弁護士出身の実業家・林田です。
前回に続き、今日も景表法新通知(案)に関
するQ&Aです。
Q.景表法新通知は、「『健康保持増進効果等』
を暗示的又は間接的に表現するもの」の例
として、「身体の組織機能等に係る不安や
悩みなどの問題事項を例示して表示するも
の」を挙げ、その例として、(1)メタボが気
になる、(2)体力の衰えを感じる、(3)年齢
とともに低下する○○成分を挙げています。
(>新旧対照表)
これはどういう趣旨ですか?
A.1.今回の通知の改定は2016年6月30日以来の
ものですが、その間に行われた行政指導
例を多々盛り込んでいます。
2.認知機能に関する機能性表示広告につい
て、115事業者が改善指導された3.31事件
の指導例には、「機能性表示食品を摂取
しても解消に至らないにもかかわらず身
体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙
した表示」があり、今回のこの記述はそ
れを受けたものと思われます。
3.ただ、一般食品において、(1)の「メタ
ボが気になる」、(2)の「体力の衰えを
感じる」が言えないのは薬事法上も当然
のことです。(3)の「年齢とともに低下
する○○成分」は事実であれば問題あり
ません。