弁護士出身の実業家・林田です。
今日は10月12日号の追加です。
1.10月12日号ではこう書きました。
1)A社の商品(ア)を買うと、A社の他の商品が
買えるポイントがもらえる。
→非景品=これは「値引き」
2)A社の商品(ア)を買うと、B社の商品が買え
るポイントがもらえる。
→これは景品(総付景品)。よってB社商
品の購入に使えるポイントはA社商品価
格の2割以下でなければならない。
2.但、2)には例外があります。
このポイントがA社品・B社品共通に使える
もので、かつ、その割合が同じ場合は2)も
非景品(値引き)になります。
たとえば、ポイント率が3割だとすると、商
品(ア)が1万円なら3000円分のポイントがも
らえますが、それがA社品に関してもB社品
に関しても同じように適用されるというの
であれば、B社品を買う場合もこのポイント
は非景品という位置付けになり、総付景品
のような2割以下という規制を受けません。
図にするとこうなります(>図)。
3.以上については消費者庁の景品Q&Aにこう書
かれています。
Q25:当店では、ポイントカードを発行し、
商品の購入者に対し、次回以降の買い
物の際に、当店だけでなく他店でも支
払いの一部に充当できるポイントを提
供することを考えているのですが、景
品規制は適用されるのでしょうか。
A:自己との商品・サービスの取引において
値引と認められる経済上の利益を提供す
る場合は、景品類には該当せず、景品規
制は適用されませんが、自店だけでなく
他店でも共通して支払いの一部に充当で
きるポイントを提供することは景品類の
提供に該当します。
他方、自店及び他店で共通して使用でき
る同額の割引を約する証票は、正常な商
慣習に照らして適当と認められるもので
あれば、景品類に該当する場合であって
も総付景品規制は適用されないこととさ
れています。本件におけるポイントカー
ドが、自店及び他店で共通して使用でき
る同額の割引を約する証票と認められる
場合には、正常な商慣習に照らして適当
と認められる範囲であれば、総付景品規
制は適用されません。
とてもわかりにくい説明ですが、「他方」
以下の「自店及び他店で共通して使用でき
る同額の割引を約する証票」というのが2
のケースになります。
テーマ:景表法ニュースレター