弁護士出身の実業家・林田です。
今日は10月12日号の追加です。
1.10月12日号ではこう書きました。
1)A社の商品(ア)を買うと、A社の他の商品が
買えるポイントがもらえる。
→非景品=これは「値引き」
2)A社の商品(ア)を買うと、B社の商品が買え
るポイントがもらえる。
→これは景品(総付景品)。よってB社商
品の購入に使えるポイントはA社商品価
格の2割以下でなければならない。
2.但、2)には例外があります。
このポイントがA社品・B社品共通に使える
もので、かつ、その割合が同じ場合は2)も
非景品(値引き)になります。
たとえば、ポイント率が3割だとすると、商
品(ア)が1万円なら3000円分のポイントがも
らえますが、それがA社品に関してもB社品
に関しても同じように適用されるというの
であれば、B社品を買う場合もこのポイント
は非景品という位置付けになり、総付景品
のような2割以下という規制を受けません。
図にするとこうなります(>図)。
3.以上については消費者庁の景品Q&Aにこう書
かれています。
Q25:当店では、ポイントカードを発行し、
商品の購入者に対し、次回以降の買い
物の際に、当店だけでなく他店でも支
払いの一部に充当できるポイントを提
供することを考えているのですが、景
品規制は適用されるのでしょうか。
A:自己との商品・サービスの取引において
値引と認められる経済上の利益を提供す
る場合は、景品類には該当せず、景品規
制は適用されませんが、自店だけでなく
他店でも共通して支払いの一部に充当で
きるポイントを提供することは景品類の
提供に該当します。
他方、自店及び他店で共通して使用でき
る同額の割引を約する証票は、正常な商
慣習に照らして適当と認められるもので
あれば、景品類に該当する場合であって
も総付景品規制は適用されないこととさ
れています。本件におけるポイントカー
ドが、自店及び他店で共通して使用でき
る同額の割引を約する証票と認められる
場合には、正常な商慣習に照らして適当
と認められる範囲であれば、総付景品規
制は適用されません。
とてもわかりにくい説明ですが、「他方」
以下の「自店及び他店で共通して使用でき
る同額の割引を約する証票」というのが2
のケースになります。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.当社の定期は縛りなし、いつでも解約でき
るという設計です。
しかし、初回を大きく下げている結果、1回
購入で解約されると大赤字になります。
そこで、1回購入の場合はキャンセル料を取
ろうと考えています。
(あ)キャンセル料はいくらまで可能ですか?
なお、通常価格は10000円、定期だと
6000円、初回に限り1000円です。
(い)WEBのLPの場合、キャンセル料の件は
どこに書かなければならないのですか?
A.1.(あ)について
通常価格との差額がリーズナブルです。
本件だと10000-1000=9000円です。
2.(い)について
1)解約に関する事項は申込ボタンの前に
書かなければなりません。
2)キャンセル料は解約に関する事項と言
えるので、申込ボタンの前に書く必要
があります。
3)申込ボタンの前に、スクロールタイプ
の窓を置いたり、アコーディオン式に
するやり方でもかまいません。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.当社グループでは、A社で店販、B社で通販
を展開しています。クリスマスに向けて、
A社でもB社でもキャンペーン商品を出しま
す。そのキャンペーン商品を買うとポイン
トが付与され、どちらの会社の商品もその
ポイントで買えるという建て付けにしたい
と考えています。
この場合、景品規制はカバーするのでしょ
うか?
A.1.ポイントを自社品購入に使うのか、他社
品購入に使うのかで分けて考える必要が
あります。
2.A社品購入のポイントでA社品を購入する
場合、この場合は値引きと位置づけられ
景品規制はカバーしません。
3.A社品購入のポイントでB社品を購入する
場合、この場合は総付け景品と位置づけ
られるので、A社購入品価格の2割以下の
B社品しか提供できない、という建て付け
が必要です。
4.フライトのマイレージについても同じで
す。
JALのマイレージでJALの航空券を買うの
はいくらでも可能ですが、JALのマイレ
ージをデパートの商品券に使えるという
ときは、航空券購入に費やした価格の2
割に相当する商品券しか提供できません。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.景表法新通知案P.3(3)で、「健康保持増進
効果等」を暗示的又は間接的に表現するも
のとして、「妊活」や「腸活」が上がって
いますが(>P.3)、これらのワードは健食
で使えなくなるのですか?
A.1.「腸活」は薬事法違反です。健食で部位
を訴求すると薬事法になります。指導例
もあります(>例)。
健増法は現状ミニ薬事法的に使われてい
ますので、薬事法違反の表現は健増法違
反にもなります。
なので、「腸活」がNGなのは当然です。
2.問題は「妊活」です。
こちらは部位を示しているわけでもなく、
薬事法に違反しない表現として現状広く
使われています。
薬事法の判断は今後も変わらないと思い
ます。
但、文脈的に「不妊解消」と認める事例
について、健増法や景表法でその根拠を
追及する、という趣旨と思います。
なので、こちらの方はどういう運用にな
るかをよく見極める必要があります。
弁護士出身の実業家・林田です。
前回に続き、今日も景表法新通知(案)に関
するQ&Aです。
Q.景表法新通知は、「『健康保持増進効果等』
を暗示的又は間接的に表現するもの」の例
として、「身体の組織機能等に係る不安や
悩みなどの問題事項を例示して表示するも
の」を挙げ、その例として、(1)メタボが気
になる、(2)体力の衰えを感じる、(3)年齢
とともに低下する○○成分を挙げています。
(>新旧対照表)
これはどういう趣旨ですか?
A.1.今回の通知の改定は2016年6月30日以来の
ものですが、その間に行われた行政指導
例を多々盛り込んでいます。
2.認知機能に関する機能性表示広告につい
て、115事業者が改善指導された3.31事件
の指導例には、「機能性表示食品を摂取
しても解消に至らないにもかかわらず身
体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙
した表示」があり、今回のこの記述はそ
れを受けたものと思われます。
3.ただ、一般食品において、(1)の「メタ
ボが気になる」、(2)の「体力の衰えを
感じる」が言えないのは薬事法上も当然
のことです。(3)の「年齢とともに低下
する○○成分」は事実であれば問題あり
ません。