川田 龍平 オフィシャルブログ

4月17日(火)、内閣委員会にて、新型インフルエンザ等対策特別措置法案の質疑に立ちました。

以下、議事録を二回に分けて掲載いたします。

※未定稿文ですので一部変更の可能性がございます。


○川田龍平君  それでは、特措法の実施した際の効果について幾つか質問いたします。
 法律上の各種措置が実施された際に、六十四万人死亡といった想定の被害がどの程度減ると見込んでいるんでしょうか。何万人減、何%減などの具体的数値目標はあるのでしょうか。
○副大臣(後藤斎君)  具体的な数値はございません。いずれにしても、この特措法の目的に従ってできるだけ感染を拡大しない、そして幾つかの先生の御指摘のような、医療体制の確保、予防接種、学校等の制限等の要請、それぞれが相まってできるだけ早期に改善が図られるような形ということで、一概に数値というものは、冒頭申し上げましたように、ございません。
○川田龍平君  この各種措置のうち、四十五条の施設の使用中止、催物の中止の効果の見込みはどう見積もっているのでしょうか、また効果があることを示す論文はあるのでしょうか、参考にした具体的な論文を挙げてください。
○大臣政務官(園田康博君)  まず、施設利用の制限等につきましては、先ほど来お話がありますけれども、また大臣も先ほど御答弁させていただきましたけれども、スペイン・インフルエンザ発生時の米国でのセントルイスあるいはフィラデルフィア、この事例をとらえさせていただいています。これでいきますと、やはり対策を講じなかったフィラデルフィアと比べまして、ピーク時の死亡率は四分の一以下であったというデータがまずございます。
 学級閉鎖につきましては、先ほども議論がありましたけれども、これは押谷東北大学の教授らの報告にもありますように、新型インフルエンザ流行時における学級閉鎖に関する基本的な考え方という形の論文の中に出ているところでございまして、これでいきますと、学校閉鎖はピーク時の罹患率を四〇%まで減少させるなどのデータが紹介されております。これは押谷教授のその論文の中にも表れておりまして、先ほど申し上げましたアメリカの事例もこの中に記載がされているというところでございます。
○川田龍平君  先ほど古川委員の質問にもありましたし、それから参考人の川本参考人も意見言っていましたけれども、この論文というのは効果がないとする論文もあるのではないでしょうか。それらも検討した上で施策を考えないと真っ当な検討にはなりません。
 スペイン風邪の流行時に米国のセントルイスで被害が抑えられた事例について挙げられていますが、論文があるんでしょうか、具体的に御紹介ください。
 セントルイスでは、企業活動や交通機関も制限し、社会活動をほぼ全面停止したわけですが、現代日本でも社会活動の全面停止をするのでしょうか、全面停止するのではなく、集会のみを中止した場合の効果をどう評価しているんでしょうか。
○大臣政務官(園田康博君)  お答え申し上げます。
 まず、米国のセントルイスの事例につきましては、一九三〇年九月に米国政府より公表されましたモータリティー・フロム・インフルエンザ・アンド・ニューモニア・イン・フィフティー・ラージ・シティーズ・オブ・ザ・ユナイテッドステーツ・ナインティーンテン・ナインティーントゥエンティーナインに記載がされているというところでございます。
 なお、企業活動や交通機関も制限をして社会活動をほぼ全面停止したかという点につきましては、WHOの資料でもセントルイス市長が劇場、映画館、学校、プール、ビリヤード場などについては閉鎖をしたという記載がなされているところでございます。また、一般的な企業活動等については本報告書からは確認ができてはおりません。
 そして、御指摘の現代日本においても社会活動の全面停止を行うのかというお問いにつきましては、感染拡大防止とともに、その一方で、やはり国民生活とあるいは経済の安定性の確保といったものをやはり私どもとしては重要であるというふうに考えておるところでございまして、そのために、この法案の想定の中においては社会活動を全面的に停止をするということについては想定をしていないというのが現状でございます。
○川田龍平君  このセントルイスの例と違って、集会だけやめた場合の効果を評価する論文というのは存在しないのではないですか。そうした間違った参照によって政策を正当化するのは問題です。
 二〇〇九年時に神戸発のウイルスが学級閉鎖、催し自粛で消滅したといいますが、ほかのウイルスで消滅したものはないのですか、これは学級閉鎖の効果であって、集会中止の効果だとは言えないのではないでしょうか、いかがですか。
○大臣政務官(園田康博君)  国立感染症の研究所の研究で申し上げさせていただきますが、平成二十一年の新型インフルエンザにおきましては、兵庫、大阪や福岡で当初確認されていたウイルス、これについてはほかの地域では確認されていないということがまず分かっております。
 また、兵庫県がまとめておりました兵庫県新型インフルエンザ対策検証報告書、こちらにおいては、この二十一年の新型インフルエンザ発生時において、県内、兵庫県内でございますけれども、県内で新型インフルエンザの患者が確認された後、県が迅速に学校の臨時休業のみならず、催物の自粛の要請をして、これが合わさって新型インフルエンザの感染拡大防止に一定の効果があったということはこの報告書の中にも出ているところでございます。
