会計進化論。 -4ページ目

【税理士法】 第36条 脱税はダメですよ

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第36条(脱税相談等の禁止)


 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、

又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示を

し、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。



ねこへび「ふわわわ・・・ぐぅぐぅ

ヒヨコ「あれ? どうしてねこへびくんがここに

ねこへび「ここ仮眠室なんですよ・・・僕の・・・・ぐぅぐぅ

ヒヨコ「こらこら、勝手にソファを・・・」


ハロウィン「まあまあ、寝かしてやりなさい。昨日まで電子申告の利用者識別

  番号の登録で忙しかったんだからパソコン

ヒヨコ「そういえば、書類に囲まれていましたね」


ハロウィン「いまや申告書もインターネットで簡単にできますといってるけど、

  最近はネットショップで収益をあげていながら申告してない人が

  税務調査でひっかかることも多くなったね」

ヒヨコ「副業は申告しないなんて、脱税ですよねあせる

ハロウィン「典型的なものは売上の除外だが、ほかにも消費税法が施行されて

  からは架空外注費で支払った消費税を偽装したりと懲(こ)りずにや

  るなあ」

ヒヨコ「給与と外注費ではぜんぜん違いますもんねガーン

P.S.

脱税と節税と租税回避の違いを、100文字以内で

説明できますか?




脱税で失うものは大きいですね。

当ブログは皆様からの温かい一票で支えられています。

どうぞご協力お願いします ヒヨコ



【税理士法】 第35条 疑問は解決するでしょうか

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第35条(意見の聴取)


第1項

 税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が

添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関し

あらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合におい

て、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるとき

は、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事

項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。


※ 第2項以降は省略。

ブルルルルル・・・携帯


ハロウィン「はい、ニワトリです」

しっぽフリフリ『所長。お疲れさまです』

ハロウィン「さっきの件は解決したか?」

しっぽフリフリ『一応、こちらの意見は述べましたが、やはり調査を行いたい

  ようです』

ハロウィン「わかった。スメラギ先生ブタネコと日程調整して対応してやってね」

しっぽフリフリ『わかりました』


ヒヨコ「事前に意見を述べたからといって、税務調査がなくなるわけでは

  ないんですね・・・」

ハロウィン「まあ、わざわざ電話をかけてくるということは、2,3ではすまない

  疑問を持っているはずだからね


 まとめ

  第30条 税務代理権限証書の提出

     →【第34条】 調査の日時などを税理士に連絡しなければならない


  第33条の2 書面添付制度

     →【第35条】 事前に意見を税理士にとらなければならない

P.S.

税務署、警察署、消防署、労働基準監督署。

同じ役所でも、「逮捕権」があるのでご注意をガックリ



今日の記事はいかがでしたか?

当ブログは皆様からの温かい一票で支えられています。

どうぞご協力お願いします ヒヨコ


【税理士法】 第34条 調査の通知

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第34条(調査の通知)



 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出し

た者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所

を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条

の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理

士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。



ブルルルルル・・・携帯


ハロウィン「はい」

ウサギ『所長! 今お時間よろしいですか』

ハロウィン「ん~。どうしたうさみくん」

ウサギ『那古野税務署からタマル株式会社様の調査をしたいって電

  話が来ましたよガーン

ハロウィン「日時は?」

ウサギ『2月の第2週がいいそうですよ』

ハロウィン「わかった。何日間の調査になりそう?」

ウサギ『一応、2日連続で。タマルさんのほうはいつでもいいそうで

  す』

ハロウィン「じゃあ、15と16日にしよう」

ウサギ『わかりましたメモ



ハロウィン「第30条の税務代理権限証書を提出しているから、こうやって

  税務署から連絡があるわけだ」


税理士法 第30条(税務代理の権限の明示)

 税理士は、税務代理をする場合において、財務省令で定めると

ころにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に

提出しなければならない。


ヒヨコ「税務代理をしているから、その税理士も無視して進めるわけに

  はいかなってわけなんですね」

にわとり ニワトリ 鶏「まあそういうことだな。それにしても、年が明けたと思ったら、法

  人は電話がかかってくるなぁ。こっちは電子申告に協力して結局

  紙を増やしているというのに・・・爆弾

ヒヨコ「あれ? 今一瞬、所長が・・・」


P.S.

警察署は怖くなくても、税務署は怖いという経営者は

世の中にたくさんいます非常口




今日の記事はいかがでしたか?

