんと理解→集約→記憶できているか、現時

点での確認用ツールとして活用してみてください。

 

民・行チャレンジ模試の詳細

 

今回の民・行チャレンジ模試には、申込特典として、重要判例を掲載した平成・令和☆重

要判例シートを無料配布いたします。

 

 

例年、法令科目では、

 

全体の約4割が判例の知識を問う判例問題が出題されていますので、最新判例も含めて、

判例対策は、しっかりとやっておいてほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(3) 

 

まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟⑪)で、「原告適格」の問題となる典型ケースを

理解してみてください。 

 

次に、パワーポイント(第19章取消訴訟⑫⑬⑭⑮)で、9条2項の構造とともに、判例が

原告適格を判断する際のロジックについても理解しておいてください。 

 

周辺住民等の利益については、 

 

パワーポイント(第19章取消訴訟⑮)がアタマに入っていれば、知らない判例が出てきても、

どうにかなるはずです。 

 

原告適格についても、

 

最終的には、総整理ノートp203で、原告適格肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断で

きるようにしておいてください。 

 

② 行政事件訴訟法(4) 

 

まずは、行政法p292以下、総整理ノートp205以下で、狭義の訴えの利益について、判例を

整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

問題作成者の大学教授の最新の関心テーマが、そのまま問題になりやすい科目ですので、

過去問未出題の最新判例も、きちんと理解しておいてください。 

 

以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処分性等

が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。 

 

有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。

      ↓

http://amba.to/eAjPMv

 

次に、総整理ノートp213以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

記述式では、未出題の訴訟要件もありますので、要注意です。

 

③ 行政事件訴訟法(5) 

 

行政事件訴訟法の出題のテーマは、①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要件、③取消訴訟の審理

・判決の効力に、大きくグルーピングすることができます。 

 

まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、行政法p300以下をざっ

くりと読んでみてください。 

 

次に、行政法p310以下、総整理ノートp221以下で、取消判決の効力について、キーワード

を中心に、内容を理解してみてください。 

 

昨年の記述式は、

 

行政法p315・p291、総整理ノートp222の拘束力の不整合処分の取消義務に関する判例問題

が出題されましたが、通常は、学習しないテーマだったため、問題の出題意図に気づいてい

る人は、極少数ではなかったかと思います。

 

もっとも、このような出題意図がわからなくても、現場で思考すれば、解答を導くことは可

能であったように思います。

 

なお、

記述式では、

 

このテーマからは、形成力→第三者効が出ていませんので、要注意です。

 

最後に、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、記述式

対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。 

 

抗告訴訟パターン

 

訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検索し

てみてください! 

 

令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、令和5年の差止訴訟も、この抗告訴訟パターン

の図解を使えば、瞬時に答えが出たはずです。

 

あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.

 

訴訟類型を問う問題は、 

 

具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を、

整理しておいてください。 

 

また、行政法p323以下、総整理ノートp229以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅

れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理してみてく

ださい。 

 

①グルーピング→②抽象化→③構造化 

 

講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化していきましたが、

一度、知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く必要がないことが、よ

くわかったのではないかと思います。 

 

 

そして、その知識を抽象化する「視点」は、実は、櫻井・橋本「行政法」の中に沢山隠れて

います! 

 

無効な行政行為と訴訟類型との関係を問う問題は、超頻出テーマでもありますが、受験生の

出来は、全体としてあまりよくありません。 

 

したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無効」

な場合の処理パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておいてく

ださい。

 

無効な行政行為パターン

 

行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、密接にリン

クしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。 

 

 

行政法総論と行訴法の「つながり」 

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。 

 

したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野について、

理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。 

 

行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されているの

は周知の事実です。 

 

平成29年度の記述式は、 

 

行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されましたが、

3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。 

 

やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、

判例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」するため

にも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

櫻井・橋本「行政法」で、行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶

用のツールである、総整理ノートに知識を集約化してみてください。 

 

記憶用ツールへの集約!

 

講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化しておけば、

直前期の記憶の作業が楽になるはずです。 

 

これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、

知識の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください! 

 

2 復習のポイント

 

① 行政不服審査法(4) 

 

まずは、総整理ノートp151以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)で、

審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理しておいて

ください。 

 

処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容

裁決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規

定されていますので、要注意です。 

 

申請義務付け訴訟とのつながり!

