民事訴訟法第8回 | 甲斐田誠義のブログ

民事訴訟法第8回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は複数請求訴訟、簡易裁判所の特則を中心に学習し、上訴に進みました。
特に簡易裁判所の特則については、実務との関連が極めて強いところなので、条文の正確な理解が求められるところです。しっかり取り組んでください。

それでは、今日のポイントです。

通常共同訴訟において、各当事者について判決が区々になることは許されるか、また、一部の者についてのみ和解、取下げをすることは可能か
固有必要的共同訴訟の具体例を挙げよ
固有必要的共同訴訟において、共同訴訟人の1人について生じた事由はたの共同訴訟人に影響するか
類似必要的共同訴訟の具体例を挙げよ
補助参加に対して当事者が異議を述べた場合、補助参加人は訴訟行為をすることはできるか
独立当事者参加にはどのような類型があるか、また、当初の当事者は独立当事者参加がなされたことにより訴訟から脱退することはできるか
訴訟告知とは何か、また、その効力はどのようなものか
同時審判の申し出はいつまですることができるか、また、同時審判がなされることのメリットは何か
簡易裁判所では、訴えの提起の方法に地裁との違いはあるか
簡易裁判所では、口頭弁論の準備に地裁との違いはあるか
簡易裁判所では、準備書面の陳述擬制に地裁との違いはあるか
簡易裁判所では、人証の尋問に代わる書面の提出に地裁との違いはあるか
司法委員の立会いは、地裁でも認められるか
少額訴訟の要件を挙げよ
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申し出をすべき時期はいつか
少額訴訟において、証人尋問をすることはできるか
少額訴訟において、反訴の提起はできるか
少額訴訟において、通常訴訟手続への移行はどのような場合になされるか
少額訴訟判決における調書判決は、通常の調書判決と違いはあるか
少額訴訟の判決に対する不服申立ての方法とその後の手続(更に不服申立てが可能か)を説明せよ
訴え提起前の和解の管轄はどこか
訴え提起前の和解が不調に終わった場合に、通常の訴訟手続きほの移行はどのような方法で認められるか
和解に代わる決定はどのような場合に認められるか
控訴の提起はいつまで可能か

今日はこれぐらいです。
次回は訴訟法を終えて民事執行法に進むことになります。執行法ではテキストはなくても大丈夫なだけの資料を用意しますが、とりあえず次回まではテキストをご準備ください。