当ブログは皆様からの温かい一票で支えられています。

どうぞご協力お願いします ヒヨコ


【税理士法】 第33条の2 書面添付制度

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第33条の2(書面添付制度)


第1項

 税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる

申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げ

る申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載し

た申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、

又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面

を当該申告書に添付することができる。


第2項
 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載
した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場
合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成
されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法
令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記
載した書面を当該申告書に添付することができる。

第3項
 税理士又は税理士法人が前2項の書面を作成したときは、当該書面
の作成に係る税理士は、当該書面にその他財務省令で定める事項を付
記して署名押印しなければならない。


ヒヨコ「またなんか変わった条文が来ましたね。でも、第30条で見た税務権

  限代理証書とは違うんでしょうか・・・はてなマークはてなマーク

ハロウィン「ひよこくん、税務権限代理証書は、税理士や税理士法人が本人に

  かわって代理をする際に提出する書類だよ」

ヒヨコ「じゃあ、今回添付するのはどんな書類なんですか?」

ハロウィン「申告書をつくる過程だとか、決算書の数字の根拠だとか、決算書や

  申告書にあらわれないものを書いた書類なんだよメモ

ヒヨコ「なるほど。でも、それは何かメリットがあるんですか」

ハロウィン「この制度を利用して書類を添付すると、税務署なんかが税務調査を

  しようと思ったら、まず本人ではなくて、税理士に連絡がいって、提出

  した書面に基づいて、税理士が意見を述べる機会が与えられるんだ

  よ」

ヒヨコ「意見・・・もしかして、回答しだいでは調査もなくなるんですかニコニコ

ハロウィン「書面を添付したからといって、税務調査がなくなるってことはないけ

  ど、まあ、税務署署員も怪しい先を抽出して調査をしているわけだか

  ら、こうやって事前に説明する機会を与えてもらえたら、余計な調査

  をしなくてもすむわけだし、少しは差がつくだろうねカエル


[参考]

 書面添付制度 : http://www.zeimu.co.jp/stemp.htm

P.S.

品質を保証するのも税理士の仕事・・・なのでしょうか。

う~む。ロールランキング 自転車ひよこ  

【税理士法】 第33条 署名押印の業務

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第33条(署名押印の義務)


第1項

 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申

告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理

士又は税理士法人が、当該申告書等に署名押印しなければならない。この

場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租

税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるとき

は、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若

しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代

表者又は管理人)が署名押印しなければならない。


第2項
 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の
作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。

※第3項以下省略。



ヒヨコ「いっぱい書いてありますけど、結局、署名(サイン)と押印をしろってこと

  なんですよねメモ

ハロウィン「当たり前のことだけど、しかし、実務では非常に重要なことだよ。やはり

  こういうことがどこかできちっと定義されていることが法律の意義だね」

ヒヨコ「そういうものなんですか・・・かお

ハロウィン「まあ、当たり前すぎて税理士法にこんなことが書いてあったことも忘れ

  るけどね」

P.S.

印鑑の押し方には、人柄がよく現れますよ。

特に経営者の・・・ロールランキング 自転車ひよこ  

【税理士法】 第30条 税務代理の権限の明示

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第30条(税務代理の権限の明示)


 税理士は、税務代理をする場合において、財務省令で定めるところにより、

その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。


ヒヨコ「今度はなんでしょう。税務代理ってことは、税理士の業務の1つですね」

ハロウィン「こらこらひよこくん、これは実務でも非常に重要なんだよ」

ヒヨコ「え? そうなんですかガーン

ハロウィン「これに見覚えはないかい」


 [参考]

  税務代理権限証書

  http://www.nta.go.jp/category/yousiki/zeirisi/pdf/01.pdf  



ヒヨコ「あ! いつも申告書に添付しますねメモ

ハロウィン「よく見ると、中断に『下記の事項について、税理士法第2条第1項第1号

  に規定する税務代理を委任します』という文言があるだろうにゃー

ヒヨコ「ありますね」

ハロウィン「どの税理士または税理士法人を代理人としているのかは、これで判断

  するわけだ」

ヒヨコ「そうなんですか・・・」

ハロウィン「改正があってさっきの形式にまとめられたからねメモ

P.S.

どうしてこの書類があるのかわからなくても、実務は

できてしまいます。う~ん。ポチッとな  自転車ひよこ  

【税理士法】 第22条 税理士証票はお持ちですか?

