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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

今日は10月12日号の追加です。

1.10月12日号ではこう書きました。

 1)A社の商品(ア)を買うと、A社の他の商品が
  買えるポイントがもらえる。

  →非景品=これは「値引き」

 2)A社の商品(ア)を買うと、B社の商品が買え
  るポイントがもらえる。

  →これは景品(総付景品)。よってB社商
   品の購入に使えるポイントはA社商品価
   格の2割以下でなければならない。

2.但、2)には例外があります。

 このポイントがA社品・B社品共通に使える
 もので、かつ、その割合が同じ場合は2)も
 非景品(値引き)になります。

 たとえば、ポイント率が3割だとすると、商
 品(ア)が1万円なら3000円分のポイントがも
 らえますが、それがA社品に関してもB社品
 に関しても同じように適用されるというの
 であれば、B社品を買う場合もこのポイント
 は非景品という位置付けになり、総付景品
 のような2割以下という規制を受けません。

 図にするとこうなります(>)。

3.以上については消費者庁の景品Q&Aにこう書
 かれています。

 Q25:当店では、ポイントカードを発行し、
   商品の購入者に対し、次回以降の買い
   物の際に、当店だけでなく他店でも支
   払いの一部に充当できるポイントを提
   供することを考えているのですが、景
   品規制は適用されるのでしょうか。

 A:自己との商品・サービスの取引において
  値引と認められる経済上の利益を提供す
  る場合は、景品類には該当せず、景品規
  制は適用されませんが、自店だけでなく
  他店でも共通して支払いの一部に充当で
  きるポイントを提供することは景品類の
  提供に該当します。

  他方、自店及び他店で共通して使用でき
  る同額の割引を約する証票は、正常な商
  慣習に照らして適当と認められるもので
  あれば、景品類に該当する場合であって
  も総付景品規制は適用されないこととさ
  れています。本件におけるポイントカー
  ドが、自店及び他店で共通して使用でき
  る同額の割引を約する証票と認められる
  場合には、正常な商慣習に照らして適当
  と認められる範囲であれば、総付景品規
  制は適用されません。

 とてもわかりにくい説明ですが、「他方」
 以下の「自店及び他店で共通して使用でき
 る同額の割引を約する証票」というのが2
 のケースになります。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.当社の定期は縛りなし、いつでも解約でき
 るという設計です。

 しかし、初回を大きく下げている結果、1回
 購入で解約されると大赤字になります。

 そこで、1回購入の場合はキャンセル料を取
 ろうと考えています。

 (あ)キャンセル料はいくらまで可能ですか?
   なお、通常価格は10000円、定期だと
   6000円、初回に限り1000円です。

 (い)WEBのLPの場合、キャンセル料の件は
   どこに書かなければならないのですか?


A.1.(あ)について

  通常価格との差額がリーズナブルです。
  本件だと10000-1000=9000円です。

 2.(い)について

  1)解約に関する事項は申込ボタンの前に
   書かなければなりません。

  2)キャンセル料は解約に関する事項と言
   えるので、申込ボタンの前に書く必要
   があります。

  3)申込ボタンの前に、スクロールタイプ
   の窓を置いたり、アコーディオン式に
   するやり方でもかまいません。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.当社グループでは、A社で店販、B社で通販
 を展開しています。クリスマスに向けて、
 A社でもB社でもキャンペーン商品を出しま
 す。そのキャンペーン商品を買うとポイン
 トが付与され、どちらの会社の商品もその
 ポイントで買えるという建て付けにしたい
 と考えています。

 この場合、景品規制はカバーするのでしょ
 うか?
 

A.1.ポイントを自社品購入に使うのか、他社
  品購入に使うのかで分けて考える必要が
  あります。

 2.A社品購入のポイントでA社品を購入する
  場合、この場合は値引きと位置づけられ
  景品規制はカバーしません。

 3.A社品購入のポイントでB社品を購入する
  場合、この場合は総付け景品と位置づけ
  られるので、A社購入品価格の2割以下の
  B社品しか提供できない、という建て付け
  が必要です。

 4.フライトのマイレージについても同じで
  す。

  JALのマイレージでJALの航空券を買うの
  はいくらでも可能ですが、JALのマイレ
  ージをデパートの商品券に使えるという
  ときは、航空券購入に費やした価格の2
  割に相当する商品券しか提供できません。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.景表法新通知案P.3(3)で、「健康保持増進
 効果等」を暗示的又は間接的に表現するも
 のとして、「妊活」や「腸活」が上がって
 いますが(>P.3)、これらのワードは健食
 で使えなくなるのですか?
 

A.1.「腸活」は薬事法違反です。健食で部位
  を訴求すると薬事法になります。指導例
  もあります(>)。

  健増法は現状ミニ薬事法的に使われてい
  ますので、薬事法違反の表現は健増法違
  反にもなります。

  なので、「腸活」がNGなのは当然です。

 2.問題は「妊活」です。

  こちらは部位を示しているわけでもなく、
  薬事法に違反しない表現として現状広く
  使われています。

  薬事法の判断は今後も変わらないと思い
  ます。

  但、文脈的に「不妊解消」と認める事例
  について、健増法や景表法でその根拠を
  追及する、という趣旨と思います。

  なので、こちらの方はどういう運用にな
  るかをよく見極める必要があります。

弁護士出身の実業家・林田です。

前回に続き、今日も景表法新通知(案)に関
するQ&Aです。


Q.景表法新通知は、「『健康保持増進効果等』
 を暗示的又は間接的に表現するもの」の例
 として、「身体の組織機能等に係る不安や
 悩みなどの問題事項を例示して表示するも
 の」を挙げ、その例として、(1)メタボが気
 になる、(2)体力の衰えを感じる、(3)年齢
 とともに低下する○○成分を挙げています。
 (>新旧対照表

 これはどういう趣旨ですか?
 

A.1.今回の通知の改定は2016年6月30日以来の
  ものですが、その間に行われた行政指導
  例を多々盛り込んでいます。

 2.認知機能に関する機能性表示広告につい
  て、115事業者が改善指導された3.31事件
  の指導例には、「機能性表示食品を摂取
  しても解消に至らないにもかかわらず身
  体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙
  した表示」があり、今回のこの記述はそ
  れを受けたものと思われます。

 3.ただ、一般食品において、(1)の「メタ
  ボが気になる」、(2)の「体力の衰えを
  感じる」が言えないのは薬事法上も当然
  のことです。(3)の「年齢とともに低下
  する○○成分」は事実であれば問題あり
  ません。