景表法新通知で変わる?含有表現 | 景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

前回に続き、今日も景表法新通知(案)に関
するQ&Aです。


Q.景表法新通知は、「健康保持増進効果等」
 の例として、「本品は骨密度を高める働き
 のある○○○(成分名)を含んでおり、骨
 の健康が気になる方に適する」を挙げてい
 ますが(>新旧対照表P.3)、含有表現の規
 制が何か変わるのですか?


A.1.今回の通知の改定は2016年6月30日以来の
  ものですが、その間に行われた行政指導
  例を多々盛り込んでいます。

 2.骨密度の例はその一つです。

  機能性表示において、「『加齢により低
  下する』骨密度を高める」と言わないと
  虚偽誇大になるおそれがあるという趣旨
  です。

  機能性表示における骨密度表現一般を不
  可としたり、一般食品・健食における含
  有表現一般を不可としたりするものでは
  ありません。