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第22条(登録に関する決定)


第1項

 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した

場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号

のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該

申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する

者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、

次条第1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登

録を拒否しようとするときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基

づいてしなければならない。




第2項
 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、
あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代
理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。


第3項
 日本税理士会連合会は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは
当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときは
その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならな
い。


第4項
 日本税理士会連合会は、第1項の規定により登録を拒否する場合において、
当該申請者が税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に
関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前
条第1項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定に
よる通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。

ヒヨコ「ふむふむ。所長、税理士証票ってあれですか?」

ハロウィン「そうだよ」

ヒヨコ「なんかペラペラしてますよね」

ハロウィン「ペラペラって・・・ガーン


ハロウィン「一応、税理士会の方で証票交付式という式があって、そこで税理士証票

  をもらってね。税理士証票は顔写真入りの証明書だね」

ヒヨコ「税務署とかで閲覧申請をするときに見せてますよね」

ハロウィン「そうそう。あとは税理士バッジも忘れちゃいけないね」



 各士業のバッジ

  税理士・・・日輪に桜

  弁護士・・・向日葵(ひまわり)に天秤

  司法書士・・・五三桐花

  行政書士・・・秋桜(コスモス)に「行」の字



ヒヨコ「おお。なんかこうやって並べるとカッコいいですね」

ハロウィン「ニセ税理士かどうか見分けるのは、税理士バッジを見るか

  税理士証票を見せてもらうかだね」

ヒヨコ「なるほど」


※ 第23条~第29条は登録関係の規定ですので、省略します。


P.S.

とはいえ、税理士証票を使うのは税務署に届出の閲覧に

行くときくらいとぼやいていましたが。ロールランキング 自転車ひよこ

【税理士法】 第21条 登録免許税をいただきます♪

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第21条(登録の申請)


第1項

 第18条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その

他の財務省令で定める事項を記載した登録中申請書を、第3条第1項各号

のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で

定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならな

い。



第2項
 前項の規定による登録申請書には、その副本3通を添付するものとし、同項
の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを
当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村
(特別区及び全部事務組合を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付す
るものとする。


ヒヨコ「これは・・・?」

ハロウィン「税理士として登録するときには申請が必要というわけだ。登録申請書を

  5通と合わせて録免許税6万円の納付領収証書をくっつけて提出する

  んだラブレター

ヒヨコ「なるほど~。登録免許税がかかるんですね」

ハロウィン「登録免許税は法人登記や不動産登記に限らず、人の資格の登録も同じ

  ように課税対象になるんだ。税額が3万円以下の場合は、印紙で納付でき

  るけど、原則は現金納付した領収証書を登記なんかの申請書に貼り付け

  て提出することで納税になるんだよ」

ヒヨコ「そうなんですかぁかお

P.S.

お金がかかりますね。いろいろ。ロールランキング 自転車ひよこ



■ひよこプロフィール

◇管理人のプロフィール①


通    称:IKE■


性    別:雄

職   業:ひよこ会計人

       某会計事務所勤務。

似 顔 絵:ひよこです。




P.S.

さあ、今日もがんばりましょうか!ロールランキング ひよこです。



【税理士法】 第18条&第19条 登録しないとダメなの?

新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは

早速、所長と研修のレジュメをつくっています。

 houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM


税理士法 第18条(登録)


税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省

令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他

の事項の登録を受けなければならない。



税理士法 第19条(税理士名簿)

第1項

 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。

第2項
 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。

第3項
 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士
名簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。


ヒヨコ「ん? 18条からはまた違う内容ですね」

ハロウィン「ここから第29条までは税理士の登録に関する事柄を決めているんだ」

ヒヨコ税理士名簿っていうのはなんですか?」

ハロウィン「19条で詳しく出てくるけど、日本税理士会連合会(日税連)にある税理

  士の名簿だね。これに登録されないと、資格を持っているだけでは税理士

  業は行えないんだ」

ヒヨコ「そうなんですか・・・」

ハロウィン「そして同時に税理士会に入会することになるんだよ」

ヒヨコ「医師もそうですけど、こういう資格には職業団体がありますね」

ハロウィン「まあ、そういうもんだよ。税理士の多くは個人事業者で、昔から一人の力

  で多くのことをやってきているからね」

※ 第20条(変更登録)は省略します。



現在は、登録税理士のみが税理士業務を行うことになっていますが、これ

からは登録制度もどうなることやら・・・。無償独占(無償でも独占業務)が

崩れたら、会計事務所業界は大変なことになりそうですね。


P.S.

とはいえ、無資格無登録税理士にご注意下さい。

無免許はいけません。無免許はロールランキング 自転車ひよこ