リーダーズ式 合格コーチ 2026 -15ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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8月3日に、基幹講座の受講生を対象にした、第3回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

第3回☆Zoom定例会では、

 

直前期の学習法、行政法の重要ポイントの復習、記述式の事案分析の練習を行っていきます。

 

今回も、記述式の問題を2問検討していきますので、是非、事前に検討しておいてください。

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、ライブ講

義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

定例会終了後に、内容や今後の勉強法について、質問タイムを設けます。

 

≪実施日・時間≫

8月3日(日)14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、

当日、Zoomアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート行政法  

・パーフェクト過去問集行政法

 

レジュメ(PDF)をダウンロードして、当日までに、記述式の問題(2問)を検討して

おいてください。

 

 

7月27日には、民・行☆チャレンジ模試を実施いたします。

 

試験終了後に、

解説講義とともに、今後の学習戦略についてお話していきます。 

 

 ≪民・行☆チャレンジ模試≫ 

7月27日(日)他

 

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座(東京ライブ8月9日~)

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー (8月9日~配信)

 (瞬解!解法ナビマスター500シリーズ)

 

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月15日・21日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月11日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月12日)

・山田ファイナル30(東京ライブ11月1日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月10日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月27日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月4日他)

 

・夏から直前期まで総合パック

・直前予想記述パーフェクトパック

・直前早まくりパーフェクトパックパック

 

2025年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%offになる
早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!


 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、法令科目の最後の科目である、基本書フレームワーク講座商法が開講致しました。 

 

民法は、売主・買主という当事者の「視点」に立って事例を中心に考えていったため、各制

度がイメージしやすく、よく理解出来たのではないかと思います。 

 

これに対して、会社法は、具体的にイメージすることができないので、何となく学習しずら

い科目と言われています。 

 

もっとも、最近では、会社法(会社)を具体的にイメージするために、本当に良いツール、

それも無料で手に入るツールが色々あります。 

 

株式会社は、本来、利益追求を目指すためのツールですから、会社法を理解するためには、

やはり、投資という「視点」が重要となります。

 

invest(投資する) 

中世ラテン語(in(中に)+vest(衣類を着る)) 

→ 商売、株などに投資し、色々な服を着て資産家のふりを

すること 

 

会社において、株主は、剰余金配当請求権や議決権などの権利を有していますが、これら

の権利行使する場所が株主総会です。 

 

日本電信電話株式会社(NTT)のHP(株主・投資家情報)には、目で見てわかる会社

法教材が満載です。 

 

株主総会の模様もストリーミングで視聴することができますので、是非、目で見ながら会

社法の規定を理解してみてください。 

 

日本電信電話株式会社(NTT)のIR

   ↓ 

IR資料室 | 株主・投資家情報 | NTT (group.ntt)

 

会社法は、民法のようにイメージすることができないため苦手にされる方が多い科目です

が、インターネットを有効に活用してほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 株式会社の「特質」 

 

まずは、基礎から学べる会社法p4以下、パワーポイント(会社の意義④)で、多数の者

から多額の資金を集め、大規模な事業を行うために、株式会社という仕組みがあることを

理解してみてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p5以下、パワーポイント(会社の意義⑤⑥)で、間接有限

責任と直接無限責任について、株式会社と合名会社の比較の視点から理解してみてください。 

 

「間接有限責任」という制度は、 

 

株式会社の本質(特質)ですから、資本制度とともに、会社債権者保護の「視点」から、

よく理解してみてください。 

 

最後に、基礎から学べる会社法p6以下、パワーポイント(株主と株式②)で、株式のイメ

ージと、そこから派生する原則について理解してみてください。 

 

「株式」という制度も、 株式会社の本質(特質)ですから、株主の「視点」から、よく理

解してみてください。 

 

このように、株式と間接有限責任は、会社法の二大特質ですから、これから学習していく

多くのテーマも、この二つの特質から説明することができると思います。 

 

 

基礎から学べる会社法は、 

 

全300ページほどの薄い入門書ですから、短時間で読むことができますが、その名の通

り、基礎から会社法を学べる良書ではないかと思います。 

 

講義を視聴し終えたら、最後に、総復習の段階で、もう一度、会社法の出題のツボを意識

しながら、全体を通して読んでみてください! 

 

会社法を『基礎』から『理解』する! 

