民事訴訟法第10回 | 甲斐田誠義のブログ

民事訴訟法第10回

皆さん、お疲れさまでした。
今日は強制執行の総論を終えて、不動産に対する強制執行、動産、債権に対する強制執行について学習しました。中でも不動産では仮差押債権者の扱いの理解が重要ですし、債権執行では核になる条文の正確な理解がこの後供託法を理解する上での基盤になります。
メリハリをつけてしっかり復習に励んでください。

それでは、今日のポイントです。
違法執行とは何か、また、それに対する不服申立ての方法は何か
不当執行とは何か、また、それに対する不服申立ての方法は何か
執行抗告と執行異議はどのように使い分けられるか
執行抗告や執行異議に対する裁判がなされるまでの間に執行手続を続行させることはできるか
強制執行を開始するための要件は何か
執行文を付与する機関はどこか
執行文の付与を要しない債務名義は何か
執行文の付与等に対する異議の申立ては、債権者、債務者の双方から認められるか
執行文付与の訴えはどのような場合に認められるか
執行文付与に対する異議の訴えはどのような場合に認められるか
請求異議の訴えにおいて、仮執行宣言付判決に表示された債権の消滅を争うことはできるか、執行証書の成立を争うことはできるか、また、執行証書に表示された債権の弁済による消滅を争うことはできるか
第三者異議の訴えにおいて敗訴した債権者は、その債務名義に基づいて債務者の他の財産に対して強制執行をすることはできるか
執行停止文書のうち、執行が取り消されないのはどの文書か
不動産に対する強制執行にはどのような方法があるか、また、併用は可能か
不動産の強制競売の管轄裁判所はどこか
差押えの効力が生じるのはいつか
差押えがなされた場合、債務者は当該不動産を使用することはできるか
既に差押えがなされている不動産に対して二重に開始決定がなされることはあるか
不動産の強制競売において配当要求ができるのはどのような債権者か
不動産の強制競売において配当を受けることができるのはどのような債権者か
不動産の強制競売によって売却が実施されても消滅しないのはどのような権利か
不動産強制競売において、買受人が所有権を取得するのはいつか
買受人に移転した所有権の登記はどのようにしてなされるか、また、その際併せてどのような登記がなされるか
執行法第82条2項の申出をすべき時期はいつか
配当留保供託とは何か、また、その供託の管轄はどこか
不出頭供託とは何か、また、その供託の管轄はどこか
差押登記の前に登記された仮差押債権者に対する配当はどのように実施されるか、また、仮差押登記の後に登記された抵当権者は配当を受けることはできるか
不動産強制管理において配当要求ができるのはどのような債権者か
動産執行をつかさどる機関はどこか
動産執行の申立てにあたり、債権者は動産を特定する必要はあるか
動産執行では超過差押えは許されるか、不動産強制競売ではどうか
動産執行では同一の動産に対して二重に差押えがされることがあるか
動産執行において配当要求ができるのはどのような債権者か
債権執行の管轄裁判所はどこか
債権差押命令において、債務者、第三債務者には、それぞれ何が禁じられるか
債権差押命令をするにあたり、裁判所は債務者、第三債務者を審尋するか
債権差押えの効力が生じるのはいつか
第三債務者への陳述催告は裁判所書記官の職権ですることはできるか
給料に対する債権差押えが禁止される範囲はどのように定められているか
債権者が第三債務者に対して直接取立てができるのはいつからか

今日はこれぐらいです。
他にもやるべきことはいくつかありますが、今後の理解の基礎とするためにも、ここに掲げた項目はしっかりマスターしておいてください。