○川田龍平君  この子供たちが至近距離でじゃれ合うような学校と一般的な集会というのは状況が余りにも違い、イベント自粛を集会中止の効果にすぐに結び付けるのは容易ではないかと考えます。しっかりとした科学的な分析をしていただきたいと思います。
 続けて、法を施行する際に生じる不利益について幾つか伺います。
 各種措置をとったときの悪影響はどの程度だと見込んでいるのでしょうか。経済的損失や人権侵害がどれくらいあると考えていますか。
○大臣政務官(園田康博君)  この各種措置をとった場合の影響についてでございますけれども、やはりそのときの蔓延状況でありますとか、あるいは病原性の程度であるとか、社会の状況等様々な形が想定をされるところでございますので、大変恐縮でございますけれども、一概にこの時点でこの部分の影響があると言うことは困難であるというふうに考えておりますけれども、いずれにしても、その各種措置を講じる際には、それによって得られる、やはり国民の生命、あるいは経済、健康の被害の低減であるとか、社会の安定のみならず、先ほど先生からも御指摘あったように経済的な損失であるとか私権の制限、これについてはやはり最小限にとどめられるように私どもとしては最大限の配慮をしなければならないというふうに考えているところでございます。
○川田龍平君  実際の二〇〇九年の経済的損失を正確に把握しているのでしょうか。経済的損失に関する各種の試算がありますが、催し自粛による損失だけでなく、風評被害による観光客減少もありますし、学級閉鎖による保護者の休業による被害だってあります。いかがでしょうか。
○大臣政務官(園田康博君)  地方公共団体の状況として、例えば、先ほど申し上げましたけれども、兵庫県の二〇〇九年の報告書で申し上げますと、保育所の休業により、一人親家庭等で子供を預けることができない親が仕事を休まざるを得ず、収入減になった事例でありますとか、県民の利用施設の休業、宿泊キャンセルなどの地元観光にも大きな影響があったということは、あの報告書の中にも記載がされているところでございます。
 このほかにも、これは神戸市でございますけれども、新型インフルエンザ対策を検証した報告書で、やはり風評被害、こういったところが発生をして、神戸の小売業や観光業などへの影響が、経済的影響が見られたという記載はございました。しかしながら、数量的な把握というのはこの時点においても行っていないということでございます。
 なお、この法案の策定過程においては、兵庫県を始め様々な自治体の皆さん方とも御意見、意見交換をさせていただくなり、実務レベルで、三回程度でございましたけれども、しっかりと御意見は聞かせていただいたところでございます。
○川田龍平君  今の経済的損失というのは、二〇〇九年次の新型インフルエンザに対する影響にすぎないと考えます。この法案での措置をした場合は全く違う想定になり、参考にならない見込みではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(園田康博君)  関係省庁の中で平成二十一年の二月に取りまとめました新型インフルエンザ対策ガイドライン、ここの中に経済被害の算出例の参考値として示しているものとしては、オーストラリア、豪州のLOWY国際政策研究所、LOWYでございますけれども、などが試算をしたものについては把握をしているところでございます。そういったところの一応参考値としてのものは、例えば軽症であるとかあるいは重症、最重篤というような場面で様々な経済被害というものはこの報告書の中にも報告がなされているところでございます。
○川田龍平君  先日の参考人質疑で、川本参考人が、風評被害についての想定が今までなかったことも指摘しておられました。被害は非常に幅も広いもので、従来の試算では十分信用できません。規制をすることによる効果と不利益のバランスで、二〇〇九年の場合は不利益の方が大きかったのではないでしょうか。いかがでしょうか。
○副大臣(後藤斎君)  午前中の御質疑の中でもお答えをしましたが、三年前の新型インフルエンザの発生に対する厚労省がその後の総括会議でまとめた報告書によりますと、まず水際対策の実施については、病原性等を踏まえ、専門家の意見を基に機動的に縮小などの見直しが可能となるようにすべきという点、さらには、学校等の休業要請については、国が一定の目安、方針、基準などを示した上で地方自治体が運用を判断すべきなど提言をされているところでございます。
 そういう意味で、今回の法案につきましては、検疫などの新型インフルエンザ対策の実施に当たっては、専門家の方々の意見を踏まえて、基本的対処方針を定め、的確かつ柔軟に行うこと、さらには、学校、興行等の使用制限、停止などの要請等については国が基本的な対処方針で示すこと等を盛り込んでいるところでございます。
 そして、先生が御懸念の部分につきましては、効果と不利益のバランスをどう取るかという点については、まさに国民生活、国民経済に著しい支障が、どちらが強くなるのかということで、これから実施の措置の運用に当たって、バランス良く、バランスを考えながら基本的対処方針等をきちっと作っていくということだと思っています。
