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1 フォロー講義
資格試験の合否は、
最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と質(精度)
でほとんど決まってしまいます。
合格点が取れないのは、記憶しておくべき知識をしっかりと記憶しておかなかったことが最
大の要因です。
何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。
つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間の勉
強でも、合格しやすくなります。
記憶から逆算した効率的な勉強法!
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化

知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、その
ご著書に書れています。

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって いると言っ
てもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見 出す」ことだ。』
また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 その著
書の中で書かれています。

『やったことのあることはできる。やったことのないことはでき
ない。
初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験と
いうのは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』
何が問題なのか。どうすればいいのか。
『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今目の前に
ある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 ということでし
た。
1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。
つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題
にも対応できる力が身につくということです』
資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が出来
ているのではないかと思います。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をしていたの
では、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、知
識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。
出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の抽出!

これから直前期は、
講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノートを使っ
て、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業を行ってい
ってください。
出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!


2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(6)
まずは、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、記述式
対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。
抗告訴訟パターン
訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検索し
てみてください!
令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、令和5年の差止訴訟も、この抗告訴訟パターン
の図解を使えば、瞬時に答えが出たはずです。
あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.
訴訟類型を問う問題は、
具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を、
整理しておいてください。
次に、行政法p327以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間
と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp235の図表で、
義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。
平成30年の記述式は、
義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口調査で、き
ちんと書けていた方は、約3%でした。
抗告訴訟パターン
抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、記述式
の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。
令和4年は、
事前の予想通り、規制権限不行使パターンの中から、非申請型義務付け訴訟が出題されまし
た。

最近は、行政の規制権限不行使が問題となっていたので、予想通りの出題でしたね。
また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟について、一定
の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよ
く理解してみてください。
事前→事後の視点です。
② 行政事件訴訟法(7)
まずは、行政法p341で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p346の仮の義務付
けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。
訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配の視点
がわかると、よく理解できるようになるはずです。
櫻井・橋本「行政法」には、
このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、基本
から「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。
行政法を基本から「理解」する!
行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点率が低くな
っていますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思います。
どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いているのか?
過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学教授)
の出題意図が見えてくると思います。
具体と抽象の往復運動!

次に、行政法p350以下、総整理ノートp243以下、パワーポイント(第22章当事者訴訟・争
点訴訟①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点から知識を整理して
おいてください。
当事者訴訟については、
最新の重要判例が出ていますので、要注意です!
③ 国家賠償法1条(1)
まずは、行政法p363以下、総整理ノートp249で、国家賠償法1条の責任の性質について、
各説のロジックをよく理解しておいてください。
次に、行政法p364以下、総整理ノートp250以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判例の
ロジックと結論を理解しておいてください。
特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職務行為基準
説をよく理解しておいてください。
職務行為基準説
講義の中でもご紹介した、生活保護法減額訴訟(最判令7.6,27)でも、この職務行為基準説
を使って、国家賠償法上は、違法とは言えないとしています。
本試験でも、超頻出テーマですので、取消訴訟の違法性との関係をよく理解しておいてくだ
さい。
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