【外国人サポート】上陸が特別に許可された事例、されなかった事例 | 外国人の帰化・永住・ビザ手続き専門女性行政書士@尼崎

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約15年の会社員を経て、行政書士・FPとして独立。
現在は、尼崎を中心に帰化・永住・外国人のビザ手続きを
メインに業務を行っています。

こんにちは、

中村香織です。

 

 

本日、入管庁より

「上陸を特別に

 許可された事例」

「上陸を特別に

 許可されなかった事例」の

 

令和4年度中の

事例発表がありました。

 

「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」の公表 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

外国人が

日本に上陸するとき、

 

上陸のための条件に適合している

必要があります。

 

しかし、

入管法第5条に定められている

「上陸拒否事由」に

該当する場合は

 

日本に上陸することができません。

 

例えば、

・公共の負担になるおそれのある

 外国人

・麻薬、大麻、あへん、

 覚醒剤等の取締りに関する法律に

 違反して刑に処せられたことの

 ある外国人

 

などです。

(かなり省略させて

 いただいています汗

 

ただ、

この上陸拒否事由に

当てはまる外国人でも、

 

外国人個々の事情等を

考慮して、

 

法務大臣が

特別に許可を与える

ことが出来る場合が

あります。

 

 

今回の公表は、

 

配偶者が

日本人の場合

 

配偶者が

正規に日本に在留する

外国人の場合ですが、

 

 

上陸拒否の事由は?

上陸拒否の期間は?

刑事処分の有無は?

許可の内容は?

など

 

 

実務においても

参考になる部分が

大きいので

 

こういった

入管庁からの公表は

見逃さず

早めにキャッチしておきたい

ものですニコ