こんにちは!
船井総研の介護コンサル、管野(かんの)でございます。
本日は、2020年6月1日に「厚労省」から出ていました
「介護保険最新情報 vol.842」の中にあるデイサービスの
特例報酬について、触れていきたいと思います。
vol842の内容を簡単に紹介すると・・・
基本的に例外なく、すべてのデイサービス事業所で、
利用者にサービス提供している時間帯を、報酬区分における
2つ上の単位で取得できる、というものです。
※最大で月4回まで
つまり、3時間以上~のデイサービスであれば、5時間以上~の
算定が可能となるため、単位にすると
★472単位⇒765単位 (※介護度3の通常規模の場合)
となり、上記のケースの場合だと、約3,000円分の収入増となる
というものです。
今回の新型コロナウイルスにおける介護業界への経営ダメージは、
主にデイサービスに大きな打撃があったわけですが、
これはそれを心配して、介護業界、がんばれ!
デイサービス事業者がんばれ!というメッセージであるわけです。
6月スタートでしたので、すでに特例報酬で算定できるのですが、
私がコンサルタントとして周りの情報を集めていますと、
どうも算定していない事業所もまずまずあるようです。
なぜか?
実はこの特例報酬。
算定するからには当然なのですが、特例報酬で算定することに、
利用者・ケアマネと同意が取れている必要があるのです。
「同じ時間・サービスしかしていないのに、
高い金額で請求するのって
なんとなくおかしい・・・気が引ける・・・」
こんな心理的なブレーキが働き、経営者の気持ちとは裏腹に
実際には算定できていないケースが散見されています。
もう一度確認です。
この特例報酬は、国がデイサービスの経営を救うために設置した
制度です。
だから、長期的な経営持続のために「しっかり算定するべき」です。
問題は交渉の仕方ですね。
先のも述べたように、実際には「同じ商品を意味もなくただ値上げ」
しているわけですからどう説明すればよいのか・・・
実は簡単です。
詳しいトーク事例は次の記事でご紹介!
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