景表法新通知で変わる?こんなお悩みありませんか? | 景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

前回に続き、今日も景表法新通知(案)に関
するQ&Aです。


Q.景表法新通知は、「『健康保持増進効果等』
 を暗示的又は間接的に表現するもの」の例
 として、「身体の組織機能等に係る不安や
 悩みなどの問題事項を例示して表示するも
 の」を挙げ、その例として、(1)メタボが気
 になる、(2)体力の衰えを感じる、(3)年齢
 とともに低下する○○成分を挙げています。
 (>新旧対照表

 これはどういう趣旨ですか?
 

A.1.今回の通知の改定は2016年6月30日以来の
  ものですが、その間に行われた行政指導
  例を多々盛り込んでいます。

 2.認知機能に関する機能性表示広告につい
  て、115事業者が改善指導された3.31事件
  の指導例には、「機能性表示食品を摂取
  しても解消に至らないにもかかわらず身
  体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙
  した表示」があり、今回のこの記述はそ
  れを受けたものと思われます。

 3.ただ、一般食品において、(1)の「メタ
  ボが気になる」、(2)の「体力の衰えを
  感じる」が言えないのは薬事法上も当然
  のことです。(3)の「年齢とともに低下
  する○○成分」は事実であれば問題あり
  ません。