ポイント付与は景品? | 景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.当社グループでは、A社で店販、B社で通販
 を展開しています。クリスマスに向けて、
 A社でもB社でもキャンペーン商品を出しま
 す。そのキャンペーン商品を買うとポイン
 トが付与され、どちらの会社の商品もその
 ポイントで買えるという建て付けにしたい
 と考えています。

 この場合、景品規制はカバーするのでしょ
 うか?
 

A.1.ポイントを自社品購入に使うのか、他社
  品購入に使うのかで分けて考える必要が
  あります。

 2.A社品購入のポイントでA社品を購入する
  場合、この場合は値引きと位置づけられ
  景品規制はカバーしません。

 3.A社品購入のポイントでB社品を購入する
  場合、この場合は総付け景品と位置づけ
  られるので、A社購入品価格の2割以下の
  B社品しか提供できない、という建て付け
  が必要です。

 4.フライトのマイレージについても同じで
  す。

  JALのマイレージでJALの航空券を買うの
  はいくらでも可能ですが、JALのマイレ
  ージをデパートの商品券に使えるという
  ときは、航空券購入に費やした価格の2
  割に相当する商品券しか提供できません。