 

審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp153の

図表で知識を整理しておいてください。

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

最後に、総整理ノートp145、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑰)で、執行停止

について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

執行停止については、最終的には、総整理ノートp224の図表で、行政不服審査法と行政事

件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

また、総整理ノートp170以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法

の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

教示については、最終的には、総整理ノートp171の図表で、行政不服審査法と行政事件訴

訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

➁ 行政事件訴訟法(1) 

 

まずは、総整理ノートp175の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑦)で、

行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶して

おいてください。 

 

行政事件訴訟法では、 

 

訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイント

(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が多いよう

です。 

 

次に、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレー

ムワーク)を、しっかりと理解しておいてください。 

 

平成18年度及び25年度は、

 

「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成30年度の多

肢選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違いを問う、空欄イの

正答率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構造(フレームワーク)を理

解していない方が多いのではないかと思います。 

 

受講生の皆さんは、

 

4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのかをよく理

解しておいてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

③ 行政事件訴訟法(2) 

 

まずは、行政法p266以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→中項目

に沿って、各判例を整理しておいてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

横浜市保育所廃止条例事件については、行政法p273以下で、高根町簡易水道条例事件と

比較しながら、判例の理由付けを理解しておいてください。 

 

この横浜市保育所廃止条例事件については、平成30年度に、判例の理由付けを問う問題

が直球で出題されましたが、正答率50%程度で、受験生の出来はあまりよくありません

でした。 

 

このように、処分性の重要判例については、単に結論だけでなく、そのロジックや理由付

けまで「理解」しておくことが、本試験で得点していく上でも重要です。 

 

処分性の判例については、 

 

櫻井・橋本「行政法」p266以下に、とてもコンパクトに整理されていますので、知識を

集約化するツールとして、是非、有効に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、講義は、行政不服審査法へ 

 

皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法からの

出題となっています。 

 

改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~令和5年度の8回分しかありませんので、

まだ出題されていない改正部分がかなりあります。 

 

このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行政法の

他の分野に比べると、得点率も低くなっています。 

 

他の科目でも、過去問のストックが少ない科目は、得点率が低くなる傾向にあります。 

 

現在、特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部分が直球

で問われる可能性も高いといえます。 

 

行政法は、

 

行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否に直結

していきます。 

 

このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、改正

行政服審査法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。 

 

フレームワーク思考 

 

行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、そ

のツボが掴めるのではないかと思います。 

 

ここ数年、

 

行政手続法の規定を持ってきて、架空条文を作る架空条文問題が出題されていますので、

行政手続法→行政不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識しながら、条文

の読み込み作業を行ってみてください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政不服審査法(1) 

 

まずは、総整理ノートp119、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、行政不

服申立てと取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。 

 

行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と

「関係」をしっかりと押さえることだと思います。 

 

フレームワーク思考 

 

最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という

体系的な学習を行ってみてください。 

 

本試験の問題も、

 

細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」

を問う問題が数多く出題されています。 

 

このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果とし

て、行政法で高得点が取れるようになるはずです。

 

次に、行政法p232以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行政不服

審査法の改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。 

 

今回の改正のツボは、公正性の向上です。

 

各条文についても、こういう改正の制度趣旨から理解していくと、審査請求の準用の可否

など記憶する量が減ってくるのではないかと思います。

 

制度趣旨から理解する!

 

民法も行政法も同じですね!

 

➁ 行政不服審査法(2) 

 

まずは、総整理ノートp122、p163、p166以下、パワーポイント(第17章行政上の救

済手続⑥⑦⑧)で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。 

 

今回の改正は、 

 

原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の請

求と再審査請求があります。 

 

再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関

係をきちんと整理しておいてください。 

 

次に、行政法p234以下、総整理ノートp126以下で、審査請求の要件について、「要件

→効果のフレームワーク」で知識を整理しておいてください。 

 

「要件→効果のフレームワーク」は、

 

行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的なツ

ールです。 

 

不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知

識を整理しみてください。 

 

最後に、総整理ノートp134以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③

適用除外の視点から知識を整理しておいてください。 

 

審理員については、

 

令和4年、平成28年度に、大問で出題されていますが、他のテーマとも関連してきます

ので、なお要注意です。 

 

また、総整理ノートp135以下で、総代、代理人、参加人についても、権限を中心に、知

識を集約しておいてください。

 

基本書フレームワーク講座は、

 

単に基本書を読み込む講座ではなく、パーフェクト過去問集の過去問も使いながら、イン

プット→アウトプットの視点から、出題のツボを伝授しています。

 

 

 

この出題のツボは、そのままにしておかないで、必ず、記憶用ツールである総整理ノート

に、フィードバックしておいてください。

 

あとは、その記憶用ツールである総整理ノートを使って、覚える→思い出す記憶の作業を

繰り返していけば、行政法で高得点が取れるようになるはずです。

 

③ 行政不服審査法(3) 

 

まずは、総整理ノートp141以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑪)で、審

査請求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整

理しておいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

講義の中でもお話したように、

 

特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、

代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の戦略

的読み込みをしてほしいと思います。

 

特定行政書士の「視点」

 

次に、総整理ノートp158以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑭)で、行政

不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整

理しておいてください。

 

審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不

服審査会の2つです。

 

最後に、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、そ

の位置づけをきちんと理解してみてください。

 

 

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もうすぐ、7月ですね。

 

7月になると、今年の本試験の告示が出て、行政書士試験も、いよいよ直前期に入ってい

きます。

 

