【税理士法】 第22条 税理士証票はお持ちですか?
新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは
早速、所長と研修のレジュメをつくっています。
houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
税理士法 第22条(登録に関する決定)
第1項
日本税理士会連合会は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した
場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号
のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該
申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する
者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、
次条第1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登
録を拒否しようとするときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基
づいてしなければならない。
「ふむふむ。所長、税理士証票ってあれですか?」
「そうだよ」
「なんかペラペラしてますよね」
「ペラペラって・・・」
「一応、税理士会の方で証票交付式という式があって、そこで税理士証票
をもらってね。税理士証票は顔写真入りの証明書だね」
「税務署とかで閲覧申請をするときに見せてますよね」
「そうそう。あとは税理士バッジも忘れちゃいけないね」
各士業のバッジ
税理士・・・日輪に桜
弁護士・・・向日葵(ひまわり)に天秤
司法書士・・・五三桐花
行政書士・・・秋桜(コスモス)に「行」の字
「おお。なんかこうやって並べるとカッコいいですね」
「ニセ税理士かどうか見分けるのは、税理士バッジを見るか
税理士証票を見せてもらうかだね」
「なるほど」
※ 第23条~第29条は登録関係の規定ですので、省略します。
P.S.
とはいえ、税理士証票を使うのは税務署に届出の閲覧に