こんにちは、
中村香織です。
今日は、
「法定相続情報一覧図」について
書こうと思います。
「法定相続情報一覧図」とは
何ぞや??
これは、
相続が発生した場面において、
被相続人(亡くなった人)と
法定相続人の関係を一覧図にしたもので、
法務局の登記官が
証明してくれる書類です。
相続手続きの場面では、
銀行預金の解約手続き、
不動産の相続登記、
相続税の申告時など、
亡くなった人と
法定相続人との関係性を、
例えば、
亡くなった人の
出生から亡くなるまでの戸籍謄本、
相続人となる人の戸籍謄本などを取得して、
示さなければならない場面が
多くあります。
複数の銀行に預金がある場合は、
銀行から全員分の戸籍謄本などの
原本を返してもらうまで
次の預金先の手続きを待たないといけませんし、
手続きを並行したい場合は、
全員分の戸籍謄本などを
複数取得する必要があるので、
手数料もその分かかってしまいます
しかし、
「法定相続情報一覧図」があると
これ1枚で、
亡くなった人と相続人の関係が証明でき、
しかも公的な書類なので、
いちいち
戸籍謄本の束を提出する必要がなく
非常に便利な制度です。
ただ、
残念なことに、
現在、この制度が使えるのは
亡くなった人(被相続人)と
相続人全員が
「日本人」の場合のみになります。
被相続人と相続人の関係を
「日本の戸籍」で証明していくので、
外国籍の方には適用されません
では、亡くなった人が
帰化をしている場合はどうなるのか?
帰化をしている人も
出生時は日本戸籍ではないので、
この制度は使えません
・出生から帰化をするまでの本国の書類、
・帰化時から亡くなるまでの日本の戸籍
を集めることになります。
ということは、
私が亡くなったときも使えないのか、、
多様化の現代において、
国籍に縛られることなく
便利は制度は使えるようにして欲しいけど、
被相続人と相続人
全員の日本戸籍があることが
前提となっている制度ですし、
帰化する前の本国の戸籍制度の有無、
行政サービスが拡充した時期など
国によって様々なので、
難しい問題だな~と感じています。