 

会社法も、ストックが少ない過去問を何回も繰り返し解くよりも、結局は、基礎から理解

してしまった方が、効率がいいのかもしれませんね。 

 

② 会社法の意義 

 

まずは、基礎から学べる会社法p16、パワーポイント(会社の意義⑦⑧⑨)で、会社法の

意義について、利害関係人の利害調整という「視点」から、よく理解しておいてください。 

 

その際、本試験では、パワーポイント(会社の意義⑨)の権限分配の「視点」が頻出して

いますから、是非、この「視点」をアタマに入れておいてください。 

 

この後、至る所で登場する本試験頻出の「視点」です。 

 

このように、会社法を学習する際にも、民法(静的安全と動的安全の調和)と同様に、一

定の「視点」を持って学習してみてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p17以下、パワーポイント(会社の意義⑩⑪)で、所有と経

営の分離と所有と経営の一致という視点から、機関設計のパターンを理解してみてくださ

い。 

 

機関設計の詳細については、機関の冒頭でお話していきます。 

 

③ 設立(1) 

 

まずは、パワーポイント(設立①②)で、設立の流れを、発起設立と募集設立とに分けて

しっかりと整理・記憶してみてください。 

 

4つの箱のフレームワーク!

 

発起設立と募集設立の相違点は、最近の本試験でもよく問われていますので、総整理ノー

トp7の比較の図表で、知識を整理しておいてください。 

 

会社法の規定の多くは、手続のプロセスに関する規定ですので、まずは、細かい「葉」の

知識を記憶するのではなく、全体構造(森)を掴んでいくことが大切です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ☆ 

 

行政手続法や行政不服審査法も手続法の代表格ですが、手続法に共通して言えることは、

正直、あまり面白くないということです(笑)。 

 

次に、総整理ノートp9以下で、定款の絶対的記載事項として何を記載しなければならない

のかを整理・記憶してみてください。 

 

また、基礎から学べる会社法p35以下、総整理ノートp9以下で、変態設立事項について、

それぞれの 意味と内容をもう一度確認しておいてください。 

 

知識を整理するときは、

 

細かい「葉」の知識のままで整理するのではなく、目次や標題(タイトル)を使って、常に「森」の視点から整理していくと、汎用性が高い知識になっていきます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ☆ 

 

商法だけでなく、全科目、この方法で学習していくと、時間のない社会人の方でも、短期間

で効率的に学習を進めていくことができると思います。

 

 

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いよいよ、8月9日~、6時間で完成!特別セミナーの配信を開始いたします。

 

今年は、瞬解!解法ナビマスター500シリーズ!です。

 

① 全500肢の肢別問題を使って

② Aランクの知識を整理整頓し

③ キーワード「検索」トレーニング!

 

瞬解!解法ナビマスター500シリーズの詳細

 

 

本試験では、 

 

問題文に指示があるように、条文および判例に照らして、解答していく必要があるため、本

試験で問題を解く際には、まず、問題文の「テーマ」と「キーワード」に反応して、その問

題を解くために必要な前提知識(条文・判例)を頭の中から「検索」していきます。

 

次に、

 

その「検索」した条文・判例の知識を、問題文の事例に「適用」(あてはめ)して、解答を出

していきます。

 

このように、問題を解く際には、その問題を解くために必要な条文・判例の知識がしっかり

と頭の中に記憶されていることを前提に、問題文の「キーワード」から、瞬時に、かつ、正

確に「検索」することができるかが勝負となってきます。

 

まさに、アクティブリコールですね!

 

 

そこで、

 

瞬解!解法ナビマスター500シリーズでは、

 

行政法(200肢)、民法(150肢)、憲法・商法(150肢)、全500肢の肢別問題と

重要ポイントノートを使って、Aランクの知識を整理整頓していくとともに、問題文の「キ

ーワード」から、その問題を解くために必要な条文・判例の知識を瞬時に、かつ、正確に

「検索」できるか、アクティブリコールのトレーニングをしていきます。

 

Aランクの知識に漏れがないか

Aランクの知識をしっかりと「記憶」できているか

Aランクの知識をしっかりと「検索」できるか

 

本格的に直前期に入る前に確認ができるような内容となっています。

 

なお、当講座で使用する500肢の肢別問題は、解法ナビゲーション講座で使用した肢別ド

リル集の約3500肢の中から、今年の本試験に出題が予想されるAランクテーマの問題を

セレクトしております。

 

また、当講座と直前対策のインプット講座である「総整理マスター講座」と組み合わせるこ

とで、インプットとアウトプットの双方からバランスの良い直前対策が可能になります。

 

 

≪瞬解!解法ナビマスター500シリーズ≫

 

① 瞬解!行政法☆解法ナビマスター200

 

行政法は、

 

総論、行訴訟、国賠法では、主に判例知識が、行手法、行審法、地自法では、主に条文知識

が問われています。

 

また、行政法は、制度と制度の比較を問う問題が数多く出題されます。

 

そこで、瞬解!行政法☆解法ナビマスター200では、

 

重要ポイントノートも使いながら、各分野の出題傾向に合わせて、行政法のAランク問題を

キーワードで“瞬解”できるように知識の整理をしていきます。

 

