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1 フォロー講義
行政法は、行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。
したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野について、
理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。
行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されているの
は周知の事実です。
平成29年度の記述式は、
行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されましたが、
3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。
この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。
やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、
判例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。
受講生の皆さんは、
行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」するため
にも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。
サクハシを活用する!
櫻井・橋本「行政法」で、行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶
用のツールである、総整理ノートに知識を集約化してみてください。
記憶用ツールへの集約!
講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化しておけば、
直前期の記憶の作業が楽になるはずです。
これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、
知識の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください!
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(4)
まずは、総整理ノートp151以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)で、
審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理しておいて
ください。
処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容
裁決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規
定されていますので、要注意です。
申請義務付け訴訟とのつながり!
審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp153の
図表で知識を整理しておいてください。
典型的パターン問題(図表問題)で落とさない!
最後に、総整理ノートp145、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑰)で、執行停止
について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。
執行停止については、最終的には、総整理ノートp224の図表で、行政不服審査法と行政事
件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
典型的パターン問題(図表問題)で落とさない!
また、総整理ノートp170以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法
の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。
教示については、最終的には、総整理ノートp171の図表で、行政不服審査法と行政事件訴
訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
➁ 行政事件訴訟法(1)
まずは、総整理ノートp175の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑦)で、
行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶して
おいてください。
行政事件訴訟法では、
訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイント
(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が多いよう
です。
次に、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレー
ムワーク)を、しっかりと理解しておいてください。
平成18年度及び25年度は、
「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成30年度の多
肢選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違いを問う、空欄イの
正答率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構造(フレームワーク)を理
解していない方が多いのではないかと思います。
受講生の皆さんは、
4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのかをよく理
解しておいてください。
フレームワーク思考☆
③ 行政事件訴訟法(2)
まずは、行政法p266以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→中項目
に沿って、各判例を整理しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
横浜市保育所廃止条例事件については、行政法p273以下で、高根町簡易水道条例事件と
比較しながら、判例の理由付けを理解しておいてください。
この横浜市保育所廃止条例事件については、平成30年度に、判例の理由付けを問う問題
が直球で出題されましたが、正答率50%程度で、受験生の出来はあまりよくありません
でした。
このように、処分性の重要判例については、単に結論だけでなく、そのロジックや理由付
けまで「理解」しておくことが、本試験で得点していく上でも重要です。
処分性の判例については、
櫻井・橋本「行政法」p266以下に、とてもコンパクトに整理されていますので、知識を
集約化するツールとして、是非、有効に活用してみてください。
サクハシを活用する!
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