 あわせて、先ほど園田政務官からもお答えをさせていただきましたが、全体の経済損失というのは、なかなかその風評被害も含めて当然、類推、推計をすべきだと、そういう中できちっとしたバランスを取るべきだという先生のお気持ち、ごもっともだと思います。
 そういう意味で、なかなか数字等が全世界でどのくらいになるかというのも、先ほど検証のときには、GDPで全世界で三千三百億ドル、全世界のGDPの〇・八%相当。最重篤のシナリオでは、GDP損失が四兆四千億ドル、世界のGDPの一二・六%に相当するという推定もございますし、日本の経済被害の推計も、これは民間の機関が推定するものでも二十兆円、四・一%のGDPの損失。ほかの数字では、六・一%、三十兆円のGDP損失と。
 いろんなもう幅がありますんで、いろんな前提の数字を、条件も含めておきながら、こういうふうな数字になってしまうということについては、先ほどもお答えをしましたように、なかなかこれだという推計がしにくい部分については、是非幅を持ちながらの議論が前提であるということについても改めて御理解をいただきたいというふうに思います。
○川田龍平君  二〇〇九年の検証がきちんとできていなくて把握も的確ではないのですから、そこから教訓を学べないのではないかと思います。先日の参考人質疑の感染症専門家の先生でさえ見誤った点があることを認めているのを忘れないでいただきたいと思います。
 続けて、四十五条の感染防止のための協力要請について幾つか質問いたします。
 使用中止になる施設の範囲はどうなんでしょうか。集会所、公園、道路、駅、電車、バス、企業の事務所や社屋、選挙事務所や投票所が入る可能性があるのですか。入らない可能性があるものは何ですか。お答えください。
○国務大臣(中川正春君)  法律で法定化したのは学校、社会福祉施設、興行場ということなんですが、それとともに更に対象となるもので、「多数の者が利用する施設」という表現になっております。これは政令で中身を定めていくということにしておりまして、感染拡大防止の効果がある人と人の接触の一時的な制限というこの目的を踏まえて、施設や集まりが果たす社会的機能、これも勘案をしながら、今後、専門家の間で具体的な議論を詰めていただくということ。
 それと同時に、是非、パブリックコメントなど広く国民の、先ほどお話に出ましたけれども、国民的な議論というのもこの中でやっていきたいというふうに思います。
○川田龍平君  その電車、バスというのはどうですかね。電車やバス。
○国務大臣(中川正春君)  電車やバスというのは指定公共機関という範疇の中で協力をいただくということになっておりまして、その中で例えば間引きをしていくとか、状況に応じた形の運行をしていくとかというようなことが出てくる可能性はあるというふうに思っております。
○川田龍平君  それでは、使用中止によりキャンセル料の支払などの損害が生じた場合は、補償はするのでしょうか。しないのならば、なぜしないのかも併せてお答えください。
○国務大臣(中川正春君)  学校、興行場等の施設の使用が新型インフルエンザのいわゆる大規模な蔓延の原因となるということからこの制限が実施されるということでありますので、施設の利用行為等は本来自粛をされるべきものであるというふうな前提に立っております。
 したがって、新型インフルエンザ等緊急事態宣言中に、潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して、なされて、それが一週間から二週間ということであること、それから、学校、興行場等の使用制限の指示を受けたものは、法的には義務を負うけれども、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないということ、こんな前提がありますので、権利の制約の内容というのは限定的だと考えられると思います。
 したがって、こうした意味での公的な補償というのは、こういうケースでは考えていないということであります。
○川田龍平君  先日の参考人質疑では、川本参考人が、補償が必ず必要になってくるとおっしゃっておられます。指示という事実上の義務規定を受けながら補償も受けられないままでよいのか、よく検討をしていただきたいものです。
 次に、多数の者が利用する施設とありますが、多数とは何人ぐらいを指すのですか。何人以下ならよいのでしょうか。あるいは、人数ではなく利用形態によるのだとしたら、人々が密接に触れ合う施設、催しの制限に限定しないのはなぜなのでしょうか。
○国務大臣(中川正春君)  一概に何人以下ならということを言うことは今ここではできないというふうに思っております。学校や興行場等と並ぶような規模の施設を想定はしているんですけれども、それについての具体的な基準といいますか、行動計画というのは、改めて、専門家も含めて議論をしていきたいというふうに思います。
○川田龍平君  この中止の対象は、当初、集会等と説明していましたので、店舗や交通機関や企業は含まれないはずですが、変更したんでしょうか。
