【税理士法】 第21条 登録免許税をいただきます♪
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税理士法 第21条(登録の申請)
第1項
第18条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その
他の財務省令で定める事項を記載した登録中申請書を、第3条第1項各号
のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で
定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならな
い。
第2項
前項の規定による登録申請書には、その副本3通を添付するものとし、同項
の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを
当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村
(特別区及び全部事務組合を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付す
るものとする。
「これは・・・?」
「税理士として登録するときには申請が必要というわけだ。登録申請書を
5通と合わせて登録免許税6万円の納付領収証書をくっつけて提出する
んだ」
「なるほど~。登録免許税がかかるんですね」
「登録免許税は法人登記や不動産登記に限らず、人の資格の登録も同じ
ように課税対象になるんだ。税額が3万円以下の場合は、印紙で納付でき
るけど、原則は現金納付した領収証書を登記なんかの申請書に貼り付け
て提出することで納税になるんだよ」
「そうなんですかぁ」
P.S.