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1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法からの
出題となっています。
改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~令和5年度の8回分しかありませんので、
まだ出題されていない改正部分がかなりあります。
このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行政法の
他の分野に比べると、得点率も低くなっています。
他の科目でも、過去問のストックが少ない科目は、得点率が低くなる傾向にあります。
現在、特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部分が直球
で問われる可能性も高いといえます。
行政法は、
行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否に直結
していきます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、改正
行政服審査法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、そ
のツボが掴めるのではないかと思います。
ここ数年、
行政手続法の規定を持ってきて、架空条文を作る架空条文問題が出題されていますので、
行政手続法→行政不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識しながら、条文
の読み込み作業を行ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(1)
まずは、総整理ノートp119、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、行政不
服申立てと取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と
「関係」をしっかりと押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という
体系的な学習を行ってみてください。
本試験の問題も、
細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」
を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果とし
て、行政法で高得点が取れるようになるはずです。
次に、行政法p232以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行政不服
審査法の改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
今回の改正のツボは、公正性の向上です。
各条文についても、こういう改正の制度趣旨から理解していくと、審査請求の準用の可否
など記憶する量が減ってくるのではないかと思います。
制度趣旨から理解する!
民法も行政法も同じですね!
➁ 行政不服審査法(2)
まずは、総整理ノートp122、p163、p166以下、パワーポイント(第17章行政上の救
済手続⑥⑦⑧)で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、
原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の請
求と再審査請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関
係をきちんと整理しておいてください。
次に、行政法p234以下、総整理ノートp126以下で、審査請求の要件について、「要件
→効果のフレームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果のフレームワーク」は、
行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的なツ
ールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知
識を整理しみてください。
最後に、総整理ノートp134以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③
適用除外の視点から知識を整理しておいてください。
審理員については、
令和4年、平成28年度に、大問で出題されていますが、他のテーマとも関連してきます
ので、なお要注意です。
また、総整理ノートp135以下で、総代、代理人、参加人についても、権限を中心に、知
識を集約しておいてください。
基本書フレームワーク講座は、
単に基本書を読み込む講座ではなく、パーフェクト過去問集の過去問も使いながら、イン
プット→アウトプットの視点から、出題のツボを伝授しています。
この出題のツボは、そのままにしておかないで、必ず、記憶用ツールである総整理ノート
に、フィードバックしておいてください。
あとは、その記憶用ツールである総整理ノートを使って、覚える→思い出す記憶の作業を
繰り返していけば、行政法で高得点が取れるようになるはずです。
③ 行政不服審査法(3)
まずは、総整理ノートp141以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑪)で、審
査請求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整
理しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、
特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、
代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の戦略
的読み込みをしてほしいと思います。
特定行政書士の「視点」
次に、総整理ノートp158以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑭)で、行政
不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整
理しておいてください。
審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不
服審査会の2つです。
最後に、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、そ
の位置づけをきちんと理解してみてください。
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