【介護】デイサービスの特例報酬!うまく活用するトーク例(前編) | 介護コンサル 船井総研 管野のブログ「モチベーション最強理論」

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こんにちは!

船井総研の介護コンサル、管野(かんの)でございます。

 

本日は、2020年6月1日に「厚労省」から出ていました

介護保険最新情報 vol.842」の中にあるデイサービスの

特例報酬について、触れていきたいと思います。

 

vol842の内容を簡単に紹介すると・・・

基本的に例外なく、すべてのデイサービス事業所で、

利用者にサービス提供している時間帯を、報酬区分における

2つ上の単位で取得できる、というものです。

※最大で月4回まで

 

つまり、3時間以上~のデイサービスであれば、5時間以上~

算定が可能となるため、単位にすると

 

 ★472単位⇒765単位 (※介護度3の通常規模の場合)

 

となり、上記のケースの場合だと、約3,000円分の収入増となる

というものです。

 

 今回の新型コロナウイルスにおける介護業界への経営ダメージは、

主にデイサービスに大きな打撃があったわけですが、

これはそれを心配して、介護業界、がんばれ!

デイサービス事業者がんばれ!というメッセージであるわけです。

 

6月スタートでしたので、すでに特例報酬で算定できるのですが、

私がコンサルタントとして周りの情報を集めていますと、

どうも算定していない事業所もまずまずあるようです。

 

なぜか?

 

実はこの特例報酬。

算定するからには当然なのですが、特例報酬で算定することに、

利用者・ケアマネと同意が取れている必要があるのです。

 

「同じ時間・サービスしかしていないのに、

 高い金額で請求するのって

 なんとなくおかしい・・・気が引ける・・・」

 

こんな心理的なブレーキが働き経営者の気持ちとは裏腹に

実際には算定できていないケースが散見されています。

 

もう一度確認です。

この特例報酬は、国がデイサービスの経営を救うために設置した

制度です。

だから、長期的な経営持続のために「しっかり算定するべき」です。

 

問題は交渉の仕方ですね。

先のも述べたように、実際には「同じ商品を意味もなくただ値上げ」

しているわけですからどう説明すればよいのか・・・

 

実は簡単です。

詳しいトーク事例は次の記事でご紹介!

 

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