② 瞬解!民法☆解法ナビマスター150

 

民法では、

 

要件を事例にあてはめる、要件あてはめ型の問題が出題される一方、図表を記憶しておけば

瞬解できる図表問題も数多く出題されます。

そこで、瞬解!民法☆解法ナビマスター150では、

要件あてはめ型の問題に対応できるよに、要件のあてはめの練習と、図表問題に対応でき

るような問題を中心にセレクトして、民法のAランク問題を“瞬解”できるように知識の整理

をしていきます。

 

③ 瞬解!憲法・会社法☆解法ナビマスター150

 

憲法では、

 

人権・統治ともに、判例の体系的理解を問う問題が、会社法では、会社法の構造や制度趣旨

の理解を前提に、各制度の内容と権限分配等を問う問題が出題されています。

 

そこで、『瞬解!憲法・会社法☆解法ナビマスター150』では、

 

憲法においては、判例を体系的に理解できる問題を、会社法においては、会社法の構造や制

度趣旨が理解できるような問題を中心にセレクトして、憲法と会社法のAランク問題を“瞬解”

できるように知識の整理を行っていきます。

 

なお、重要ポイントノートをお持ちの方には、重要ポイントノート所持者特別割引制度がありますので、是非、ご利用ください。

 

 

 

瞬解!解法ナビマスター500シリーズの詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

今回で、基本書フレームワーク講座行政法36時間がすべて終了しました。 

 

講義の中でもお話している通り、行政法は、行政書士試験の中でも配点が最も高く、行政法

の出来・不出来が、そのまま合否に直結していきます。

 

法令科目の配点の約半分が行政法です! 

 

ただ、行政法は、知識優位型の典型科目ですから、知識を集約化→定着化(記憶)しておけ

ば、短期間で高得点を取ることができる科目でもあります。 

 

講義の中では、

 

各テーマごとに、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点できるのか、出題の「ツボ」

を伝授していきましたので、今後は、この出題のツボに沿って、復習を行ってほしいと思い

ます。 

 

 

大切なのは、 過去問や肢別本を何回解いたという回数ではなく、①何を、②どのように記

憶しておけば本試験で得点できるのかという、記憶対象の明確化です。 

 

記憶対象の明確化

 

行政法択一式で、19問中15問以上の高得点を取るためにも、問題作成者である試験委員が、

①何を、②どのように聞いているのか、出題のツボをきちんと掴んでみてください。 

 

ものごとは、枝葉末節ではなく、本質(出題の「ツボ」)を掴む

ことができるか否かです。 

 

2 復習のポイント 

 

① 国家賠償法(2)

 

まずは、行政法p376以下、総整理ノートp259以下で、本試験でも頻出している規制権限不

行使パターンについて、義務付け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてく

ださい。 

 

規制権限不行使パターン!

 

 

次に、行政法p382以下、総整理ノートp266以下、パワーポイント(第23章国家賠償⑤⑥)で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。 

 

道路の瑕疵については、 

 

高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに入れて

おいてください。 

 

判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例というように、

判例を主従関係で集約してみてください。 

 

最後に、行政法p383以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp272の判例

を理解しておいてください。

 

② 地方自治法(1)

 

まずは、書画カメラに書いた地方自治法の全体構造(3つの「視点」)で、本試験で出題され「森」を、アタマ」の中に作ってみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

地方自治法は、出題テーマがほぼ決まっていますので、出題サイクル表のテーマに沿って、

学習の絞り込みを行ってみてください。 

 

次に、パワーポイント(第5章地方自治法②)で、地方公共団体の種類の体系を理解したう

えで、総整理ノートp302以下で、知識を整理しておいてください。 

 

過去問は、ただ漫然と何回も解くのではなく、じっくりと、問題作成者と「対話」してみる

必要があるのではないでしょうか。 

 

問題作成者と「対話」

 

パワーポイント(第5章地方自治法③)のように、同じことを、手を変え、品を変え、何度

も繰り返し繰り返し聞いていることがよくわかるのではないかと思います。 

 

最後に、総整理ノートp306、p346以下で、住民の参政制度について、

 

(1)選挙権・被選挙権

(2)住民の直接請求

(3)住民監査請求・住民訴訟の「視点」から知識を整理しておいて

ください。 

 

総整理ノートp346以下の住民監査請求・住民訴訟の図表は、超頻出テーマです。 

 

③ 地方自治法(2)

 

まずは、総整理ノートp311以下で、法律と条例の関係、条例と規則の関係について、知識

を整理しておいてください。 

 

最近の本試験では、 

 

条例に関するものが連続して出題されていますので、直接請求権の条例の制定改廃請求とも

関連付けながら、知識を整理しておいてください。 

 

問題作成者がどのような「視点」から問題を作成しているのか、過去問を分析しながら、き

ちんと問題作成者との「対話」を行ってみてください。 

 

問題作成者との「対話」 

 

次に、総整理ノートp309の図表で、自治事務と法定受託事務との区分について、旧機関委

任事務と関連させながら知識を整理しておいてください。

 

地方自治法は、図表問題が多いのも一つの特徴です!

