甲斐田誠義のブログ -4ページ目

民事訴訟法第3回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は訴え提起の効果と訴えの利益を中心に学習しました。
訴え提起後、裁判長による訴状の審査と不備の場合の対応、期日指定、呼出しの流れを把握しておいてください。
また、裁判長による訴状の却下と裁判所による訴えの却下の違いとそれぞれの要件を整理しておきましょう。
訴え提起の効果としては、二重起訴の禁止が中心となります。判例に示された二重起訴に当たる例、当たらない例を整理しておきましょう。
特に、相殺の抗弁が提出できるのかどうか、他の訴訟が先行している場合と逆の場合で比較してください。
また、明示的一部請求後の残部請求、残部での相殺の可否、講義では話しませんでしたが一部請求が一部認容又は棄却の場合の残部請求の可否について、判例を確認しておきましょう。
時効中断の効果も忘れないでください。
訴えの利益については、将来の給付の訴えが認められたケースと認められなかったケースを比較しておきましょう。また、確認の訴えでは、証書真否確認の訴え、遺言無効確認の訴えのそれぞれが中心になりますが、認められた事案の理由を確認しておきましょう。
当事者適格の問題は、主に法定訴訟担当、任意的訴訟担当の理解が中心になります。
前者は債権者代位訴訟の場合、後者は選定当事者の場合がそれぞれ問題になります。債権者代位訴訟の場合は二重起訴に抵触しないかも検討してください。また、選定当事者の問題は選定の要件、後発的な追加の要件を確認しておいてください。
また、処分権主義について改めて確認しました。133条と246条との関係を再度確認しておきましょう。

今日はこれぐらいです。分量の割に過去問はあまり多くないので、出ている限りでしっかり取り組んでおいてください。

民事訴訟法第2回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は管轄の続きから移送、当事者、代理人、訴えの種類と訴えの提起まで進みました。
訴えの提起からはいよいよ訴訟手続の本体に入ります。各場面のイメージを持てるようになってください。

移送は管轄外の場合、管轄がある場合、必要的に移送がされる場合とその例外を確認しておきましょう。
当事者については、当事者能力、訴訟能力の意味を正確に理解しておいてください。民法で権利能力が認められない社団に当事者能力が認められるための要件を確認しておきましょう。また、訴訟能力が欠ける場合、その者の行為の効果を民法の場合と比較しておきましょう。
代理人は法定代理人と任意代理人に大別されます。弁護士以外が簡易裁判所における訴訟委任による訴訟代理人となるための要件を確認しておきましょう。
訴えの種類は3つに分類されますが、それぞれの請求認容判決と請求棄却判決のもつ意味を理解しておいてください。また、形式的形成の訴えのもつ特徴は、今日だけではなかなか十分には理解できないところです。処分権主義や弁論主義を学習した後に再度確認しましょう。
次回は第一審の訴訟手続をさらに進めていきます。自分が代理人となったつもりで、各場面をイメージしながら学習を進めてください。

民事訴訟法第1回

皆さん、お疲れ様でした。
今日から民事訴訟法に入りました。訴訟という試合を進めるためのルールブックだと話しましたが、その中で今日は試合会場ともいうべき管轄について主に学習しました。
職分管轄と土地管轄(特に5条の特別裁判籍に注意)、事物管轄、合意管轄、応訴管轄まで見ていきました。次回は移送について検討します。管轄が競合した場合の措置について確認しておきましょう。
その他、訴訟の全体の流れとして訴状の提出、訴状の必要的記載事項、訴状の審査、期日の呼び出し、訴訟の係属が生じる時期についてお話しましたので、確認しておいてください。
また、処分権主義についてその内容をお話しましたが、どういうことが当事者の決定に委ねられるのかを確認しておいてください。
次回は訴訟手続の中身に入っていきます。なかなか馴染みにくいかも知れませんが、できるだけ実例を挙げてイメージを持ちやすくしてもらえるように努めますので、頑張ってついてきてください。