株式会社ムサシと不正選挙 2 | きなこのブログ

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「株式会社ムサシ」と民主代表選をつなぐ点と線(2)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-30d5.html  
 

 
 
「株式会社ムサシ」の関連会社である「株式会社ムサシ・エービーシー」は、
 

 
 
つくば市に「つくばセンター」という事務処理センターを持つ。
 

「つくば入力センター」も存在する。
 

 
 

その住所が
 

茨城県つくば市天久保1-16-10
 

地図でご確認いただきたい。
   

 
 

民主党の2010年代表選で党員・サポーター投票はがきの送付先となったのは、

日本郵政「筑波学園郵便局」で住所は、
 

茨城県つくば市吾妻1-13-2
 

二つの地点は直線距離で1キロ強。
 

 
 

 
 
ふたつの点が線で結ばれるのか。
 

 
 

単なる偶然という可能性もあるから予断を持つことは控えたいが、万が一、民主党の投票用はがきの集計を「株式会社ムサシ・エービーシー」が行っていたとすると、相当に興味深い事実となる。
 

 
 
民主党の事務資料を精査すれば、筑波学園局留めで郵送された投票用はがきの集計作業を外部業者に発注したのかどうかを調べることができる。
 

これを明らかにする必要があるだろう。
 

民主党代表には海江田万里氏が就任したから、事実関係の調査が行われることは、可能性として存在する。
 

もし、何らかのやましい事実があったのなら、関係者は当然のことながら証拠隠滅を図っているだろう。
 

ウソの情報が開示される可能性もある。
 

その可能性まで踏まえて対処しなければならない。
 

 
 
また、民主党が日本郵政筑波学園郵便局に支払った郵便代金明細を確認することも必要だ。
 

 
 
投票はがきが料金後納郵便で郵送されたと見られるから、民主党が支払った料金後納郵便の郵便代金の伝票から、筑波学園局留めで届けられた郵便はがきの枚数を確認することができる。
 

民主党サイドが証拠を隠滅していても、日本郵政サイドから事実関係を掴むことはできるはずだ。
 

日本郵政内部で証拠が隠滅されないうちに資料を確認する必要がある。
 

 
 
また、ネット上では「株式会社ムサシ」に関わるもうひとつの重要情報が伝えられている。
 

 
 

事実関係を確認できていないので、情報の取り扱いには慎重を期していただきたいが、
 

 
 
株式会社ムサシ」が過去に不正選挙問題に深く関与した事実があるというものだ。
 


 
「裏切られた@革命」さまが
 

 
 
2005年7月8日付記事
   

 
 
「岐阜県可児市議選の「選挙無効」に対する県の上告を最高裁が棄却し、再選挙が決定」
 

を掲載されている。
 

このなかに、次の記述がある。
 

「電子投票普及協業組合」がホームページに掲載していたとされる文章で、その一部を転載させていただく。
 

 
 

電子投票普及協業組合は、電子投票システムを利用した、正確で効率的な選挙事務を提案します。
 

7月8日 岐阜県可児市議選の「選挙無効」に対する県の上告を最高裁が棄却し、再選挙が決定しました。
 

 
 
この件に関する当組合理事長の見解を発表します。
 

 
 

最高裁の可児市議電子投票「選挙無効」判決についての見解
 

平成17年7月8日 (18日一部改定)
 

EVS電子投票普及協業組合 理事長 宮川 隆義
 

この最高裁判決は、日本における電子投票導入正常化の転機になります。
 

 
 
自治体には安全な機種を公正に選考する義務、ベンダー(供給業者)には完成したシステムの提供責任、国には電磁的記録式投票法のシステム監査、認証の規定不備を指摘したことを意味します。
 

(中略)
 

 
 
可児市が採用したテラックEM100システムはクライアントサーバ(以下、CSに略)投票システムを偽称する模造機でした。
 

 
 
CSの特性であるサーバの二重稼動機能を欠き、投票記録の信憑性を唯一証明する投票ログ[1](異議申立てには公開義務)さえ、6投票所9投票端末で消失しました。
 

 
 
電子投票ではありません。
 

 
 
電子投票の「選挙無効」判決は、当然の帰結です。
 

岐阜県選管の裁決書と名古屋高裁の判決書は、電磁的記録式投票法(略称)の「具備すべき条件等」(第五条第一項)の不備(特例法違反)を指摘しています。
 

 
 
故障が起きても二重投票を防止できるハード、ソフト、運用等のフェイルセーフ[2]が無いため、619票超の二重投票記録を抹消して票数を調整[3](公選法違反容疑)しました
 

 
 
事故内容は、岐阜県選管が審理で明らかにしたものです。
 

 
 
岐阜地検が「選挙無効」訴訟原告の告訴を受理し、捜査中です。
 

市及びシステムを運用した ㈱ムサシ が故障原因を記録媒体MO(光磁気ディスク)の加熱と偽り、記録を改ざん、隠蔽した罪は重い。
 

 
 
電子投票事故と言うより、電子投票犯罪です。
 

電子投票はIT世紀の民主政治国家では最も公共性が高い基盤制度なのに、公開実証実験義務やシステム監査、罰則規定を欠く電磁的記録式投票法は、早急な改正か追加規定を迫られます。
 

 
 
電子投票を導入した九自治体が、既に三月、総務省や国会等に提出した連名要望書三項目の一つに、公的機関による認証制度の創設を求めています。
 

安全性と適法性を確認する公開実証実験もせずに試作機を完成機と偽って可児市に貸し付けた㈱ムサシ
 

 
 
それを提供した富士通㈱
 

 
 
製造した富士通フロンテック(株)の製造者責任は免れません。
 

 
 
本選挙を実証実験の場にした利益優先主義の安全軽視が可児市に「選挙無効」の損害を負わせた上、正常な電子投票の信頼性を貶めた企業の違法行為です。
 

可児市の電子投票事故は世界最大規模(167全投票端末停止で29全投票所が延44回投票中断)であり、世界最初の国辱的な電子投票「選挙無効」判決です。
 

 
 
一自治体の不公正な選考、企業グループのモラルと技術力欠如が電子投票制を冒瀆した上、日本のIT信頼性を毀損した責任は大きい。
 

 
 
海老名市長・市議選挙(NTT東システム)も、同類のCS事故でした。
 

参考資料:EVS電子投票の安全確立工程記録」
 

(参考)
   

 
 

 
 
ここに記述のあることが真実であれば、これも見過ごすことのできない重大な事実になる。
 

今回総選挙で不正があったのかどうか、現時点では断定できない。
 

 
 
憶測だけで決めつけることには慎重でなければならない。
 

しかし、選挙集計等における不正は、どのような次元のものでも、あってはならないことである。
 

不正が皆無であることが当然のことであり、万が一にも不正が存在しなかったのかどうかを徹底して検証するとの視点から、問題に対処する必要がある。
 

つくばセンターと筑波学園局が至近距離にあることだけで、ものごとを判断するわけにはいかないが、ことが極めて重大性を帯びているだけに、完全なる疑惑の解消を実現しなければならない。