○国務大臣(中川正春君)  集会等の等には法案に例示されているようなものも含まれるんですが、一定の社会活動を維持することは国民生活の混乱を回避するために必要なことであるということで、企業の事務所等は対象になりにくいということです。交通機関は施設の対象にはなじみにくいと考えているが、いずれにせよ、感染拡大防止のため効果がある人と人との接触の一時的な制限という目的を踏まえて、その施設や集まりが果たす社会的機能も勘案しながら専門家に任せていきたいということでありますが、ただ、それこそ、こういう時点でのいわゆる企業の持続可能な準備といいますか体系というのを考えていくのに、企業によっては、もう事前に、いわゆる罹患する前から従業員の通勤というのを半分に抑えて、あと自宅で仕事をしなさいというような形で対応してピークを抑えていくような、そういうことも含めて、事前の話合いというのを十分にして対応をしていくということが大事だというふうに思うんです。
○川田龍平君  この期間は一、二週間ということですが、流行する場所が一、二週間ごとに変遷することで長期化してしまう可能性はないのでしょうか。
○国務大臣(中川正春君)  当該の要請等は、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮しておおむね一、二週間程度を目安に行われる、これは第四十五条で御指摘のとおり定めてあります。
 この制限等を要請等する都道府県知事は、国が専門家に意見を聴いて作成する基本的対処方針、これ第十八条ですが、これに従って地域の蔓延の状況を見て具体的に判断をしていくこととなっておりまして、人の移動の広域性あるいは感染力の強さから永田町や霞が関といった狭い範囲で指定するということは想定されていないということでありまして、その運用によって長期化するということはないと思います。
○川田龍平君  このパンデミックワクチンの総額は幾らになるのでしょうか。細胞培養ワクチン製造のために投入した公費は総額幾らになるでしょうか。また、ウイルス株の入手までの期間、入手後の全国民への製造までの期間はどれぐらいでしょうか。流行に間に合うのでしょうか。
 先ほど質問ありましたけれども、感染防止や重症化防止、社会での蔓延を防ぐ効果はどのように予想されているのでしょうか。具体的に、それぞれ何%減といった数字をはじき出しているのでしょうか。藤田政務官、お願いいたします。
○大臣政務官(藤田一枝君)  細胞培養法を活用したワクチン等の生産体制整備については、平成二十一年度の予算で、補正予算で、第一次、第二次の補正予算ですけど、合計一千百九十億円を措置しておりまして、当面、これに加えて新たな予算措置をする予定はございません。
 また、ワクチン製造までの期間ですけれども、ワクチン製造株を入手をし、ワクチンの製造に着手するまでの期間は約二か月程度ということが見込まれております。その後、約半年で全国民分のワクチンの生産ができるようになると想定をしているところでございます。
 また、間に合うのかというお尋ねでございますが、パンデミックワクチンが供給できるまでの間は、手洗いであるとかマスクの励行、検疫や集会の自粛などの公衆衛生対策を実施することによって可能な限り流行の遅延に努めることとなるわけでございます。
 また、ワクチンの効果については、季節性インフルエンザに関する治験ということになりますけれども、国内では、高齢者における発症予防効果、六〇から七〇%であるということが報告をされております。また、アメリカでは、成人における発症予防効果が七〇から九〇%、そして高齢者における死亡予防効果というのは八〇%、こうした結果が報告をされているところでございまして、一定程度の発症予防効果や重症予防効果というものが示されているところでございますが、ただ、蔓延を防ぐ効果については残念ながら実証されていないという状況でございます。
 いずれにしても、ワクチンの効果というものは、こうした結果が期待できると考えております。
○委員長(芝博一君)  川田委員、申合せ時間が来ておりますので、終結をいただきますようお願いいたします。
○川田龍平君  はい。
 半年で製造できると言いますが、ウイルス株の入手までに二か月掛かり、先ほども山谷委員からも質問がありましたけれども、入手後に半年掛かると報告されていますので、実際に流行に間に合うかどうかは非常に不安です。二〇〇九年にあれだけの無駄をした反省もなく、教訓を生かせないままで本当に国民の命と暮らしを守れるのでしょうか。命を最優先にする社会の実現のためにしっかり仕事をしていただきたいと思います。
 質問、まだあるんですけれども、是非情報公開をしっかり行っていただきたい。特に、関係省庁の対策会議の関係者の意見聴取の議事録など、まだ公表されていないものがあります。しっかりそういったものも情報公開をしていくことが大事なことだと思いますし、先日の参考人質疑では、川本参考人は人権侵害の議論が余りにもないとおっしゃっていました。専門家でさえそうなのに、きちんと議論したとは到底思えません。
 こうした重要な法案策定において、きちんと議事録を公表していないのでは国民の信頼を得られないことを肝に銘じていただきたくお願いいたします。是非情報公開をお願いします。
○委員長(芝博一君)  以上をもちまして川田龍平君の質疑を終了いたします。