弁護士出身の実業家・林田です。
前回に続き、今日も景表法新通知(案)に関
するQ&Aです。
Q.景表法新通知は、「健康保持増進効果等」
の例として、「本品は骨密度を高める働き
のある○○○(成分名)を含んでおり、骨
の健康が気になる方に適する」を挙げてい
ますが(>新旧対照表P.3)、含有表現の規
制が何か変わるのですか?
A.1.今回の通知の改定は2016年6月30日以来の
ものですが、その間に行われた行政指導
例を多々盛り込んでいます。
2.骨密度の例はその一つです。
機能性表示において、「『加齢により低
下する』骨密度を高める」と言わないと
虚偽誇大になるおそれがあるという趣旨
です。
機能性表示における骨密度表現一般を不
可としたり、一般食品・健食における含
有表現一般を不可としたりするものでは
ありません。