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1 フォロー講義
7月27日他に、民・行☆チャレンジ模試を実施いたします。
今まで学習してきた民法と行政法内容が、きちんと理解→集約→記憶できているか、現時
点での確認用ツールとして活用してみてください。
今回の民・行チャレンジ模試には、申込特典として、重要判例を掲載した平成・令和☆重
要判例シートを無料配布いたします。
例年、法令科目では、
全体の約4割が判例の知識を問う判例問題が出題されていますので、最新判例も含めて、
判例対策は、しっかりとやっておいてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(3)
まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟⑪)で、「原告適格」の問題となる典型ケースを
理解してみてください。
次に、パワーポイント(第19章取消訴訟⑫⑬⑭⑮)で、9条2項の構造とともに、判例が
原告適格を判断する際のロジックについても理解しておいてください。
周辺住民等の利益については、
パワーポイント(第19章取消訴訟⑮)がアタマに入っていれば、知らない判例が出てきても、
どうにかなるはずです。
原告適格についても、
最終的には、総整理ノートp203で、原告適格肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断で
きるようにしておいてください。
② 行政事件訴訟法(4)
まずは、行政法p292以下、総整理ノートp205以下で、狭義の訴えの利益について、判例を
整理しておいてください。
行政法は、
問題作成者の大学教授の最新の関心テーマが、そのまま問題になりやすい科目ですので、
過去問未出題の最新判例も、きちんと理解しておいてください。
以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処分性等
が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。
有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。
↓
次に、総整理ノートp213以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理しておいてくだ
さい。
記述式では、未出題の訴訟要件もありますので、要注意です。
③ 行政事件訴訟法(5)
行政事件訴訟法の出題のテーマは、①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要件、③取消訴訟の審理
・判決の効力に、大きくグルーピングすることができます。
まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、行政法p300以下をざっ
くりと読んでみてください。
次に、行政法p310以下、総整理ノートp221以下で、取消判決の効力について、キーワード
を中心に、内容を理解してみてください。
昨年の記述式は、
行政法p315・p291、総整理ノートp222の拘束力の不整合処分の取消義務に関する判例問題
が出題されましたが、通常は、学習しないテーマだったため、問題の出題意図に気づいてい
る人は、極少数ではなかったかと思います。
もっとも、このような出題意図がわからなくても、現場で思考すれば、解答を導くことは可
能であったように思います。
なお、
記述式では、
このテーマからは、形成力→第三者効が出ていませんので、要注意です。
最後に、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、記述式
対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。
抗告訴訟パターン
訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検索し
てみてください!
令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、令和5年の差止訴訟も、この抗告訴訟パターン
の図解を使えば、瞬時に答えが出たはずです。
あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.
訴訟類型を問う問題は、
具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を、
整理しておいてください。
また、行政法p323以下、総整理ノートp229以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅
れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理してみてく
ださい。
①グルーピング→②抽象化→③構造化
講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化していきましたが、
一度、知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く必要がないことが、よ
くわかったのではないかと思います。
そして、その知識を抽象化する「視点」は、実は、櫻井・橋本「行政法」の中に沢山隠れて
います!
無効な行政行為と訴訟類型との関係を問う問題は、超頻出テーマでもありますが、受験生の
出来は、全体としてあまりよくありません。
したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無効」
な場合の処理パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておいてく
ださい。
無効な行政行為パターン
行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、密接にリン
クしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。
行政法総論と行訴法の「つながり」
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