弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.景表法新通知案P.3(3)で、「健康保持増進
効果等」を暗示的又は間接的に表現するも
のとして、「妊活」や「腸活」が上がって
いますが(>P.3)、これらのワードは健食
で使えなくなるのですか?
A.1.「腸活」は薬事法違反です。健食で部位
を訴求すると薬事法になります。指導例
もあります(>例)。
健増法は現状ミニ薬事法的に使われてい
ますので、薬事法違反の表現は健増法違
反にもなります。
なので、「腸活」がNGなのは当然です。
2.問題は「妊活」です。
こちらは部位を示しているわけでもなく、
薬事法に違反しない表現として現状広く
使われています。
薬事法の判断は今後も変わらないと思い
ます。
但、文脈的に「不妊解消」と認める事例
について、健増法や景表法でその根拠を
追及する、という趣旨と思います。
なので、こちらの方はどういう運用にな
るかをよく見極める必要があります。
テーマ:景表法ニュースレター
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