弁護士出身の実業家・林田です。
今日は、定期コース対象商品のリニューアル
に関するQ&Aです。
Q.定期コース対象商品のリニューアルに伴い、
入り数、価格変更を検討しています。
(あ)既に定期購入商品を購入している人に
関し、途中から、入り数、価格、お届
け周期を変えるのは、事前了承してい
ただければ特商法上問題ないですか?
(い)事前了承を取る方法は、事前に手紙で
ご連絡→問題ある場合はお申し出いた
だき、お申し出ない場合は、次回以降
切替で問題ないでしょうか?
問題ある場合は、どのような方法をとれば
いいでしょうか?
A.1.(あ)について
問題ありません。
2.(い)について
連絡がない場合承諾と「みなす」という考
え方は、個人情報保護法などはNGという規
制がありますが、特商法にはそういう規制
はないので問題ないと考えてよいと思いま
す。
ただし、あまりにも価格が違いすぎるなど
の場合は消費者契約法第10条によりその建
付けが無効とされる危険があるのでご注意
下さい。
※消費者契約法第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新た
な消費者契約の申込み又はその承諾の意思
表示をしたものとみなす条項その他の法令
中の公の秩序に関しない規定の適用による
場合に比して消費者の権利を制限し又は消
費者の義務を加重する消費者契約の条項で
あって、民法第一条第二項に規定する基本
原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るものは、無効とする。
弁護士出身の実業家・林田です。
臨床試験をやったが使えないというケースが
増えています。
なぜそうなるのか?
そうならないためにはどうしたらよいのか?
今日はそのことを理解して頂くためにこちら
の動画をご覧いただきたいと思います。
>>>動画はこちら
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.(あ)クリスマスキャンペーンとして、応募
者の中から抽選でお一人に10万円の化
粧品セットをプレゼントしようと思っ
ていますが、OKですか?
(い)(あ)のキャンペーンで外れた方の中か
ら5名に3万円の化粧水をプレゼントし
ようと思っていますがOKですか?
(う)(い)で商品(2000円)購入が応募条件に
なっていたらどうですか?
A.1.(あ)について
購入者のみエントリーできるといった条
件がなければこれはオープン懸賞で、額
に制限はありません。
2.(い)について
残念賞も景品たりえますが、本件はオー
プン懸賞なので特に制限はありません。
3.(う)について
商品購入が条件になっていると、オープ
ン懸賞ではなくクローズド懸賞になりま
す。
クローズド懸賞は2つの条件があります。
1)景品が購入額の20倍以内(10万円が
MAX)。
2)提供する景品総額が、そのキャンペー
ンの売上予定総額の2%以内。
本件では、1)は2000円に対し3万円なの
でOK。
2)は、クリスマスキャンペーンの売上予
定総額が1000万円とすると、その2%=
20万円が提供できる景品総額のMAXにな
ります。本件では景品は3万円なので、
6名にしか提供できません。
このように、クローズド懸賞は1)はよい
のですが、2)で大きく制限されます。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.当社は化粧品の販売会社です。ヒット商品S
を6000円で売っています。ところが、最近、
商品SのメーカーX社が直販を始め5000円で
売っています。
そこで、これに対抗すべく、1月より「メー
カー直販会社5000円のところ、当社価格は
4000円! 1000円OFF!!」と訴求したいの
ですが、これはOKですか?
A.1.二重価格の問題ですが、規制的には「特
定の競争事業者の販売価格を比較対照価
格とする二重価格」ということになりま
す。
2.これに対し、価格表示ガイドライン(>ルール集)
では、「競争事業者の最近時の販売価格
を正確に調査するとともに、特定の競争
事業者の販売価格と比較する場合には、
当該競争事業者の名称を明示する必要が
ある」とされています。
つまり、(1)相手の企業名を明記するこ
と、(2)最近時価格と比較すること、が
必要です。
3.よって、1月の時点でのX社の販売価格を
調べ、「X社〇〇円のところ、当社なら
△△円」と表示すべきことになります。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.年末年始に向けてキャンペーンをやろうと
思います。
1)まず、11月は1万円で売ります。
2)次に、12月になったら「通常価格1万円の
ところ2000円引きの8000円!」という訴
求で販売します。
3)さらに、年が明けたら6000円で販売した
いのですが、この場合の通常価格は1万円
なのでしょうか?それとも8000円なので
しょうか?
A.1.整理すると、11月:1万円 →12月:8千円
→1月:6千円と販売価格を変えていく、
ということになります。
2.この場合、1月の時点では通常価格は8千
円です。「通常価格」と言うためには(ア)
4Wの販売実績が必要で、かつ、(イ)終了か
ら2W以内でなければなりません。
1万円という価格は(ア)はOKですが、(イ)は
NGです。
対し、8千円という価格は(ア)(イ)ともOKで
す。
よって、1月において提示すべき「通常価
格」は8千円ということになります。