 

自治事務と法定受託事務の区分は、重要な「視点」ですので、過去問を中心に知識を整理し

ておいてください。 

 

最後に、整理ノートp359以下で、国と地方公共団体の関係(国の関与)について、知識を

整理しておいてください。 

 

とにかく、地方自治法は、 出題されるテーマは、ある程度決まっていますから、なるべく

時間をかけないで得点を取っていく必要があると思います。 

 

時間のない社会人の方が短期間で受かる秘訣は、試験委員(大学教授)が出題する過去問の

出題の「ツボ」を、どれだけ短期間で抽出することができるかではないかと思います。 

 

 

出題の「ツボ」の抽出!! 

 

行政法(サクハシ)と過去問との照合作業により、この出題の「ツボ」がより一層見えてく

るはずです。 

 

 

 

あとは、直前期には、この出題の「ツボ」を、記憶用ツールを使って、記憶の作業を繰り返

し行っていけば、知識の精度も高まってくるのではないかと思います。

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の合否は、

 

最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と質(精度)

でほとんど決まってしまいます。 

 

合格点が取れないのは、記憶しておくべき知識をしっかりと記憶しておかなかったことが最

大の要因です。

 

何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。 

 

つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間の勉

強でも、合格しやすくなります。 

 

記憶から逆算した効率的な勉強法!

 

①各テーマにおいて、 

②何を 

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか? 

 

知識の集約化(抽象化)=パターン化 

 

 

知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、その

ご著書に書れています。 

 

 

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって いると言っ

てもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見 出す」ことだ。』 

 

また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 その著

書の中で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないことでき

ない。

初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験と

いうのは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今目の前に

ある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 ということでし

た。 

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題

にも対応できる力が身につくということです』 

 

資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が出来

ているのではないかと思います。 

 

過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をしていたの

では、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、知

識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の抽出!

 

 

 

これから直前期は、

 

講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノートを使っ

て、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業を行ってい

ってください。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!

 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(6) 

 

まずは、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、記述式

対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。 

 

抗告訴訟パターン

 

訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検索し

てみてください! 

 

令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、令和5年の差止訴訟も、この抗告訴訟パターン

の図解を使えば、瞬時に答えが出たはずです。

 

あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.

 

訴訟類型を問う問題は、 

 

具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を、

整理しておいてください。 

 

次に、行政法p327以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間

と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。 

 

最後に、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp235の図表で、

義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。 

 

平成30年の記述式は、

 

義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口調査で、き

ちんと書けていた方は、約3%でした。 

 

抗告訴訟パターン 

 

抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、記述式

の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。  

 

令和4年は、

 

事前の予想通り、規制権限不行使パターンの中から、非申請型義務付け訴訟が出題されまし

た。

 

 

最近は、行政の規制権限不行使が問題となっていたので、予想通りの出題でしたね。

 

また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟について、一定

の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよ

く理解してみてください。 

 

事前→事後の視点です。 

 

② 行政事件訴訟法(7) 

 

まずは、行政法p341で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p346の仮の義務付

けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。 

 

訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配の視点

がわかると、よく理解できるようになるはずです。 

 

櫻井・橋本「行政法」には、 

 

このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、基本

から「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。 

 

行政法を基本から「理解」する! 

 

行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点率が低くな

っていますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思います。 

 

どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いているのか? 

 

過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学教授)

の出題意図が見えてくると思います。

 

具体と抽象の往復運動!

 

 

 

次に、行政法p350以下、総整理ノートp243以下、パワーポイント(第22章当事者訴訟・争

点訴訟①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点から知識を整理して

おいてください。 

 

当事者訴訟については、

最新の重要判例が出ていますので、要注意です!

 

③ 国家賠償法1条(1)

 

まずは、行政法p363以下、総整理ノートp249で、国家賠償法1条の責任の性質について、

各説のロジックをよく理解しておいてください。

 

次に、行政法p364以下、総整理ノートp250以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判例の

ロジックと結論を理解しておいてください。 

 

特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職務行為基準

説をよく理解しておいてください。 

 

職務行為基準説

 

講義の中でもご紹介した、生活保護法減額訴訟(最判令7.6,27)でも、この職務行為基準説

を使って、国家賠償法上は、違法とは言えないとしています。

 

本試験でも、超頻出テーマですので、取消訴訟の違法性との関係をよく理解しておいてくだ

さい。

 

 

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