弁護士出身の実業家・林田です。
消費者庁発2016年6月30日「健康食品に関する
景品表示法及び健康増進法上の留意事項につ
いて」の通知の改正案が公示されています。
9月12日・13日・14日の「薬事の虎」でも取り
上げていますが、こちらでも取り上げたいと
思います。
Q.景表法新通知改正案では、「健康増進法第
65条第1項は、"錠剤やカプセル形状の食品
のみならず、野菜、果物、調理品等その外
観、形状等から明らかに一般の食品と認識
される物を含め"、食品として販売に供する
物に関し、健康保持増進効果等について虚
偽誇大な表示をすることを禁止している」
とされています(" "部分が追加される)。
これは「明らか食品」に関するものですが、
「明らか食品」の規制が変わるのでしょう
か?
A.1.ルール自体に変化はありませんが、運用
は厳しくなると思います。
2.「明らか食品」は薬事法の対象外ではあ
るが、虚偽誇大表示禁止の規制を受ける
ことについては、私は私が20年前に書い
た「健康食品・薬事法コンプライアンス
のノウハウ」において記述していること
です(>販売サイト)。
よって、ルール自体に変わりはありませ
ん。
3.しかし、機能性表示食品が2015年に4月
から始まり、かつ、野菜・果物などの生
鮮食品も広く対象とするようになってき
たので、運用としては「明らか食品」の
例外はあまり認めず、「効果を言いたけ
れば機能性表示で」という方向にどんど
んシフトして行くと思います。
※「薬事の虎2795号(2022年9月1日配信)の
方もご参照下さい。