【税理士法】 第33条 署名押印の業務
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税理士法 第33条(署名押印の義務)
第1項
税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申
告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理
士又は税理士法人が、当該申告書等に署名押印しなければならない。この
場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租
税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるとき
は、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若
しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代
表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
第2項
税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の
作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
※第3項以下省略。
「いっぱい書いてありますけど、結局、署名(サイン)と押印をしろってこと
なんですよね」
「当たり前のことだけど、しかし、実務では非常に重要なことだよ。やはり
こういうことがどこかできちっと定義されていることが法律の意義だね」
「そういうものなんですか・・・」
「まあ、当たり前すぎて税理士法にこんなことが書いてあったことも忘れ
るけどね」
P.S.
印鑑の押し方には、人柄がよく現れますよ。