続・ポイント付与は景品? | 景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

今日は10月12日号の追加です。

1.10月12日号ではこう書きました。

 1)A社の商品(ア)を買うと、A社の他の商品が
  買えるポイントがもらえる。

  →非景品=これは「値引き」

 2)A社の商品(ア)を買うと、B社の商品が買え
  るポイントがもらえる。

  →これは景品(総付景品)。よってB社商
   品の購入に使えるポイントはA社商品価
   格の2割以下でなければならない。

2.但、2)には例外があります。

 このポイントがA社品・B社品共通に使える
 もので、かつ、その割合が同じ場合は2)も
 非景品(値引き)になります。

 たとえば、ポイント率が3割だとすると、商
 品(ア)が1万円なら3000円分のポイントがも
 らえますが、それがA社品に関してもB社品
 に関しても同じように適用されるというの
 であれば、B社品を買う場合もこのポイント
 は非景品という位置付けになり、総付景品
 のような2割以下という規制を受けません。

 図にするとこうなります(>)。

3.以上については消費者庁の景品Q&Aにこう書
 かれています。

 Q25:当店では、ポイントカードを発行し、
   商品の購入者に対し、次回以降の買い
   物の際に、当店だけでなく他店でも支
   払いの一部に充当できるポイントを提
   供することを考えているのですが、景
   品規制は適用されるのでしょうか。

 A:自己との商品・サービスの取引において
  値引と認められる経済上の利益を提供す
  る場合は、景品類には該当せず、景品規
  制は適用されませんが、自店だけでなく
  他店でも共通して支払いの一部に充当で
  きるポイントを提供することは景品類の
  提供に該当します。

  他方、自店及び他店で共通して使用でき
  る同額の割引を約する証票は、正常な商
  慣習に照らして適当と認められるもので
  あれば、景品類に該当する場合であって
  も総付景品規制は適用されないこととさ
  れています。本件におけるポイントカー
  ドが、自店及び他店で共通して使用でき
  る同額の割引を約する証票と認められる
  場合には、正常な商慣習に照らして適当
  と認められる範囲であれば、総付景品規
  制は適用されません。

 とてもわかりにくい説明ですが、「他方」
 以下の「自店及び他店で共通して使用でき
 る同額の割引を約する証票」というのが2
 のケースになります。