資格試験の勉強は、

 

ひと通り、知識をインプットして「理解」した後、やるべきことは、3つのフェーズに分

かれます。 

 

第①フェーズ: 

過去問等から出題の「ツボ」を「集約」するフェーズ 

 

第②フェーズ: 

過去問等から抽出した出題の「ツボ」が使えるか「検

証」するフェーズ 

 

第③フェーズ: 

過去問等から抽出した出題の「ツボ」を「記憶」する

フェーズ 

 

出題の「ツボ」の抽出とは、 

 

①どのようなテーマから 

②どのような条文と判例が 

③どのような視点から出題されているのかを、 

 

過去問等から分析することをいいます。 

 

出題の「ツボ」は、

 

過去問等で何回も繰り返し出題されている重要ポイントですから、この出題の「ツボ」を

きちんと掴めているかどうかは、合格点を取るうえでも、かなり重要になってきます。 

 

得点がなかなか伸びない要因として、

 

各テーマの出題の「ツボ」(ポイント)=記憶対象が明確になっていないことが、その要因

のひとつとして考えられます。

 

例えば、本試験でも頻出している以下のテーマについて、何を、どのように記憶しておけ

ば点数が取れるのか、出題の「ツボ」=記憶対象が明確になっているでしょうか? 

 

・錯誤

・物権的請求権

・即時取得 

・法定地上権  

・受領遅滞

・契約の解除

・賃貸人たる地位の移転

・取消しと撤回 

・無効な行政行為 

・行政裁量 

・行政指導

・行政契約

・裁決

・原告適格

・執行停止 

・条例と規則 

 

このように、出題の「ツボ」を抽出しておくことで、学習すべきところと記憶すべきところ

の「選択」と「集中」を図ることができます。 

 

つまり、直前期は、 

 

本試験に出題されそうなところと出題されそうもないところを区別し、出題されそうなとこ

ろは、問題の問われ方(出題パターン)や問題の処理手順(解法パターン)まで把握してい

くことで、合格可能性をより高めていく訳です。 

 

合格者曰く、 

 

講義の中でお話している出題の「ツボ」が掴めていれば、過去問を何回も繰り返し解かな

くても、本試験で、合格点が取れるのかもしれませんね。 

 

 

 

 

この意味で、資格試験の勉強で最も大切なのは、第①フェーズで、過去問等から出題の「ツ

ボ」を集約して、記憶対象を明確にしていくことではないかと思います。 

 

出題の「ツボ」=記憶対象の明確化

 

受講生の皆さんは、 

 

8月10日から始まる直前合格答練の日程に合せて、今、記憶用ツールへ集約している出題

の「ツボ」が、きちんと使えるかどうかの検証、つまり、問題文のキーワードから、その

問題を解くために必要な条文と判例の出題のツボが、正確、かつ、瞬時に思い出せるかの

確認を行ってほしいと思います。 

 

 

そして、それと同時に、記憶用ツールに集約した出題の「ツボ」を記憶していく、第③フェ

ーズへ入っていってください。 

 

せっかくの出題の「ツボ」も、きちんと記憶しておかなければ、本試験では使い物になりま

せんから・・・ 

 

 
8月9日(土)から始まる、 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、第①フェーズと第②フェーズでやるべきこと

を、法令科目につき、わずか24時間でやっていきます。 

 

 

≪直前総整理マスター講座≫

 

(1) 日程

8月9日、23日、30日、9月6日

各10時~17時

 

(2) 場所

辰己法律研究所東京本校

 

(3) 講師

山田斉明講師

 

(4) 使用教材

①リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

②セレクト過去問集※無料配布 

③パワーポイント図解集※無料配布 

④検索トレーニング集※無料配布

④六法※各自持参 

 

直前☆総整理マスター講座の詳細

 

具体的には、 

 

今年の本試験で出題が予想されるAランク及びBランクのテーマについて、記憶用ツール

であるリーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)を使って、記憶しておくべき出題のツ

ボ(出題パターンと解法パターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)を伝授!

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツールと

して、上手にご活用ください! 

 

 

 

受講生の皆さんは、

 

8月10日から始まる直前合格答練とリンクさせていくと、インプット⇄アウトプットの両面

から、出題のツボの確認をすることができると思います。

 

 

 

 

 


 

やはり、2倍速で何回も繰り返し聞いたり、パワポの図解を何回も繰り返し見たりする記憶

用ツールとして活用されている方が多いようですね。

 

直前期は、記憶しておくべき出題のツボの精度をどれだけ高められるかが勝負ですから、合

格者の皆さんは、やはり、この点をよく理解していると思います。

 

今年は、

 

最初の講義の際に、検索トレーニング集を配布しますので、知識を長期記憶化させるために

早いうちから、検索トレーニング(アクティブリコール)を行ってみてください。

 

直前☆総整理マスター講座の詳細

 

 

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